○伊勢崎市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日規則第35号
伊勢崎市子ども・子育て支援法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、令及び府令で使用する用語の例による。
(就労時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、60時間とする。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(育児休業中における育児休業該当児童以外の児童の認定)
第4条 府令第1条の5第9号の規定により育児休業の間に特定教育・保育施設等又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を引き続き利用することが必要であると認められる場合は、当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもの発達上環境の変化が好ましくないと認められる場合とする。
一部改正〔平成29年規則39号・令和元年21号・4年24号〕
(教育・保育給付認定の申請)
第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等認定申請書兼保育施設入所申込書(
様式第1号)とする。
一部改正〔令和元年規則21号・4年24号〕
(教育・保育給付認定の通知等)
第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定通知書(
様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の認定証は、支給認定証(
様式第3号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(
様式第4号)により行うものとする。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(求職活動中における認定期間)
第7条 府令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
一部改正〔令和5年規則43号〕
(育児休業をする場合の育児休業該当児童以外の児童の継続利用の期間)
第8条 府令第8条第6号の市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 効力発生日(府令第8条第1号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(2) 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業に係る子どもが2歳に達する日の属する月の末日までの期間
2 府令第8条第12号の市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
(2) 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業に係る子どもが2歳に達する日の属する月の末日までの期間
3 府令第28条の5第6号の市が定める期間(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 認定起算日(府令第28条の5第1号に規定する認定起算日をいう。以下同じ。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間(法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもにあっては、認定起算日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間)
(2) 認定起算日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業に係る子どもが2歳に達する日の属する月の末日までの期間
一部改正〔平成29年規則39号・令和4年24号・5年43号〕
(届出)
第9条 府令第9条第1項の届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提出し行うものとする。
(1) 府令第1条の5第1号に該当する保護者 就労証明書(
様式第5号)
(2) 府令第1条の5第2号に該当する保護者 妊娠及び出産に係る子どもの母子健康手帳の写し
(3) 府令第1条の5第3号に該当する保護者 病状内容証明書(
様式第6号)及び疾病、負傷又は障害の状態を示す書類
(4) 府令第1条の5第4号に該当する保護者 介護又は看護を受けている者の病状内容証明書及び介護又は看護の状況を示す書類
(5) 府令第1条の5第5号に該当する保護者 り災証明等災害の状況を示す書類
(6) 府令第1条の5第6号に該当する保護者 保育を必要とする状況についての届出書(
様式第7号)及び求職活動、起業の準備の状況を示す書類
(7) 府令第1条の5第7号イ又はロに該当する保護者 在学証明書又は合格通知書及び通学又は職業訓練の状況を示す書類
(8) 府令第1条の5第8号イ又はロに該当する保護者 児童相談所又は女性相談所の意見書等保育を行うことが困難である状況を示す書類
(9) 府令第1条の5第9号に該当する保護者 就労証明書及び育児休業取得者の健康保険証の写し
一部改正〔令和元年規則21号〕
(教育・保育給付認定の変更申請)
第10条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等認定変更申請書(
様式第8号)とする。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(教育・保育給付認定の変更)
第11条 令第2条により読み替えられる法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(
様式第9号)により行うものとする。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第12条 府令第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定内容変更通知書(
様式第10号)により行うものとする。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(教育・保育給付認定の取消し)
第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(
様式第11号)により行うものとする。ただし、法第24条第1項第1号による取消しについては、この限りでない。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(申請内容の変更の届出)
第14条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等申請内容変更届出書(
様式第12号)とする。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(支給認定証の再交付)
第15条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(
様式第13号)とする。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(施設等利用給付認定の申請)
第16条 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(
様式第14号)とする。
追加〔令和元年規則21号〕
(施設等利用給付認定の通知等)
第17条 法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(
様式第15号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の通知は、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(
様式第16号)により行うものとする。
追加〔令和元年規則21号〕
(施設等利用給付認定の変更届出)
第18条 府令第28条の12第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定変更届(
様式第17号)とする。
追加〔令和元年規則21号〕
(施設等利用給付認定の変更の通知)
第19条 令第15条の4第1項により読み替えて準用する法第30条の8第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(
様式第18号)により行うものとする。
追加〔令和元年規則21号〕
(施設等利用給付認定の取消し)
第20条 府令第28条の11の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(
様式第19号)により行うものとする。
追加〔令和元年規則21号〕
(確認の申請)
第21条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(
様式第20号)とする。
2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(
様式第21号)とする。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(確認の変更に係る申請)
第22条 府令第31条及び第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(
様式第22号)とする。
