○伊勢崎市建築基準法施行細則
平成17年1月1日規則第143号
伊勢崎市建築基準法施行細則
(趣旨)
(認定の申請)
第2条 次に掲げる認定を受けようとする者は、認定申請書(第1号及び第3号に規定するものにあっては、様式第1号)正本及び副本2部を市長に提出しなければならない。
(1) 法第3条第1項第4号(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)、第42条第2項若しくは第43条第2項第1号又は令第115条の2第1項第4号ただし書に規定する認定
(2) 省令第10条の4の2第1項に掲げる認定関係規定による認定
(3) 県条例第6条、第7条、第9条の2、第14条、第19条第2号、第21条、第23条第2項第1号、第26条第2号又は第32条に規定する認定
2 前項の認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) 断面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 法第86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項又は第86条の5第2項の規定による認定又はその取消しの申請書には、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
4 市長は、第1項の認定をしようとするときは、認定通知書(第1項第1号及び第3号に規定するものにあっては様式第2号)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成27年規則43号・28年67号・30年56号・令和6年20号〕
(確認申請書の添付図書)
第3条 法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 制限建築物調書(様式第3号)(法第51条に規定する建築物について、令第130条の2の3に定める規模の範囲内において、建築物の新築、増築若しくは用途変更をする場合又は法第86条の7に該当する場合に限る。)
(2) 崖の上端又は下端から当該建築物までの水平距離並びに崖の形状及び土質を示す図書(県条例第4条に規定する災害危険区域又は県条例第5条に規定する崖に接し、若しくは近接する場所に建築物を建築する場合に限る。)
(3) 建築物防災計画書(様式第4号)(法第12条第1項に規定する建築物を建築し、又は当該建築物に用途を変更する場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、建築主事が必要と認めるもの
一部改正〔平成18年規則4号・21年26号・23年7号・28年67号・令和元年3号〕
(確認申請手数料等の免除)
第4条 手数料条例第7条第2項の規定により、次に掲げる手数料は免除する。
(1) 災害で住宅(当該住宅に非住宅部分があるときは、当該非住宅部分の床面積の合計が住宅部分の床面積を超えないものに限る。)が滅失した場合において、その災害が発生した日から6月以内に、これを建築する場合の確認申請手数料等、中間検査申請手数料等及び完了検査申請手数料等
(2) 市長が建築物の建築、建築設備の設置及び工作物の築造を行う場合の通知又は許可申請等に係る手数料条例第2条別表第3に掲げる手数料
2 前項第1号の規定による減免を受けようとする場合は、それを証する書類を当該確認申請書、中間検査申請書及び完了検査申請書に添えなければならない。
一部改正〔平成18年規則4号・19年48号・21年26号・28年67号〕
(取下げ届)
第5条 法、令、省令、県条例及びこの規則の規定により建築主事又は市長に申請又は通知(法第18条第2項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第20項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び第28項(法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知に限る。以下「申請等」という。)をした者が、その申請等を取り下げる場合は、取下げ届(様式第5号)2部を建築主事又は市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成22年規則42号・27年43号・28年67号・令和元年3号・6年42号〕
(取りやめ届)
第6条 建築主、設置者、築造主又は申請者(以下「建築主等」という。)は、確認、認定、許可又は承認(以下「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事の全部を取りやめた場合又は用途変更若しくは仮使用を現実にこれらを行う前に取りやめた場合は、工事等取りやめ届(様式第6号)2部に当該確認済証、認定通知書、許可通知書又は承認通知書(以下「確認済証等」という。)の写しを添えて、建築主事又は市長に届け出なければならない。
2 道路位置の指定の道の築造承認を受けた者は、当該承認に係る道の築造を完了する前に工事の全部を取りやめた場合は、道路位置指定工事取りやめ届(様式第7号)2部に当該築造承認通知書を添えて市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成22年規則42号・28年67号〕
(名義変更届)
第7条 建築主等は、確認等を受けた建築物等の工事が完了する以前に建築主等又は工事監理者に変更があった場合は、名義変更届(様式第8号)2部に当該確認済証等を添えて、建築主事又は市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成22年規則42号・28年67号〕
(工程報告)
第8条 法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物の工事を監理する工事監理者は、当該建築物の工事が次の各号のいずれかの工程に達する前日までに、工程報告書(様式第9号)を建築主事に提出しなければならない。
(1) 基礎くい打ち着手時
(2) 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては、基礎配筋及び各階の配筋完了時
(3) 鉄骨造にあっては、基礎配筋及び建方完了時
(4) 補強コンクリートブロック造にあっては、基礎配筋及び各階の臥梁(がりよう)若しくは床版又は屋根版の配筋完了時
(5) 木造にあっては、基礎工事及び建方完了時
(6) 前各号に掲げるもののほか、建築主事が指定した工程
一部改正〔平成22年規則42号・28年67号〕
(違反建築物に対する措置)
第9条 法第9条第1項(法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置を命じるときは、建築物の是正措置命令書(様式第10号)により行う。
2 法第9条第2項(法第45条第2項、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の通知書は、建築物の是正措置に関する通知書(様式第11号)とする。
3 法第9条第3項(法第45条第2項、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取を行うことの請求は、建築物の是正措置に関する公開意見聴取実施請求書(様式第12号)を市長に提出して行わなければならない。
4 法第9条第5項(法第45条第2項、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、建築物に関する公開意見聴取実施通知書(様式第13号)により行う。
5 法第9条第7項(法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、建築物使用禁止(制限)命令書(様式第14号)により行う。
6 法第9条第10項前段(法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による工事の施工の停止を命じるときは、工事の施工停止命令書(様式第15号)により行う。
7 法第9条第10項後段(法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による作業の停止を命じるときは、作業の停止命令書(様式第16号)により行う。
8 法第9条第13項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の標識は、様式第17号による。
9 第4項の規定は、法第9条第8項(法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)で準用する法第9条第5項の規定による通知について準用する。
10 第5項から第7項までの規定は、法第9条の2(法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築監視員の命令について準用する。
追加〔平成28年規則67号〕
(保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物に対する措置)
第9条の2 前条第1項から第5項まで、第8項及び第9項の規定は、法第10条第2項(法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及び第3項(法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の措置を命じる場合に準用する。
追加〔平成28年規則67号〕
(工事中の特殊建築物等に対する措置)
第9条の3 第9条第1項から第5項まで、第8項及び第9項の規定は、法第90条の2第1項(法第87条の4において準用する場合を含む。)の措置を命じる場合に準用する。
追加〔平成28年規則67号〕、一部改正〔令和元年規則3号〕
(定期報告を要する建築物)
第10条 省令第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時期を最初の報告の時期とする同表の右欄に掲げる時期とする。この場合において、当該報告に係る調査は、当該報告前3月以内に行わなければならない。

