○伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則
平成17年1月1日規則第111号
伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成23年規則36号〕
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第3条第1項第7号に規定する規則で定める一定所得未満の世帯とは、精神障害者本人、配偶者及び世帯主の当該申請年度の合計市町村民税(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる市町村民税をいう。)が平成18年3月3日障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「自立支援医療費の支給認定について」の別紙1自立支援医療費支給認定通則実施要綱第2の9の定めるところによる額を超えない世帯をいう。
一部改正〔平成20年規則34号・21年10号・26年51号・令和3年8号〕
(受給資格の認定申請)
第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、福祉医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号)又は福祉医療費(精神)受給資格者認定申請書(様式第2号)により行うものとする。
2 条例第4条第1項の規定による申請に当たっては、次の各号に掲げる方法によりその受給資格等を証さなければならない。
(1) 社会保険関係各法の規定に基づき交付された被保険者証、組合員証又は加入者証の提示
(2) 条例第3条第1項第2号に規定する者にあっては、次のアからオまでのいずれかの書類の提示及び写しの添付
ア 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の規定に基づき交付された障害基礎年金証書(以下「年金証書」という。)
イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)の規定に基づき交付された特別児童扶養手当証書
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付された身体障害者手帳
エ 昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長宛て厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき交付された療育手帳
オ その他障害の程度を証する書類
(3) 条例第3条第1項第3号に規定する者にあっては、前号ア、ウ、エ又はオのいずれかの書類の提示及び写しの添付
(4) 条例第3条第1項第4号及び第5号に規定する者にあっては、当該各号に該当することを証する次に掲げる書類の添付
ア 母、父又は児童の所得税(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる所得税をいう。以下次号において同じ。)の状況を証する書類
イ 配偶者と死別又は離婚した者にあっては、戸籍謄本
ウ 配偶者の生死が明らかでない者にあっては、官公署、勤務先等の証明書
エ 配偶者から遺棄されている者にあっては、福祉事務所又は民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定により委嘱された者をいう。以下この号において同じ。)等の証明書
オ 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者にあっては、官公署又は民生委員の証明書
カ 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者にあっては、当該配偶者に係る医師の診断書
キ 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けられない者にあっては、拘禁に係る刑務所、拘置所その他官公署の証明書
ク イからキまでに掲げる者以外の者にあっては、その資格を証する書類
(5) 条例第3条第1項第6号に規定する者にあっては、父母のない事実を明らかにすることができる書類及び所得税の状況を証する書類の添付
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
3 前項の添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
一部改正〔平成20年規則34号・21年10号・24年35号・26年51号・28年55号・30年21号・令和元年31号・3年8号〕
(資格取得の時期)
第4条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給に関する資格を取得するのは、次の各号に掲げる日(以下「資格取得日」という。)とする。
(1) 条例第3条第1項第1号に規定する者のうち、出生により資格が発生した場合は、出生日
(2) 県内市町村からの転入により資格が発生した場合は、転入日(ただし、前市町村において資格を有していた者が、転入後14日以内に申請した場合に限る。)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により県内市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者が群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となった場合は、その日
(4) 前各号以外の場合は、受給資格者としての資格に該当するものとして市長が認定した日
追加〔平成23年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則8号〕
(資格喪失の時期)
第5条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給に関する資格を喪失するのは、次に掲げる日(以下「資格喪失日」という。)とする。
(1) 死亡の場合は、死亡日の翌日
(2) 転出の場合は、本市の住所を有しなくなった日
(3) 前2号以外の場合は、受給資格要件を欠いた日(ただし、第7条第2号の規定による受給資格者証の有効期間中に、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する障害等級が変更されたことにより受給資格者に該当しなくなったときは、当該受給資格者証の有効期間の翌日を資格喪失日とみなす。)
追加〔平成23年規則36号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和3年8号〕
(受給資格者証)
