○伊勢崎市文化財保護条例施行規則
平成17年1月1日教委規則第40号
伊勢崎市文化財保護条例施行規則
(趣旨)
(指定申請)
第2条 条例第3条に規定する文化財の指定を受けようとするときは、その文化財の所有者は、伊勢崎市指定重要文化財又は伊勢崎市指定重要有形民俗文化財にあっては指定重要文化財(指定重要有形民俗文化財)指定申請書(
様式第1号)に、伊勢崎市指定重要無形文化財及び伊勢崎市指定重要無形民俗文化財にあっては指定重要無形文化財(指定重要無形民俗文化財)指定申請書(
様式第2号)に、伊勢崎市指定史跡、伊勢崎市指定名勝又は伊勢崎市指定天然記念物にあっては指定史跡名勝天然記念物指定申請書(
様式第3号)に必要書類を添えて伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(同意書)
第3条 教育委員会は、前条の申請により
条例第3条の規定による指定を行うときは、その文化財の所有者及び権原に基づく占有者に同意書(
様式第4号)の提出を求めるものとする。
(指定書及び認定書)
第4条 教育委員会は、
条例第3条に規定する文化財に指定したときは、伊勢崎市指定文化財指定書(
様式第5号。以下「指定書」という。)を所有者又は権原に基づく占有者に交付するものとする。
2 前項による指定のうち無形文化財については、その保持者に認定書(
様式第6号)を交付するものとする。
3 指定書又は認定書を紛失し、若しくは滅失し、又は破損した場合は、再交付申請書(
様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(解除通知書)
第5条 教育委員会は、
条例第4条の規定による文化財の指定を解除したときは、指定文化財解除通知書(
様式第8号)を所有者又は権原に基づく占有者若しくは保持者又は親族に交付するものとする。
(管理責任者等変更等の届出)
第6条 条例第8条の規定による指定文化財の所有者又は管理責任者(以下「管理責任者等」という。)を変更したときは、所有者変更届(
様式第9号)又は管理責任者選任等届(
様式第10号)若しくは保持者等変更届(
様式第11号)を教育委員会に提出するものとする。
(滅失及び毀損の届出)
第7条 管理責任者等は、
条例第9条第1項の規定による指定文化財が滅失し、又は毀損したときは、滅失等届(
様式第12号)を教育委員会に提出するものとする。
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(所在場所変更の届出)
第8条 管理責任者等は、
条例第9条第2項の規定による指定文化財の所在場所を変更しようとするときは、所在場所変更届(
様式第13号)を教育委員会に提出するものとする。
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(現状変更の届出)
第9条 管理責任者等は、
条例第9条第2項の規定による指定文化財の現状を変更するときは、あらかじめ現状変更届(
様式第14号)を教育委員会に提出するものとする。
(修理の届出)
第10条 管理責任者等は、
条例第9条第3項の規定による指定文化財を修理しようとするときは、あらかじめ修理届(
様式第15号)を教育委員会に提出するものとする。
(現状変更後の届出等)
第11条 管理責任者等は、
条例第9条第2項の規定による現状変更又は
同条第3項の規定による修理が終了したときは、変更後の図面及び写真を添えて終了の日から20日以内に現状変更終了届(
様式第16号)又は修理終了届(
様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。
(標識等の設置)
第12条 条例第3条の規定により指定された文化財は、標識及び説明板を設置するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市文化財保護条例施行規則(昭和43年伊勢崎市教育委員会規則第2号)、赤堀町文化財保護
条例施行規則(平成5年赤堀町教育委員会規則第1号)又は東村文化財保護
条例施行規則(昭和42年東村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月20日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月29日教委規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕
様式第5号(第4条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第6条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕
様式第10号(第6条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕
様式第11号(第6条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕
様式第12号(第7条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕
様式第13号(第8条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕
様式第14号(第9条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕
様式第15号(第10条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕
様式第16号(第11条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕
様式第17号(第11条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和3年5号〕