令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物

平成29年10月1日から同年11月30日まで

2年ごとの10月1日から11月30日まで

令第16条第1項第3号に掲げる建築物(用途がホテル又は旅館であるものを除く。)

平成29年6月1日から同年7月31日まで

2年ごとの6月1日から7月31日まで

令第16条第1項第3号に掲げる建築物(用途がホテル又は旅館であるものに限る。)

平成28年10月1日から同年11月30日まで

2年ごとの10月1日から11月30日まで

令第16条第1項第4号に掲げる建築物

平成29年6月1日から同年7月31日まで

3年ごとの6月1日から7月31日まで

2 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により市長が付加する定期調査等(法第12条第1項に規定する調査に限る。)の調査項目等は、次の表のとおりとする。



調査項目

調査方法

判定基準

1 建築物の内部

(1)

居室の換気

換気設備の作動の状況

各階の主要な換気設備の作動を確認する。

換気設備が作動しないこと。

(2)

換気の妨げとなる物品の放置の状況

目視又はこれに類する方法(以下この表において「目視等」という。)により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

(3)

各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉(以下この表において「常閉防火扉」という。)

閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況

目視等により確認する。

物品が放置されていること等により扉の閉鎖又は作動に支障があること。

(4)

扉の取付けの状況

目視等又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと。

(5)

扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況

目視等により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。

(6)

固定の状況

目視等により確認する。

扉が開放状態に固定されていること。

(7)


常閉防火扉のうち人の通行の用に供する部分に設ける扉

作動の状況

扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することをもって足りる。

昭和48年建設省告示第2563号第1第1号の規定に適合しないこと。

2 避難施設等

(1)

階段

特別避難階段

階段室又は付室の排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

(2)

排煙設備等

防煙壁

可動式防煙壁の作動の状況

各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。

可動式防煙壁が作動しないこと。

(3)

排煙設備

排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

(4)

その他の設備等

非常用エレベーター

乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

(5)

非常用エレベーターの作動の状況

非常用エレベーターの作動を確認する。

非常用エレベーターが作動しないこと。

(6)

非常用の照明装置

非常用の照明装置の作動の状況

各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。

非常用の照明装置が作動しないこと。

(7)