第6条 条例第4条第2項に規定する福祉医療費受給資格者証又は福祉医療費受給資格者承認通知書の様式は、様式第3号又は様式第4号のとおりとする。
一部改正〔平成20年規則34号・23年36号〕
(受給資格者証の有効期間)
第7条 条例第4条第3項条例第5条第3項で準用する場合を含む。)の有効期間は、第4条の規定による資格取得日又は受給資格者証の更新日からそれぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に掲げる日までとする。
(1) 条例第3条第1項第1号に規定する子供 18歳に達する日以後の最初の3月31日
(2) 条例第3条第1項第2号又は第3号に該当する者 当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に次に掲げる日が到来する場合にあっては、当該日とする。
ア 65歳に達する者及び75歳に達する者(条例第3条第1項第3号に規定する者を除く。)にあっては、当該達する日
イ 第3条第2項第2号又は第3号の規定により提示された障害の程度を証する書類に、次回診断書提出年月、再認定日、次の判定年月及びこれらに準ずる月日の記載があるときは、当該月(年金証書の次回診断書提出年月については当該月の3箇月後)の末日(当該記載が日をもってなされている場合は当該日の前日)
(3) 条例第3条第1項第4号から第6号までに該当する者 当該第4条の規定による資格取得日又は受給資格者証の更新日後最初に到来する7月31日。ただし、児童が有効期間中に18歳に達する場合(当該児童のほかに支給対象となる児童がいる場合を除く。)は、その達する日以後の最初の3月31日とする。
(4) 条例第3条第1項第7号に該当する精神障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に該当する療養の給付を受ける精神障害者は認定日の後1年以内、精神保健指定医により要入院と診断され、入院して医療を受ける精神障害者は当該受給資格者認定の日後3月以内まで
一部改正〔平成17年規則237号・18年25号・19年13号・20年34号・21年10号・23年36号・25年29号・26年51号・28年55号・令和3年8号・5年47号〕
(支給の申請)
第8条 条例第7条第1項の規定による福祉医療費の支給の申請は、福祉医療費給付申請書(様式第5号)により、速やかに行わなければならない。
2 条例第7条第2項の規定による福祉医療費の支給の申請は、医療機関等(柔道整復師を除く。)にあっては診療報酬等請求書及び明細書又は福祉医療費(連記式)請求書及び明細書により、柔道整復師にあっては福祉医療療養費支給申請書により行うものとする。
一部改正〔平成19年規則3号・20年34号・23年36号〕
(支給の通知)
第9条 条例第8条第1項の規定により福祉医療費の額を決定したときは、福祉医療費支払通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。ただし、決定内容が承認の場合の通知については、口座振替のお知らせ(様式第7号)をもってこれに代えることができる。
追加〔平成17年規則237号〕、一部改正〔平成19年規則13号・20年34号・23年36号・24年35号〕
(変更等の届出)
第10条 条例第9条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる届書により行わなければならない。
(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合 福祉医療費受給資格喪失届兼交付状況証明書交付申請書(様式第8号
(2) 条例第9条第1項第2号に該当する場合 高額療養費該当届書(様式第9号
(3) 条例第9条第1項第3号に該当する場合 福祉医療費受給資格変更届書(様式第10号
(4) 条例第9条第1項第4号に該当する場合 第三者行為傷病届(様式第11号
一部改正〔平成17年規則237号・20年34号・23年36号・41号・24年35号〕
(再交付申請)
第11条 条例第10条の規定による受給資格者証の再交付の申請は、福祉医療費受給資格者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
一部改正〔平成17年規則237号・20年34号・23年36号・41号・24年35号〕
(返還届)
第12条 条例第12条の規定による返還に際しては、福祉医療費返還届書(様式第13号)を提出するものとする。
一部改正〔平成17年規則237号・20年34号・23年36号・41号・24年35号〕
(証明の申請)
第13条 条例第14条の規定による申請は、福祉医療費受給資格喪失届兼交付状況証明書交付申請書(様式第8号)により行うものとする。
2 条例第14条の規定による申請に対する証明は、福祉医療費受給資格者証交付状況証明書(様式第14号又は様式第15号)により行うものとする。
一部改正〔平成17年規則237号・20年34号・23年36号・41号・24年35号・令和5年42号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則(平成4年伊勢崎市規則第16号)、赤堀町福祉医療費支給に関する条例施行規則(昭和49年赤堀町規則第10号)、東村福祉医療費支給に関する条例施行規則(平成11年東村規則第1号)又は境町福祉医療費支給に関する条例施行規則(昭和49年境町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第237号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則第4条の規定により交付された福祉医療費(精神)受給資格者承認通知書は、改正後の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則第4条の規定により交付された福祉医療費(精神)受給資格者承認通知書とみなす。
附 則(平成18年9月29日規則第55号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年1月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前にした改正前の規定に基づく申請行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
