○伊勢崎市屋外広告物条例施行規則
平成20年2月29日規則第6号
伊勢崎市屋外広告物条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、
条例の例による。
(許可の申請等)
(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を知り得る見取図
(2) 広告物等を表示し、又は設置する場所の状況を知り得るカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。)
(3) 広告物等の形状、材料及び構造を明らかにした図面
(4) 広告物等の色彩、意匠及び光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)の1分間当たりの回数並びに面積を明らかにした図面
(5) 他人が所有し、又は管理する土地、建物等に表示し、又は設置する広告物等の場合は、当該土地、建物等の使用承諾書
(6) 他の法令の規定により許可を要する広告物等の場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し
(7) 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等の場合は、当該敷地に存する建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)を明らかにする書類(建築物の延べ面積が2,000平方メートル以下である場合及び表示し、又は設置する広告物等の総表示面積が100平方メートル以下(第2種許可地域にあっては、200平方メートル以下)である場合を除く。)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、当該申請に係る広告物等の種類が、車体に表示するもの、はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕又はアドバルーンであって、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。
3 市長は、第1項の申請について許可をしたときは、当該許可に係る申請書の副本に許可・確認印(
様式第3号)を押印し、これに許可・確認済標識(
様式第4号)を添え、又は許可・確認済印(
様式第5号)若しくは打刻印(
様式第6号)を押印した当該許可に係る広告物を添えて、当該申請をした者に交付するものとする。
(表示又は設置の完了の届出)
第4条 条例第7条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等の表示又は設置を完了したときは、速やかに、屋外広告物表示(設置)完了届出書(
様式第7号)に当該広告物等の状況を知り得るカラー写真を添えて、市長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が2月以内の広告物等については、この限りでない。
(許可地域等の区分)
(活用地区基本方針)
第6条 条例第8条第7項の規定による活用地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物等の表示又は設置に関する基本構想
(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項
(3) その他必要な事項
(広告物活用地区における確認の申請等)
第7条 条例第8条第9項の規定により確認を受けようとする者は、屋外広告物確認申請書(
様式第8号又は
様式第9号)正副2通に第3条第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の確認について準用する。
(整備地区基本方針)
第8条 条例第9条第2項の規定による整備地区基本方針については、第6条の規定を準用する。
(景観形成型広告物整備地区における届出等)
第9条 条例第9条第1項の規定により指定した景観形成型広告物整備地区のうち景観計画に定める境島村景観重点区域(以下「境島村景観重点区域」という。)以外の景観計画に定める景観重点区域における
条例第9条第5項に規定する規則で定める広告物等は、
条例第11条第3項第1号に規定する広告物等のうち表示面積の合計が5平方メートルを超えるものとする。
4 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
5 市長は、第3項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の副本に届出済印(
様式第12号)を押印し、これに届出済標識(
様式第13号)を添え、又は届出済印(
様式第12号)若しくは打刻印(
様式第6号)を押印した当該届出に係る広告物を添えて、当該届出をした者に交付するものとする。
一部改正〔平成25年規則3号〕
(適用除外の基準)
(1) 寄贈者名等の表示個数は、1施設又は1物件につき1個であること。
(2) 寄贈者名等の表示面積は、0.5平方メートル以下であり、かつ、表示の方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたときの当該1平面の面積の20分の1以下であること。
(3)
別表第7に掲げる共通許可基準(以下「共通許可基準」という。)に適合しているものであること。
2
条例第11条第3項第1号の規則で定める基準のうち禁止地域等における自家広告物等についての基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表示面積は、合計10平方メートル以下であること。
(2) 表示場所は、建築物の屋上以外の場所であること。
(3) 表示方法は、光源の点滅がないものであること。
(4) 共通許可基準に適合しているものであること。
