○伊勢崎市児童館条例施行規則
平成17年1月1日規則第104号
伊勢崎市児童館条例施行規則
(趣旨)
(職務)
第2条 館長(児童センターにあっては、所長)は、上司の命を受け、伊勢崎市児童館(以下「児童館」という。)の業務をつかさどり、職員を指揮監督するほか、関係機関との連絡調整を図るとともに、児童の指導に当たっては、常に保護者と密接な連絡を取り、その理解と協力を得るように努めなければならない。
2 職員は、上司の命を受け、児童館の業務に従事する。
3 前2項の規定は、
条例第17条第1項の規定により指定管理者が管理する児童館については適用しない。
一部改正〔平成20年規則31号・21年23号〕
(利用の許可)
第3条 条例第9条の規定により、児童館を利用する者は、児童館利用簿(
様式第1号)に所要事項を記入しなければならない。
2 団体が児童館を利用しようとするときは、児童館利用許可申請書(
様式第2号)に所要事項を記入し、市長に提出するものとする。ただし、伊勢崎市児童センター内のプラネタリウム室(以下「プラネタリウム室」という。)を利用しようとするときは、利用前7日(緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。)までに市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により、児童館利用許可申請書の提出を受けたときは、市長は、審査の上支障がないと認めたときは、児童館利用許可書(
様式第3号)を交付するものとする。
4 前項の許可書には、必要な条件等を付することができる。
一部改正〔平成20年規則31号・21年23号・25年59号〕
(利用の変更又は取消し)
第4条 前条第3項の規定によりプラネタリウム室の利用許可を受けた団体が当該利用を取消し、又は変更しようとするときは、速やかに利用許可書を添えてその旨を市長に申し出なければならない。
一部改正〔平成20年規則31号・21年23号・25年59号〕
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに児童館内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 児童館の職員の指示に従うこと。
(5) その他市長が定める事項に違反しないこと。
一部改正〔平成20年規則31号・25年59号〕
(児童館における備付帳簿)
第6条 児童館に次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 職員名簿
(2) 児童館利用簿
(3) 備品台帳
(4) 業務日誌
(5) その他必要と認める帳簿
一部改正〔平成20年規則31号・21年23号〕
(定員)
第7条 条例第4条に規定する放課後児童クラブ室で行う放課後児童健全育成事業の名称及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
伊勢崎市赤堀児童館放課後児童クラブ | 80人 |
伊勢崎市赤堀南児童館放課後児童クラブ | 80人 |
伊勢崎市赤堀あさひ児童館放課後児童クラブ | 80人 |
伊勢崎市きく児童館放課後児童クラブ | 80人 |
伊勢崎市さざんか児童館放課後児童クラブ | 80人 |
伊勢崎市あやめ児童館放課後児童クラブ | 80人 |
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の表に定めるそれぞれの定員に100分の120を乗じて得た人数を限度として、定員を超えて児童を入所させることができる。
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則59号・令和元年28号〕
(対象児童の取扱い)
(1) 母親が次に掲げるいずれかの状態にある場合
ア 出産に伴い入院している者
イ 児童を保護することができない程度以上の疾病又は心身に障害のある者
(2) 児童の保護者のいずれもが疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合
(3) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護している場合
(4) 震災、風水害、火災その他の災害によって、当該児童の居宅が喪失し、又は破損したため、その復旧に当たっている場合
(5) 前各号に類する状態にある場合
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則59号・27年8号・28年34号〕
(入所の手続)
第9条 第7条第1項に規定する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に児童を入所させようとする保護者は、放課後児童クラブ入所申込書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書に基づき入所の可否を決定したときは、放課後児童クラブ入所承諾書(
様式第5号)又は放課後児童クラブ入所不承諾通知書(
様式第6号)により保護者に通知する。
追加〔平成21年規則23号〕
(退所の方法)
第10条 保護者は、児童クラブから児童を退所させようとするときは、放課後児童クラブ退所届(
様式第7号)を市長に提出しなければならない。
追加〔平成21年規則23号〕
(入所の解除)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則8号〕
(保護者の届出)
第12条 保護者は、申込事項に変更が生じたときは、放課後児童クラブ申込事項変更届(
様式第9号)により、市長に届け出なければならない。
追加〔平成21年規則23号〕
(一時入所の定員)
第13条 条例第5条で準用する
児童クラブ条例第8条第1項に規定する一時入所は、1日につき15人の範囲内において実施するものとする。この場合において、第7条第2項の規定により定員を超えて児童の入所を行っている場合は、前段に規定する人数を減ずるものとする。
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則8号〕
(利用者負担金の納付)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則8号・28年86号〕
(利用者負担金の減免)
第15条 条例第5条で準用する
児童クラブ条例第12条の規定により前条第1項及び第2項に規定する利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)の減額又は免除を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ利用者負担金減免申請書(
様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき利用者負担金の減額又は免除の可否を決定したときは、放課後児童クラブ利用者負担金減免決定通知書(
様式第11号)又は放課後児童クラブ利用者負担金減免却下通知書(
様式第12号)により保護者に通知する。
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則8号・28年86号〕
(減免の基準)
第16条 前条の利用者負担金の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合 利用者負担金の全額
(2) 当該年度分(4月分から6月分までの利用者負担金にあっては前年度分。次号において同じ。)の市民税が非課税である世帯に属する場合 利用者負担金の100分の50に相当する額
(3) 当該年度分の市民税の所得割が非課税であって均等割のみ課税されている世帯に属する場合 利用者負担金の100分の25に相当する額
(4) その他市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則59号・27年8号〕
(還付の手続)
2 市長は、前項の申請に基づき利用者負担金の還付の可否を決定したときは、放課後児童クラブ利用者負担金還付決定通知書(
様式第14号)又は放課後児童クラブ利用者負担金還付却下通知書(
様式第15号)により、保護者に通知する。
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則8号・28年86号〕
