○伊勢崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月30日規則第44号
伊勢崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年規則35号〕
(支給決定又は地域相談支援給付決定の申請)
第2条 省令第7条第1項に規定する支給決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請は、(介護給付費/訓練等給付費/特定障害者特別給付費/地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
様式第1号)によるものとする。
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号〕
(障害支援区分の認定)
第3条 令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(
様式第2号)によるものとする。
追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則35号〕
(サービス等利用計画案の提出)
第4条 福祉事務所長は、省令第12条の3に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(
様式第3号)により障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
2 前項のサービス等利用計画案を提出するときには、第18条第1項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及び同条第3項に規定する計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を添付するものとする。
追加〔平成24年規則38号〕
(支給決定又は地域相談支援給付決定の通知等)
第5条 福祉事務所長は、第2条の申請に対し支給決定又は地域相談支援給付決定を行ったときは、(介護給付費/訓練等給付費/特定障害者特別給付費/地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(
様式第4号)により支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)又は地域相談支援給付決定障害者(法第5条第23項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(
様式第5号)又は地域相談支援受給者証(
様式第6号)を交付するものとする。この場合において、療養介護に係るものについては、療養介護医療受給者証(
様式第7号)を併せて交付するものとする。
2 福祉事務所長は、第2条の申請に対し支給決定又は地域相談支援給付決定を行わないことの決定をしたときは、却下決定通知書(
様式第8号)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則57号・23年45号・24年38号・26年38号・30年39号〕
(支給決定の変更の申請)
第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費/訓練等給付費/特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(
様式第9号)によるものとする。
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号〕
(支給決定変更の通知等)
第7条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費/訓練等給付費/特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(
様式第10号)により支給決定障害者等に通知するとともに障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。
2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給決定変更の決定を行わないことの決定をしたときは、支給決定変更却下決定通知書(
様式第11号)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号〕
(障害支援区分変更認定の通知)
第8条 令第13条において準用する令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(
様式第12号)によるものとする。
追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成24年規則38号・25年35号〕
(支給決定又は地域相談支援給付決定の取消し)
第9条 省令第20条第1項に規定する支給決定又は省令第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(
様式第13号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号〕
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(
様式第14号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の届出書により届出があったときは、当該届出に係る支給決定障害者等の障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号〕
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(
様式第15号)によるものとする。
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号〕
(特例介護給付費等又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第12条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費/特例訓練等給付費/特例特定障害者特別給付費/特例地域相談支援給付費)支給申請書(
様式第16号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書により申請があったときは、特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、その旨を(特例介護給付費/特例訓練等給付費/特例特定障害者特別給付費/特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(
様式第17号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号〕
(特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)
第13条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)で定める額とする。
追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成24年規則38号・25年35号〕
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費/訓練等給付費/障害児通所給付費)利用者負担額減額・免除申請書(
様式第18号)を市長に提出するものとする。
2 法第31条に規定する市町村が定める額は、市長が別に定める。
3 市長は、額の特例の適用を決定したときは、(介護給付費/訓練等給付費/障害児通所給付費)利用者負担額減額・免除決定通知書(
様式第19号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
4 市長は、額の特例の適用をしないことの決定をしたときは、利用者負担額減額・免除却下通知書(
様式第20号)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号〕
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第15条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、(介護給付費/訓練等給付費/特定障害者特別給付費/地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費/訓練等給付費/特定障害者特別給付費/地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の申請に対して支給決定を行わないことの決定をしたときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成24年規則38号〕
(特例特定障害者特別給付費の支給)
第16条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、(特例介護給付費/特例訓練等給付費/特例特定障害者特別給付費/特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費/特例訓練等給付費/特例特定障害者特別給付費/特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成24年規則38号〕
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第17条 省令第34条の6第2項の規定による特定障害者特別給付費等の支給を行わないことの決定をしたときの通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。
追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成24年規則38号〕
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第18条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(
様式第21号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、その旨を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(
様式第22号)により申請者に通知するものとする。
3 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等は、サービス等利用計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(
様式第23号)により福祉事務所長に提出するものとする。事業所を変更する場合も、また同様とする。
追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成26年規則38号〕
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第19条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないことの決定をしたときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(
様式第24号)によるものとする。
追加〔平成24年規則38号〕
(モニタリング期間の変更の通知)
第20条 福祉事務所長は、法第5条第23項に規定する主務省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(
様式第25号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成26年規則38号・30年39号・令和5年40号〕
(自立支援医療費支給認定の申請等)
第21条 省令第35条第1項に規定する支給認定及び省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(
様式第26号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請(更生医療に関するものに限る。)があったときは、必要に応じ、群馬県心身障害者福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、自立支援医療費支給認定通知書(
様式第27号)により申請者に通知するとともに、同条第3項に規定する自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(
様式第28号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。
4 福祉事務所長は、支給認定しないことの決定をしたときは、自立支援医療費支給認定却下通知書(
様式第29号)により申請者に通知するものとする。
5 福祉事務所長は、第1項の申請又は職権により支給認定の変更の認定をしたときは自立支援医療費支給認定変更認定通知書(
様式第30号)により、支給認定の変更の認定をしないときは自立支援医療費支給認定変更却下通知書(
様式第31号)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号・25年35号〕
(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)
第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(