(5) 前各号に掲げる基準のほか、前各号に定めのない基準については、
別表第7に掲げる個別許可基準(第1種許可地域に係る部分に限る。)に適合しているものであること。
3
条例第11条第3項第1号の規則で定める基準のうち許可地域等における自家広告物等についての基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表示面積は、合計15平方メートル以下であること。
(2) 共通許可基準に適合しているものであること。
(3) 前2号に掲げる基準のほか、前2号に定めのない基準については、
別表第7に掲げる個別許可基準(以下「個別許可基準」という。)に適合しているものであること。
(1) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等の表示面積は、2平方メートル以下であること。
(2) 共通許可基準に適合しているものであること。
(1) 当該工事期間中に限り表示するものであること。
(2) 空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写し、又は被写体とした絵画又は写真であって営利を目的としないものであること。
(3) 前号に該当しない広告物で工事の進捗状況等当該工事現場の管理に必要な内容のものを表示する場合にあっては、当該広告物の表示面積は、合計10平方メートル以下のものであること。
(1) 電車又は自動車に表示する広告物の表示面積は、電車に表示する場合にあっては15平方メートル以下、自動車に表示する場合にあっては3平方メートル以下であること。
(2) 公共的目的をもって表示するものであること。
(3) 所有者等の名称又は事業内容を表示するものであること。
(1) 石垣、擁壁その他これらに類するもので市長が指定するものに表示する場合の表示面積は、5平方メートル以下であること。
(2) 共通許可基準に適合しているものであること。
(1) 送電塔、送受信塔及び照明塔若しくは煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもので市長が指定するもの又は景観重要建造物若しくは景観重要樹木に表示する場合の表示面積は、禁止地域等にあっては10平方メートル以下、許可地域等にあっては15平方メートル以下であること。
(2) 共通許可基準に適合しているものであること。
一部改正〔平成25年規則3号〕
(適用除外による許可の申請等)
2 第3条第2項及び第3項並びに第4条の規定は、前項の許可について準用する。
(公共的目的の広告物等に係る協議又は届出等)
第12条 条例第11条第7項の規定により協議又は届出をする場合は、当該広告物等の表示面積が、15平方メートル以上のものについては屋外広告物表示(設置)協議書(
様式第14号)により、15平方メートル未満のものについては屋外広告物表示(設置)届出書(
様式第10号又は
様式第11号)により、第3条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる書類を添えて、それぞれ行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、前項の協議又は届出について準用する。
3 市長は、第1項の協議について異存がないときは、協議済標識(
様式第15号)を添えて、その旨を協議者に通知するものとする。
4 第9条第5項の規定は、第1項の届出について準用する。
5
条例第11条第7項の規則で定める軽微な変更又は改造は、第18条第3項に定めるとおりとする。
6
条例第11条第7項ただし書の犯罪捜査等のために表示する緊急性を有する広告物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)に基づく指名手配のために表示する広告物
(2) 特異家出人に係る広告物
(3) 犯罪捜査に係る広告物
(1) 表示期間が2月以内であること。
(2) 広告物に表示期間及び表示者名を明記していること。
一部改正〔平成25年規則3号〕
(経過措置)
第13条 別表第1に掲げる区分に変更があった際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等についての第10条及び第19条の基準の適用については、当該変更があった日から3年間(
条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間。その期間内に
条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。
(蛍光塗料等の禁止)
第14条 条例第13条第3号の規則で定める塗料等は、蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。
(広告物等の総表示面積の基準)
(許可等の期間)
(許可等の期間の更新の申請等)
第17条 条例第16条第1項の規定により許可等の期間の更新を申請しようとする者は、当該許可等の期間が満了する日の30日前までに、屋外広告物表示(設置)許可等更新申請書(
様式第16号)正副2通に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所の状況を知り得るカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。)
(2) 他人が所有し、又は管理する土地、建物等に表示し、又は設置する広告物等の場合は、当該土地、建物等の使用承諾書
(3) 他の法令の規定により許可を要する広告物等の場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の許可等の期間の更新について準用する。
3
条例第16条第2項の規定による安全性の点検の報告は、屋外広告物安全点検報告書(
