○伊勢崎市文化会館条例施行規則
平成18年9月29日規則第61号
伊勢崎市文化会館条例施行規則
(趣旨)
(利用の申請)
第2条 条例第12条の規定により伊勢崎市文化会館、伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ及び伊勢崎市境総合文化センター(以下「文化会館」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)及び附属設備利用明細表(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の利用許可申請書及び附属設備利用明細表を受け付ける期間は、利用期日の属する月の12箇月前から利用期日の3日前までとする。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、文化会館の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条の規定により利用を許可したときは、利用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(附属設備の利用料金)
第4条 条例別表の規定による規則で定める附属設備の利用料金は、別表のとおりとする。
(利用料金の承認)
第5条 指定管理者は、条例第17条第2項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、利用料金承認書(様式第5号)を指定管理者に交付するものとする。
3 利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。
(利用料金の減免)
第6条 条例第19条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の利用料金の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催する文化事業の用に利用する場合 利用料金の全額
(2) 指定管理者が特に必要があると認めた場合 指定管理者がその都度定める額
3 指定管理者は、第1項の申請についての可否を決定し、利用料金減免/決定/却下/通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(現状変更の申請)
第7条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が施設等の利用に際し、これを模様替えし、又は設備を付加しようとするときは、現状変更許可申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請についての可否を決定し、現状変更/許可/不許可/通知書(様式第9号)を交付するものとする。
一部改正〔平成21年規則11号・25年64号〕
(利用の変更又は取消し)
第8条 利用者が当該利用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに利用許可申請書に当該利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 利用者が施設等の利用を取消ししようとするときは、利用取消許可申請書(様式第10号)に当該利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、前2項の申請を許可したときは、変更の場合にあっては新たに利用許可書を、取消しの場合にあっては利用取消許可書(様式第11号)を交付するものとする。
一部改正〔平成21年規則11号〕
(利用料金の還付)
第9条 条例第20条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に掲げるときとし、還付する利用料金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 文化会館の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき 利用料金の全額
(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用ができなかったとき 利用料金の全額
(3) 大ホール、小ホール及びホールにあっては、利用期日の30日前までに、その他の施設にあっては、利用期日の14日前までに利用の取消しを申し出たとき 利用料金の80パーセントの額
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第12号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請についての可否を決定し、利用料金還付/決定/却下/通知書(様式第13号)を交付するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
2 指定手続条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 団体の組織及び構成員に関する事項を記載した書類
(4) 団体の役員のうち指定手続条例第4条第2号のいずれにも該当するものがいないことを証する書類
(5) 文化会館の管理に係る業務の見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第11条 市長は、指定手続条例第8条の規定により議会の議決を経て指定管理者を指定したときは、指定手続条例第9条第1項に規定する公告のほか、指定管理者指定通知書(様式第15号)により通知しなければならない。
(備付帳簿)
第12条 指定管理者は、文化会館に次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整備保管しておかなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 出納簿
(3) 備品台帳
(4) その他必要と認める帳簿
(事業報告書の記載事項)
第13条 指定手続条例第11条の事業報告書は、管理事業報告書(様式第16号)によるものとする。
2 指定手続条例第11条第3号に規定する規則で定める事項は、利用料金の収入の実績とする。
一部改正〔平成26年規則19号〕
(変更事項の届出等)
第14条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、指定管理者変更事項届出書(様式第17号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。
一部改正〔平成26年規則19号〕
(業務の引継ぎ)
第15条 指定手続条例第13条第1項の規定による命令を受けたときは、指定管理者は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 文化会館の管理の業務を市長に引き継ぐこと。
(2) 第12条に規定する備付帳簿及び文化会館の管理の業務に関する書類を引き継ぐこと。
(3) その他市長が必要と認める事項
(利用者の遵守事項)
第16条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用方法等については、指定管理者と綿密な打合せをすること。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(4) 許可を受けずに文化会館内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(5) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(6) 指定管理者の指示に従うこと。
(7) その他指定管理者が定める事項に違反しないこと。
一部改正〔平成25年規則64号〕
(入場者の遵守事項)
第17条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他指定管理者の指示する事項に違反しないこと。
(指定管理者の指示)
第18条 指定管理者は、利用者及び入場者に対し文化会館の管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
(指定管理者の立入り)
第19条 利用者は、指定管理者が文化会館の管理のため、その利用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(利用後の点検)
第20条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、指定管理者に報告し、その点検を受けなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(伊勢崎市文化会館条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 伊勢崎市文化会館条例施行規則(平成17年伊勢崎市規則第131号)
(2) 伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ条例施行規則(平成17年伊勢崎市規則第132号)
(3) 伊勢崎市境総合文化センター条例施行規則(平成17年伊勢崎市規則第133号)
附 則(平成21年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月21日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市文化会館条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成25年12月20日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第7条、第16条第5号、様式第1号その1の1から様式第10号まで、様式第12号から様式第14号まで、様式第16号及び様式第17号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市文化会館条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成26年2月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第22号)
この規則は、令和2年4月17日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 伊勢崎市文化会館

