○伊勢崎市群馬県の生活環境を保全する条例施行規則
平成17年1月1日規則第80号
伊勢崎市群馬県の生活環境を保全する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 大気の保全に関する届出及び処分(第3条―第6条)
第3章 水質の保全に関する届出及び処分等(第7条―第20条)
第4章 騒音及び振動に関する届出及び処分
第1節 特定工場等に関する届出及び処分(第21条―第27条)
第2節 特定建設作業に関する届出及び処分(第28条・第29条)
第3節 飲食店営業等に関する処分(第30条)
第5章 公害防止責任者に関する届出(第31条・第32条)
第6章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)の規定により市が処理することとされた群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号。以下「条例」という。)及び群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年群馬県規則第109号。以下「県規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年規則30号・25年25号〕
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第2章 大気の保全に関する届出及び処分
追加〔平成24年規則30号〕
(粉じん特定施設の設置等の届出)
第3条 条例第26条第1項及び第3項並びに第27条第1項の規定による届出をする者は、粉じん特定施設設置(使用・変更)届出書(
様式第1号)の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
追加〔平成24年規則30号〕
(粉じん特定施設に係る基準適合命令等)
第4条 条例第29条の規定に基づく命令は、粉じん特定施設基準適合(使用一時停止)命令書(
様式第2号)によって行うものとする。
追加〔平成24年規則30号〕
(氏名の変更等の届出)
第5条 条例第30条第1項において準用する条例第20条の規定による届出をする者は、条例第26条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては粉じん特定施設氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(
様式第3号)の、粉じん特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては粉じん特定施設使用廃止届出書(
様式第4号)の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
追加〔平成24年規則30号〕
(承継の届出)
第6条 条例第30条第1項において準用する条例第21条第3項の規定による届出をする者は、粉じん特定施設承継届出書(
様式第5号)の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
追加〔平成24年規則30号〕
第3章 水質の保全に関する届出及び処分等
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号〕
(水質特定施設の設置等の届出)
第7条 条例第32条第1項から第3項まで、第33条及び第34条の規定による届出をする者は、水質特定施設設置(使用・変更)届出書(
様式第6号)の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
2 条例第32条第1項第9号の規則で定める事項は、特定排出水に係る用水及び排水の系統とする。
3 条例第32条第2項第8号の規則で定める事項は、水質特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。
4 条例第32条第3項第6号の規則で定める事項は、水質有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理される水質有害物質に係る用水及び排水の系統とする。
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号〕
(水質特定施設の計画変更等の命令)
第8条 条例第35条第1項又は第2項の規定による命令は、水質特定施設(水質有害物質使用特定施設)計画変更(廃止)命令書(
様式第7号)によって行うものとする。
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号・令和3年17号〕
(水質特定施設改善等の勧告及び命令)
第9条 条例第40条の2第1項の規定による勧告は、特定排出水発生施設改善勧告書(
様式第8号)によって行うものとする。
2 条例第40条第1項、第40条の2第2項、第41条第1項及び第41条の2第1項の規定による命令は、水質特定施設(特定排出水)改善(使用等一時停止)命令書(
様式第9号)によって行うものとする。
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号・令和3年17号〕
(事故拡大防止措置の命令)
第10条 条例第43条第2項の規定による命令は、事故拡大防止措置命令書(
様式第10号)によって行うものとする。
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号・令和3年17号〕
(地下水の水質浄化措置の命令)
第11条 条例第44条第1項及び第2項の規定による命令は、地下水の水質浄化措置命令書(
様式第11号)によって行うものとする。
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号・令和3年17号〕
(氏名の変更等の届出)
第12条 条例第37条において準用する条例第20条の規定による届出をする者は、条例第32条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項、同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては水質特定施設氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(
様式第12号)の、水質特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては水質特定施設使用廃止届出書(
様式第13号)の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号・令和3年17号〕
(承継の届出)
第13条 条例第37条において準用する条例第21条第3項の規定による届出をする者は、水質特定施設承継届出書(
様式第14号)の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号・令和3年17号〕
(土壌の汚染状況の調査結果報告)
第14条 条例第45条第1項又は第46条第1項本文の規定による報告をする者は、土壌の汚染状況に係る調査結果報告書(
様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 県規則第29条第1項ただし書又は県規則第30条第1項ただし書の申請をする者は、土壌の汚染状況に係る調査結果報告期限延長申請書(
様式第16号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請が適正であると認めた場合は、土壌の汚染状況に係る調査結果報告期限延長通知書(
様式第17号)を当該申請をした者に交付するものとする。
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成25年規則25号・令和3年17号〕
(確認申請等)
第15条 条例第46条第1項ただし書の確認を受けようとする者は、群馬県の生活環境を保全する条例第46条第1項ただし書の確認申請書(
様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の確認を行ったときは、群馬県の生活環境を保全する条例第46条第1項ただし書の確認通知書(
様式第19号)を当該確認の申請をした者に交付するものとする。
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成25年規則25号・令和3年17号〕
(承継の届出)
第16条 県規則第30条の2第4項の規定による届出をする者は、土地所有者等地位承継届出書(
様式第20号)を市長に提出しなければならない。
追加〔平成25年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則17号〕
(廃止の通知)
第17条 条例第46条第2項の規定による通知は、水質有害物質使用特定施設使用廃止通知書(
様式第21号)によって行うものとする。
2 条例第46条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 使用が廃止された水質有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該水質有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