様式第32号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の届出書により届出があったときは、当該届出に係る支給認定障害者等の医療受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号・25年35号〕
(医療受給者証の再交付の申請)
第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(
様式第33号)によるものとする。
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号・25年35号〕
(支給認定の取消通知)
第24条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(
様式第34号)によるものとする。
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号〕
(補装具費の支給の申請)
第25条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(
様式第35号)によるものとする。
追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成24年規則38号・30年39号〕
(補装具費の支給の決定)
第26条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、調査書(
様式第36号)を作成するとともに、必要に応じ群馬県心身障害者福祉センターに判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(
様式第37号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(
様式第38号)を交付するものとする。
3 福祉事務所長は、補装具費の支給をしないことの決定をしたときは、補装具費(購入・借受け・修理)却下決定通知書(
様式第39号)により申請者に通知するものとする。
追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成24年規則38号・30年39号・令和2年46号〕
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第27条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(
様式第40号)によるものとする。
2 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(
様式第41号)によるものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の申請書による申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、その旨を令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第42号)により申請者に通知するものとする。
4 福祉事務所長は、第2項の申請書による申請があったときは、高額障害福祉サ-ビス等給付費の支給の要否を決定し、その旨を令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第43号)により申請者に通知するものとする。
追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成30年規則39号・令和2年46号〕
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、法附則第24条の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月29日規則第57号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第41号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第45号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(様式の経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(平成25年3月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(伊勢崎市障害者自立支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(伊勢崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成26年3月31日規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月14日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年12月20日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和2年6月22日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和2年9月30日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和5年6月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条、第15条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成25年規則35号・26年38号・27年53号・30年39号・令和2年53号・4年28号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成19年規則71号・24年38号・25年35号・26年38号・28年10号・令和元年42号〕
様式第3号(第4条関係)
追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成25年規則35号〕
様式第4号(第5条関係、第15条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則38号・25年35号・28年10号〕
様式第5号(第5条関係)
全部改正〔平成30年規則39号〕、一部改正〔令和元年規則42号・4年28号〕
様式第6号(第5条関係)
追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成25年規則35号・26年38号・令和4年28号〕
様式第7号(第5条関係)
追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成24年規則38号・26年38号・令和元年42号・2年53号〕
様式第8号(第5条、第15条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則38号・28年10号〕
様式第9号(第6条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則38号・25年35号・26年38号・27年53号・30年39号・令和2年53号・4年28号〕
様式第10号(第7条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則38号・25年35号・28年10号〕
様式第11号(第7条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・19年71号・24年38号・28年10号〕
様式第12号(第8条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則38号・25年35号・28年10号〕
様式第13号(第9条、第17条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則38号・25年35号・28年10号〕
様式第14号(第10条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則38号・26年38号・27年53号・令和4年28号〕
様式第15号(第11条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則38号・26年38号・27年53号・令和4年28号〕
様式第16号(第12条、第16条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則38号・26年38号・27年53号・令和4年28号・63号〕
様式第17号(第12条、第16条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則38号・25年35号・28年10号〕
様式第18号(第14条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則38号・26年38号・27年53号・令和4年28号〕
様式第19号(第14条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則38号・25年35号・26年38号・28年10号〕
様式第20号(第14条関係)
全部改正〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則38号・28年10号〕
様式第21号(第4条、第18条関係)
追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成26年規則38号・27年53号・令和4年28号〕
様式第22号(第18条関係)
追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成25年規則35号・28年10号〕
様式第23号(第4条、第18条関係)
追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成25年規則35号・26年38号・27年53号・令和元年42号・4年28号〕
様式第24号(第19条関係)
追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成25年規則35号・28年10号〕
様式第25号(第20条関係)
追加〔平成24年規則38号〕
様式第26号(第21条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号・25年35号・26年38号・27年53号・令和2年46号・53号・4年28号〕
様式第27号(第21条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・19年71号・24年38号・28年10号〕
様式第28号(第21条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号・25年35号・令和2年46号・53号〕
様式第29号(第21条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・19年71号・24年38号・28年10号〕
様式第30号(第21条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・19年71号・24年38号・28年10号〕
様式第31号(第21条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・19年71号・24年38号・28年10号〕
様式第32号(第22条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号・25年35号・26年38号・27年53号・令和2年46号・4年28号〕
様式第33号(第23条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・24年38号・25年35号・26年38号・27年53号・令和2年46号・4年28号〕
様式第34号(第24条関係)
一部改正〔平成18年規則57号・19年71号・24年38号・25年35号・28年10号〕
様式第35号(第25条関係)
全部改正〔平成20年規則47号〕、一部改正〔平成22年規則37号・24年38号・25年35号・26年38号・27年53号・30年39号・令和2年46号・4年28号〕
様式第36号(第26条関係)
全部改正〔平成22年規則37号〕、一部改正〔平成24年規則38号・27年53号・令和2年46号〕
様式第37号(第26条関係)
全部改正〔平成22年規則1号〕、一部改正〔平成24年規則38号・28年10号・令和2年46号〕
様式第38号(第26条関係)
追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成24年規則38号・令和2年46号・4年28号〕
様式第39号(第26条関係)
追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成19年規則71号・24年38号・28年10号・30年39号・令和2年46号〕
様式第40号(第27条関係)
追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成25年規則35号・26年38号・27年53号・30年39号・令和2年46号・4年28号・63号〕
様式第41号(第27条関係)
追加〔平成30年規則39号〕、一部改正〔令和2年規則46号・4年28号・63号〕
様式第42号(第27条関係)
追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔平成25年規則35号・28年10号・30年39号・令和元年42号・2年46号〕
様式第43号(第27条関係)
追加〔平成30年規則39号〕、一部改正〔令和2年規則46号〕