照明の妨げとなる物品の放置の状況

目視により確認する。

照明の妨げとなる物品が放置されていること。

3 法第12条第1項の規定による報告の対象となる建築物(以下「報告対象建築物」という。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。以下「建築物の所有者等」という。)は、当該報告対象建築物が除却、滅失、休止(前項に規定するそれぞれの報告の時期の最初の日前から当該報告の時期の最後の日後まで休止する場合に限る。)、変更その他の事由により報告対象建築物に該当しなくなった場合は、速やかに定期調査報告対象建築物に該当しなくなった旨の届出書(様式第18号)2部を市長に提出しなければならない。
4 建築物の所有者等は、前項の規定により届出をした建築物(除却又は滅失を除く。)について、使用開始、変更その他の事由により報告対象建築物となる場合は、当該報告対象建築物の使用を開始する日の7日前までに、定期調査報告対象建築物届(様式第19号)2部に省令第5条第3項の規定による報告書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、当該報告書の添付を省略することができる。
5 前項の規定により市長に提出する報告書に係る報告対象建築物の調査は、報告対象建築物の使用を開始する日前3月以内に行わなければならない。
6 省令第6条の3第5項第2号の規定により同条第2項第7号に掲げる書類について定める期間は、5年間とする。
一部改正〔平成19年規則48号・20年36号・21年26号・26年51号・27年43号・28年67号・令和2年32号・7年40号〕
(建築設備等及び工作物の定期報告の時期等)
第11条 省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該報告に係る検査は、当該各号に定める時期とする。この場合において、当該報告に係る検査は、当該報告前3月以内に行わなければならない。
(1) 令第16条第3項第1号に規定する昇降機 毎年の法第7条第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。第3号において同じ。)又は第7条の2第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。第3号において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日まで
(2) 令第16条第3項第2号に規定する防火設備 毎年6月1日から11月30日まで
(3) 令第138条第2項各号に掲げる工作物 毎年の法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日まで
2 法第12条第3項の規定による報告の対象となる特定建築設備等(以下「特定建築設備等」という。)又は法第88条第1項において準用する法第12条第3項の規定による報告の対象となる令第138条第2項各号に掲げる工作物(以下これらを「報告対象特定建築設備等」という。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。以下「特定建築設備等の所有者等」という。)は、当該報告対象特定建築設備等が除却、滅失、休止(前項各号に規定するそれぞれの報告の時期の最初の日前から当該報告の時期の最後の日後まで休止する場合に限る。)その他の事由により報告対象特定建築設備等に該当しなくなった場合は、速やかに定期検査報告対象特定建築設備等に該当しなくなった旨の届出書(様式第20号)2部を市長に提出しなければならない。
3 特定建築設備等の所有者等は、前項の規定により届出をした特定建築設備等(除却又は滅失を除く。)について、使用開始その他の事由により報告対象特定建築設備等となる場合は、当該報告対象特定建築設備等の使用を開始する日の7日前までに、定期検査報告対象特定建築設備等届(様式第21号)2部に省令第6条第3項の規定による報告書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、当該報告書の添付を省略することができる。
4 前項の規定により市長に提出する報告書に係る報告対象特定建築設備等の検査は、報告対象特定建築設備等の使用を開始する日前3月以内に行わなければならない。
5 省令第6条の3第5項第2号の規定により同条第2項第8号及び第9号に掲げる書類について定める期間は、5年間とする。
全部改正〔平成28年規則67号〕、一部改正〔令和元年規則3号・2年32号〕
(し尿浄化槽に係る指定区域)
第12条 令第32条第1項の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、所轄区域のうち次に掲げる区域以外の区域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域
(2) 下水道法第4条第1項の規定により定められた事業計画の区域
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める区域
一部改正〔平成26年規則51号〕
(道路位置の指定)
第13条 省令第9条の申請書は、道路位置指定申請書(様式第22号)とし、同条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 指定後の分割予定図
(2) 断面図
(3) 申請に係る承諾書の印鑑登録証明書
(4) 申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、当該申請に係る道の計画が令第144条の4第1項各号に掲げる道に関する基準(以下「道に関する基準」という。)に適合していると認めたときは、道の築造承認通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。
3 当該申請者は、当該申請に係る道の築造を完了したときは、速やかに道の築造完了届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による届出を受理した場合において、当該道が道に関する基準に適合しているかどうかを検査し、適合していると認めたときは、道路位置指定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。
5 法第42条第2項の規定による道として指定するものは、都市計画区域内の地方公共団体が管理する道で幅員が1.8メートル以上4メートル未満のものとする。ただし、地方公共団体の管理する道以外の幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で、安全上、防火上又は衛生上支障がないと市長が認めるものは、道として指定することができる。
一部改正〔平成17年規則239号・22年42号・28年67号〕
(私道の変更又は廃止)
第14条 私道(法による道路に限る。)を変更し、又は廃止しようとする者は、私道変更(廃止)承認申請書(様式第26号)及び私道変更(廃止)承認通知書(様式第27号)に前条第1項に規定する図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の承認をしようとするときは、私道変更(廃止)承認通知書により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成22年規則42号・27年43号・28年67号〕
(道路の位置の標本)
第15条 第13条の道路位置の指定を受けた者又は前条の変更の承認を受けた者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況等によりこの措置が採れない場合は、コンクリート製その他耐久性のある標柱を設置して、その位置を標示することができる。
(角地の指定)
第16条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、敷地周囲の3分の1以上が道路又は公園、広場、河川等に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2以上の道路が120度以内でつくる内角側の角にある敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(2) 2以上の道路に直接挟まれた敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(3) 道路に接し、かつ、公園、広場、河川等に直接又は道路を隔てて接している前2号に準ずる敷地
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
第17条 令第135条の2第2項の規定により規則で定める前面道路の位置は、敷地の地盤面と前面道路との高低差の2分の1だけ高い位置にあるものとする。
(許可の申請)
第18条 省令第10条の4第1項に掲げる許可関係規定又は同条第4項に掲げる工作物許可関係規定による許可を受けようとする者は、許可申請書正本及び副本3部を市長に提出しなければならない。
2 省令第10条の4第1項及び第4項の規則で定める図書及び書面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請理由書
(2) 付近見取図
(3) 配置図
(4) 各階平面図
(5) 2面以上の立面図
(6) 断面図
(7) 日影図(法第56条の2第1項の許可を受けようとする場合に限る。)
(8) 制限建築物調書(建築物の用途若しくは業種又は危険物の貯蔵等による制限を受ける場合に限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
一部改正〔平成28年規則67号〕
(垂直積雪量)
第19条 令第86条第3項の規則で定める垂直積雪量は、30センチメートルとする。ただし、国道50号線以北の区域については、35センチメートルとする。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(指定確認検査機関に対する確認の申請)
第20条 第3条(第4号を除く。)の規定は、法第6条の2第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について準用する。
追加〔平成22年規則42号〕、一部改正〔平成28年規則67号・令和元年3号〕
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成22年規則42号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市建築基準法施行細則(昭和63年伊勢崎市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第239号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月19日規則第48号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に建築基準法第12条第1項の調査又は第3項の検査を開始した者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月30日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月9日規則第42号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成27年5月29日規則第43号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第11条第1項第1号の規定にかかわらず、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項に規定する防火設備に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定による報告の時期は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。
附 則(平成30年9月18日規則第56号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附 則(令和元年6月24日規則第3号)
この規則は、令和元年6月25日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第3項第2号に規定する防火設備に係るこの規則による改正前の第11条第1項第1号の規定による報告の時期が令和2年4月又は5月の初日から末日までである者が当該時期に当該報告をした場合においては、その次の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の規定により定める報告の時期は、この規則による改正後の第11条第1項第2号の規定にかかわらず、令和3年6月1日から同年11月30日までとする。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月30日規則第42号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和7年6月16日規則第40号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条、第18条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第4号(第3条関係)

