○伊勢崎市空家等対策規則
平成28年3月31日規則第52号
伊勢崎市空家等対策規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(協議会の組織)
第3条 条例第4条第1項に定める伊勢崎市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員 1人
(2) 法務に関する学識関係者 2人
(3) 不動産に関する学識経験者 2人
(4) 建築に関する学識経験者 1人
(5) 伊勢崎市区長会代表 1人
(6) 伊勢崎警察署長 1人
(7) 消防長 1人
2 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
3 会長は市長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報告徴収)
第4条 法第9条第2項の規定による報告徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行う。
2 法第9条第2項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)により行う。
追加〔令和5年規則56号〕
(立入調査)
第5条 市長は、法第9条第2項の規定による立入調査を行おうとする場合において、同条第1項の規定による調査の実施にかかわらず、空家等の所有者等を確知することができないときは、同条第3項の規定による通知に代えて、立入調査を行う旨を公告するものとする。
2 市長は、条例第6条第1項の規定による立入調査を行おうとする場合において、空家等の所有者等を確知することができないときは、同条第2項の規定による通知に代えて、立入調査を行う旨を公告するものとする。
3 前2項に規定する公告は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 空家等の所在地及び用途等
(2) 立入調査を行おうとする日時
(3) 立入調査の趣旨及び内容
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
4 法第9条第3項の規定による通知は、空家等対策の推進に関する特別措置法第9条第3項の規定による立入調査実施通知書(様式第3号)により行う。
5 条例第6条第2項の規定による通知は、伊勢崎市空家等対策条例第6条第2項の規定による立入調査実施通知書(様式第4号)により行う。
6 法第9条第4項及び条例第6条第3項の証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。
一部改正〔令和3年規則30号・5年56号〕
(管理不全空家等の認定)
第6条 市長は、調査した空家等の管理が適切でなく、次の基準に照らし管理不全空家等に該当すると思料するときは、管理不全空家等として認定する。
(1) 剥落、腐食、破損等の異常が発生しており、放置すると周辺住民、通行車両、周辺の建築物等への被害の発生が懸念される状態
(2) 排水設備の破損、腐敗したごみの放置、動物の()みつき等により、放置すると周辺の生活環境の悪化が懸念される状態
(3) 外装材の汚損、ごみの散乱等により、放置すると周辺の景観を損なうことが懸念される状態
(4) 開口部等の破損又は立木の枝等のはみ出し等により、放置すると周辺の生活環境の保全に支障をきたすことが懸念される状態
(5) 前各号に定めるもののほか、周辺の生活環境の保全への影響などを鑑み、市長が管理不全空家等に認定する必要があると認める状態
追加〔令和5年規則56号〕
(管理不全空家等の指導)
第7条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(様式第6号)により行う。
2 法第13条第1項の規定による指導を受けた者は、指導された措置を行った場合は、遅滞なく市長に報告しなければならない。
追加〔令和5年規則56号〕
(管理不全空家等の勧告)
第8条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行う。
2 法第13条第2項の規定による勧告を受けた者は、勧告された措置を行った場合は、遅滞なく市長に報告しなければならない。
追加〔令和5年規則56号〕
(特定空家等の助言又は指導)
第9条 法第22条第1項の規定による助言は口頭又は文書により行い、同項の規定による指導は指導書(様式第8号)により行う。
2 法第22条第1項の規定による指導を受けた者は、指導された措置を行った場合は、遅滞なく市長に報告しなければならない。
一部改正〔令和5年規則56号〕
(特定空家等の勧告)
第10条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行う。
2 法第22条第2項の規定による勧告を受けた者は、勧告された措置を行った場合は、遅滞なく市長に報告しなければならない。
一部改正〔令和5年規則56号〕
(命令)
第11条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行う。
2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前通知書(様式第11号)とする。
3 法第22条第4項の意見書の提出期限は、同項の通知書の交付の日から30日以内とする。
一部改正〔令和5年規則56号〕
(意見聴取)
第12条 法第22条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(様式第12号)により行う。
2 法第22条第4項の通知書の交付を受けた者は、代理人を選任し同項又は同条第5項の手続を行う場合は、意見書又は意見聴取請求書とともに代理人に手続を委任する旨を記載した書類を、市長に提出しなければならない。
3 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第13号)により行う。
