移住支援
伊勢崎市移住支援事業補助金
伊勢崎市移住支援事業補助金に関する相談
伊勢崎市移住支援事業補助金に関する相談は、電話・メールを利用してください。
- 問い合わせ先:企画調整課
- 電話番号:0270-27-2707
- メール:下記メールリンクより送信
申請する際の注意事項
- 移住支援事業補助金の申請をする人は、申請前に必ず問い合わせしてください。
- 申請が予算額に達した場合は、受付できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
その他の移住支援
伊勢崎市移住者支援空き家改修補助事業
- 問い合わせ先:住宅課(空家対策係)
- 電話番号:0270-27-2797
- 詳しくは次のリンク先をご覧ください
伊勢崎市移住支援金事業補助金
東京圏から本市へ移住に係る一時的な経済負担の軽減することで、本市への移住の促進を図るとともに地域の活性化に資する人材を確保することを目的としています。
令和5年度群馬県移住支援金事業のご案内(チラシ) (PDFファイル: 642.8KB)
伊勢崎市移住支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 290.5KB)
補助金額
- 単身世帯60万円
(注意)同一世帯で2人以上の受給は出来ません
- 2人以上の世帯100万円
扶養義務のある18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、1人につき次の金額を加算します。(子育て世帯への加算)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに転入した場合 1人当たり30万円
令和5年4月1日以降に転入した場合 1人当たり100万円
対象者
次の1~4の要件をすべて満たす人(より詳細な要件は担当まで問い合わせてください)
1.移住元に関する要件(次の要件をすべて満たすこと)
- 本市への転入日の前日を含む10年間のうち通算5年以上、東京23区に居住していたこと、または、東京圏(注意1)のうち条件不利地域(注意2)以外の地域に居住し、東京23区へ通勤していたこと(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)
- 本市への転入日の前日を含む連続した1年以上の期間、東京23区に居住していたこと、または、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区へ通勤していたこと(ただし、東京23区への通勤の期間は、転入日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に移住しつつ、東京23区の大学など(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校などの高等教育機関をいう。)へ通学し、東京23区の企業などへ就職した人は、通学期間も上記1.2の対象期間とすることができる。
- (注意1)東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を指します。
- (注意2)以下の条件不利地域の居住者は対象になりません。
- 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、 御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いずみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
2.移住先に関する要件(次の要件をすべて満たすこと)
- 本申請時において、転入日の翌日から起算して3箇月以上1年以内であること
(関係人口に関する要件、および18歳未満の世帯員の加算の適用は令和4年4月1以降の転入に限る) - 本申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること
3.地域の担い手としての役割に関する要件(次のいずれかの要件に該当すること)
(1)就業に関する要件(一般の場合)
- ア.就業先が都道府県の開設する移住者向けの求人サイト(以下、「マッチングサイ ト」という。)に掲載されている求人のうち、移住支援金の対象企業として選定されている求人であること
- イ.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
- ウ.就業先求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金対象事業として掲載された日以降であること
- エ.就業先は、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人ではないこと
- オ.勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、移住支援金の本申請から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- カ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)就業に関する要件(専門人材の場合)
- ア.内閣府地方推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業または先導的人材マッチング支援事業を利用した移住及び就業であること
- イ.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
- ウ.勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、本申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
- エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
- オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など離職することが前提でないこと
(3) テレワークに関する要件
- ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- イ.国が別途実施する地方創生テレワーク交付金の対象事業による支援または助成を受けていないこと
(4)関係人口に関する要件(次の1・2の要件を満たすこと。令和4年4月1日以降に転入した人への適用となります)
1・令和4年4月1日以降に転入した者であって、本申請日が属する年度の4月1日時点において45歳以下であること
2・次の(ア)または(イ)に該当すること
(ア)本市に本店を置く企業などに就業し、次に揚げる事項のいずれにも該当すること
- 就業者にとって3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業などへの就業でないこと
- 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、本申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
