法定外公共物(水路)に関する申請

更新日:2024年03月29日

法定外公共物(水路)に関する申請

河川法の認定がされていない水路は、法定外公共物と呼ばれています。認定道路内の工事と同様に、法定外公共物内で工事を行う場合は申請が必要です。

公共物使用料について

令和6年4月1日より、「伊勢崎市公共物管理条例」の一部を改正する条例が施行されます。これに伴い、公共物使用料の額が一部改定されます。

法定外公共物に関するよくある質問

公共物使用工作物設置許可申請書

法定外公共物に、水道管や浄化槽からの排水管などの埋設物件、または足場などの架設物件を設置する場合は、工作物設置許可の申請をしてください。工作物設置許可の申請は、認定道路における道路占用と同様の申請です。

浄化槽からの排水などを水路に放流する場合には、区長の意見書を添付してください。地元の水利組合がある場合は、区長の意見書に加えて水利組合の同意書を添付してください。

公共物改良工事施工許可申請書

法定外公共物内で工事する場合は、改良工事施工許可の申請をしてください。改良工事施工許可の申請は、認定道路における承認工事と同様の申請です。

(水路の橋掛けなど)

水路の橋掛けなどを申請する場合は、地元の水利組合の同意書を添付してください。

公共物使用等許可事項変更許可申請書

公共物使用等の許可を受けた事項を変更したい場合に申請するものです。

公共物使用等工事完了届

工作物設置および改良工事完了後は、速やかに公共物使用等工事完了届を提出してください。

公共物敷地占用許可申請書

法定外公共物の敷地を利用したい場合は、事前に窓口や電話で相談のうえ、公共物敷地占用許可の申請をしてください。

水路の敷地を利用したい場合は、地元の水利組合の同意書を添付してください。

権利義務移転承継許可申請書

法定外公共物の許可に基づく権利を、相続などで承継したい場合や他人に譲渡したい場合に申請するものです。

公共物使用等廃止届

公共物使用等の廃止をする場合に届け出るものです。

公共物用途廃止申請書

法定外公共物の敷地を売買する場合などに、事前に相談のうえ、法定外公共物用途廃止の申請をしてください。ただし、用途の廃止に係る測量の費用などは申請者の自己負担です。

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建設部治水課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-6277
ファクス番号 0270-23-9912

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