3 この規則の改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成19年3月23日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成20年3月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条に次の1項を加える改正規定及び第5条第4号中「第3条第1項第6号」を「第3条第1項第7号」に、「障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第58条第1項」を「障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号」に、「6月以内」を「3月以内」に改め、同号を同条第5号とする改正規定(「6月以内」を「3月以内」に改める部分に限る。)は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請、届出及び証明は、当分の間、それぞれこの規則による改正後の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月25日規則第10号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「乳幼児及び児童」を「子ども」に改める部分を除く。)及び様式第2号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請、届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の伊勢崎市福祉医療支給に関する条例施行規則の様式によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年7月28日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則第6条の規定により交付された福祉医療費受給資格者証及び福祉医療費受給資格者承認通知書は、それぞれこの規則による改正後の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則第6条の規定により交付された福祉医療費受給資格者証及び福祉医療費受給資格者承認通知書とみなす。
附 則(平成24年3月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請及び証明は、当分の間、この規則による改正後の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月29日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請は、当分の間、この規則による改正後の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月10日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則第6条の規定により交付された福祉医療費受給資格者証は、この規則による改正後の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則第6条の規定により交付された福祉医療費受給資格者証とみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなす。
附 則(平成30年3月22日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなす。
附 則(令和元年10月16日規則第27号)
(施行規則)
1 この規則は、令和元年12月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなす。
附 則(令和元年11月26日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則第7条第2号の規定の適用については、令和3年8月1日から令和4年7月31日までの間に交付される福祉医療費受給資格者証に限り、同号中「当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日」とあるのは、「令和5年7月31日」と読み替えるものとする。
3 この規則による改正前の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなす。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなす。
附 則(令和5年9月29日規則第47号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号及び様式第10号の改正規定は、令和5年9月30日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔平成23年規則41号〕、一部改正〔平成28年規則55号・令和4年28号・5年42号・47号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成24年規則35号〕、一部改正〔平成25年規則29号・28年55号・令和4年28号・5年42号・47号〕
様式第3号(第6条関係)

全部改正〔平成23年規則41号〕、一部改正〔平成26年規則56号・30年70号・令和元年27号・3年8号・5年42号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔平成23年規則41号〕、一部改正〔平成30年規則70号・令和3年8号・5年42号〕
様式第5号(第8条関係)
全部改正〔平成23年規則41号〕、一部改正〔平成28年規則55号・令和4年28号〕
様式第6号(第9条関係)
追加〔平成17年規則237号〕、一部改正〔平成20年規則34号・23年36号・24年35号・28年55号〕
様式第7号(第9条関係)
全部改正〔令和元年規則27号〕
様式第8号(第10条、第13条関係)
全部改正〔平成23年規則41号〕、一部改正〔平成24年規則35号・28年55号・令和4年28号・5年42号〕
様式第9号(第10条関係)
一部改正〔平成17年規則237号・20年34号・23年36号・24年35号・28年55号・令和4年28号〕
様式第10号(第10条関係)
追加〔平成23年規則41号〕、一部改正〔平成24年規則35号・28年55号・令和4年28号・5年42号・47号〕
様式第11号(第10条関係)
一部改正〔平成17年規則237号・20年34号・23年36号・41号・24年35号・28年55号・令和4年28号〕
様式第12号(第11条関係)
全部改正〔平成24年規則35号〕、一部改正〔平成24年規則35号・28年55号・令和4年28号・5年42号〕
様式第13号(第12条関係)
一部改正〔平成17年規則237号・20年34号・23年36号・41号・24年35号・28年55号・令和4年28号〕
様式第14号(第13条関係)
全部改正〔平成28年規則55号〕、一部改正〔令和5年規則42号〕
様式第15号(第13条関係)(共通様式)
追加〔令和5年規則42号〕