様式第17号)により第1項の申請の際併せて行うものとする。ただし、第29条で定める小規模な広告物等については、この限りでない。
4 第30条第1項で定める大規模な広告物等の安全性を点検する者は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者又は第30条第2項各号に規定する資格を有する者でなければならない。
一部改正〔平成29年規則50号〕
(変更等の許可等の申請等)
第18条 条例第17条第1項の規定により変更又は改造の許可等を申請しようとする者は、屋外広告物変更(改造)許可申請書(
様式第18号)正副2通に第3条第1項第3号から第8号までに掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項及び第3項並びに第4条の規定は、前項の変更等の許可等について準用する。
3
条例第17条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 既設の広告物等の表示内容、色彩、意匠、大きさ、構造若しくは位置又は特に付された条件に変更を加えない修繕、補強又は塗替え
(2) 掲示板の位置及び形状を変更することなく行う、当該掲示板に表示される新聞、ポスター等の広告物の短期かつ定期的な取替え
(3) 広告幕を掲出する物件に掲出する自己の営業の内容を表示する広告幕の取替え
(4) 常設の映画館、劇場等がその上映し、又は上演する内容の表示を変える場合に係るもの
(5) 自家広告物等の表示面積を変更することなく行う当該広告物の表示内容の更新
(許可の基準)
(許可等の表示)
(除却の届出)
(違反はり紙等除却者の身分証明書)
第22条 法第7条第4項の規定により、違反したはり紙、はり札等、立看板等若しくは広告旗の除却を命ぜられ、又は委任された者は、その職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(
様式第20号)によるものとする。
(公表の方法等)
第23条 条例第23条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について、市のホームページに掲載し、関係機関に通知し、その他適切な方法により行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告の内容
(3) 公表の理由
(4) その他市長が必要と認める事項
追加〔平成29年規則50号〕
(広告物等を保管した場合の公示の場所)
一部改正〔平成29年規則50号〕
(保管広告物等一覧簿)
一部改正〔平成22年規則17号・29年50号〕
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
一部改正〔平成29年規則50号〕
(受領書)
一部改正〔平成29年規則50号〕
(立入検査者の身分証明書)
一部改正〔平成29年規則50号〕
(小規模な広告物等に係る管理する者の設置の適用除外)
第29条 条例第33条第1項ただし書の規則で定める小規模な広告物等は、はり紙、はり札等、立看板等及び広告旗とする。
一部改正〔平成29年規則50号〕
(大規模な広告物等に係る管理する者の資格)
第30条 条例第33条第2項の規則で定める大規模な広告物等は、建築物の屋上に設置する広告物等で1面の表示面積が30平方メートル以上のものとする。
2
条例第33条第2項の規則で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する1級建築士
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項に規定する特種電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者
一部改正〔平成29年規則50号〕
(管理する者等の届出等)
第31条 条例第34条第1項、
第2項又は
第4項の規定による届出は、屋外広告物管理者(表示者・設置者)設置(変更)届出書(
様式第24号)により行うものとする。この場合において、法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者又は前条第2項各号に規定する資格を有する者を管理する者として置くときは、当該資格を証する証書等の写しを添付するものとする。
2 前項の届出については、屋外広告物許可申請書(
様式第1号)に同項の規定による届出事項を記載し、及び証書等の写しを添付した場合は、これによることができる。
一部改正〔平成29年規則50号〕
(面積の計算方法)
(1) 広告面積 広告面(外枠等の面を含む。)又は掲出物件(支柱の部分を除く。)の縦及び横のそれぞれ最長の部分の長さを乗じて得た面積
(2) 1個の広告物で2面以上のものの面積 前号の規定により算定した各面の合計面積。ただし、隣り合う2面のなす角度が120度以上の場合は、当該隣り合う2面は1面とみなす。
(3) 円筒形の広告物の面積 側面の表示面積
(4) 1つの広告を数個で表示している広告物又は数個で成立している広告物を掲出する物件の面積 個々の広告物又は掲出物件について第1号及び第2号の規定により算定した面積に当該広告物又は掲出物件相互間の空間の面積を加算した面積
(5) 建築物等の壁面にじか書き、浮文字等により表示する広告物の面積 当該文字等の外郭線内の面積について第1号の規定により算定した面積。ただし、数個の文字等で表示又は成立している広告については、その広告物の面積は、前号の規定により算定した面積
(6) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに表示する広告(以下「自家広告」という。)と自家広告以外の広告が同一面に表示される広告物の面積 次の場合に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める面積
