○伊勢崎市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律事務処理規則
平成27年5月25日規則第41号
伊勢崎市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律事務処理規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 鳥獣捕獲等許可(第2条―第14条)
第3章 飼養の登録(第15条―第23条)
第4章 販売許可(第24条―第32条)
第5章 雑則(第33条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)の規定により市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に基づく事務について必要な事項を定めるものとする。
第2章 鳥獣捕獲等許可
(有害鳥獣捕獲隊の編成及び報告)
2 前項の名簿を作成するに当たり、市長は、事業計画に定めた隊員の選任要件等の確認をするため群馬県知事と協議するものとする。
(鳥獣の捕獲等許可の申請書等)
第3条 省令第7条第1項及び第7項の申請書は鳥獣捕獲等許可申請書(様式第2号)とし、同条第3項の書類は市長が発行する被害証明書(様式第3号)又は被害者の依頼により許可を受けようとする者の場合にあっては被害証明書及び有害鳥獣捕獲依頼書(様式第4号)とする。
(許可対象鳥獣種)
第4条 法第9条第1項の許可をすることができる鳥獣の種類は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に定めるところによる。
(許可の有効期間)
第5条 法第9条第4項の許可の有効期間は、特に必要と認められる場合を除き、事業計画における許可基準によるものとする。
(許可の条件)
第6条 法第9条第5項の規定により許可に条件を付するときは、特に必要と認められる場合を除き、事業計画における許可基準によるものとする。
(鳥獣の捕獲等許可証等の交付)
第7条 市長は、法第9条第2項の申請があったときは、実状を調査して有害鳥獣捕獲申請に係る調査書(様式第5号)を作成し、適当と認めたときは、同条第7項の規定により許可証を、同条第8項の申請があったときは許可証及び同項の規定により従事者証を交付するものとする。
2 市長は、鳥獣捕獲等許可台帳(様式第6号)を備え、常にこれを整備しておくものとする。
(鳥獣の捕獲等許可証交付通知)
第8条 市長は、許可証を交付したときは、鳥獣捕獲許可証交付通知書(様式第7号)により、伊勢崎警察署長及び関係者に通知するものとする。
(鳥獣の捕獲等許可証等の再交付の申請)
第9条 法第9条第9項の許可証の再交付の申請は、捕獲等許可証再交付申請書(様式第8号)に、損傷の場合にあっては損傷した当該許可証を添えて行わなければならない。
2 法第9条第9項の従事者証の再交付の申請は、従事者証再交付申請書(様式第9号)に、損傷の場合にあっては損傷した当該従事者証を添えて行わなければならない。
(鳥獣の捕獲等許可証等の再交付)
第10条 市長は、前条第1項の申請書が提出されたときは、許可証の再交付をするものとする。この場合、当該許可証に「再交付」と朱書きするものとする。
2 市長は、前条第2項の申請書が提出されたときは、従事者証の再交付をするものとする。この場合、当該従事者証に「再交付」と朱書きするものとする。
(鳥獣の捕獲等許可証等の返納)
第11条 法第9条第11項の規定により許可証等を返納するとき(同項第4号に該当することとなった場合を除く。)は、併せて許可に係る捕獲等又は採取等の結果を市長に報告しなければならない。
(鳥獣の捕獲等許可証の交付を受けた者の報告)
第12条 法第9条第13項の報告は、同条第11項の許可証及び従事者証の返納の際に行わなければならない。
(鳥獣の捕獲等許可を受けた者に対する措置命令)
第13条 法第10条第1項の規定により違反に係る鳥獣を解放すること、その実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容又は救護を行うことその他必要な措置をとるべきことを命ずる場合は、措置命令書(様式第10号)により行うものとする。
2 市長は、法第10条第1項の命令を行った場合は、そのてん末を速やかに措置命令報告書(様式第11号)により群馬県知事に報告するものとする。
(許可の取消し)
第14条 法第10条第2項の許可の取消しは、許可取消書(様式第12号)により行い、許可証の返納をさせるものとする。
第3章 飼養の登録
(飼養の登録の申請)
第15条 法第19条第2項の申請は、飼養の登録票交付申請書(様式第13号)に鳥獣の捕獲等の許可証の写し及び伊勢崎市手数料条例(平成17年伊勢崎市条例第80号。以下「条例」という。)に定める飼養の登録票交付手数料を添えて行わなければならない。
(飼養の登録票の交付)
第16条 市長は、法第19条第2項の申請があったときは、実状を調査し、適当と認めたときは、同条第3項の規定により登録票を交付するものとする。なお、同条第4項の規定により、登録の有効期間は登録の日から1年とし、1羽又は1頭ごとに登録票を交付する。
2 市長は、鳥獣飼養登録台帳(様式第14号)及び鳥類に係る鳥獣飼養登録票の装着登録票管理簿(様式第15号)を備え、常にこれを整備しておくものとする。
(飼養の登録の有効期間の更新申請)
第17条 法第19条第5項の申請は、登録の有効期間の満了日前30日までに飼養の登録更新申請書(様式第16号)に登録票及び条例に定める飼養の登録の有効期間の更新手数料を添えて行わなければならない。
2 市長は、法第19条第5項の申請があったときは、登録票を交付するものとする。この場合、当該登録票に「更新」と朱書きするものとする。
(飼養の登録票の再交付の申請)
第18条 法第19条第6項の申請は、登録票再交付申請書(様式第17号)に条例に定める飼養の登録票再交付手数料を添えて行わなければならない。
(飼養の登録票の再交付)
第19条 市長は、法第19条第6項の申請があったときは、実状を調査し、適当と認めたときは、登録票を再交付するものとする。この場合、当該登録票に「再交付」と朱書きするものとする。
(登録鳥獣及び登録票の管理等)
第20条 法第20条第3項の規定による届出は、譲受(引受)届(様式第18号)に登録票を添えて行い、市長の確認を受けなければならない。
2 法第19条第3項の登録票の交付を受けた者で、その飼養鳥獣に分べん、死亡等による異動があったときは、当該事実の発生した日から10日以内に、飼養鳥獣異動届(様式第19号)に当該登録票を添えて市長にその旨を届け出なければならない。
(飼養の登録票の返納)
第21条 法第21条第1項の返納(同項第2号に該当することとなった場合に限る。)は、亡失登録票返納届(様式第20号)に登録票を添えて行わなければならない。
(飼養の登録を受けた者に対する措置命令)
第22条 法第22条第1項の規定により違反に係る鳥獣を解放すること、その実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容又は救護を行うことその他必要な措置をとるべきことを命ずる場合は、措置命令書(様式第10号)により行うものとする。