2 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設確認内容変更届出書(
様式第23号)により行うものとする。
3 府令第34条及び第41条第3項において準用される府令第34条の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(
様式第24号)とする。
4 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者確認内容変更届出書(
様式第25号)により行うものとする。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(確認の辞退)
第23条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退申出書(
様式第26号)により行うものとする。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(勧告、命令等)
第24条 法第39条第1項又は第51条第1項の規定による勧告は子ども・子育て支援法の遵守について(勧告)(
様式第27号)により、第57条第1項の規定による勧告は子ども・子育て支援法の遵守について(勧告)(
様式第28号)により行う。
2 市長は、法第39条第1項、第51条第1項又は第57条第1項の規定による勧告をした特定教育・保育施設等の設置者に対し、期限を定めて勧告事項措置報告書(
様式第29号)の提出を求めるものとする。
3 法第39条第4項又は第51条第3項の規定による命令は子ども・子育て支援法の遵守に関する勧告に係る措置の実施について(命令)(
様式第30号)により、第57条第3項の規定による命令は子ども・子育て支援法の遵守に関する勧告に係る措置の実施について(命令)(
様式第31号)により行う。
4 市長は、法第39条第4項、第51条第3項又は第57条第3項の命令をした特定教育・保育施設等の設置者に対し、期限を定めて命令事項措置報告書(
様式第32号)の提出を求めるものとする。
追加〔平成29年規則39号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕
(確認の取消し等)
第25条 法第40条第1項に規定する確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(
様式第33号)により通知するものとする。
2 法第52条第1項に規定する確認の取消し又は停止をしたときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(
様式第34号)により通知するものとする。
一部改正〔平成29年規則39号・令和元年21号〕
(業務管理体制の整備に関する届出)
第26条 府令第46条第1項の規定による届書のうち法第55条第2項第1号に該当するものは、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(
様式第35号)とする。
2 府令第46条第2項の規定による届出のうち法第55条第2項第1号に該当するものは、子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(
様式第36号)により行うものとする。
一部改正〔平成29年規則39号・令和元年21号〕
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第27条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(
様式第37号)とする。
追加〔令和元年規則21号〕
(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出)
第28条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(
様式第38号)により行うものとする。
追加〔令和元年規則21号〕
(特定子ども・子育て支援施設等の辞退の届出)
第29条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(
様式第39号)により行うものとする。
追加〔令和元年規則21号〕
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成29年規則39号・令和元年21号〕
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第39号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条、第8条及び様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第21号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年8月26日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和5年3月15日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月21日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
全部改正〔令和4年規則24号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕
様式第2号(第6条関係)
一部改正〔平成28年規則34号・令和元年21号〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔令和元年規則21号〕
様式第4号(第6条関係)
一部改正〔平成28年規則34号・令和元年21号・2年51号〕
様式第5号(第9条関係)
全部改正〔令和5年規則43号〕
様式第6号(第9条関係)
一部改正〔令和元年規則21号・4年24号〕
様式第7号(第9条関係)
一部改正〔令和元年規則21号・4年24号〕
様式第8号(第10条関係)
一部改正〔平成27年規則53号・令和元年21号・2年51号・4年24号〕
様式第9号(第11条関係)
一部改正〔平成28年規則34号・令和元年21号〕
様式第10号(第12条関係)
一部改正〔平成28年規則34号・令和元年21号〕
様式第11号(第13条関係)
一部改正〔平成28年規則34号・令和元年21号〕
様式第12号(第14条関係)
一部改正〔平成27年規則53号・令和元年21号・4年24号〕
様式第13号(第15条関係)
一部改正〔平成27年規則53号・令和元年21号・4年24号〕
様式第14号(第16条関係)
追加〔令和元年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕
様式第15号(第17条関係)
追加〔令和元年規則21号〕
様式第16号(第17条関係)
追加〔令和元年規則21号〕
様式第17号(第18条関係)
追加〔令和元年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕
様式第18号(第19条関係)
追加〔令和元年規則21号〕
様式第19号(第20条関係)
追加〔令和元年規則21号〕
様式第20号(第21条関係)
一部改正〔令和元年規則21号・2年51号・4年24号・5年11号〕
様式第21号(第21条関係)
一部改正〔令和元年規則21号・2年51号・4年24号・5年11号〕
様式第22号(第22条関係)
一部改正〔令和元年規則21号・4年24号〕
様式第23号(第22条関係)
一部改正〔令和元年規則21号・4年24号〕
様式第24号(第22条関係)
一部改正〔令和元年規則21号・4年24号〕
様式第25号(第22条関係)
一部改正〔令和元年規則21号・4年24号〕
様式第26号(第23条関係)
一部改正〔令和元年規則21号・4年24号〕
様式第27号(第24条関係)
追加〔平成29年規則39号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕
様式第28号(第24条関係)
追加〔平成29年規則39号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕
様式第29号(第24条関係)
追加〔平成29年規則39号〕、一部改正〔令和元年規則21号・4年24号〕
様式第30号(第24条関係)
追加〔平成29年規則39号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕
様式第31号(第24条関係)
追加〔平成29年規則39号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕
様式第32号(第24条関係)
追加〔平成29年規則39号〕、一部改正〔令和元年規則21号・4年24号〕
様式第33号(第25条関係)
一部改正〔平成28年規則34号・29年39号・令和元年21号〕
様式第34号(第25条関係)
一部改正〔平成28年規則34号・29年39号・令和元年21号〕
様式第35号(第26条関係)
一部改正〔平成29年規則39号・令和元年21号・4年24号〕
様式第36号(第26条関係)
一部改正〔平成29年規則39号・令和元年21号・4年24号〕
様式第37号(第27条関係)
追加〔令和元年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕
様式第38号(第28条関係)
追加〔令和元年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕
様式第39号(第29条関係)
追加〔令和元年規則21号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