ア 自家広告の表示面積が全面積の2分の1を超える場合 全面を自家広告として算定した面積
イ 自家広告以外の広告の表示面積が全面積の2分の1を超える場合 全面を自家広告以外の広告として算定した面積
ウ 自家広告の表示面積と自家広告以外の広告の表示面積が同一の場合 それぞれの面積は別に算定した面積
(7) 第10条に掲げる適用除外の基準を超えて表示し、又は設置する自家広告物等についての面積 前各号の規定により算定した面積から適用除外の基準面積を控除した後の面積
2 前項第1号から第6号までの規定は、第10条、第12条、第30条、
別表第2、
別表第5及び
別表第7に掲げる面積の計算方法について準用する。
一部改正〔平成29年規則50号〕
(台帳等の備付)
第33条 市長は、許可等に係る広告物等について別に定めるところにより台帳等を備え、常にこれを整備しておくものとする。
一部改正〔平成29年規則50号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に群馬県屋外広告物条例施行規則(昭和44年群馬県規則第33号。以下「県規則」という。)の規定によりされた許可の申請又は届出は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に県規則の規定により許可を受け、又は届出をして表示され、又は設置されている広告物等については、当該許可又は届出の期間に限り、この規則の規定により許可を受け、又は届出をしなくても、引き続き表示し、又は設置することができる。
4
条例附則第3項の規定により認定を受けようとする者は、当該許可の期間が満了する日の30日前までに、屋外広告物経過措置認定申請書(
附則様式)正副2通に広告物等の形状、色彩及び意匠を知り得るカラー写真を添えて、市長に提出しなければならない。
5
条例附則第3項後段の規定により許可の期間の更新をする場合の当該期間については、第16条の規定を準用する。
附則様式(附則第4項関係)
一部改正〔平成22年規則17号・26年51号・令和4年28号〕
附 則(平成22年3月25日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月16日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成29年12月25日規則第50号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第13条関係)
許可地域等の区分
区分 | 地域又は場所 |
第1種許可地域 | 許可地域等のうち第2種許可地域以外の地域又は場所 |
第2種許可地域 | 許可地域等のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域に指定された地域又は場所 |
別表第2(第10条、第32条関係)
禁止地域等における案内広告物等についての適用除外の許可の基準
区分 | 案内図板 | 案内誘導広告物 |
表示内容 | 地図、路線図又は鳥かん図を表示したものであること。 | 施設又は場所の名称、方向及び距離を表示したものであること。 |
表示面積 | 15平方メートル以下 | (1) 1面2平方メートル以下、かつ、合計4平方メートル以下(次号に該当する場合を除く。) (2) 1の広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1面10平方メートル以下、かつ、合計20平方メートル以下。ただし、1の施設又は場所につき1面2平方メートル以下、かつ、合計4平方メートル以下 |
個数 | 特に定めない。 | 1の施設又は場所につき、合計3個以下 |
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下 |
表示場所 | 建築物の屋上以外の場所であること。 |
その他 | (1) 光源の点滅がないものであること。 (2) 共通許可基準及び個別許可基準に適合しているものであること。 |
備考
1 案内図板とは、公衆の利便を図るために、地図、路線図又は鳥かん図を表示するものをいう。
2 案内誘導広告物とは、施設その他の場所への誘導を目的として、道路の分岐点若しくは交差点又は敷地への入口等の付近において施設又は場所の名称(商標等を含む。)、方向及び距離を表示するものをいう。
一部改正〔平成26年規則51号・29年50号〕
別表第3(第10条関係)
煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもので市長が指定するものに表示する広告物についての適用除外の許可の基準
区分 | 基準 |
条例第11条第5項第4号関係 | 表示目的 | 宣伝の用に供するものでないこと。 |
表示方法 | じか書きするものであること。 |
その他 | 共通許可基準に適合しているものであること。 |
別表第4(第10条関係)
適用除外の基準
区分 | 基準 |
条例第11条第6項第1号関係 | 営利を目的としない講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等若しくは労働組合等の宣伝のために表示し、又は設置する広告物等 | (1) 表示し、又は設置する期間が1月以内であること。 (2) 共通許可基準に適合しているものであること。 |
条例第11条第6項第3号関係 | はり紙、はり札等、立看板等及び広告旗 | (1) 自家広告物等であること。 (2) 表示し、又は設置する広告物の数は、自家広告物等のある敷地が道路に接している部分の長さ(メートル)を5で除して得た数に5を加えた数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)以下であること。 (3) 道路に接して、立看板等又は広告旗を表示し、又は設置する場合は、相互の間隔を5メートル以上とすること。 (4) 共通許可基準に適合しているものであること。 |
