○伊勢崎市墓地等の経営の許可等に関する規則
平成24年3月26日規則第13号
伊勢崎市墓地等の経営の許可等に関する規則
(趣旨)
(事前協議)
第2条 条例第3条第1項の協議は、事前協議書(様式第1号)に別表に掲げる書類(以下「必要書類」という。)を添付し、法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂若しくは火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可(以下「経営許可」という。)又は同条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可(以下「変更許可」という。)の申請の予定日(以下「申請予定日」という。)の120日前までに、市長に提出して行うものとする。この場合において、市長がその必要がないと認めるときは、必要書類の一部を省略することができる。
2 条例第3条第3項の報告は、事前協議内容変更報告書(様式第2号)に、墓地等の経営の計画の変更の内容が確認できる書類を添えて行うものとする。
一部改正〔平成29年規則31号〕
(近隣住民等)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める者(以下「近隣住民等」という。)は、次に掲げるものをいう。
(1) 条例第3条第1項に規定する墓地経営計画等(以下「墓地経営計画等」という。)に係る墓地等の区域の周囲120メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者又は使用する者
(2) 墓地経営計画等に係る墓地等の経営により、前号に掲げる者と同程度の影響を受けると認められる者
(標識の設置)
第4条 条例第4条第1項の標識(以下「標識」という。)は、様式第3号によるものとし、条例第5条第1項の説明会(以下「説明会」という。)の30日前までに、当該墓地経営計画等に係る土地の見やすい場所に設置するものとする。
2 条例第4条第2項の報告は、標識設置報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置状況及び記載内容が分かる写真等
3 標識は、申請予定日まで設置しておかなければならない。
4 条例第4条第3項の報告は、標識設置変更報告書(様式第5号)に第2項各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
(説明会の開催)
第5条 説明会は、申請予定日の60日前までに開催するものとする。
2 条例第5条第4項の説明会を開催した報告は、説明会開催報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 説明会で配布した資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(意見の申出)
第6条 条例第5条第2項の規則で定める期間は、説明会が開催された日から30日以内とし、同項の意見の申出は、意見書を提出して行うものとする。
(近隣住民等との協議)
第7条 条例第5条第3項の規則で定める期間は、前条の意見書の提出があった日から20日以内とし、同項の協議は、当該意見書に対する見解を書面により示して行うものとする。
2 条例第5条第4項の協議を行った報告は、協議状況報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 近隣住民等から提出された意見書の写し
(2) 意見書に対する見解を示した書面の写し
一部改正〔平成29年規則31号〕
(経営の許可の申請)
第8条 経営許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第8号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。この場合において、市長がその必要がないと認めるときは、必要書類の一部を省略することができる。
一部改正〔平成29年規則31号〕
(変更の許可の申請)
第9条 変更許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第9号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。この場合において、市長がその必要がないと認めるときは、必要書類の一部を省略することができる。
一部改正〔平成29年規則31号〕
(廃止の許可の申請)
第10条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可(以下「廃止許可」という。)を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了していることを証する書類
(2) 申請をする者が地方公共団体である場合は、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し
(3) 申請をする者が法人(条例第6条第1項第2号及び第3号に規定する法人をいう。)である場合は、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可書及び不許可書)
第11条 市長は、経営許可、変更許可又は廃止許可の申請があった場合において、許可をするときは許可書(様式第11号)を、許可をしないときは不許可書(様式第12号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(みなし許可の届出)
第12条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた者は、みなし許可届出書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、市長がその必要がないと認めるときは、その書類の一部を省略することができる。
(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を受けたことを証する書類の写し
(2) 事業計画書等の写し(土地利用計画図を含む。)
(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類
(4) 現況写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(墓地等の工事完了届)
第13条 経営許可又は変更許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了した場合は、速やかに墓地等工事完了届出書(様式第14号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査の結果、前項の届出に係る墓地等を使用しても支障がないと認めるときは、墓地等完成検査済証(様式第15号)を当該届出をした者に交付するものとする。
(管理者の届出)
第14条 法第12条の墓地等の管理者の届出は、墓地等管理者設置届出書(様式第16号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。この場合において、市長がその必要がないと認めるときは、その書類の一部を省略することができる。
(1) 管理者の戸籍謄本
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
一部改正〔平成29年規則31号〕
(変更の届出)
第15条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更がある場合には、墓地等変更届出書(様式第17号)に当該事項の変更を証する書類を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 別表1の項に定めるところにより、届出を行うこととされる事項
(2) 経営者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(3) 経営者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(4) 管理者の本籍
(変更の要件)
第16条 条例第6条第2項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 変更する前の墓地の区域と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が、当該変更に係る墓地のうち既に経営許可を受けている墓地(以下「基準墓地」という。)の区域の面積の2倍以下であること。
(2) 基準墓地の区域と変更により新たに墓地となる区域が接続している等その形態が一体の墓地であると認められること。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(緑地帯の基準)
第17条 条例第8条第1号アの規則で定める緑地帯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 幅が1メートル以上であること。
(2) 墓地の区域に対する緑地の面積の割合が20パーセント以上であること。
(接続道路の基準)
第18条 条例第8条第1号オに規定する自動車駐車施設の出入口(以下「出入口」という。)の道路への接続は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 出入口が、直接、幅員が6メートル以上確保された既存の道路(以下「基準道路」という。)に接していること。
(2) 出入口が、直接、基準道路に接することができない場合は、4メートル以上の幅員を有する通路を通じて基準道路に接続していること。
(経営内容の表示)
第19条 条例第10条第1号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地等の名称及び所在地
(2) 墓地等の経営者及び管理者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)及び氏名
(3) 経営許可に係る許可の年月日及び許可番号(変更許可を受けた場合にあっては、経営許可に係る許可の年月日及び許可番号並びに変更許可に係る許可の年月日及び許可番号)
(4) 墓地にあっては墓地の面積及び墳墓の区画数
(5) 墓地等の全体の概略を示す平面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(台帳への登載)
第20条 市長は、経営許可、変更許可若しくは廃止許可をしたとき又は第12条の規定によるみなし許可の届出、法第12条の規定による管理者の届出若しくは第15条の規定による変更の届出があったときは、必要な事項を墓地台帳(様式第18号)、納骨堂台帳(様式第19号)又は火葬場台帳(様式第20号)に記載するものとする。
一部改正〔平成29年規則31号〕
(計画の取下げ)
第21条 事前協議書を提出した者は、当該協議を取下げしようとする場合は、事前協議取下げ書(様式第21号)を速やかに市長に届け出なければならない。
2 経営許可、変更許可又は廃止許可の申請をした者は、当該申請を取下げしようとする場合は、許可申請取下げ書(様式第22号)を速やかに市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成26年規則51号・29年31号〕
(墓地等の施設の整備改善命令及び使用制限命令)
第22条 法第19条の規定による墓地等の施設の整備改善の命令は、墓地等整備改善命令書(様式第23号)により行う。
2 法第19条の規定による墓地等の施設の全部又は一部の使用の制限又は禁止の命令は、墓地等使用制限・禁止命令書(様式第24号)により行う。
追加〔平成29年規則31号〕
(経営許可等の取消し)
第23条 法第19条の規定による許可の取消しは、許可取消書(様式第25号)により行う。
追加〔平成29年規則31号〕
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成29年規則31号〕
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第15条関係)
1 次に掲げる事項を具体的に記載した経営計画書又は変更経営計画書

