○伊勢崎市青少年育成センター条例施行規則
平成17年12月31日教委規則第46号
伊勢崎市青少年育成センター条例施行規則
(趣旨)
(利用の申請)
第2条 条例第10条の規定により、伊勢崎市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、青少年育成センター利用許可申請書(
様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の利用許可申請を受け付ける期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、施設等の利用状況によっては、この限りでない。
(1) 宿泊利用の場合 利用期日の最初の日の1年前から利用期日の2週間前までとする。
(2) 宿泊以外の利用の場合 利用期日の属する月の前月の1日から利用期日の1週間前までとする。
一部改正〔平成19年教委規則1号・26年3号〕
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、施設等の利用を許可したときは、青少年育成センター利用許可書(
様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(費用負担の金額)
第4条 条例第19条の規定による教育委員会規則で定める額(消費税相当額を含む。)は、次のとおりとする。
(1) シーツ代 200円
(2) 食事代
ア 朝食 490円
イ 昼食 550円
ウ 夕食 880円
(3) その他 実費相当額
一部改正〔平成26年教委規則3号・令和元年3号〕
(利用料金等の承認)
第5条 指定管理者は、
条例第15条第2項の規定による利用料金及び
条例第19条の規定による利用者が負担する金額(以下「利用料金等」という。)の承認を受けようとするときは、青少年育成センター利用料金等承認申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、青少年育成センター利用料金等承認書(
様式第4号)を指定管理者に交付するものとする。
3 利用料金等を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。
(利用料金の減免)
第6条 条例第17条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、青少年育成センター利用料金減免申請書(
様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の利用料金の減免基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が青少年の健全育成及び青少年教育を目的として利用するとき 利用料金の全額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者1人が利用するとき 利用料金の全額
(3) 青少年の指導を目的とする団体が研修で利用するとき 青少年団体の区分で研修室等の利用料金の額まで(宿泊料については高校生以下の者を除く青少年の区分の宿泊料まで)
(4) 中学生以下の青少年団体の引率者及び当該団体の指導者 中学生以下の青少年の区分の宿泊料まで
(5) 高校生以上の青少年団体の引率者及び当該団体の指導者 高校生以下の者を除く青少年の区分の宿泊料まで
(6) 指定管理者が特別の理由があると認めた場合 指定管理者がその都度定める額
3 指定管理者は、第1項の申請を決定又は却下したときは、青少年育成センター利用料金減免/決定/却下/通知書(
様式第6号)を交付するものとする。
一部改正〔平成19年教委規則1号〕
(利用の変更又は取消し)
第7条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに利用許可申請書に当該利用許可書を添えて提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 利用者が施設等の利用を取消ししようとするときは、青少年育成センター利用取消許可申請書(
様式第7号)に当該利用許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、前2項の申請を許可したときは、変更の場合にあっては新たに利用許可書を、取消しの場合にあっては青少年育成センター利用取消許可書(
様式第8号)を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第8条 条例第18条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に掲げるときとし、還付する利用料金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 育成センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき 利用料金の全額
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなかったとき又は利用期日の当日までに利用の取消しを申し出て指定管理者が認めたとき 利用料金の全額
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、青少年育成センター利用料金還付申請書(
様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請を決定又は却下したときは、青少年育成センター利用料金還付/決定/却下/通知書(
様式第10号)を交付するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
(1) 定款、寄附行為、規約その他これに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 団体の組織及び構成員に関する事項を記載した書類
(5) 育成センターの管理に係る業務の見積書
(6) その他伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
(備付帳簿)
第11条 指定管理者は、育成センターに次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整備保管しておかなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 出納簿
(3) 備品台帳
(4) その他必要と認める帳簿
(事業報告書の記載事項)
一部改正〔平成26年教委規則5号〕
(変更事項の届出等)
第13条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、青少年育成センター指定管理者変更事項届出書(
様式第14号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。
一部改正〔平成26年教委規則5号〕
(業務の引継ぎ)
(1) 育成センターの管理の業務を教育委員会に引き継ぐこと。
(2) 第11条に規定する帳簿及び育成センターの管理の業務に関する書類を引き継ぐこと。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 育成センター内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 指定管理者の指示に従うこと。
(5) その他指定管理者の指示する事項に違反しないこと。
一部改正〔平成19年教委規則1号・26年3号〕
(指定管理者の指示)
第16条 指定管理者は、利用者に対し育成センターの管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
(指定管理者の立入り)
第17条 利用者は、指定管理者が育成センターの管理のため、その利用に係る施設等に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(利用後の点検)
第18条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、指定管理者に報告し、その点検を受けなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
一部改正〔平成26年教委規則3号〕
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月14日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項、第15条第3号、第19条、様式第1号から様式第3号まで、様式第5号から様式第11号まで、様式第13号及び様式第14号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに伊勢崎市青少年育成センター条例(平成17年伊勢崎市条例第273号)第10条第1項による許可を得ている施行日以後の利用に係る費用負担の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月18日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月20日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに伊勢崎市青少年育成センター条例(平成17年伊勢崎市条例273号)第10条第1項による許可を得ている施行日以後の利用に係る費用負担の額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月29日教委規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年教委規則3号・令和3年5号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成26年教委規則3号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成26年教委規則3号・令和3年5号〕
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔平成19年教委規則1号・26年3号・令和3年5号〕
様式第6号(第6条関係)
一部改正〔平成26年教委規則3号・28年3号〕
様式第7号(第7条関係)
一部改正〔平成26年教委規則3号・令和3年5号〕
様式第8号(第7条関係)
一部改正〔平成26年教委規則3号〕
様式第9号(第8条関係)
一部改正〔平成26年教委規則3号〕
様式第10号(第8条関係)
一部改正〔平成26年教委規則3号・28年3号〕
様式第11号(第9条関係)
一部改正〔平成19年教委規則1号・26年3号・5号・令和3年5号〕
様式第12号(第10条関係)
一部改正〔平成19年教委規則1号〕
様式第13号(第12条関係)
全部改正〔平成26年教委規則5号〕、一部改正〔令和3年教委規則5号〕
様式第14号(第13条関係)
一部改正〔平成26年教委規則3号・5号・令和3年5号〕