注 この表に掲げる基準のほか、個別許可基準に適合しているものであること。
別表第5(第15条、第32条関係)
自家広告物等のある敷地内の総表示面積の基準
1 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等の総表示面積の基準(当該敷地内の建築物が商業施設等である場合を除く。)
広告物等の総表示面積 |
第1種許可地域 | 第2種許可地域 |
100平方メートル以下 | 200平方メートル以下 |
2 自家広告物等のある敷地内の建築物が商業施設等である場合における当該敷地内に表示し、又は設置する広告物等の総表示面積の基準
建築物の延べ面積 | 広告物等の総表示面積 |
第1種許可地域 | 第2種許可地域 |
2,000平方メートル未満 | 100平方メートル以下 | 200平方メートル以下 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 150平方メートル以下 | 250平方メートル以下 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 200平方メートル以下 | 350平方メートル以下 |
10,000平方メートル以上15,000平方メートル未満 | 250平方メートル以下 | 450平方メートル以下 |
15,000平方メートル以上 | 300平方メートル以下 | 600平方メートル以下 |
一部改正〔平成29年規則50号〕
別表第6(第16条関係)
許可等の期間
広告物等の種類 | 期間 |
広告板、広告塔、電光掲示板等、壁面広告及びこれらに類するもの並びに掲出物件並びにアーチ | 3年以内 |
電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示するもの、工事用仮囲いに表示するもの及び車体に表示するもの | 1年以内 |
はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕及びアドバルーン | 2月以内。ただし、表面加工のない紙を利用したものは、1月以内 |
別表第7(第10条、第19条、第32条関係)
許可地域等における許可の基準
1 共通許可基準
広告物等の種類 | 第1種許可地域 | 第2種許可地域 |
全ての広告物等 | (1) 良好な景観の形成又は風致の維持に関するもの ア 特に景観に配慮すべき地域又は場所にあっては、広告物等の位置、形状、大きさ、材料、色彩、意匠等が周囲の景観と調和していること。 イ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、良好な景観の形成又は風致の維持のために配慮されたものであること。 ウ ネオンサインその他の照明を使用する広告物は、美観の維持に必要な対策を講ずること。 エ 蛍光塗料、蛍光フィルム又は反射光の強い塗料を使用しないこと。 オ 住宅地など落ち着きが求められる場所等では、極端に鮮やかな色やけばけばしく点滅する広告物は設置しないこと。 (2) 公衆に対する危害防止に関するもの ア 広告物等の材料は、腐食、腐朽若しくは損傷しにくいもの又は有効なさび止め、防腐若しくは損傷防止のための措置をしたものであること。 イ 自重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して脱落、倒壊及び飛散するおそれのないものであること。 ウ 交通標識及び交通信号の類と混同せず、かつ、これらを隠さないものであること。 |
2 個別許可基準
広告物等の種類 | 区分 | 第1種許可地域 | 第2種許可地域 |
建築物を利用する広告物等 | 屋上広告物 | 自家広告物等 | 広告物等の高さ | 上端の屋上からの高さは10メートル以下、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下 | 上端の屋上からの高さは15メートル以下、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下 |
階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。 |
表示面積 | 1面25平方メートル以下 | 1面50平方メートル以下 |
表示方法 | 建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。 |
自家広告物等以外 | 広告物等の高さ | 上端の屋上からの高さは10メートル以下、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下 | 上端の屋上からの高さは15メートル以下、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下 |
階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。 |
表示面積 | 1面20平方メートル以下 | 1面40平方メートル以下 |
表示方法 | 建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。 |
壁面広告物 | 自家広告物等 | 表示面積 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下、かつ、1面25平方メートル以下 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の2分の1以下、かつ、1面50平方メートル以下 |
表示方法 | 建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部を塞いで表示し、又は設置しないものであること。 |