区分

項目

届出の区分

(1) 共通事項

ア 設置の目的

イ 名称

ウ 所在地

エ 土地の地目

オ 土地の面積

×

カ 管理者の住所及び氏名

キ 工事予定期間

×

(2) 墓地

ア 墳墓の区画数

イ 駐車場の駐車台数

ウ 埋葬の有無

(3) 納骨堂

ア 建物の構造

イ 敷地面積

ウ 建物延べ面積

エ 納骨区画数

(4) 火葬場

ア 建物の構造

イ 敷地面積

ウ 建物延べ面積

エ 火葬炉の方式及び型式

オ 火葬炉の数

×

カ 公害防止のための装置の種類及び型式

キ アからカまでに掲げるもののほか、火葬場に附属する施設

備考

1 (1)に掲げる事項は経営許可を受けようとする墓地等の区分にかかわらず経営計画書に記載すべき事項とし、(2)から(4)までに掲げる事項は経営許可を受けようとする墓地等の区分に応じて経営計画書に記載すべき事項とする。

2 届出の区分欄は、当該事項について変更があった場合における届出の要否を表し、「○」については届出を要することを、「△」については当該変更が変更許可を必要としない場合に届出を要することを、「×」については届出を要さないことを表す。この場合において、「×」とされた事項は、変更許可を要さないことを表すものではない。

3 変更経営計画書に記載する事項は、経営計画書に対し変更が生じた項目に限るものとする。

2 次に掲げる墓地等の経営に係る財務等に関する書類
(1) 墓地等の設置に要する費用の財源内訳書及びそれを証する書類
(2) 直近の5年間以内で市長が指示する期間の財産目録、収支計算書、貸借対照表その他の墓地等の経営者の財務の状況を示す書類
(3) 資金計画を示した収支予算書
3 墓地等の周囲120メートル以内の区域の河川、湖沼、学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅、飲料水の水源等の位置を明示した2,500分の1以上の縮尺の概況図
4 墓地等を設置する場所を明示した25,000分の1以上の縮尺の地形図
5 墓地にあっては、次に掲げる図面
(1) 墓地の区域を明らかにした図面
(2) 墳墓の区画、緑地帯、通路、排水設備、自動車駐車施設、便所、給水設備及びごみ集積設備を示した平面図及び配置図
(3) 排水設備の構造を示す図面
(4) (2)に掲げるもののほか、構造物を設置する場合は、その配置及び構造を示す図面
6 納骨堂及び火葬場にあっては、建物及びその附属施設の平面図、立面図及び配置図
7 墓地等に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
8 地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し(事前協議の場合を除く。)
9 法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款、規則その他これに類する書類の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類
10 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可等を要する場合にあっては、当該法令に基づく許可書等の写し
11 変更しようとする墓地等について既に受けている許可書
12 変更により墓地の区域でなくなる場合又は納骨堂でなくなる場合にあっては、改葬が完了していることを証する書類
13 前各項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
様式第1号(第2条関係)

一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・29年31号・令和4年28号〕
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第5号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第6号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第7号(第7条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・29年31号・令和4年28号〕
様式第8号(第8条関係)

一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第9号(第9条関係)

一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第10号(第10条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第11号(第11条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号〕
様式第12号(第11条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号〕
様式第13号(第12条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・29年31号・令和4年28号〕
様式第14号(第13条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第15号(第13条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第16号(第14条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第17号(第15条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第18号(第20条関係)
一部改正〔平成29年規則31号〕
様式第19号(第20条関係)
一部改正〔平成29年規則31号〕
様式第20号(第20条関係)
一部改正〔平成29年規則31号〕
様式第21号(第21条関係)
追加〔平成29年規則31号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第22号(第21条関係)
追加〔平成29年規則31号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第23号(第22条関係)
追加〔平成29年規則31号〕
様式第24号(第22条関係)
追加〔平成29年規則31号〕
様式第25号(第23条関係)
追加〔平成29年規則31号〕