○伊勢崎市生活保護法施行細則
平成23年3月30日規則第27号
伊勢崎市生活保護法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年規則59号〕
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者等について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(6) 保護決定調書(就労自立給付金決定)(
様式第6号)
(7) 保護決定調書(進学準備給付金決定)(
様式第7号)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号・59号・30年45号〕
(申請書)
第3条 法第24条第1項の申請書は保護申請書(
様式第15号)と、同条第9項の規定により準用する同条第1項の申請書は保護変更申請書(
様式第16号)とする。
2 省令第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(
様式第17号)とする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 資産申告書
(2) 同意書
(3) 一般収入申告書
(4) (借家・借間・地代)証明書
(5) 自立更生計画書
(6) 医療要否意見書
(7) 精神疾患入院要否意見書
一部改正〔平成26年規則59号・30年45号〕
(決定通知書等)
第4条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の規定による通知は、保護の開始、保護の変更、保護の停止又は保護の廃止を決定したときは保護決定通知書(
様式第18号)、保護変更通知書(
様式第19号)、保護停止通知書(
様式第20号)、保護廃止通知書(
様式第21号)により、保護の申請を却下したときは保護申請却下通知書(
様式第22号)により行うものとする。
一部改正〔平成26年規則59号・30年45号〕
(検診命令書等)
第5条 法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(
様式第23号)により行う。
2 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じられた要保護者の検診を行った指定医療機関は、検診書(
様式第24号)を所長に提出するものとする。
3 前項の規定により、検診書を提出した指定医療機関に対する検診料の支払は、当該指定医療機関が提出した検診料請求書(
様式第25号)により所長が行うものとする。
一部改正〔平成26年規則51号・59号・30年45号〕
(扶養照会書等)
第6条 所長が法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、親族に対する扶養援助のお願い(扶養照会書)(
様式第26号)により行うものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(
様式第27号)により行うものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(
様式第28号)により行うものとする。
一部改正〔平成26年規則51号・59号・30年45号〕
(資料の提供等)
第7条 法第29条第1項の規定による必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(
様式第29号)により行うものとする。
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号〕
(入所等委託)
第8条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、これらの施設の長又は私人に対して入所等委託通知書(
様式第30号)により通知しなければならない。
2 所長は、前項の被保護者について、その入所若しくは入所の委託中又は養護の委託中に保護の変更、停止又は廃止の決定を行ったときは、当該施設の長又は私人に対して、第4条に規定する通知書の写しを添付して、その旨を通知するものとする。
一部改正〔平成26年規則59号・30年45号〕
(保護費の交付)
第9条 継続して保護を行う場合の保護費の交付日は、毎月5日とし、交付日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日とする。ただし、保護費の追加交付が必要な場合は、適時交付するものとする。
2 災害又は特に必要と認められるときは、所長は、前項の規定にかかわらず、交付日を変更することができる。
一部改正〔平成26年規則51号・59号〕
(就労自立給付金申請書)
第10条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(
様式第31号)とする。
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号〕
(就労自立給付金決定通知書等)
第11条 所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定したときは就労自立給付金決定通知書(
様式第32号)により、支給の申請を却下したときは就労自立給付金申請却下通知書(
様式第33号)により、申請者に通知するものとする。
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号〕
(進学準備給付金申請書)
第12条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書(
様式第34号)とする。
追加〔平成30年規則45号〕
(進学準備給付金決定通知書等)
第13条 所長は、法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給を決定したときは進学準備給付金決定通知書(
様式第35号)により、支給の申請を却下したときは進学準備給付金申請却下通知書(
様式第36号)により申請者に通知するものとする。
追加〔平成30年規則45号〕
(第三者行為被害届等)
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号〕
(加害者又は損害保険会社等への照会)
第15条 所長は、省令第22条の2の届出を受理し、損害保険会社等に対して必要な事項を照会するときは、生活保護法の医療扶助又は介護扶助の給付についての通知及び損害賠償等についての照会(
様式第41号)により行うものとする。
2 前項の照会を受けた損害保険会社等は、損害賠償等につき回答(
様式第42号)により回答を行うものとする。
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号〕
(損害賠償請求額の支払請求)
第16条 所長は、法第76条の2の規定により取得した損害賠償請求権を行使するときは、自動車損害賠償責任保険会社等に対しては自動車損害賠償責任保険損害賠償金支払請求書(
様式第43号)により、加害者又は任意保険会社等に対しては損害賠償金支払請求書(
様式第44号)により行うものとする。
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号〕
(徴収金等支払申出書)
第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、
様式第45号により行うものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、
様式第46号により行うものとする。
全部改正〔平成31年規則61号〕
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則59号・30年45号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成26年6月30日規則第59号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月13日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成30年9月28日規則第61号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・27年53号〕
様式第3号(第2条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第4号(第2条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第5号(第2条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第6号(第2条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第7号(第2条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第8号(第2条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第9号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則59号・30年45号〕
様式第10号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・59号・30年45号〕
様式第11号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則59号・30年45号〕
様式第12号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則59号・30年45号〕
様式第13号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則59号・30年45号〕
様式第14号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則59号・30年45号〕
様式第15号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・59号・27年53号・30年45号・令和4年28号〕
様式第16号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・59号・30年45号・令和4年28号〕
様式第17号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・59号・30年45号〕
様式第18号(第4条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第19号(第4条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第20号(第4条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第21号(第4条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第22号(第4条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第23号(第5条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第24号(第5条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第25号(第5条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第26号(第6条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第27号(第6条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第28号(第6条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第29号(第7条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第30号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・59号・30年45号〕
様式第31号(第10条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第32号(第11条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第33号(第11条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第34号(第12条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第35号(第13条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第36号(第13条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕
様式第37号(第14条関係)
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号・令和3年14号・4年28号〕
様式第38号(第14関係)
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号・令和4年28号〕
様式第39号(第14条関係)
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号・令和3年14号・4年28号〕
様式第40号(第14条関係)
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号・令和4年28号〕
様式第41号(第15条関係)
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号〕
様式第42号(第15条関係)
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号〕
様式第43号(第16条関係)
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号〕
様式第44号(第16条関係)
追加〔平成26年規則59号〕、一部改正〔平成30年規則45号〕
様式第45号(第17条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第46号(第17条関係)(共通様式)
全部改正〔令和3年規則14号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