(2) 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
(3) 条例第46条第1項の報告を行うべき期限
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成25年規則25号・令和3年17号〕
(利用の方法の変更の届出等)
第18条 条例第46条第4項の規定による届出をする者は、土地利用方法変更届出書(
様式第22号)を市長に提出しなければならない。
2 県規則第30条の8の規定による通知は、群馬県の生活環境を保全する条例第46条第1項ただし書の確認の取消通知書(
様式第23号)によって行うものとする。
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成25年規則25号・令和3年17号〕
(土壌汚染状況調査報告の命令)
第19条 条例第45条第2項又は第46条第3項の規定による報告の命令は、土壌汚染状況調査報告命令書(
様式第24号)によって行うものとする。
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成25年規則25号・令和3年17号〕
(土壌汚染状況調査報告内容是正の命令)
第20条 条例第45条第2項又は第46条第3項の規定による是正の命令は、土壌汚染状況調査結果報告内容是正命令書(
様式第25号)によって行うものとする。
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成25年規則25号・令和3年17号〕
第4章 騒音及び振動に関する届出及び処分
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号〕
第1節 特定工場等に関する届出及び処分
(騒音特定施設等の設置の届出)
第21条 条例第64条第1項の規定による届出をする者は、騒音特定施設等設置届出書(
様式第26号)の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
2 条例第64条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 工場又は事業場の事業内容
(2) 常時使用する従業員数
(3) 騒音特定施設等の型式及び公称能力
(4) 騒音特定施設等の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
3 条例第64条第2項(条例第65条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
(経過措置に伴う届出)
第22条 条例第65条第1項の規定による届出をする者は、騒音特定施設等使用届出書(
様式第27号)の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
2 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
(騒音特定施設等の数等の変更の届出)
第23条 条例第66条第1項の規定による届出をする者は、条例第64条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出にあっては騒音特定施設等の種類ごとの数変更届出書(
様式第28号)の、条例第64条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては騒音等の防止の方法変更届出書(
様式第29号)の正本及びその写し1通を、市長に提出しなければならない。
2 条例第64条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出書には、当該変更に係る騒音特定施設等の種類ごとに第22条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を記載しなければならない。
3 条例第66条第1項ただし書に規定する規則で定める範囲は、条例第64条第1項、第65条第1項又は第66条第1項の規定による届出に係る騒音特定施設等の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該騒音特定施設等の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合とする。
4 条例第66条第2項において準用する条例第64条第2項の規定により第1項の届出書に添付しなければならない書類は、第22条第3項に規定するものとする。
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
(計画変更勧告)
第24条 条例第67条の規定による勧告は、騒音特定施設等計画変更勧告書(
様式第30号)によって行うものとする。
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
(改善勧告及び改善命令)
第25条 条例第68条第1項の規定による勧告は、騒音特定施設等改善勧告書(
様式第31号)によって行うものとする。
2 条例第68条第2項の規定による命令は、騒音特定施設等改善命令書(
様式第32号)によって行うものとする。
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
(氏名の変更等の届出)
第26条 条例第70条第1項において準用する条例第20条の規定による届出をする者は、条例第64条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあっては騒音特定施設等氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(
様式第33号)の、特定工場等に設置する騒音特定施設等の全ての使用の廃止の届出にあっては騒音特定施設等使用廃止届出書(
様式第34号)の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
(承継の届出)
第27条 条例第70条第2項において準用する条例第21条第3項の規定による届出をする者は、騒音特定施設等承継届出書(
様式第35号)の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
第2節 特定建設作業に関する届出及び処分
(特定建設作業の実施の届出)
第28条 条例第71条第1項及び第2項の規定による届出をする者は、特定建設作業実施届出書(
様式第36号)の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
2 条例第71条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 特定建設作業の種類
(3) 特定建設作業に使用される県規則別表第16に規定する機械の名称、型式及び仕様
(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻
(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
3 条例第71条第3項の規定により第1項の届出書に添付しなければならない書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
(改善勧告及び改善命令)
第29条 第27条第1項の規定は、条例第72条第1項の規定による特定建設作業の改善等の勧告について、第27条第2項の規定は、条例第72条第2項の規定による特定建設作業の改善等の命令について、それぞれ準用する。
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
第3節 飲食店営業等に関する処分
第30条 第27条第1項の規定は、条例第77条第1項の規定による飲食店営業等及び特定営業の改善等の勧告について、第27条第2項の規定は、条例第77条第2項の規定による飲食店営業等及び特定営業の改善等の命令について、それぞれ準用する。
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
第5章 公害防止責任者に関する届出
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号〕
(公害防止責任者の届出)
第31条 条例第87条第2項の規定による届出をしようとする者は、公害防止責任者選任(死亡・解任)届出書(
様式第37号)の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出をした者は、その届出に係る公害防止責任者が死亡したとき、又はこれを解任したときは、公害防止責任者選任(死亡・解任)届出書の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
(公害防止責任者の承継届出)
第32条 条例第88条で準用する条例第21条第3項の規定による届出をする者は、承継届出書(