2 市長は、法第22条第1項の命令を行った場合は、そのてん末を速やかに措置命令報告書(様式第11号)により群馬県知事に報告するものとする。
(登録の取消し)
第23条 法第22条第2項の登録の取消しは、取り消す者に対し許可取消書(様式第12号)により行い、登録票の返納をさせるものとする。
第4章 販売許可
(販売禁止鳥獣等の販売許可申請書)
第24条 省令第24条第1項の申請書は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第21号)とする。
(許可の有効期間)
第25条 法第24条第3項の許可の有効期間は、特に必要と認められる場合を除き、事業計画における許可基準によるものとする。
(許可の条件)
第26条 法第24条第4項の規定により許可に条件を付するときは、特に必要と認められる場合を除き、事業計画における許可基準によるものとする。
(販売許可証の交付)
第27条 市長は、法第24条第11項において準用する法第19条第2項の申請があったときは、実状を調査し、適当と認めたときは、法第24条第5項の規定により販売許可証を交付するものとする。この場合において、食肉用及び剥製用として許可をしたものについては、狩猟により捕獲したものと区別を明確にするために証票(様式第22号)を交付し、足につけるよう指導するものとする。
2 市長は、販売禁止鳥獣等販売許可証交付台帳(様式第23号)を備え、常にこれを整備しておくものとする。
(販売許可証の再交付申請書)
第28条 省令第24条第4項の申請書は、販売許可証再交付申請書(様式第24号)とする。
(販売許可証の再交付)
第29条 市長は、法第24条第6項の申請があったときは、実状を調査し、適当と認めたときは、販売許可証を再交付するものとする。この場合、当該販売許可証に「再交付」と朱書きするものとする。
(販売許可証の返納)
第30条 法第24条第8項の返納は、販売許可証返納届(様式第25号)に販売許可証を添えて行わなければならない。
(販売許可を受けた者に対する措置命令)
第31条 法第24条第9項の規定により違反に係る鳥獣を解放すること、その実状に基づき野生復帰に配慮した一時収容又は救護を行うことその他必要な措置をとるべきことを命ずる場合は、措置命令書(様式第10号)により行うものとする。
2 市長は、法第24条第9項の命令を行った場合は、そのてん末を速やかに措置命令報告書(様式第11号)により群馬県知事に報告するものとする。
(許可の取消し)
第32条 法第24条第10項の許可の取消しは、許可取消書(様式第12号)により行い、許可証の返納をさせるものとする。
第5章 雑則
(住所変更等の届出)
第33条 省令第7条第11項の規定による届出は、住所等変更届(様式第26号)に許可証を添えて行わなければならない。
2 省令第7条第12項の規定による届出は、住所等変更届(様式第26号)に従事者証を添えて行わなければならない。
3 省令第20条第5項の規定による届出は、住所等変更届(様式第26号)に登録票を添えて行わなければならない。
4 省令第24条第5項の規定による届出は、販売許可証記載事項変更届(様式第27号)に販売許可証を添えて行わなければならない。
(鳥獣の捕獲等許可証等の亡失届)
第34条 省令第7条第13項の規定による届出は、鳥獣捕獲等許可証亡失届(様式第28号)により行わなければならない。
2 省令第7条第14項の規定による届出は、従事者証亡失届(様式第29号)により行わなければならない。
3 省令第20条第6項の規定による届出は、登録票亡失届(様式第30号)により行わなければならない。
4 省令第24条第6項の規定による届出は、販売許可証亡失届(様式第31号)により行わなければならない。
(鳥獣の無登録飼養を発見した場合の措置)
第35条 市長は、鳥獣を登録しないで飼養している者を発見したときは、速やかに関係機関と協議し適切な処置をするものとする。
(飼養の登録及び販売禁止鳥獣等の販売許可の報告)
第36条 市長は、毎年4月15日までに前年度分の鳥獣飼養登録台帳の写しを提出し、並びに販売禁止鳥獣等販売許可件数及び用途別羽数を群馬県知事に報告するものとする。
(その他)
第37条 この規則に定めるもののほか、法及び省令に基づく事務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)

一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第9号(第9条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第10号(第13条、第22条、第31条関係)
一部改正〔平成28年規則34号〕
様式第11号(第13条、第22条、第31条関係)
様式第12号(第14条、第23条、第32条関係)
一部改正〔平成28年規則34号〕
様式第13号(第15条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第14号(第16条関係)
様式第15号(第16条関係)
様式第16号(第17条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第17号(第18条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第18号(第20条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第19号(第20条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第20号(第21条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第21号(第24条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第22号(第27条関係)
様式第23号(第27条関係)
様式第24号(第28条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第25号(第30条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第26号(第33条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第27号(第33条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第28号(第34条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第29号(第34条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第30号(第34条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第31号(第34条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