○伊勢崎市ふくしプラザ条例施行規則
平成17年1月1日規則第117号
伊勢崎市ふくしプラザ条例施行規則
(趣旨)
(利用証の交付)
第2条 指定管理者は、条例第16条第3項第2号から第4号までに規定する者には、申請によりふくしプラザ浴室、交流室及びスポーツトレーニング・ルーム利用証(様式第1号。以下「利用証」という。)を交付する。
一部改正〔平成20年規則35号〕
(利用の許可)
第3条 条例第11条の規定により伊勢崎市ふくしプラザ(以下「ふくしプラザ」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用期日の3箇月前から3日前まで(多目的ホール及びワークショップルームを利用する場合にあっては、6箇月前から3日前まで)の期間内にふくしプラザ利用許可申請書(様式第2号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、ふくしプラザの利用を許可したときは、ふくしプラザ利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成20年規則35号〕
(浴室、交流室及びスポーツトレーニング・ルームの利用)
第4条 前条の規定にかかわらず、浴室、交流室及びスポーツトレーニング・ルームを利用しようとする者が利用証の交付を受けている者にあっては利用証を提示することにより、条例第16条第3項の規定により無料とされている者(以下「高齢者等」という。)にあっては、高齢者等を証する書面を提示することにより、それ以外の者にあってはふくしプラザ浴室、交流室及びスポーツトレーニング・ルーム利用券(様式第4号)を購入することにより利用の許可を得るものとする。
一部改正〔平成20年規則35号〕
(利用料金の承認)
第5条 指定管理者は、条例第16条第2項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、ふくしプラザ利用料金承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、ふくしプラザ利用料金承認書(様式第6号)を指定管理者に交付するものとする。
3 利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。
全部改正〔平成20年規則35号〕、一部改正〔平成20年規則35号〕
(利用料金の減免)
第6条 条例第18条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、ふくしプラザ利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の利用料金の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催する高齢者及び障害者の福祉事業の用に供する場合 利用料金の全額
(2) 指定管理者が特に必要があると認めた場合 指定管理者がその都度定める額
3 指定管理者は、第1項の申請についての可否を決定し、ふくしプラザ利用料金減免/決定/却下/通知書(様式第8号)を交付するものとする。
一部改正〔平成20年規則35号・26年11号〕
(利用の変更又は取消し)
第7条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに利用許可申請書に当該利用許可書を添えて提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 利用者がふくしプラザの利用を取消ししようとするときは、ふくしプラザ利用取消許可申請書(様式第9号)に当該利用許可書を添えて速やかに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、前2項の申請を許可したときは、変更の場合にあっては新たに利用許可書を、取消しの場合にあってはふくしプラザ利用取消許可書(様式第10号)を交付するものとする。
一部改正〔平成20年規則35号〕
(利用料金の還付)
第8条 条例第19条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に掲げるときとし、還付する利用料金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) ふくしプラザの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき 利用料金の全額
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなかったとき 利用料金の全額
(3) 利用期日1箇月前までに利用の取消しを申し出たとき 利用料金の80パーセントの額
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、ふくしプラザ利用料金還付申請書(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年規則35号〕
(指定管理者の指定の申請)
2 指定手続条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 団体の組織及び構成員に関する事項を記載した書類
(4) 団体の役員のうち指定手続条例第4条第2号のいずれにも該当するものがいないことを証する書類
(5) ふくしプラザの管理に係る業務の見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成20年規則35号〕
(指定管理者の指定)
第10条 市長は、指定手続条例第8条の規定により議会の議決を経て指定管理者を指定したときは、指定手続条例第9条第1項に規定する公告のほか、ふくしプラザ指定管理者指定通知書(様式第13号)により通知しなければならない。
追加〔平成20年規則35号〕
(備付帳簿)
第11条 指定管理者は、ふくしプラザに次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整備保管しておかなければならない。
(1) 利用証交付台帳
(2) 施設等使用簿
(3) 業務日誌
(4) 出納簿
(5) 備品台帳
(6) その他必要と認める帳簿
追加〔平成20年規則35号〕
(事業報告書の記載事項)
第12条 指定手続条例第11条の事業報告書は、ふくしプラザ管理事業報告書(様式第14号)によるものとする。
2 指定手続条例第11条第3号に規定する規則で定める事項は、利用料金の収入の実績とする。
追加〔平成20年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則11号〕
(変更事項の届出等)
第13条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、ふくしプラザ指定管理者変更事項届出書(様式第15号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。
追加〔平成20年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則11号〕
(業務の引継ぎ)
第14条 指定手続条例第13条第1項の規定による命令を受けたときは、指定管理者は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) ふくしプラザの管理の業務を市長に引き継ぐこと。
(2) 第11条に規定する帳簿及びふくしプラザの管理の業務に関する書類を引き継ぐこと。
(3) その他市長が必要と認める事項
追加〔平成20年規則35号〕
(遵守事項)
第15条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用方法等については、指定管理者と綿密な打合せをすること。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(4) 許可を受けずにふくしプラザ内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(5) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(6) 指定管理者の指示に従うこと。
(7) その他指定管理者の指示する事項に違反しないこと。
一部改正〔平成20年規則35号・26年11号〕
(指定管理者の指示)
第16条 指定管理者は、利用者に対しふくしプラザの管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
一部改正〔平成20年規則35号〕
(指定管理者の立入り)
第17条 利用者は、指定管理者がふくしプラザの管理のため、その利用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
一部改正〔平成20年規則35号〕
(利用後の点検)
第18条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、指定管理者に報告し、その点検を受けなければならない。
一部改正〔平成20年規則35号〕
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、ふくしプラザの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年規則35号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市ふくしプラザの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年伊勢崎市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の伊勢崎市ふくしプラザ条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条及び第10条の規定による指定管理者の指定の手続き等の行為については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に改正前の伊勢崎市ふくしプラザ条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、新規則の相当規定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附 則(平成26年2月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市ふくしプラザ条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成27年12月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月17日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成20年規則35号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成20年規則35号・26年11号・28年13号・令和4年28号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成20年規則35号・28年13号〕
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔平成20年規則35号・26年11号〕
様式第5号(第5条関係)
追加〔平成20年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則11号・令和4年28号〕
様式第6号(第5条関係)
追加〔平成20年規則35号〕
様式第7号(第6条関係)
一部改正〔平成20年規則35号・26年11号・28年13号・令和4年28号〕
様式第8号(第6条関係)
追加〔平成20年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則11号・27年54号・28年13号〕
様式第9号(第7条関係)
一部改正〔平成20年規則35号・26年11号・28年13号・令和4年28号〕
様式第10号(第7条関係)
一部改正〔平成20年規則35号・28年13号〕
様式第11号(第8条関係)
一部改正〔平成20年規則35号・26年11号・28年13号〕
様式第12号(第9条関係)
追加〔平成20年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則11号・令和4年28号〕
様式第13号(第10条関係)
追加〔平成20年規則35号〕
様式第14号(第12条関係)




追加〔平成20年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則11号・令和4年28号〕
様式第15号(第13条関係)
追加〔平成20年規則35号〕、一部改正〔平成26年規則11号・令和4年28号〕