○伊勢崎市みやまセンター条例施行規則
平成17年1月1日規則第121号
伊勢崎市みやまセンター条例施行規則
(趣旨)
(利用の申請及び許可)
第2条 条例第12条の規定によりセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を個人で利用しようとする者は、
条例別表の規定によりセンターの利用料金を無料とされている者(以下「高齢者等」という。)にあっては、高齢者等を証する書面を提示することにより、それ以外の者にあってはみやまセンター利用券(
様式第1号)を購入することにより利用の許可を得るものとする。
2 施設等を15人以上の団体で利用しようとする者は、利用する日の3日前までにみやまセンター団体利用許可申請書(
様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の利用を許可したときは、みやまセンター団体利用許可書(
様式第3号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
一部改正〔平成17年規則262号・26年15号〕
(利用料金の承認)
第3条 指定管理者は、
条例第17条第2項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、みやまセンター利用料金承認申請書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、
条例第17条第4項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、デイサービスセンター利用料金承認申請書(
様式第5号)に運営規程を添付し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申請について承認をしたときはみやまセンター利用料金承認書(
様式第6号)を、前項の申請について承認をしたときはデイサービスセンター利用料金承認書(
様式第7号)を指定管理者に交付するものとする。
4 利用料金を変更しようとするときは、前3項の規定の例によるものとする。
5 指定管理者は、第2項の利用料金を定めたときは、デイサービスセンター内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
全部改正〔平成17年規則262号〕
(利用料金の減免)
第4条 条例第19条の規定による利用料の減額又は免除を受けようとする者は、みやまセンター利用料金減免申請書(
様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年規則262号・26年15号〕
(利用の変更又は取消し)
第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可書の内容を変更しようとするときは、新たに利用許可申請書に当該許可書を添えて提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 利用者が施設等の利用を取消ししようとするときは、速やかに許可書を添えて、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成17年規則262号・24年25号〕
(利用料金の還付)
第6条 条例第20条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に掲げるときとし、還付する利用料金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき 利用料金の全額
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなかったとき 利用料金の全額
(3) 利用期日前日までに利用の取消しを申し出たとき 利用料金の80パーセントの額
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、みやまセンター利用料金還付申請書(
様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年規則262号〕
(指定管理者の指定の申請)
(1) 定款、寄附行為、規約その他これに類する書類
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 法人の組織及び構成員に関する事項を記載した書類
(5) センターの管理に係る業務の見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成17年規則262号〕、一部改正〔平成26年規則15号〕
(指定管理者の指定)
全部改正〔平成17年規則262号〕
(備付帳簿)
第9条 指定管理者は、センターに次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整備保管しておかなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 出納簿
(3) 備品台帳
(4) その他必要と認める帳簿
全部改正〔平成17年規則262号〕
(事業報告書の記載事項)
全部改正〔平成17年規則262号〕、一部改正〔平成26年規則15号〕
(変更事項の届出等)
第11条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、みやまセンター指定管理者変更事項届出書(
様式第13号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。
全部改正〔平成17年規則262号〕、一部改正〔平成26年規則15号〕
(業務の引継ぎ)
(1) センターの管理の業務を市長に引き継ぐこと。
(2) 第9条に規定する帳簿及びセンターの管理の業務に関する書類を引き継ぐこと。
(3) その他市長が必要と認める事項
全部改正〔平成17年規則262号〕
(遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 指定管理者の職員の指示に従うこと。
(5) その他指定管理者が定める事項に違反しないこと。
全部改正〔平成17年規則262号〕、一部改正〔平成26年規則15号〕
(指定管理者の指示)
第14条 指定管理者は、利用者に対しセンターの管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
全部改正〔平成17年規則262号〕
(指定管理者の立入り)
第15条 利用者は、指定管理者がセンターの管理のため、その利用に係る施設等に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
全部改正〔平成17年規則262号〕
(利用後の点検)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、指定管理者に報告し、その点検を受けなければならない。
全部改正〔平成17年規則262号〕
(デイサービスセンターの職員)