(イ)本市内に取得した住宅(新築、中古を問わず、専用住宅、併用住宅(店舗などの用に供する部分を除く。)、区分所有されたマンションおよび長屋建住宅のうち、個人が所有し、自己の住居の用に供するものをいう。以下同じ。)を住居として転入する者で、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。ただし、転入日の前日を含む5年間において、ふるさと納税制度を利用し、本市に寄附をした実績がある者に限る
- 住宅が建築請負契約に基づき施工され、または不動産売買(売主が宅地建物取引業者であるものまたは宅地建物取引業が仲介したものをいう。)によって取得した住宅であること
- 住宅が、2親等以内の親族からの贈与または売買によって取得した住宅ではないこと
(5)起業に関する要件
群馬県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内にうけていること
4.その他の要件(次の要件を満たすこと)
- 2人以上の世帯の補助金額を申請する場合、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと、かつ、本申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降に転入したこと(18歳未満の世帯員加算は、申請者及び世帯員がいずれも令和4年4月1日以降の転入に限る)
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本申請時において転入日の翌日から起算して3箇月以上1年以内であること
- 日本人であること、又は外国人であって、永住権、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと(伊勢崎市暴力団排除条例(平成24年伊勢崎市条例第32号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと)
- 世帯の構成員すべてが、本補助金を受給していないこと
申請方法
以下の申請書類に必要事項を記入し、添付書類を添えて窓口に提出してください。
受付窓口:企画調整課(本庁)
(注意)申請する前に必ず問い合わせしてください。
申請書類
仮申請
- 移住支援事業補助金交付申請書(仮申請用)【様式第1号】
- 写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の写し
(注意)外国人は、在留カードまたは特別永住者証明書の写し - 移住元の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し
(注意)2人以上の世帯の補助金額を申請する場合は、世帯員の移住元での在住地を確認できる書類 - 就業証明書
・就業要件の一般または関係人口(就業要件)に該当する場合(仮申請用)【様式第2号その1 】
・就業要件の専門人材に該当する場合(仮申請用)【様式第2号その2】
・テレワークの要件に該当する場合(仮申請用)【様式第2号その3】 - 関係人口に関する要件に係る認定申請書(関係人口の要件に該当する場合)(仮申請用)【様式第3号】
(注意)申請書に記載されている書類を添付してください。 - 起業支援金の交付決定通知書の写し(起業の要件に該当する場合)
- 東京23区で通勤していた法人等の就業証明書 (東京23区以外の東京圏から東京23 区の法人などへ通勤していた場合)
(注意)就業期間・就業地・雇用保険の被保険者を確認できる書類
ダウンロード【書式例】を参考にしてください。 - 開業届出済証明書および個人事業などの納税証明書(東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者または個人事業主)
- 通学していた東京23区の大学などの卒業証明書等(移住元での居住期間に通学期間を算入する場合)
(注意)上記4~9は、要件に該当する書類を用意してください。
書類の審査・審査結果のお知らせ(仮申請)
書類審査の結果は、移住支援事業補助金審査結果通知書によりお知らせします。
本申請
本市から移住支援金事業補助金審査結果通知書により交付仮決定を受けている場合は、次の1~4のうち必要書類を提出してください。
受付期間は、転入から3か月以上1年以内、かつ就業から3か月経過後となります。
- 移住支援事業補助金交付申請書(本申請用)【様式第5号】
- 誓約書兼同意書【様式第6号】
- 世帯全員の住民票(マイナンバーを除いた、続柄・本籍・国籍・在留資格などの省略のないもの)
- 就業証明書(該当する場合のみ)
- 就業要件の一般または関係人口(就業要件)に該当する場合(本申請用)【様式第7号その1】
- 就業要件の専門人材に該当する場合(本申請用)【様式第7号その2】
- テレワーク要件に該当する場合(本申請用)【様式第7号その3】
(注意)仮申請の手続きを行わずに本申請する場合は、上記1~4のほか、仮申請時に必要な書類を添付してください。
書類の審査・審査結果のお知らせ(本申請)
書類審査の結果は、移住支援事業補助金交付決定通知書によりお知らせします。
補助金の返還
補助金の支給を受けた人が、次に定める要件に該当する場合は、補助金の全額または半額の返還を請求します。ただし、雇用企業の倒産、災害、本人の病気その他やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
【全額の返還】
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 本申請日から3年未満に市外へ転出したとき
- 本申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき
- 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消されたとき
【半額の返還】
- 本申請日から3年以上5年以内に市外へ転出したとき
ダウンロード
【様式1】移住支援事業補助金交付申請書(仮申請用) (Wordファイル: 27.0KB)
【様式2その1】就業証明書(就業(一般)又は関係人口の場合(仮申請用) (Wordファイル: 19.6KB)
【様式2その2】就業証明書(就業(専門人材)の場合)(仮申請用) (Wordファイル: 19.7KB)
【様式2その3】就業証明書(テレワーク)(仮申請用) (Wordファイル: 21.4KB)
【様式3】関係人口要件に係る認定申請書(仮申請書) (Wordファイル: 22.8KB)
【書式例】東京23区で就業していた企業等の就業証明書(仮申請用) (Wordファイル: 18.7KB)
【様式5】移住支援事業補助金交付申請書(本申請用) (Wordファイル: 25.5KB)
【様式6】誓約書兼同意書 (Wordファイル: 24.7KB)
【様式7その1】就業証明書(職業(一般)又は関係人口の場合)(本申請) (Wordファイル: 21.7KB)
【様式7その2】就業証明書(就業(専門人材)の場合)(本申請用) (Wordファイル: 19.9KB)
【様式7その3】就業証明書(テレワーク)(本申請用) (Wordファイル: 21.2KB)
【様式10】移住支援事業補助金交付請求書 (Wordファイル: 18.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2707
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2023年05月31日