様式第35号)の正本及びその写し1通を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
第6章 雑則
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号〕
(立入検査の身分証明書)
第33条 条例第125条第2項の証明書は、
様式第38号のとおりとする。
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年伊勢崎市規則第51号)、赤堀町群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年赤堀町規則第21号)、東村群馬県公害防止条例施行規則(平成12年東村規則第11号)又は境町の生活環境保全に関する規則(平成12年境町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第62号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和元年7号・4年28号〕
様式第2号(第4条関係)
追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔平成28年規則34号〕
様式第3号(第5条関係)
追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和元年7号・4年28号〕
様式第4号(第5条関係)
追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和元年7号・4年28号〕
様式第5号(第6条関係)
追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和元年7号・4年28号〕
様式第6号(第7条関係)
全部改正〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和元年7号・4年28号〕
様式第7号(第8条関係)
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号・26年51号・28年34号・令和3年17号〕
様式第8号(第9条関係)
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔令和3年規則17号〕
様式第9号(第9条関係)
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号・26年51号・28年34号・令和3年17号〕
様式第10号(第10条関係)
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号・26年51号・28年34号・令和3年17号〕
様式第11号(第11条関係)
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号・26年51号・28年34号・令和3年17号〕
様式第12号(第12条関係)
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号・26年51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第13号(第12条関係)
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号・26年51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第14号(第13条関係)
追加〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則30号・62号・26年51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第15号(第14条関係)
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第16号(第14条関係)
追加〔平成25年規則25号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第17号(第14条関係)
追加〔平成25年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則7号・3年17号〕
様式第18号(第15条関係)
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成25年規則25号・26年51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第19号(第15条関係)
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成25年規則25号・令和元年7号・3年17号〕
様式第20号(第16条関係)
追加〔平成25年規則25号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第21号(第17条関係)
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成25年規則25号・28年34号・令和元年7号・3年17号〕
様式第22号(第18条関係)
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成25年規則25号・26年51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第23号(第18条関係)
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成25年規則25号・26年51号・令和元年7号・3年17号〕
様式第24号(第19条関係)
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成25年規則25号・28年34号・令和元年7号・3年17号〕
様式第25号(第20条関係)
追加〔平成24年規則62号〕、一部改正〔平成25年規則25号・28年34号・令和元年7号・3年17号〕
様式第26号(第21条関係)
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・26年51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第27号(第22条関係)
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・26年51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第28号(第23条関係)
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・26年51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第29号(第23条関係)
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・26年51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第30号(第24条関係)
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
様式第31号(第25条関係)
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・令和3年17号〕
様式第32号(第25条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・19年30号・24年30号・62号・25年25号・28年34号・令和3年17号〕
様式第33号(第26条関係)
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・26年51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第34号(第26条関係)
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・26年51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第35号(第27条、第32条関係)
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・26年51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第36号(第28条関係)
一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・26年51号・令和元年7号・3年17号・4年28号〕
様式第37号(第31条関係)
全部改正〔平成19年規則30号〕、一部改正〔平成19年規則30号・24年30号・62号・25年25号・26年51号・令和元年7号・3年17号〕
様式第38号(第33条関係)
全部改正〔令和3年規則17号〕