第17条 条例第6条第1項に規定するデイサービスセンターに必要な職員とは、次の者をいう。
(1) 生活相談員
(2) 看護職員
(3) 介護職員
(4) 機能訓練指導員
2 前項の職員の配置については、群馬県指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準を定める
条例(平成24年群馬県条例第88号)によるものとする。
全部改正〔平成17年規則262号〕、一部改正〔平成25年規則13号〕
(デイサービス利用の申請)
第18条 デイサービスセンターを利用しようとする者(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく者を除く。以下「デイサービス申請者」という。)は、デイサービス利用申請書(
様式第14号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(3) その他市長が特に必要と認める書類
全部改正〔平成17年規則262号〕、一部改正〔平成26年規則15号〕
(デイサービス利用の決定)
第19条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、デイサービス申請者の状態及び世帯の状況等必要な調査を行い、利用の可否を決定し、デイサービス利用決定(却下)通知書(
様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定によりデイサービス利用を決定したときは、デイサービス利用者台帳(
様式第18号)に登録するものとする。
追加〔平成17年規則262号〕
(異動の届出)
第20条 デイサービス利用の決定を受けた者(以下「デイサービス利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにデイサービス利用変更届(
様式第19号)により市長に届け出なければならない。
(1) 入院等によりデイサービスの利用ができなくなったとき。
(2) デイサービスの利用を必要としなくなったとき。
(3) その他住所の変更等申請時の状況に変更を生じたとき。
追加〔平成17年規則262号〕
(デイサービス利用の廃止)
第21条 市長は、デイサービス利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービス利用を廃止することができる。
(1) 市外に転出し、又は死亡したとき。
(2) 入院等により、3箇月以上継続して利用しなかったとき。
(3) その他デイサービスの利用を必要としないと市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定によりデイサービスの利用を廃止したときは、速やかにデイサービス利用廃止通知書(
様式第20号)により通知するものとする。
追加〔平成17年規則262号〕
(デイサービスセンターの定員)
第22条 デイサービスセンターの定員は、1日当たりおおむね30人とする。
追加〔平成17年規則262号〕
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則262号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東村老人福祉センターの設置及び管理に関する
条例施行規則(平成3年東村規則第2号。以下「合併前の規則」という。)又は東村デイサービス事業実施要綱(平成3年東村要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第3条第1項の規定は、施行日から平成17年3月31日までの間、同項中「条例別表の規定によりセンターの使用料を無料とされている者(以下「高齢者等」という。)にあっては、高齢者等」とあるのは、「合併前の規則第10条に規定する福祉センター利用証明書又は60歳以上の者であること」と読み替えて適用するものとする。
4 当分の間、合併前の規則第10条の規定により合併前の東村長から同条に規定する福祉センター利用証明書の交付を受けている者は、使用料の全額を免除する。この場合において、使用料の免除の手続については、当該証明書を提示することにより行うものとする。
附 則(平成17年6月29日規則第254号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月28日規則第262号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市みやまセンター条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月24日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則262号・26年15号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則262号・26年15号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則262号〕
様式第4号(第3条関係)
追加〔平成17年規則262号〕、一部改正〔平成26年規則15号・令和4年28号〕
様式第5号(第3条関係)
追加〔平成17年規則262号〕、一部改正〔平成25年規則13号・26年15号・28年19号・令和4年28号〕
様式第6号(第3条関係)
追加〔平成17年規則262号〕
様式第7号(第3条関係)
追加〔平成17年規則262号〕、一部改正〔平成25年規則13号・28年19号〕
様式第8号(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則262号・26年15号・令和4年28号〕
様式第9号(第6条関係)
一部改正〔平成17年規則262号・26年15号〕
様式第10号(第7条関係)
追加〔平成17年規則262号〕、一部改正〔平成24年規則25号・26年15号・令和4年28号〕
様式第11号(第8条関係)
追加〔平成17年規則262号〕、一部改正〔平成26年規則15号〕
様式第12号(第10条関係)
追加〔平成17年規則262号〕、一部改正〔平成25年規則13号・26年15号・28年19号・令和4年28号〕
様式第13号(第11条関係)
追加〔平成17年規則262号〕、一部改正〔平成26年規則15号・令和4年28号〕
様式第14号(第18条関係)
一部改正〔平成17年規則262号・26年15号〕
様式第15号(第18条関係)
一部改正〔平成17年規則254号・262号・24年25号・25年13号・26年15号・令和4年28号〕
様式第16号(第18条関係)
一部改正〔平成17年規則262号・25年13号・26年15号〕
様式第17号(第19条関係)
全部改正〔平成26年規則15号〕、一部改正〔平成28年規則19号〕
様式第18号(第19条関係)
一部改正〔平成17年規則254号・262号・26年15号〕
様式第19号(第20条関係)
一部改正〔平成17年規則262号・26年15号〕
様式第20号(第21条関係)
全部改正〔平成26年規則15号〕、一部改正〔平成28年規則19号〕