自家広告物等以外 | 表示面積 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下、かつ、1面20平方メートル以下 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の2分の1以下、かつ、1面40平方メートル以下 |
表示方法 | 建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部を塞いで表示し、又は設置しないものであること。 |
突出広告物 | 広告物等の壁面からの突出幅 | 壁面から1.5メートル以下、かつ、道路境界線から歩道上にあっては0.6メートル以下、車道上(側溝及び路肩部分を含む。以下同じ。)にあっては0.45メートル以下 |
広告物等の下端の地上からの高さ | 歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上 |
表示方法 | 広告物等の上端は、取付壁面の上端を超えないものとすること。 |
建築物敷地及び駐車場内の建植広告物 | 広告板及び広告塔 | 自家広告物等 | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、13メートル以下 | 上端の地上からの高さは、15メートル以下 |
表示面積 | 1面15平方メートル以下。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、1面20平方メートル以下 | 1面30平方メートル以下。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、1面40平方メートル以下 |
自家広告物等以外 | | 道路及び鉄道等沿線の建植広告物等の許可の基準によること。 |
道路及び鉄道等沿線の建植広告物等 | 道路の沿線を利用する広告板及び広告塔 | 道路境界線からの距離 | 5メートル以上。ただし、道路の分岐点又は交差点等(以下この表において「交差点等」という。)の外縁から5メートル以上とすること。 | 特に定めない。ただし、交差点等の外縁から5メートル以上とすること。 |
広告物等の高さ及び表示面積 | (1) 道路からの距離が5メートル以上10メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下 イ 表示面積は、1面3.3平方メートル以下、かつ、合計6.6平方メートル以下 (2) 道路からの距離が10メートル以上20メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下 イ 表示面積は、1面7平方メートル以下、かつ、合計14平方メートル以下 (3) 道路からの距離が20メートル以上30メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下 イ 表示面積は、1面15平方メートル以下、かつ、合計30平方メートル以下 (4) 道路からの距離が30メートル以上40メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、7メートル以下 イ 表示面積は、1面20平方メートル以下、かつ、合計40平方メートル以下 (5) 道路からの距離が40メートル以上である場合 ア 上端の地上からの高さは、10メートル以下 イ 表示面積は、1面30平方メートル以下、かつ、合計60平方メートル以下 | (1) 道路からの距離が5メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下 イ 表示面積は、1面3.3平方メートル以下、かつ、合計6.6平方メートル以下 (2) 道路からの距離が5メートル以上10メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下 イ 表示面積は、1面7平方メートル以下、かつ、合計14平方メートル以下 (3) 道路からの距離が10メートル以上20メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下 イ 表示面積は、1面15平方メートル以下、かつ、合計30平方メートル以下 (4) 道路からの距離が20メートル以上30メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、7メートル以下 イ 表示面積は、1面20平方メートル以下、かつ、合計40平方メートル以下 (5) 道路からの距離が30メートル以上40メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、9メートル以下 イ 表示面積は、1面25平方メートル以下、かつ、合計50平方メートル以下 (6) 道路からの距離が40メートル以上である場合 ア 上端の地上からの高さは、10メートル以下 イ 表示面積は、1面30平方メートル以下、かつ、合計60平方メートル以下 |
広告物等の相互間の距離 | 5メートル以上 |
表示方法 | 形状は、く形を原則とする。 |
鉄道等の沿線を利用する広告板及び広告塔 | 鉄道等からの距離 | 50メートル以上 |
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、10メートル以下 |
表示面積 | 1面30平方メートル以下、かつ、合計60平方メートル以下 |
広告物等の相互間の距離 | 30メートル以上 |
表示方法 | 形状は、く形を原則とする。 |
道路の沿線を利用する案内広告物等 | 案内図板 | 案内図板とは、別表第2備考1に規定する案内図版をいう。 |
広告物の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下 |
表示面積 | 15平方メートル以下 |
