○伊勢崎市火災予防条例施行規則
平成17年1月1日規則第183号
伊勢崎市火災予防条例施行規則
(趣旨)
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長の定める証票は、
様式第1号によるものとする。
一部改正〔平成20年規則48号〕
(火災に関する警報)
第3条 市長は、法第22条第3項の規定による火災に関する警報を発令する場合は、次によるものとする。
(1) 実効湿度50パーセント以下かつ湿度25パーセント以下となる見込みのとき。
(2) 実効湿度50パーセント以下かつ湿度30パーセント以下にして風速10メートル以上となる見込みのとき。
2 市長は、火災警報発令に関する事務について消防長に委任するものとし、消防長は、前項の気象条件の通報を受理したときは、速やかに市長にこれを報告し、火災に関する警報を発令しなければならない。
3 消防署長は、火災に関する警報が発令されたときは、速やかに関係機関にその旨を伝達し、状況に応じ管轄区域内を巡回し、住民に報知するものとする。
(たき火又は喫煙の制限)
第4条 市長は、法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をするときは、これを告示し、
様式第2号による制札を掲げるものとする。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(特例適用の措置)
一部改正〔平成20年規則7号・24年47号〕
(消防用設備等の標識類)
第6条 省令の規定により設ける消防用設備等の標識類の様式は、
別表第1のとおりとする。
(条例中に規定する標識類)
一部改正〔平成17年規則266号・24年79号・令和5年41号〕
(喫煙等禁止場所の指定等)
(1) 喫煙し、又は裸火を使用してはならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場(自治会管理の集会場を除く。)の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ 百貨店又は物品販売店舗(延べ面積が1,000平方メートル以上)の売場(食堂部分を除く。)
オ 展示場の展示部分
カ 重要文化財等の建造物の内部又は周囲
(2) 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 前号に掲げる場所
イ 劇場等の公衆の出入する場所
2 消防署長は、前項第1号及び第2号の規定により喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を指定し、又は解除したときは、喫煙等禁止場所指定(解除)通知書(
様式第5号)により、当該場所の管理について権原を有する者に通知するものとする。
3 第1項第2号に掲げる場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次のとおりとする。ただし、常時携帯する物品で軽易なものは、この限りでない。
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び
条例別表第8に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げる玩具用煙火
4
条例第23条第1項ただし書の規定により、第1項各号に掲げる場所における喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込禁止行為の解除の承認を受けようとするものは、喫煙等承認申請書(
様式第6号)を消防署長に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則47号・26年51号〕
(液体危険物の流出防止のための有効な措置)
第9条 条例第31条の4に規定する液体の少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの周囲には、当該危険物が漏れた場合、その流出を防ぐため有効な措置(以下「流出防止堤」という。)を講ずるものとする。
2 前項の流出防止堤は、次のとおりとする。
(1) 1のタンクの周囲に設ける流出防止堤の容量は、当該タンクの100パーセント以上とし、2以上のタンクの周囲に設ける流出防止堤は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の100パーセント以上とすること。
(2) 屋外の流出防止堤の高さは、0.3メートル以上とすること。
(3) 流出防止堤は、当該タンクの側面から0.5メートル以上離すこと。ただし、屋内のタンクにおいて点検等に支障がない場合にあっては、この限りでない。
(4) 流出防止堤は、鉄筋コンクリート等で造られ、危険物が当該流出防止堤の外へ流出しない構造であること。
(5) 流出防止堤には、当該流出防止堤を貫通して配管を設けないこと。ただし、流出防止堤に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
(6) 屋外の流出防止堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を屋外の流出防止堤の外部に設けること。
(指定催しの指定通知)
追加〔平成26年規則76号〕
(火災予防上必要な業務に関する計画提出書)
追加〔平成26年規則76号〕
(防火対象物使用開始の届出書)
一部改正〔平成26年規則76号〕
(自衛消防訓練通報)
第13条 省令第3条第11項に規定する訓練の通報は、自衛消防訓練通報書(
様式第12号)によるものとする。
2 前項の訓練及び防火上必要な教育に伴い消防職員を派遣依頼する場合は、消防職員派遣申請書(
様式第13号)によるものとする。
一部改正〔平成20年規則7号・22年1号・26年76号〕
(火を使用する設備等の設置届出書)
一部改正〔平成17年規則266号・24年47号・26年76号・令和2年64号〕
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書)
第15条 条例第45条各号に規定する行為の届出は、
様式第18号から様式第23号までの当該行為に係る届出書によって行わなければならない。ただし、当該行為をしようとする者又はその代理人、使用人その他の従業員が、消防本部又は消防署若しくは分署に出頭して届け出る場合には、口頭によることを妨げない。
一部改正〔平成24年規則47号・26年76号〕
(指定洞道等の届出書)
一部改正〔平成26年規則76号〕
(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出書)
一部改正〔平成17年規則266号・26年76号〕
(タンクの水張検査等)
第18条 条例第47条の規定による水張(水圧)検査の申請は、少量危険物等タンク水張(水圧)検査申請書(
様式第27号)によるものとする。
2 消防長は、前項の申請を受理した場合は、当該検査を行い、適合したものにあっては、
様式第28号及び
様式第29号の少量危険物等タンク検査済証を交付するものとする。
一部改正〔平成26年規則76号〕
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第19条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2
条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
追加〔平成29年規則35号〕
(公表の手続)
第20条 条例第47条の2第1項に規定する公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
追加〔平成29年規則35号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合火災予防条例等施行規則(昭和47年伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則(平成17年9月28日規則第266号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成20年3月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月26日規則第48号)
この規則は、平成20年8月27日から施行する。
附 則(平成22年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第47号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月25日規則第79号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、別表第1及び同表備考2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成26年9月30日規則第76号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日規則第64号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月29日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月5日規則第49号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
標識類の種類 | 根拠条文 (省令) | 長さ(㎝) | 色 |
短辺 | 長辺 | 地 | 文字 |
「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識 | 9Ⅳ | 8以上 | 24以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備又は水噴霧消火設備の制御弁である旨を表示した標識 | 14①Ⅲハ 16③Ⅳ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識 | 14①ⅤのⅡハ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備の送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識 | 14①Ⅵホ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備の手動起動装置である旨を表示した標識 | 16③Ⅲホ(ロ) 18④Ⅹロ(ホ) 19⑤ⅩⅤニ 20④ⅩⅡのⅡイ 21④ⅩⅣ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
