○伊勢崎市知的障害者福祉法施行細則
平成17年1月1日規則第115号
伊勢崎市知的障害者福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年規則1号〕
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整備しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、知的障害者の福祉業務について、執務日誌(
様式第4号)を備え、知的障害者福祉司及び社会福祉主事に必要な事項を記載させておかなければならない。
(判定依頼等)
第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により群馬県心身障害者福祉センター(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(
様式第5号)をセンターの長に送付するとともに、判定の時間、場所等を当該知的障害者又はその保護者に連絡しなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号・24年40号〕
(障害福祉サービスの措置の手続)
第4条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置をとるに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書(
様式第6号)を依頼又は委託しようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(
様式第7号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「障害福祉サービス被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(
様式第8号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
4 福祉事務所長は、障害福祉サービス被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(
様式第9号)を当該障害福祉サービス被措置者又はその保護者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(
様式第10号)を当該障害福祉サービスの措置を依頼又は委託している者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
(施設入所の措置の手続)
第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、施設入所の措置をとるに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(
様式第11号)を当該施設の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(
様式第12号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、施設入所の措置を行った者(以下「施設被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、施設入所措置変更決定通知書(
様式第13号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
4 福祉事務所長は、施設被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(
様式第14号)を当該施設被措置者又はその保護者に送付するとともに、措置解除通知書(
様式第15号)を当該施設被措置者の入所する施設の長に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
(職親の申込み等)
第6条 省令第1条に規定する職親になることを希望する申出は、職親申込書(
様式第16号)によるものとする。
2 市長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、職親とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については職親登録簿(
様式第17号)に登録するとともに職親申込承認通知書(
様式第18号)を、不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(
様式第19号)をそれぞれ当該申請者に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
(職親委託申込書)
第7条 知的障害者又はその保護者は、職親委託を希望するときは、職親委託申込書(
様式第20号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
(職親への委託)
第8条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託しようとするときは、職親委託契約書(
様式第21号)により当該職親と契約を締結しなければならない。
2 市長は、前項の契約を締結したときは、職親委託契約通知書(
様式第22号)を当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
(職親委託の解除)
第9条 市長は、知的障害者を職親に委託しておくことが適当でないと認めるときは、職親への委託を解除することができる。この場合において、市長は当該職親に対して職親委託解除決定書(
様式第23号)により通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により職親委託の解除を決定したときは、職親委託解除決定通知書(
様式第24号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。
一部改正〔平成18年規則43号・59号・26年51号〕
(費用の徴収)
第10条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
一部改正〔平成18年規則43号・59号・22年1号〕
(費用徴収額の変更)
第11条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
(徴収費用額の決定通知等)
第12条 福祉事務所長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(
様式第25号)を当該納入義務者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市知的障害者福祉法施行細則(平成15年伊勢崎市規則第31号)、赤堀町知的障害者福祉法施行細則(平成15年赤堀町規則第10号)、赤堀町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年赤堀町規則第5号)、東村知的障害者福祉法施行規則(平成15年東村規則第4号)、知的障害者福祉法に基づく日常生活用具の給付に関する規則(平成12年東村規則第4号)又は知的障害者福祉法に基づく日常生活用具の給付に関する規則(平成12年境町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に申請がなされた日常生活用具の給付等の決定手続については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成27年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月14日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成27年規則53号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・27年53号〕
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第4条関係)
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
様式第7号(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年43号・59号・24年40号・26年51号・28年12号〕
様式第8号(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年43号・59号・24年40号・26年51号・28年12号〕
様式第9号(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年43号・59号・24年40号・26年51号・28年12号〕
様式第10号(第4条関係)
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
様式第11号(第5条関係)
一部改正〔平成18年規則43号・59号・26年51号〕
様式第12号(第5条関係)
全部改正〔平成17年規則244号〕、一部改正〔平成18年規則43号・59号・24年40号・26年51号・28年12号〕
様式第13号(第5条関係)
全部改正〔平成17年規則244号〕、一部改正〔平成18年規則43号・59号・24年40号・26年51号・28年12号〕
様式第14号(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年43号・59号・24年40号・26年51号・28年12号〕
様式第15号(第5条関係)
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
様式第16号(第6条関係)
一部改正〔平成18年規則43号・59号・26年51号・令和4年28号〕
様式第17号(第6条関係)
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
様式第18号(第6条関係)
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
様式第19号(第6条関係)
全部改正〔平成17年規則244号〕、一部改正〔平成18年規則43号・59号・24年40号・26年51号・28年12号〕
様式第20号(第7条関係)
一部改正〔平成18年規則43号・59号・26年51号・27年53号・令和4年28号〕
様式第21号(第8条関係)
一部改正〔平成18年規則43号・59号・26年51号〕
様式第22号(第8条関係)
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
様式第23号(第9条関係)
一部改正〔平成18年規則43号・59号〕
様式第24号(第9条関係)
全部改正〔平成17年規則244号〕、一部改正〔平成18年規則43号・59号・24年40号・26年51号・28年12号〕
様式第25号(第12条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・18年43号・59号・24年40号・26年51号・28年12号〕