○伊勢崎市開発行為等の規制に関する規則
平成17年1月1日規則第161号
伊勢崎市開発行為等の規制に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節に規定する開発行為等の規制に関し、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年規則253号〕
(申請書の提出部数)
第2条 令、省令及びこの規則により市長に提出する書類の部数は、正本及び副本各1通とする。
(設計説明書の様式)
第3条 省令第16条第2項の設計説明書は、
様式第1号によるものとする。
(資金計画の添付書類)
第4条 省令第16条第5項の資金計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、収支計画の支出のうち、工事費及び附帯工事費の額の合計が100万円未満の場合は、この限りでない。
(1) 工事施行者が発行する工事費(附帯工事費を含む。)の内訳明細書
(2) 自己資金又は借入金の調達が可能であることを証する書類
(開発行為許可申請書の添付図書)
第5条 省令第17条第1項第3号に規定する法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類は、開発行為の施行等の同意書(
様式第2号)に同意した者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 省令第17条第1項第4号に規定する設計図を作成した者が、省令第19条に規定する資格を有する者であることを証する書類は、設計者の資格に関する申告書(
様式第3号)に設計者の資格、免許等及び最終学歴を証する書類を添付しなければならない。
第6条 省令第16条第1項の開発行為許可申請書には、法第30条第2項及び省令第17条第1項に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発区域となるべき土地及びその周辺区域の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図)の写し
(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書
(3) 申請者の資力及び信用に関する申告書(
様式第4号)
(4) 工事施行者の能力に関する申告書(
様式第5号)
(5) 省令第16条第2項括弧書きに規定する開発行為(自己用)にあっては、設計概要書(
様式第6号)
(6) 開発区域となるべき土地の求積図(縮尺500分の1以上)
(7) 予定建築物の平面図
(8) 現況写真
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
一部改正〔平成17年規則244号・26年51号〕
(開発許可の変更)
第7条 開発行為の変更に係る許可を受けようとする者は、省令第16条第1項の開発行為許可申請書に、変更に係る事項が開発行為に関する設計以外の場合にあっては変更説明書を、その他の場合にあっては変更説明書及び変更説明図を添付しなければならない。
2 前項の変更説明書は、当該変更の理由及び変更の概要を記載し、変更説明図(縮尺500分の1以上)は、変更前設計図に変更後の設計を明示したものとする。
(既存の権利者の届出)
第8条 法第34条第13号の届出をしようとする者は、市街化調整区域内の既存の権利者の届出書(
様式第7号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則61号〕
(許可又は不許可の通知)
第9条 市長は、開発行為許可通知書(
様式第8号)又は開発行為不許可通知書(
様式第9号)を申請者に交付する。
(標識の掲示)
第10条 開発許可を受けた者は、開発許可済標識(
様式第10号)を当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで、当該工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(工事着手の届出)
第11条 開発許可を受けた者は、当該許可に係る工事を着手したときは、速やかに工事着手届(
様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(工事施行状況の報告)
第12条 開発許可を受けた者は、当該工事を完了したときは、速やかに次に掲げる工事について、その施行状況を明らかにした写真その他の資料による報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 擁壁工事
(2) 盛土工事(埋設物の施設状況を含む。)
(3) 公共施設工事(前号括弧書きに同じ。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する工事
(工事完了届出書の添付図書)
第13条 省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付して、市長に届け出なければならない。
(1) 位置図
(2) 土地利用計画図
(3) 完成写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
一部改正〔平成26年規則51号〕
(工事完了公告の方法)
一部改正〔平成26年規則51号〕
(工事完了公告以前の建築等の承認申請)
第15条 法第37条第1号の規定による承認を得ようとする者は、工事完了公告以前の建築等承認申請書(
様式第12号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 建築物を建築又は特定工作物を建設しようとする敷地の位置及び区域を表示する図面(縮尺2,500分の1以上)
(2) 敷地内における建築物又は特定工作物の位置を示す図面(縮尺500分の1以上)
(3) 建築物又は特定工作物の平面図及び立面図
(4) 現況写真(2葉以上)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する工事完了公告以前の建築等を承認したときは、当該承認を得た者に工事完了公告以前の建築等承認通知書(
様式第13号)を交付する。
3 市長は、第1項に規定する工事完了公告以前の建築等を承認しないときは、当該承認を得ようとした者に工事完了公告以前の建築等不承認通知書(
様式第14号)を交付する。
(工事の廃止の届出書の添付書類)
第16条 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 廃止の区域を明示した図面(縮尺2,500分の1以上)
(2) 理由書
(3) 廃止後の土地利用計画図書
(4) 現況写真(2葉以上)
(建築面積の割合等の特例許可の申請)
第17条 法第41条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、市街化調整区域内又は用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請書(
様式第15号)に第15条第1項各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する市街化調整区域内又は用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可をしたときは、当該許可を受けた者に市街化調整区域内又は用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可通知書(
様式第16号)を交付する。
3 市長は、第1項に規定する市街化調整区域内又は用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可をしないときは、当該許可を受けようとした者に市街化調整区域内又は用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例不許可通知書(
様式第17号)を交付する。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(予定建築物等以外の建築等の許可申請)
第18条 法第42条第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(
