○伊勢崎市都市公園条例施行規則
平成17年1月1日規則第163号
伊勢崎市都市公園条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において「体育施設」とは、条例別表第1の2に掲げる施設をいう。
追加〔平成20年規則1号〕、一部改正〔平成21年規則13号〕
(職員)
第2条の2 条例別表第1の伊勢崎市いせさき市民のもり公園に、所長その他必要な職員を置く。
追加〔令和4年規則38号〕
(公園利用の許可申請等)
第3条 条例第4条又は第5条第1項条例第15条において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けようとする者は、公園利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の公園利用許可申請書を受け付ける期間は、利用期日の属する月の1箇月前の月の初日から利用期日までとする。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、公園の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定による申請を許可したときは、公園利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
4 第1項の規定による申請により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園利用変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年規則1号・21年13号・22年28号・令和2年33号〕
(体育施設に係る許可申請等)
第3条の2 前条の規定にかかわらず、条例第4条の規定により体育施設を利用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、体育施設利用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、体育施設の利用を許可したときは、体育施設利用許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、個人利用することのできる体育施設を利用しようとする者にあっては個人利用申込書(様式第6号)又は伊勢崎市体育施設条例施行規則(平成17年伊勢崎市規則第90号)第2条に規定する管理事務所の発行する利用券(様式第7号)の提出をもって、定期利用することのできる体育施設を利用しようとする者にあっては特別定期券(様式第8号)又は共通特別定期券(様式第9号)の提示をもって前2項の手続に代えるものとする。
4 条例第17条第3項の規定により使用料を無料とされている者は、体育施設の利用を申請するときは、同項の要件に該当することを証する書面を提示しなければならない。
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成24年規則14号〕
(公園施設設置等の許可申請等)
第3条の3 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は条例第13条第1項の規定により、公園施設の設置の許可を受けようとする者は公園施設設置許可申請書(様式第9号の2)を、公園施設の管理の許可を受けようとする者は公園施設管理許可申請書(様式第9号の3)を市長に提出しなければならない。
2 法第5条第1項又は条例第13条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園施設/設置/管理/変更許可申請書(様式第9号の4)を市長に提出しなければならない。
3 公園施設の設置又は管理の期間が満了したのち、引き続き公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、従前の公園施設の設置又は管理の期間の満了の1月前までに、公園施設設置更新許可申請書(様式第9号の5)又は公園施設管理更新許可申請書(様式第9号の6)を市長に提出しなければならない。
追加〔平成22年規則28号〕
(占用の許可申請等)
第4条 法第6条第1項又は条例第13条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第10号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 占用の場所を表示する一般平面図
(2) 占用のための工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件等」という。)の構造図
2 法第6条第3項又は条例第13条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園占用変更許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 占用期間が満了したのち、引き続き占用の許可を受けようとする者は、従前の占用期間の満了の1月前までに、公園占用更新許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年規則1号・21年13号・22年28号〕
(都市公園以外の公園における占用等の許可の期間)
第4条の2 条例第13条第6項の規則で定める期間は、法第5条第3項及び法第6条第4項に規定する期間の例による。
追加〔平成22年規則28号〕
(利用権等の承継)
第5条 公園利用の権利又は公園占用の権利(以下「利用権等」という。)は、次に掲げる場合に該当し、利用権等を承継する場合のほか、これを他人に譲渡してはならない。
(1) 占用者の死亡によりその相続人が占用物件等を相続した場合
(2) 法人等が合併又は分割により占用物件等の権利を承継した場合
(3) その他前2号に準ずる事由があると市長が認めた場合
2 前項の規定により利用権等を承継する場合は、公園利用(占用)承継届(様式第13号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年規則1号・21年13号〕
(占用の廃止)
第6条 占用期間が満了し、又は占用期間中に占用を廃止したときは、許可を受けた際の条件を完全に履行した後、直ちに公園占用廃止届(様式第14号)により市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
一部改正〔平成20年規則1号・21年13号〕
(体育施設に係る使用料の納付)
第7条 第3条の2第2項の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料の納入(利用券の場合を除く。)は、伊勢崎市財務規則(平成17年伊勢崎市規則第43号)に定める様式によらなければならない。
追加〔平成21年規則13号〕
(使用料の減免)
第8条 条例第19条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。ただし、体育施設の場合にあっては、体育施設使用料減免申請書(様式第16号)によるものとする。