分類

名称

施設別

単位

利用料金

摘要

舞台附属設備

オーケストラ・ピット

大ホール

一式

3,300円


迫り

一式

540円


仮設花道

一式

3,300円


所作台

一式

3,300円


音響反射板

一式

3,300円


松羽目

一式

1,100円


演台

一式

1,100円

花台付

(しゃ)

1張り

540円


仮設花道

小ホール

一式

1,100円


所作台

一式

2,200円


音響反射板

一式

1,100円


松羽目

一式

540円


演台

一式

540円

花台付

スクリーン

大ホール・小ホール

一式

1,100円


花道揚幕

1張り

320円


屏風(びょうぶ)

1双

1,640円


平台

1枚

100円


大太鼓

一式

320円


毛せん

1枚

220円


長布団

1枚

100円


上敷

1枚

100円


地絣

1枚

540円


指揮者台

一式

320円

指揮者用譜面台とも

譜面台

1台

100円


舞台用机

1脚

100円


舞台用姿見

1台

220円


司会台

1台

100円


人形立て

1台

50円


箱足

1個

50円


中足・高足

1脚

50円


高座用座布団

1枚

270円


めくり台

1台

100円


舞台用ホワイトボード

1台

100円


オーケストラ用椅子

1脚

50円


照明附属設備

アッパーホリゾントライト

大ホール

一式

1,100円


ロアホリゾントライト

一式

1,100円


フットライト

一式

540円


花道フットライト

一式

320円

上手・下手各

調光装置

一式

3,300円

ボーダーライト含む。

シーリングライト

1セット

1,760円

8台(6セット48台まで。)

フロントサイドライト

一式

3,960円


センターピンスポットライト

1台

2,200円

クセノン2KW

天井反射板照明

一式

3,300円

ハロゲンランプ

タワースタンド

1台

320円


ムービングスポットライト

1台

1,100円

操作卓は、含まない。

カラースクロラー

1台

320円

操作卓は、含まない。

アッパーホリゾントライト

小ホール

一式

540円


ロアホリゾントライト

一式

540円


フットライト

一式

320円


調光装置

一式

1,100円

ボーダーライト含む。

シーリングライト

1セット

880円

8台(2セット16台まで。)