(児童クラブ室における備付帳簿)
第18条 児童クラブ室には、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 児童票
(2) 出席簿
(3) クラブ日誌
(4) その他必要と認める帳簿
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則8号〕
(指定管理者の指定の申請)
(1) 定款、寄附行為、規約その他これに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 団体の組織及び構成員に関する事項を記載した書類
(5) 児童館の管理に係る業務の見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則23号〕
(指定管理者の指定)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則23号〕
(事業報告書の記載事項)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則23号〕
(変更事項の届出等)
第22条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、児童館指定管理者変更事項届出書(
様式第19号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則23号・26年4号〕
(業務の引継ぎ)
(1) 児童館の管理の業務を市長に引き継ぐこと。
(2) 第6条及び第18条に規定する帳簿並びに児童館の管理の業務に関する書類を引き継ぐこと。
(3) その他市長が必要と認める事項
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則23号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第24条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合において第3条、第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第4号中「児童館の職員」とあるのは「指定管理者」と、
様式第2号中「伊勢崎市長」とあるのは「指定管理者」と、
様式第3号中「伊勢崎市長 [印]」とあるのは「指定管理者 ((印))」と読み替えるものとする。
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則23号・26年4号〕
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年規則31号・21年23号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市児童センターの設置及び管理に関する
条例施行規則(昭和54年伊勢崎市規則第7号)、赤堀町児童館設置及び管理に関する
条例施行規則(昭和60年赤堀町規則第1号)、東村児童館設置及び管理に関する
条例施行規則(平成9年東村規則第1号)又は境町児童センター等の設置及び管理に関する
条例施行規則(平成13年境町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の第2条の規定による改正後の伊勢崎市児童館条例施行規則(以下「新規則」という。)第19条及び第20条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、新規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
一部改正〔平成21年規則23号〕
(経過措置)
3 新規則の施行日前にこの規則の第1条の規定による改正後の伊勢崎市児童館条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為は、新規則の相当規定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
4 新規則第14条第2項の規定の適用については、施行日から平成22年3月31日までの間、同項中「800円」とあるのは「400円」と、「1万円」とあるのは「5,000円」とする。
追加〔平成21年規則23号〕
附 則(平成21年3月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第59号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条から第5条まで、第16条、様式第2号、様式第4号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第13号、様式第16号、様式第18号及び様式第19号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月15日規則第86号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月18日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成25年規則59号・令和4年28号〕
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第9条関係)
全部改正〔平成29年規則55号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第5号(第9条関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則8号〕
様式第6号(第9条関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成28年規則34号〕
様式第7号(第10条関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則59号・令和4年28号〕
様式第8号(第11条関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成28年規則34号〕
様式第9号(第12条関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則59号・令和4年28号〕
様式第10号(第15条関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則59号・27年8号・28年34号・令和4年28号〕
様式第11号(第15条関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則8号〕
様式第12号(第15条関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則8号・28年34号〕
様式第13号(第17条関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成25年規則59号・27年8号・令和4年28号〕
様式第14号(第17条関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則8号〕
様式第15号(第17条関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成27年規則8号・28年34号〕
様式第16号(第19条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則23号・25年59号・26年4号・令和4年28号〕
様式第17号(第20条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則23号〕
様式第18号(第21条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則23号・25年59号・26年4号・令和4年28号〕
様式第19号(第22条関係)
追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成21年規則23号・25年59号・26年4号・令和4年28号〕