2 市長は、前項ただし書の体育施設の申請についての可否を決定し、体育施設使用料減免/決定/却下/通知書(様式第17号)を交付するものとする。
一部改正〔平成20年規則1号・21年13号・22年28号〕
(使用料の減免の基準)
第9条 前条第1項に規定する使用料(体育施設に係る使用料を除く。)の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、他の地方公共団体及び公共的団体において公用若しくは公共用又は公益を増進するための事業の用に供する場合 全額
(2) 市長が特に必要があると認めた場合 市長がその都度定める額
2 前条第1項に規定する体育施設に係る使用料の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催する体育及びレクリエーション 全額
(2) 市長が特に必要があると認めた場合 市長がその都度定める額
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成22年規則28号〕
(体育施設の利用者の遵守事項)
第10条 体育施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた体育施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに体育施設内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 体育施設の職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
(5) 小学生以下の者が利用する場合は、必ず引率者を同伴しなければならない。ただし、夜間及び次に掲げる場合にあっては、中学生が利用する場合においても引率者を同伴しなければならない。
ア ボクシングをする場合
イ トレーニング室を利用する場合
ウ その他同伴が必要と認める場合
(6) その他市長が定める事項に違反しないこと。
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成24年規則78号・26年23号〕
(職員の指示)
第11条 職員は、利用者に対し体育施設の管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
追加〔平成21年規則13号〕
(職員の立入り)
第12条 利用者は、職員が体育施設の管理のため、その利用に係る体育施設に立ち入る場合には、これを拒むことはできない。
追加〔平成21年規則13号〕
(指定管理者の指定の申請)
2 指定手続条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 団体の組織及び構成員に関する事項を記載した書類
(4) 団体の役員のうち指定手続条例第4条第2号のいずれにも該当するものがいないことを証する書類
(5) 体育施設の管理に係る業務の見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成21年規則13号〕
(指定管理者の指定)
第14条 市長は、指定手続条例第8条の規定により議会の議決を経て指定管理者を指定したときは、指定手続条例第9条第1項に規定する公告のほか、体育施設指定管理者指定通知書(様式第19号)により通知しなければならない。
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成26年規則23号〕
(利用料金の承認)
第15条 指定管理者は、条例第26条第1項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、体育施設利用料金承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、体育施設利用料金承認書(様式第21号)を指定管理者に交付するものとする。
3 利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成22年規則28号〕
(備付帳簿)
第16条 指定管理者は、体育施設に次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整備保管しておかなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 出納簿
(3) 備品台帳
(4) その他必要と認める帳簿
追加〔平成21年規則13号〕
(事業報告書の記載事項)
第17条 指定手続条例第11条の事業報告書は、様式第22号によるものとする。
2 指定手続条例第11条第3号に規定する規則で定める事項は、利用料金の収入の実績とする。
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成26年規則23号〕
(変更事項の届出等)
第18条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、体育施設指定管理者変更事項届出書(様式第23号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成26年規則23号〕
(業務の引継ぎ)
第19条 指定手続条例第13条第1項の規定による命令を受けたときは、指定管理者は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 体育施設の管理の業務を市長に引き継ぐこと。
(2) 第16条に規定する帳簿及び体育施設の管理の業務に関する書類を引き継ぐこと。
(3) その他市長が必要と認める事項
追加〔平成21年規則13号〕
(指定管理者による管理)
第20条 条例第23条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合における第3条の2、第8条、第9条第2項及び第10条から第12条まで並びに様式第4号様式第5号様式第7号から様式第9号まで様式第16号及び様式第17号の規定の適用については、第3条の2第1項及び第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「伊勢崎市体育施設条例施行規則(平成17年伊勢崎市規則第90号)第2条に規定する管理事務所」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条第4号中「体育施設の職員(以下「職員」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第6号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条及び第12条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「伊勢崎市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「職員」とあるのは「指定管理者」と、「伊勢崎市長   [印]」とあるのは「指定管理者   ((印))」と、様式第7号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第8号及び様式第9号中「伊勢崎市長   [印]」とあるのは「指定管理者   ((印))」と、「運動施設管理事務所職員」とあるのは「指定管理者」と、「職員の求め」とあるのは「指定管理者の求め」と、様式第16号中「体育施設使用料減免申請書」とあるのは「体育施設利用料金減免申請書」と、「伊勢崎市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第17号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「伊勢崎市長   [印]」とあるのは「指定管理者   ((印))」とし、教示を記載しない。