一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第5号(第5条関係)
全部改正〔平成22年規則42号〕、一部改正〔平成26年規則51号・28年67号・令和4年28号〕
様式第6号(第6条関係)
全部改正〔平成22年規則42号〕、一部改正〔平成22年規則42号・26年51号・27年43号・28年67号・令和4年28号〕
様式第7号(第6条関係)
一部改正〔平成22年規則42号・26年51号・28年67号・令和4年28号〕
様式第8号(第7条関係)
一部改正〔平成18年規則4号・22年42号・26年51号・28年67号・令和4年28号〕
様式第9号(第8条関係)
一部改正〔平成22年規則42号・26年51号・28年67号・令和4年28号〕
様式第10号(第9条関係)
追加〔平成28年規則67号〕
様式第11号(第9条関係)
追加〔平成28年規則67号〕
様式第12号(第9条関係)
追加〔平成28年規則67号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第13号(第9条関係)
追加〔平成28年規則67号〕
様式第14号(第9条関係)
追加〔平成28年規則67号〕
様式第15号(第9条関係)
追加〔平成28年規則67号〕
様式第16号(第9条関係)
追加〔平成28年規則67号〕
様式第17号(第9条関係)
追加〔平成28年規則67号〕
様式第18号(第10条関係)
追加〔平成28年規則67号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第19号(第10条関係)
追加〔平成28年規則67号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第20号(第11条関係)
追加〔平成28年規則67号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第21号(第11条関係)
追加〔平成28年規則67号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第22号(第13条関係)

一部改正〔平成22年規則42号・26年51号・28年67号・令和4年28号〕
様式第23号(第13条関係)
一部改正〔平成22年規則42号・28年67号〕
様式第24号(第13条関係)


一部改正〔平成22年規則42号・26年51号・27年43号・28年67号・令和4年28号〕
様式第25号(第13条関係)
一部改正〔平成22年規則42号・28年67号〕
様式第26号(第14条関係)

一部改正〔平成22年規則42号・26年51号・28年67号・令和4年28号〕
様式第27号(第14条関係)
一部改正〔平成22年規則42号・28年67号〕