様式第18号)に第15条第1項各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する予定建築物等以外の建築等を許可したときは、当該許可を受けた者に予定建築物等以外の建築等許可通知書(
様式第19号)を交付する。
3 市長は、第1項に規定する予定建築物等以外の建築等を許可しないときは、当該許可を受けようとした者に予定建築物等以外の建築等不許可通知書(
様式第20号)を交付する。
(建築物等の新築等の許可申請)
第19条 法第43条第1項に規定する申請は、省令第34条第1項に規定する許可申請書に、同条第2項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第6条第1号、第2号、第6号及び第8号並びに第15条第1項第3号に規定する図書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の申請に係る許可をしたときは、建築物等の新築等許可通知書(
様式第21号)を申請者に交付する。
3 市長は、第1項の申請に係る許可をしないときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設不許可通知書(
様式第22号)を申請者に交付する。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(地位の承継の届出)
第20条 法第44条の規定による地位の承継をした者は、速やかに開発許可を受けた地位の承継届出書(
様式第23号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、当該地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。
(地位の承継の承認申請)
第21条 法第45条の承認を得ようとする者は、開発許可を受けた地位の承継承認申請書(
様式第24号)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証明する書類
(2) 第6条第3号に掲げる書類
(3) 省令第16条第5項に規定する資金計画書及び第4条に規定する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する開発許可を受けた地位の承継を承認したときは、当該承認を得た者に開発許可を受けた地位の承継承認通知書(
様式第25号)を交付する。
3 市長は、第1項に規定する開発許可を受けた地位の承継を承認しないときは、当該承認を得ようとした者に開発許可に基づく地位の承継不承認通知書(
様式第26号)を交付する。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(開発登録簿の写しの交付申請)
第22条 法第47条第5項の規定により開発登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(
様式第27号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、1通とする。
(開発行為又は建築に関する証明書の交付申請)
第23条 省令第60条の規定により、法第29条、第37条又は第41条から第43条までの規定に適合している旨の証明書の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書交付申請書(
様式第28号)を市長に提出しなければならない。この場合において、第15条第1項第1号から第3号までに掲げる図書を添付しなければならない。
2 市長は、前項の申請に係る証明をしたときは、開発行為又は建築に関する証明書(
様式第29号)を申請者に交付する。
(身分証明書の様式)
第24条 法第82条第2項の身分を示す証明書は、
様式第30号によるものとする。
(緊急措置)
第25条 申請者は、開発行為について災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置をとるとともに、その旨を文書をもって速やかに市長に届け出なければならない。
(開発登録簿の様式)
第26条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿の調書は、
様式第31号によるものとする。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市開発行為等の規制に関する規則(平成5年伊勢崎市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月29日規則第253号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日規則第68号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第61号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成22年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第43号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月9日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成22年規則1号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔平成22年規則1号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年16号〕
様式第4号(第6条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・22年1号・26年51号・令和4年16号〕
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・22年1号・26年51号・令和4年16号〕
様式第6号(第6条関係)
一部改正〔平成22年規則1号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔平成22年規則1号・26年51号・令和4年16号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔令和4年規則16号〕
様式第9号(第9条関係)
全部改正〔平成28年規則34号〕
様式第10号(第10条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第11号(第11条関係)
一部改正〔平成22年規則1号・26年51号・令和4年16号〕
様式第12号(第15条関係)
一部改正〔平成22年規則1号・26年51号・令和4年16号〕
様式第13号(第15条関係)
一部改正〔平成22年規則1号〕
様式第14号(第15条関係)
全部改正〔平成28年規則34号〕
様式第15号(第17条関係)
一部改正〔平成22年規則1号・26年51号・30年4号・令和4年16号〕
様式第16号(第17条関係)
様式第17号(第17条関係)
全部改正〔平成28年規則34号〕
様式第18号(第18条関係)
一部改正〔平成22年規則1号・26年51号・令和4年16号〕
様式第19号(第18条関係)
一部改正〔平成22年規則1号〕
様式第20号(第18条関係)
全部改正〔平成28年規則34号〕
様式第21号(第19条関係)
様式第22号(第19条関係)
全部改正〔平成28年規則34号〕
様式第23号(第20条関係)
一部改正〔平成22年規則1号・26年51号・令和4年16号〕
様式第24号(第21条関係)
一部改正〔平成22年規則1号・26年51号・令和4年16号〕
様式第25号(第21条関係)
様式第26号(第21条関係)
全部改正〔平成28年規則34号〕
様式第27号(第22条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・22年1号・26年51号・令和4年16号〕
様式第28号(第23条関係)
一部改正〔平成22年規則1号・26年51号・令和4年16号〕
様式第29号(第23条関係)
様式第30号(第24条関係)
一部改正〔平成22年規則1号・24年43号〕
様式第31号(第26条関係)
全部改正〔平成22年規則1号〕