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成22年規則28号・26年23号・27年54号〕
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔平成21年規則13号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東村都市公園条例施行規則(昭和56年東村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年2月1日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第13号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成21年4月1日
(2) 本則に次の13条を加える改正規定(第9条から第12条までを加える部分を除く。)及び様式第15号の次に次の8様式を加える改正規定(様式第16号及び様式第17号を加える部分を除く。) 平成22年4月1日
附 則(平成22年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市都市公園条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成24年3月26日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市都市公園条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成27年12月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成20年規則1号・26年23号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成20年規則1号・22年28号〕
様式第3号(第3条関係)
追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔平成26年規則23号〕
様式第4号(第3条の2関係)
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成24年規則14号・26年23号〕
様式第5号(第3条の2関係)
追加〔平成21年規則13号〕
様式第6号(第3条の2関係)
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成24年規則14号〕
様式第7号(第3条の2関係)
追加〔平成21年規則13号〕
様式第8号(第3条の2関係)

追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成26年規則23号〕
様式第9号(第3条の2関係)

追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成26年規則23号〕
様式第9号の2(第3条の3関係)
追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔平成26年規則23号・令和4年38号〕
様式第9号の3(第3条の3関係)
追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔平成26年規則23号・令和4年38号〕
様式第9号の4(第3条の3関係)
追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔平成26年規則23号・令和4年38号〕
様式第9号の5(第3条の3関係)
追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔平成26年規則23号・令和4年38号〕
様式第9号の6(第3条の3関係)
追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔平成26年規則23号・令和4年38号〕
様式第10号(第4条関係)
一部改正〔平成20年規則1号・21年13号・22年28号・26年23号・令和4年38号〕
様式第11号(第4条関係)
一部改正〔平成20年規則1号・21年13号・22年28号・26年23号・令和4年38号〕
様式第12号(第4条関係)
一部改正〔平成20年規則1号・21年13号・22年28号・26年23号・令和4年38号〕
様式第13号(第5条関係)
一部改正〔平成20年規則1号・21年13号・26年23号・令和4年38号〕
様式第14号(第6条関係)
一部改正〔平成20年規則1号・21年13号・26年23号・令和4年38号〕
様式第15号(第8条関係)
一部改正〔平成20年規則1号・21年13号・26年23号・令和4年38号〕
様式第16号(第8条関係)
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成26年規則23号〕
様式第17号(第8条関係)
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成26年規則23号・28年34号〕
様式第18号(第13条関係)
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成26年規則23号・令和4年38号〕
様式第19号(第14条関係)
追加〔平成21年規則13号〕
様式第20号(第15条関係)
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成22年規則28号・26年23号・令和4年38号〕
様式第21号(第15条関係)
追加〔平成21年規則13号〕
様式第22号(第17条関係)


追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成26年規則23号・令和4年38号〕
様式第23号(第18条関係)
追加〔平成21年規則13号〕、一部改正〔平成26年規則23号・令和4年38号〕