○伊勢崎市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
平成18年12月19日規則第66号
伊勢崎市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定路外駐車場に対する基準適合命令)
第2条 法第12条第3項の規定による違反を是正する命令は、特定路外駐車場是正命令書(
様式第1号)により行うものとする。
追加〔平成23年規則8号〕
(特別特定建築物に対する基準適合命令等)
第3条 法第15条第1項の規定による違反を是正する命令は、特別特定建築物是正命令書(
様式第2号)により行うものとする。
2 法第15条第2項の規定による違反を是正する要請は、要請通知書(
様式第3号)により行うものとする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(特定建築物等に関する報告)
第4条 法第53条第3項の規定による報告は、特定建築物の建築又は維持保全をする者が報告を求められたことを知った日の翌日から起算して2週間以内に、特定建築物報告書(
様式第4号)に省令第8条の表に掲げる図書を添えて行うものとする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(特定建築物に係る建築計画の通知等)
第5条 法第17条第5項の規定による通知は、特定建築物計画通知書(
様式第5号)に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を添えて行うものとする。
2 法第17条第6項において準用する建築基準法第18条第3項による通知は、特定建築物適合(不適合)通知書(
様式第6号)により行うものとする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(計画の変更)
第6条 法第18条第2項において準用する法第17条第1項の規定による申請は、変更認定申請書(
様式第7号)に当該変更の部分に係る変更前及び変更後の省令第8条の表に掲げる図書を添えて行わなければならない。
2 市長は、法第18条第1項の認定をしたときは、変更認定通知書(
様式第8号)により、当該認定事業者に通知するものとする。
一部改正〔平成23年規則8号・28年34号〕
(名義変更)
第7条 認定建築主等(法第18条第1項に規定する認定建築主等をいう。以下同じ。)は、法第17条第3項の規定による計画の認定(以下「認定」という。)を受けた建築物に係る工事が完了する前に認定建築主等の変更をしようとするときは、変更前の認定建築主等と変更後の認定建築主等が連署して名義変更届(
様式第9号)に認定通知書(計画の変更を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成23年規則8号・28年34号〕
(申請の取下げ)
第8条 法第17条第1項の規定による認定を申請した者は、当該認定を受ける前に同項の計画を取り下げる場合は、取下げ届(
様式第10号)を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(工事の取りやめ)
第9条 認定建築主等は、認定を受けた特定建築物の建築等を取りやめる場合は、取りやめ届(
様式第11号)に認定通知書(計画の変更に係る認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(認定建築主等に対する報告)
第10条 法第53条第4項の規定による報告は、認定建築主等が認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況について報告を求められたことを知った日の翌日から起算して2週間以内に、認定建築物報告書(
様式第12号)に省令第8条の表に掲げる図書を添えて行うものとする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(改善命令)
第11条 法第21条の規定による命令は、改善命令書(
様式第13号)により行うものとする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(計画の認定の取消し)
第12条 法第22条の規定による計画の認定の取消しは、計画認定取消通知書(
様式第14号)により行うものとする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
(既存特定建築物に設けるエレベーターの特例認定)
第13条 法第23条の規定による認定を受けようとする者は、既存特定建築物の特例認定申請書(
様式第15号)に、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第4項の表に掲げるエレベーターに係る図書及び同規則第2条の2第1項に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請について認定するときは、既存特定建築物の特例認定通知書(
様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成23年規則8号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月20日から施行する。
(伊勢崎市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の廃止)
2 伊勢崎市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成17年伊勢崎市規則第145号)は、廃止する。
附 則(平成23年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
追加〔平成23年規則8号〕、一部改正〔平成26年規則51号・28年34号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成23年規則8号・26年51号・28年34号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成23年規則8号〕
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔平成23年規則8号・26年51号・令和4年28号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔平成23年規則8号〕
様式第6号(第5条関係)
一部改正〔平成23年規則8号〕
様式第7号(第6条関係)
一部改正〔平成23年規則8号・26年51号・令和4年28号〕
様式第8号(第6条関係)
一部改正〔平成23年規則8号〕
様式第9号(第7条関係)
一部改正〔平成23年規則8号・26年51号・令和4年28号〕
様式第10号(第8条関係)
一部改正〔平成23年規則8号・26年51号・令和4年28号〕
様式第11号(第9条関係)
一部改正〔平成23年規則8号・26年51号・令和4年28号〕
様式第12号(第10条関係)
一部改正〔平成23年規則8号・26年51号・令和4年28号〕
様式第13号(第11条関係)
一部改正〔平成23年規則8号・26年51号・28年34号〕
様式第14号(第12条関係)
一部改正〔平成23年規則8号・26年51号・28年34号〕
様式第15号(第13条関係)
一部改正〔平成23年規則8号・26年51号・令和4年28号〕
様式第16号(第13条関係)
一部改正〔平成23年規則8号〕