一部改正〔令和5年規則56号〕
(意見聴取の実施)
第13条 意見聴取における議長は、市長が市の職員のうちから指名する。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員又は学識経験者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
3 議長は、場内の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人の退場を命ずることができる。
4 法第22条第8項の規定により意見の聴取に際して証人を出席させ、又は自己に有利な証拠を提出する場合は、あらかじめ市長に届出をしなければならない。
5 意見聴取についての庶務に従事するため、市の職員のうちから議長が指名した書記若干人を置く。
6 議長は、意見聴取の終了後、意見聴取の経過についての調書を作成し、被意見聴取人は、調書に記載した事項に反しないと認めるときは、当該調書に記名押印しなければならない。
一部改正〔令和5年規則56号〕
(公示の方法)
第14条 法第22条第13項の標識は、標識(様式第14号)とする。
2 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)に規定するその他の適切な方法は、伊勢崎市公告式規則(平成17年伊勢崎市規則第1号)に基づく公告とする。
3 第4条第1項及び第2項に規定する公告は、伊勢崎市公告式条例(平成17年伊勢崎市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
一部改正〔令和3年規則30号・5年56号〕
(代執行)
第15条 市長は、法第22条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)を行う場合は、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。
2 代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第15号)により行う。
3 代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(様式第16号)とする。
4 代執行を行う場合における行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第17号)とする。
一部改正〔令和5年規則56号〕
(代執行費用の徴収)
第16条 代執行を行った場合における行政代執行法第5条の規定による命令は、行政代執行費用納付命令書(様式第18号)により行う。
2 行政代執行法第5条の規定により定める費用の納期日は、前項の命令書の交付の日から60日以内とする。
一部改正〔令和5年規則56号〕
(略式代執行)
第17条 法第22条第10項の規定により定める期限は、同項の公告をした日から30日とする。
一部改正〔令和5年規則56号〕
(緊急安全措置)
第18条 条例第7条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第19号)により行う。
2 市長は、条例第7条第1項の規定による措置の後、当該措置を行った空家等の所有者等に対し、緊急安全措置完了通知書(様式第20号)により、当該措置が完了した旨を通知するものとする。ただし、軽微な措置及び所有者等が確知できない場合にあっては、この限りでない。
3 第12条第2項の規定は、条例第7条第3項の措置に要した費用の納期日を定める場合において準用する。
一部改正〔令和5年規則56号〕
附 則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第38号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第30号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第56号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
追加〔令和5年規則56号〕
様式第2号(第4条関係)
追加〔令和5年規則56号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成29年規則38号・令和5年56号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成29年規則38号・令和5年56号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔平成29年規則38号・令和5年56号〕
様式第6号(第7条関係)
追加〔令和5年規則56号〕
様式第7号(第8条関係)
追加〔令和5年規則56号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔令和5年規則56号〕
様式第9号(第10条関係)
一部改正〔令和5年規則56号〕
様式第10号(第11条関係)
一部改正〔令和5年規則56号〕
様式第11号(第11条関係)
一部改正〔令和5年規則56号〕
様式第12号(第12条関係)
一部改正〔令和4年規則28号・5年56号〕
様式第13号(第12条関係)
一部改正〔令和5年規則56号〕
様式第14号(第14条関係)
一部改正〔令和5年規則56号〕
様式第15号(第15条関係)
一部改正〔令和5年規則56号〕
様式第16号(第15条関係)
一部改正〔令和5年規則56号〕
様式第17号(第15条関係)
一部改正〔令和5年規則56号〕
様式第18号(第16条関係)
一部改正〔令和5年規則56号〕
様式第19号(第18条関係)
一部改正〔令和5年規則56号〕
様式第20号(第18条関係)
一部改正〔平成29年規則38号・令和5年56号〕