泡消火設備のホース接続口である旨を表示した標識 | 18④Ⅹロ(ホ) | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
移動式の不活性ガス消火設備、移動式のハロゲン化物消火設備、移動式の粉末消火設備である旨を表示した標識 | 19⑥Ⅳ 20⑤ 21⑤ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識 | 22Ⅳロ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識 | 25④Ⅱ | 8以上 | 24以上 | 赤 | 白 |
避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識 | 27①Ⅲロ | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
連結散水設備の送水口である旨を表示した標識 | 30の3Ⅳニ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
連結送水管の送水口及び送水口である旨を表示した標識 | 31Ⅳ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
連結送水管に附置する放水用器具を格納した箱である旨を表示した標識 | 31Ⅵニ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
備考
1 長さをこの表に掲げる最少限度の数値を超えるものとする場合は、短辺と長辺との比率をこの表に掲げる最少限度の数値のとおりとすること。
2 「消火器」の標識には、必要に応じ、普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することも差し支えないこと。
一部改正〔平成24年規則79号・26年51号〕
別表第2(第7条関係)
標識の種類 | 寸法 | 色 | 掲出位置 |
幅㎝ | 長さ㎝ | 地 | 文字 |
燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | 当該設備のある場所の入口又はその直近の見やすい位置 |
水素ガスを充 する気球の掲揚又は係留場所の立入りを禁止する旨の標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | 当該場所の入り口又は見やすい位置 |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | 当該禁止指定場所の入口又は見やすい位置 |
喫煙所である旨の標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | 当該場所の見やすい位置 |
少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識(移動タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱っている場合は除く。) | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | 当該少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の入口若しくは直近の見やすい位置 |
移動タンクにおいて少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の「危」の標識又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の「指定可燃物」の標識 | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄 (反射塗料) | 当該少量危険物又は指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱っている車両の前後の見やすい位置 |
少量危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外で少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、当該危険物に応じ防火に関し必要な事項を掲示した掲示板 | 30以上 ※ | 60以上 ※ | 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例による。 | 移動タンク以外にあっては当該少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の入口若しくは直近の見やすい位置、移動タンクにあっては当該少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている車両の後部の見やすい位置 |
指定可燃物等の品名、最大数量及び移動タンク以外で可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱っている場合は「火気厳禁」、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている場合は「火気注意」と掲示した掲示板 | 30以上 ※ | 60以上 ※ | 移動タンク以外にあっては当該指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱っている場所の入口若しくは直近の見やすい位置、移動タンクにあっては当該指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱っている車両の後部の見やすい位置 |
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | 入場券売場の前面。ただし、入場券売場のないものにあっては、これに準ずる位置 |
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | 入場券売場の前面。ただし、入場券売場のないものにあっては、これに準ずる位置 |
※ 移動タンクにおける掲示板の大きさは、容易に確認できれば良いものであること。
一部改正〔平成17年規則266号・24年47号・79号・26年51号・令和2年64号・5年41号〕
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成24年規則47号〕
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成24年規則47号・26年51号・令和4年28号〕
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第8号(第10条関係)
追加〔平成26年規則76号〕、一部改正〔平成28年規則34号〕
様式第9号(第11条関係)
追加〔平成26年規則76号〕、一部改正〔令和元年規則9号・4年28号〕
様式第10号(第12条関係)
一部改正〔平成17年規則266号・26年51号・76号・令和4年28号〕
様式第11号(第12条関係)
一部改正〔平成17年規則266号・26年76号〕
様式第12号(第13条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・76号・令和4年28号〕
様式第13号(第13条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・76号・令和4年28号〕
様式第14号(第14条関係)
一部改正〔平成17年規則266号・26年51号・76号・令和4年28号〕
様式第15号(第14条関係)
一部改正〔平成17年規則266号・26年51号・76号・令和2年64号・4年28号・5年49号〕
様式第16号(第14条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・76号・令和4年28号〕
様式第17号(第14条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・76号・令和4年28号〕
様式第18号(第15条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・76号・令和4年28号〕
様式第19号(第15条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・76号・令和4年28号〕
様式第20号(第15条関係)
一部改正〔平成17年規則266号・26年51号・76号・令和4年28号〕
様式第21号(第15条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・76号・令和4年28号〕
様式第22号(第15条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・76号・令和4年28号〕
様式第23号(第15条関係)
追加〔平成26年規則76号〕、一部改正〔令和元年規則9号・4年28号〕
様式第24号(第16条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・76号・令和4年28号〕
様式第25号(第17条関係)
一部改正〔平成17年規則266号・26年51号・76号・令和4年28号〕
様式第26号(第17条関係)
一部改正〔平成17年規則266号・26年51号・76号・令和4年28号〕
様式第27号(第18条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・76号・令和4年28号〕
様式第28号(第18条関係)
一部改正〔平成26年規則76号〕
様式第29号(第18条関係)
一部改正〔平成26年規則76号〕