フロントサイドライト

一式

1,980円


センターピンスポットライト

1台

1,100円

クセノン0.7KW

天井反射板照明

一式

1,100円

ハロゲンランプ

カッター付きスポットライト

大ホール・小ホール

1台

760円


スポットライト

1台

220円

1.5KW

スポットライト

1台

100円

1KW

スポットライト

1台

100円

0.5KW

トーメンタルライト

一式

880円


ストリップライト

1基

100円


スタンド

1台

100円


エフェクトプロジェクター

1台

540円


エフェクトマシン

1台

540円


ドラムマシン

1台

540円


波のエフェクト

1台

540円


先玉

1個

100円


スライドキャリア

1台

220円


ミラーボール

1台

540円


マルチストロボ

1台

540円


効果用ディスク

1枚

100円


スモークマシン

1台

1,100円

ファン付き。発煙剤は、含まない。

シンプルライト

1台

320円

ハロゲン0.5KW

ミニブルートライト

1台

320円

ハロゲン0.5KW×2

効果用マシン

1台

1,100円


ムービング操作卓

1台

3,300円


音響附属設備

拡声装置

大ホール

一式

2,200円

陰マイク付き

拡声装置

小ホール

一式

1,100円

陰マイク付き

3点(つり)マイク装置

大ホール・小ホール

一式

2,300円

マイク付き

エレベーターマイク装置

1基

1,420円

マイク付き

CDプレーヤー

1台

540円


MDプレーヤー

1台

540円


カセットテープレコーダー

1台

320円


効果用スピーカー

1台

540円


コンデンサーマイク

1本

880円


エアーモニターマイク

一式

880円


アナウンスフェーダー

1台

100円


マッチングボックス

1台

220円


エコー装置

一式

540円


ダイナミックマイク


1本

220円


ワイヤレスマイク


1本

1,100円


マイクスタンド


1本

100円


ラック式放送アンプ

大会議室・第1展示室

一式

1,100円


レクチャーアンプ


一式

540円


映写設備

ビデオプロジェクター


一式

2,200円


楽器

フルコンサートピアノ

大ホール・小ホール

1台

6,600円

調律料は、含まない。

フルコンサートピアノ

1台

2,200円

セミコンサートピアノ

1台

4,400円

セミコンサートピアノ

1台

1,100円

アップライトピアノ

リハーサル室・第3練習室

1台

540円

その他

持込器具


1KW

100円

1KW未満は、1KWとする。

展示パネル


1枚

100円


展示用照明塔


1台

540円


パネル用ライト


1本

100円


薄縁式畳


1畳

220円


ついたて


1対

220円


2 伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ

名称

単位

利用料金

摘要

ピアノ

1台

2,090円


音響

一式

3,140円


照明

一式

3,140円


冷暖房

入場料が無料の場合の利用料金の100分の20

ホールのみ

3 伊勢崎市境総合文化センター

名称

施設別

単位

利用料金

摘要

舞台設備

大ホール

一式

3,140円


小ホール

一式

2,090円


照明設備

大ホール

一式

5,230円


小ホール

一式

3,140円


音響設備

大ホール

一式

3,140円


小ホール

一式

2,090円


冷暖房設備

大ホール・小ホール

入場料が無料の場合の利用料金の100分の20


ピアノ

大ホール

1台

5,230円


小ホール

1台

2,090円


陶芸用電気窯

1時間 310円


ビデオプロジェクター


一式

520円


備考
1 利用料金の額は、1日を単位とする。ただし、ホールを利用し入場料を徴収する場合は、当該利用料金の額に催物の回数を乗じて得た額を徴収する。
2 利用料金の額には、消費税相当額を含む。
全部改正〔令和元年規則13号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕
様式第1号その1の1(第2条関係)
一部改正〔平成25年規則64号・令和元年22号〕
様式第1号その1の2(第2条関係)
一部改正〔平成25年規則64号・令和元年22号〕
様式第1号その1の3(第2条関係)
一部改正〔平成21年規則56号・25年64号・令和元年22号〕
様式第1号その2(第2条関係)
一部改正〔平成21年規則56号・25年64号〕
様式第1号その3(第2条関係)
一部改正〔平成25年規則64号〕
様式第2号その1(第2条関係)



一部改正〔平成21年規則11号・56号・25年64号・令和元年22号〕
様式第2号その2(第2条関係)
一部改正〔平成21年規則56号・25年64号〕
様式第2号その3(第2条関係)
一部改正〔平成21年規則56号・25年64号〕
様式第3号その1の1(第3条関係)
一部改正〔平成25年規則64号・令和元年22号〕
様式第3号その1の2(第3条関係)
一部改正〔平成25年規則64号・令和元年22号〕
様式第3号その1の3(第3条関係)
一部改正〔平成21年規則56号・25年64号・令和元年22号〕
様式第3号その2(第3条関係)
一部改正〔平成21年規則56号〕
様式第3号その3(第3条関係)
様式第4号その1(第5条関係)





一部改正〔平成21年規則11号・56号・25年64号・26年19号・令和元年22号・4年28号〕
様式第4号その2(第5条関係)
一部改正〔平成21年規則56号・25年64号・26年19号・令和4年28号〕
様式第4号その3(第5条関係)


一部改正〔平成21年規則56号・25年64号・26年19号・令和4年28号〕
様式第5号その1(第5条関係)





一部改正〔平成21年規則11号・56号・25年64号・令和元年22号〕
様式第5号その2(第5条関係)
一部改正〔平成21年規則56号・25年64号〕
様式第5号その3(第5条関係)


一部改正〔平成21年規則11号・56号・25年64号〕
様式第6号(第6条関係)
一部改正〔平成25年規則64号・令和4年28号〕
様式第7号(第6条関係)
一部改正〔平成25年規則64号・27年54号〕
様式第8号(第7条関係)
一部改正〔平成25年規則64号〕
様式第9号(第7条関係)

一部改正〔平成25年規則64号・28年34号〕
様式第10号(第8条関係)
一部改正〔平成25年規則64号〕
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第9条関係)
一部改正〔平成25年規則64号〕
様式第13号(第9条関係)
一部改正〔平成25年規則64号・27年54号〕
様式第14号(第10条関係)
一部改正〔平成25年規則64号・26年19号・令和4年28号〕
様式第15号(第11条関係)
様式第16号(第13条関係)


一部改正〔平成25年規則64号・26年19号・令和4年28号〕
様式第17号(第14条関係)
一部改正〔平成25年規則64号・26年19号・令和4年28号〕