表示方法 | 道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。 |
案内誘導広告物 | 案内誘導広告物とは、別表第2備考2に規定する案内誘導広告物をいう。 |
範囲及び個数 | (1) 案内誘導しようとする目的地からの直線距離は、10キロメートル以下 (2) 一つの交差点等の付近において1目的地につき3個以下 |
当該交差点等からの距離 | 交差点等からの距離は、5メートル以上 |
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下 |
表示面積 | (1) 1面3.3平方メートル以下、かつ、合計6.6平方メートル以下(次号に該当する場合を除く。) (2) 1の広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1面10平方メートル以下、かつ、合計20平方メートル以下。ただし、1の施設又は場所につき1面3.3平方メートル以下、かつ、合計6.6平方メートル以下 |
表示方法 | 道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。 |
工作物等を利用する広告物等 | 塀を利用する広告物 | 自家広告物等 | 表示面積 | 1面15平方メートル以下 |
表示方法 | (1) 塀にじか付け又はじか書きとすること。 (2) 壁面の外郭線から突出しないこと。 |
自家広告物等以外 | 表示面積 | 1面2平方メートル以下 |
表示方法 | (1) 塀にじか付け又はじか書きとすること。 (2) 壁面の外郭線から突出しないこと。 (3) 交差点等からの距離は、5メートル以上であること。 |
アーケードを利用する広告物 | 広告物の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上アーケードにあっては2.5メートル以上、全蓋アーケードにあっては4.7メートル以上 |
表示面積 | 歩道上アーケードにあっては0.5平方メートル以下、全蓋アーケードにあっては1平方メートル以下 |
その他 | 道路管理者が定めるアーケード設置許可条件に適合するものであること。 |
バス停留所の上屋を利用する広告物 | 表示方法等 | 道路上にあっては、道路管理者が定める道路占用の基準に適合するものであること。 |
電光掲示板等 | 建築物及び建築物敷地を利用するもの | 電光掲示板等とは、電気的に表示内容を変化させることができる広告物等をいう。電光掲示板等に該当する場合は、全てこの基準によるものとし、他の広告物等と一体として表示し、又は設置する場合は、電光掲示板等の部分については、この基準を満たし、かつ、全体として他の広告物等の基準にも適合しているものであること。 |
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、7メートル以下。ただし、建植えする場合は、5メートル以下 | 上端の地上からの高さは、13メートル以下 |
電光部分表示面積 | (1) 建築物の壁面から突き出して設置する場合 3平方メートル以下、かつ、合計6平方メートル以下 (2) 前号に該当する場合以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分の定めるところによる。 ア 道路からの距離が5メートル未満の場合 1面3平方メートル以下、かつ、合計6平方メートル以下 イ 道路からの距離が5メートル以上10メートル未満の場合 1面6平方メートル以下、かつ、合計12平方メートル以下 ウ 道路からの距離が10メートル以上の場合 1面12平方メートル以下、かつ、合計24平方メートル以下 |
表示方法 | 交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。ただし、表示面積が1平方メートル以下のものを除く。 |
道路の沿線に建植えするもの | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下 | 上端の地上からの高さは、13メートル以下 |
道路境界線からの距離 | 10メートル以上。ただし、交差点等の外縁から10メートル以上とすること。 | 5メートル以上。ただし、交差点等の外縁から5メートル以上とすること。 |
電光部分表示面積 | 1面6平方メートル以下、かつ、合計12平方メートル以下 | (1) 道路からの距離が5メートル以上、10メートル未満の場合 1面6平方メートル以下、かつ、合計12平方メートル以下 (2) 道路からの距離が10メートル以上の場合 1面12平方メートル以下、かつ、合計24平方メートル以下 |
表示方法 | (1) 交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。 (2) 広告物等の相互間の距離は、5メートル以上であること。 |
アーチ広告物 | 広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上 |
電柱を利用する広告物 | 巻付広告物 | 個数 | 柱1本につき2個以下 |
広告物の高さ | 下端の地上からの高さは、1.2メートル以上 |
長さ | 上端から下端までの長さは、1.5メートル以下 |
袖付広告物 | 個数 | 柱1本につき1個 |
広告物の高さ | 下端の地上からの高さは、3メートル以上。ただし、車道上にあっては、4.7メートル以上 |
出幅 | 0.6メートル以下 |
長さ | 上端から下端までの長さは、1.2メートル以下 |
表示方法 | 広告物の掲出方向は、歩車道の区別のある道路にあっては、歩道側とすること。 |
街灯柱を利用する広告物 | 表示目的 | 商工会、自治会等が会員名、商店街名、町名等を表示するためのものであること。 |
個数 | 柱1本につき1個 |
