○伊勢崎市職員の退職手当に関する規則
平成17年1月1日規則第41号
伊勢崎市職員の退職手当に関する規則
(趣旨)
一部改正〔平成18年規則22号〕
(基礎在職期間)
第2条 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
(1) 条例第8条第4項本文に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
(2) 伊勢崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年伊勢崎市条例第35号)第3条に規定する再び職員となった者の同条に規定する派遣先団体の役職員としての在職期間
全部改正〔平成18年規則22号〕、一部改正〔平成20年規則52号・22年54号〕
(職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等)
第2条の2 条例第6条の4第1項に規定する場合における休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 在籍休職をした月の全月
(2) 伊勢崎市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢崎市条例第33号)に基づく育児休業の期間(子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)の月のうち職員の区分が同一である月ごとに最初の月から数えて3分の1に相当する数(端数切上げ)になるまでにある月
(3) それ以外の休職等をした月のうち職員の区分が同一である月ごとに最初の月から数えて2分の1に相当する数(端数切上げ)になるまでにある月
追加〔平成18年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則38号〕
(基礎在職期間に職員としての在職期間以外の期間が含まれる者の取扱い)
第2条の3 基礎在職期間に職員としての在職期間以外の期間が含まれる者の取扱いは、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員から引き続き地方公務員等となるために退職し、引き続き地方公務員等としての在職した後引き続いて再び職員となった場合の地方公務員等としての在職期間において、地方公務員等となるために退職した日に従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は再び職員になった日に従事する職員として在職していたものとみなす。
(2) 地方公務員等が引き続き職員となるために退職し、引き続き職員となった場合の地方公務員等としての在職期間において、職員として採用された日に従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)として在職していたものとみなす。
追加〔平成18年規則22号〕
(職員の区分)
第2条の4 条例第6条の4第3項に規定する職員の区分は、別表に定めるとおりとする。
追加〔平成18年規則22号〕
(職員の区分の取扱い)
第2条の5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、調整数の最も高い職員の区分に属していたものとする。また、調整月額が等しい月が複数ある場合には、退職日の属する月に近い方から順位を付することとする。
追加〔平成18年規則22号〕
(募集実施要項の記載事項)
第2条の6 条例第8条の2第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第8条の2第9項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨
(2) 条例第8条の2第11項の規定による認定(以下第2条の11までにおいて「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 認定を行った後遅延なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第8条の2第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項(条例第8条の2第2項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)(同条第11項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(4) 条例第8条の2第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(5) 条例第8条の2第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
追加〔平成25年規則49号〕
(応募及び応募の取下げの様式)
第2条の7 応募は、様式第1号の申請書によるものとする。
2 条例第8条の2第9項の規定による応募の取下げは、様式第2号の申請書によるものとする。
追加〔平成25年規則49号〕
(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)
第2条の8 条例第8条の2第12項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 認定をする旨の決定をしたとき 様式第3号
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 様式第4号
追加〔平成25年規則49号〕
(退職すべき期日の通知の様式)
第2条の9 第13項通知は、様式第5号の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第13項通知を併せて行った場合は、様式第5号の通知書を省略することができる。
追加〔平成25年規則49号〕
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)
第2条の10 条例第8条の2第14項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第6号
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第7号
追加〔平成25年規則49号〕
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
第2条の11 条例第8条の2第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、様式第8号の通知書によるものとする。
追加〔平成25年規則49号〕
(基本手当の日額)
第2条の12 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第16条の規定による基本手当日額表において、次条の規定により算定した賃金日額の属する等級に応じて定められている金額とする。
追加〔平成18年規則22号〕、一部改正〔平成22年規則54号・25年49号〕
(賃金日額)
第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与の総額を180で除して得た額とする。
2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われた全ての給与によって計算する。
4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
一部改正〔平成18年規則22号・22年54号・26年51号〕
(退職票及び受給資格証の交付)
第4条 市長は、退職した者が条例第10条第1項又は第2項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、職員退職票(様式第9号。以下「退職票」という。)及び失業者退職手当受給資格証(様式第10号。以下「受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。
一部改正〔平成25年規則49号〕
(在職票の交付)
第5条 市長は、勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、職員在職票(様式第11号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則68号・25年49号〕
(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)
第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 勤務していた公署又は施設の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) 条例第8条の2第11項に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
一部改正〔平成19年規則68号・22年54号・令和元年38号〕
(退職票及び受給資格証の提出)
第7条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第4条の規定により交付を受けた退職票及び受給資格証を提示して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第10条第5項又は第10条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提示しなければならない。
一部改正〔令和5年規則34号〕
(管轄公共職業安定所長による認証)
第8条 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、前条による退職票及び受給資格証について管轄公共職業安定所長の認証を受けなければならない。
(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)
第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの
一部改正〔平成22年規則54号〕
(受給期間延長の申出)
第10条 条例第10条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(様式第12号)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条及び第10条の4において同じ。)を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
5 市長は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第13号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。
8 第1項ただし書の規定は第6項の場合に、前項の規定は第2項ただし書の場合における第1項の申出及び第6項の場合について準用する。
一部改正〔平成25年規則49号・令和元年38号・5年34号〕
(条例第10条第4項の規則で定める事業)
第10条の2 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が条例第10条第11項に規定する就業促進手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの
追加〔令和5年規則34号〕
(条例第10条第4項の規則で定める職員)
第10条の3 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員
追加〔令和5年規則34号〕
(支給の期間の特例の申出)
第10条の4 条例第10条第4項の申出(退職の日後に事業を開始した旨の申出(前条に掲げる職員による申出を含む。)に限る。以下この条において同じ。)は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。
2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 市長は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第10条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
5 第10条第1項ただし書の規定は第1項及び前項の場合に、同条第3項及び第4項の規定は第2項ただし書の場合における特例申出に、同条第7項の規定は特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。
追加〔令和5年規則34号〕
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第11条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
(3) 条例第10条第4項又は第5項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
一部改正〔平成19年規則68号〕
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第12条 基本手当に相当する退職手当は、市長の指定する日に、その前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第13条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書(様式第14号)に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第7条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けた後当該失業認定申告書及び受給資格証を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の失業認定申告書及び受給資格証を受理したときは、失業者の退職手当支給台帳(様式第15号)を整備の上、前条の規定による基本手当に相当する退職手当を支給するものとする。
一部改正〔平成25年規則49号〕
(退職票等の提出)
第14条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に条例第2条第1項に掲げる者となった場合においては、当該退職票又は在職票を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則68号〕
(退職票等の再交付)
第15条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、市長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。
2 市長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 退職票又は在職票の再交付があったときは、元の退職票又は在職票はその効力を失う。
一部改正〔平成19年規則68号〕
(受給資格証の再交付)
第16条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは、「受給資格証」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(退職手当支給制限処分書の様式)
第17条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第16号のとおりとする。
2 条例第14条第1項同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第17号のとおりとする。
追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号〕
(退職手当支払差止処分書の様式)
第18条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第18号のとおりとする。
2 条例第13条第2項同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第19号のとおりとする。
3 条例第13条第2項同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第20号のとおりとする。
4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第21号のとおりとする。
追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号〕
(退職手当返納命令書の様式)
第19条 条例第15条第1項同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第22号のとおりとする。
2 条例第15条第1項同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項及び条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第23号のとおりとする。
追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号〕
(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第20条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第24号のとおりとする。
追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号〕
(退職手当相当額納付命令書の様式)
第21条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第25号のとおりとする。
2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第26号のとおりとする。
追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号〕
(意見の聴取)
第22条 条例第14条第4項第15条第5項第16条第3項及び第17条第8項の規定により伊勢崎市行政手続条例(平成17年伊勢崎市条例第19号)第3章第2節を準用して行う条例第14条第3項及び第15条第4項条例第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する意見の聴取の手続については、伊勢崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年伊勢崎市規則第18号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「行政庁」とあるのは「退職手当管理機関」と、同規則第1条中「市長又は市長の権限に属する事務を委任された者」とあるのは「伊勢崎市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢崎市条例第49号)第11条第2号に掲げる退職手当管理機関」と読み替えるものとする。
追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成26年規則51号〕
(審査会の委員)
第23条 条例第18条第1項に規定する伊勢崎市退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人をもって組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者のうちから、条例第18条第2項に規定する退職手当の支給制限等の処分(次項において「退職手当の支給制限等の処分」という。)についての諮問(次項において「諮問」という。)の必要が生じた都度、退職手当管理機関が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る退職手当の支給制限等の処分についての調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
追加〔平成22年規則54号〕
(審査会の会長)
第24条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
追加〔平成22年規則54号〕
(審査会の会議)
第25条 審査会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
追加〔平成22年規則54号〕
(審査会の庶務)
第26条 審査会には、庶務を担当する課を置くものとする。
追加〔平成22年規則54号〕
(審査会の運営に関する事項)
第27条 前3条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成26年規則51号〕
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、退職手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成22年規則54号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の失業者の退職手当支給規則(昭和50年伊勢崎市規則第40号)又は群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則(平成3年群馬県市町村総合事務組合規則第7号)(以下これらを「退職手当支給規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに退職手当支給規則の規定により交付された退職票、受給資格証、在職票等は、この規則の相当規定により交付されたものとみなす。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則(平成18年3月27日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規則第52号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月6日規則第38号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定、第6条第6号を次のように改める改正規定及び第10条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
別表(第2条の4、第2条の5関係)
(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