広告物の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上 |
表示面積 | 1面0.3平方メートル以下、かつ、合計0.6平方メートル以下 |
出幅 | 0.6メートル以下 |
消火栓標識を利用する広告物 | 表示目的 | 案内広告物等を表示するためのものであること。 |
広告物の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上 |
大きさ | 縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下 |
バス停留所標識を利用する広告物 | 個数 | 1個 |
表示面積 | バス停留所標識の表示板の1面の面積の3分の1以下 |
工事用仮囲いを利用する広告物等 | 表示内容 | (1) 工事中の物件に関するものであること。 (2) 当該工事に係る施工者、発注者又は販売者が工事中の物件に関する内容を表示したものであること。 |
表示面積 | 個別許可基準の自家広告物等の基準を準用すること。 |
表示方法 | (1) 仮囲いにじか付け又はじか書きとすること。 (2) 仮囲いの外郭線から突出しないこと。 |
電車又は自動車に表示する広告物 | 表示位置 | 車体の窓及びドア等のガラス部分並びに前面には表示しないこと。 |
表示方法 | (1) 緊急自動車と紛らわしくないものであること。 (2) 運転者をげん惑させるおそれのある発光、色彩又は素材を用いたものでないこと。 |
置看板 | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、2メートル以下 |
表示面積 | 1面2平方メートル以下 |
表示方法 | 道路上に突出しないこと。 |
その他 | 自家広告物等であること。 |
はり紙 | 枚数 | 1面に同一のもの4枚以下 |
表示面積 | 1.5平方メートル以下 |
はり札等 | 個数 | 1面に同一のもの4個以下 |
表示面積 | 0.5平方メートル以下 |
立看板等及び広告旗 | 大きさ | 縦1.8メートル以下、横0.9メートル以下 |
表示方法 | (1) 6本以上表示する場合は、相互の間隔を5メートル以上とすること。 (2) 道路上に突出しないこと。 |
広告幕(懸垂幕又は横断幕の類をいう。) | 個数 | (1) 建築物の壁面に表示する懸垂幕の個数は、1壁面4個以下 (2) 支柱等を利用して表示する懸垂幕の個数は、1支柱2個以下 |
広告物等の高さ | 横断幕の下端の地上からの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、道路上にあっては4.7メートル以上 |
大きさ | (1) 懸垂幕は、幅1.2メートル以下、長さ15メートル以下 (2) 横断幕は、幅0.9メートル以下 |
表示方法 | 懸垂幕及び横断幕の外周に風圧に耐える措置をすること。 |
アドバルーン | 規格等 | アドバルーンを利用する広告物は、長さ15メートル以下、幅1.5メートル以下の布片に表示し、主綱に緊結すること。 |
表示方法 | 気球部に表示する場合は、じか書きとすること。 |
3 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等(表示期間が2月を超えないものを除く。)の総表示面積の許可の基準は、
別表第5の基準による。
一部改正〔平成25年規則3号・26年51号・29年50号〕
様式第1号(第3条、第11条、第31条関係)
一部改正〔平成22年規則17号・26年51号・29年50号・令和4年28号〕
様式第2号(第3条、第11条関係)
一部改正〔平成22年規則17号・26年51号・令和4年28号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第4号(第3条、第20条関係)
様式第5号(第3条、第20条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第6号(第3条、第9条、第20条関係)
様式第7号(第4条関係)
一部改正〔平成22年規則17号・26年51号・令和4年28号〕
様式第8号(第7条関係)
一部改正〔平成22年規則17号・26年51号・令和4年28号〕
様式第9号(第7条関係)
一部改正〔平成22年規則17号・26年51号・令和4年28号〕
様式第10号(第9条、第12条関係)
一部改正〔平成22年規則17号・26年51号・令和4年28号〕
様式第11号(第9条、第12条関係)
一部改正〔平成22年規則17号・26年51号・令和4年28号〕
様式第12号(第9条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第12条関係)
一部改正〔平成22年規則17号・26年51号・令和4年28号〕
様式第15号(第12条関係)
様式第16号(第17条関係)
一部改正〔平成22年規則17号・26年51号・令和4年28号〕
様式第17号(第17条関係)
一部改正〔平成22年規則17号・25年3号・26年51号・令和4年28号〕
様式第18号(第18条関係)
一部改正〔平成22年規則17号・26年51号・令和4年28号〕
様式第19号(第21条、第31条関係)
一部改正〔平成22年規則17号・26年51号・29年50号・令和4年28号〕
様式第20号(第22条関係)
全部改正〔平成22年規則17号〕
様式第21号(第25条関係)
一部改正〔平成29年規則50号〕
様式第22号(第27条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・29年50号・令和4年28号〕
様式第23号(第28条関係)
全部改正〔平成22年規則17号〕、一部改正〔平成29年規則50号〕
様式第24号(第31条関係)
一部改正〔平成22年規則17号・26年51号・29年50号・令和4年28号〕