行政職給料表

公安職給料表

第1号区分

9級

9級

第2号区分

8級

8級

第3号区分

7級

7級

第4号区分

6級

6級

第5号区分

5級

5級

第6号区分

4級・3級

4級・3級

第7号区分

2級・1級

2級・1級

(2) 平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

行政職給料表

公安職給料表

第1号区分

8級

8級

第2号区分

7級

7級

第3号区分

6級

6級

第4号区分

5級

5級

第5号区分

4級

4級

第6号区分

3級

3級

第7号区分

2級・1級

2級・1級

(3) 平成24年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

行政職給料表

公安職給料表

技能労務職給料表

第1号区分

8級

8級


第2号区分

7級

7級


第3号区分

6級

6級


第4号区分

5級

5級


第5号区分

4級

4級

5級

第6号区分

3級

3級

4級・3級

第7号区分

2級・1級

2級・1級

2級・1級

全部改正〔令和2年規則36号〕
様式第1号(第2条の7関係)
追加〔平成25年規則49号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第2号(第2条の7関係)
追加〔平成25年規則49号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第3号(第2条の8関係)
追加〔平成25年規則49号〕
様式第4号(第2条の8関係)
追加〔平成25年規則49号〕
様式第5号(第2条の9関係)
追加〔平成25年規則49号〕
様式第6号(第2条の10関係)
追加〔平成25年規則49号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第7号(第2条の10関係)
追加〔平成25年規則49号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第8号(第2条の11関係)
追加〔平成25年規則49号〕
様式第9号(第4条関係)



一部改正〔平成19年規則68号・21年14号・25年49号・26年51号・令和元年38号・4年28号〕
様式第10号(第4条関係)

一部改正〔平成25年規則49号・26年51号〕
様式第11号(第5条関係)

一部改正〔平成25年規則49号・令和4年28号〕
様式第12号(第10条、第10条の4関係)
全部改正〔令和5年規則34号〕
様式第13号(第10条、第10条の4関係)
全部改正〔令和5年規則34号〕
様式第14号(第13条関係)


一部改正〔平成19年規則68号・25年49号・令和4年28号〕
様式第15号(第13条関係)

一部改正〔平成19年規則68号・21年14号・25年49号・26年51号〕
様式第16号(第17条関係)

追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号・28年34号〕
様式第17号(第17条関係)

追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号・28年34号〕
様式第18号(第18条関係)

追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号・26年51号・28年34号〕
様式第19号(第18条関係)

追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号・26年51号・28年34号〕
様式第20号(第18条関係)

追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号・26年51号・28年34号〕
様式第21号(第18条関係)

追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号・28年34号〕
様式第22号(第19条関係)

追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号・28年34号〕
様式第23号(第19条関係)

追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号・28年34号〕
様式第24号(第20条関係)
追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号〕
様式第25号(第21条関係)

追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号・28年34号〕
様式第26号(第21条関係)

追加〔平成22年規則54号〕、一部改正〔平成25年規則49号・28年34号〕