○伊勢崎市給水条例施行規程
平成17年1月1日企管規程第10号
伊勢崎市給水条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置工事(第2条―第13条)
第3章 給水(第14条―第20条)
第4章 料金及び手数料等(第21条―第28条)
第5章 管理(第29条)
第6章 貯水槽水道(第30条)
第7章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
一部改正〔平成26年企管規程10号〕
第2章 給水装置工事
一部改正〔平成24年企管規程13号〕
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 条例第3条に規定する給水用具とは、給水管に直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターますその他附属用具を備えなければならない。
(給水装置工事の申込み)
第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設及び改造の申込みは、水道給水装置公道分 新設/分岐 改造/工事申込書(
様式第1号)によるものとする。
(利害関係人の同意書等の提出)
第4条 条例第5条第2項の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定める書類を提出するものとする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の分岐同意書
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書
一部改正〔平成24年企管規程10号・26年10号・令和2年1号〕
(給水装置使用材質)
第5条 管理者は、
条例第7条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、伊勢崎市上下水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に対し、当該給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明書類の提出を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材質の使用を制限し、又は禁止することができる。
一部改正〔平成24年企管規程10号・13号・令和元年3号・2年1号〕
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第8条に規定する構造及び材質の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損及び浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流及び水撃防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2
条例第8条に規定する管理者が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により管理者が指定した材質以外の材質を使用することができる。
4 管理者は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、中高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他管理者が必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める基準に適合すると認める場合は、直結増圧給水設備を設置することにより、受水槽を設置しないことができる。
一部改正〔平成19年企管規程4号・26年10号・令和元年1号・3号〕
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して決定し、所要水量を満たすものでなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分並びに私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(給水管材質の特例)
第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から水道メーター(以下「メーター」という。)までの部分の給水管については、次に定める材質を使用しなければならない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 水道用ポリエチレン管又は硬質塩化ビニールライニング鋼管(内外面)及びフレキシブル継手
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 水道用ポリエチレン管又はダクタイル鋳鉄管
2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材質以外の材質を使用することができる。
一部改正〔平成21年企管規程3号・26年10号・29年2号〕
(メーターの設置位置)
第10条 条例第18条第2項本文に規定するメーターは、1建築物につき1個設置する。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めたときは、1建築物につき2個以上のメーターを設置することができる。
2 前項のメーターは、次に定める位置に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) メーターの検針、点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
3 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
一部改正〔平成24年企管規程13号・26年10号〕
(貯水槽水道の給水設備へのメーターの設置要件)
第11条 前条の規定は、
条例第18条第2項ただし書の規定により貯水槽水道の給水設備にメーターを設置する場合について準用する。この場合において、前条第1項ただし書中「給水及び建築物の構造上特に必要がある」とあるのは「別に定める給水装置及び給水設備の基準に適合する」と、「設置する」とあるのは「戸別に設置する」と、同条第2項中「次に」とあるのは「管理者が別に」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成24年企管規程13号〕、一部改正〔平成26年企管規程10号〕
(危険防止の措置)
第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置は、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管の防護措置)
第13条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管の防護措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管の防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒措置を講じなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔平成23年企管規程2号・24年13号〕
第3章 給水
(給水の申込み)
第14条 条例第15条に規定する給水の申込みは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 給水装置を新設して水道の使用を開始する場合 水道使用申込書(
様式第2号)
(2) 既設の給水装置により水道の使用を開始する場合 水道使用開始届(
様式第2号の2)
2 前項第2号の申込みは、管理者が必要と認めるときは、口頭その他の方法によることができる。この場合において、水道使用開始届を事後において提出しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程13号〕
(代理人の選定届)
第15条 条例第16条に規定する給水装置の所有者の代理人の選定の届出は、給水装置所有者代理人選定届(
様式第3号)によるものとする。
(管理人の選定届)
(代理人又は管理人の変更届)
(メーターの損害弁償)
第18条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)届(
様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
2
条例第19条第3項に規定するメーターの弁償額は、修繕に要する費用を考慮して管理者が別に定める。
一部改正〔平成26年企管規程10号〕
(水道の使用中止、変更等の届出)
(1) 給水装置の使用の廃止又は中止の届出は、水道使用廃止届(
様式第7号)又は水道使用中止届(
様式第8号)によるものとする。
(2) メーターの口径又は用途の変更の届出は、給水装置口径(用途)変更届(
様式第9号)によるものとする。
(3) 消防の演習のために消火栓を使用するときの届出は、消防演習用消火栓使用届(
様式第10号)によるものとする。
(4) 給水装置所有者の変更の届出は、給水装置所有者変更届(
様式第11号)によるものとする。
(5) 消防用として消火のために消火栓を使用したときの届出は、消防用水道使用届(
様式第12号)によるものとする。
3 管理者は、前項の規定により申請があった場合は、消火栓の使用の可否を決定し、消火栓使用決定通知書(
様式第14号)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成24年企管規程13号・26年10号〕
(給水装置及び水質検査の請求)
一部改正〔平成26年企管規程10号〕
第4章 料金及び手数料等
(使用水量の計量)
第21条 条例第26条第1項に規定する1月とは、
条例第28条に規定する定例日(以下「定例日」という。)の翌日から翌月の定例日に応当する日までの期間をいう。
2 定例日は、使用水量を計量する日(以下「検針日」という。)として、当該月の1日から20日までの間において、管理者が別に定める。
3 隔月の定例日に使用水量を計量する場合における水道料金(以下「料金」という。)は、前回の検針日から当該月の検針日までをその計量した日に属する月分及び前月分として一括算定する。ただし、毎月の定例日に使用水量を計量する場合は、これを1月分として算定する。
4 前項に規定する場合において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを翌月に繰り越して算入する。ただし、月の中途において水道の使用をやめたときは、この限りでない。
追加〔平成24年企管規程13号〕
(料金の認定)
第22条 メーターの口径又は用途の届出が事実と相違するときは、管理者の認定により料金を算定する。
追加〔平成24年企管規程13号〕
(過誤納による精算)
第23条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
一部改正〔平成24年企管規程13号〕
(用途の認定基準)
(1) 一般用
ア 家事用 一般住宅において使用するもの
イ 家事兼営業用 店舗付住宅において使用するもの
ウ 官公署用 国又は地方公共団体の庁舎、施設等において使用するもの
エ 公衆用 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他の管理者が認定する公共施設等において使用するもの
オ 学校用 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の管理者が認定する教育施設等において使用するもの
カ 病院用 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所その他の管理者が認定する医療提供施設において使用するもの
キ 事務所用 事務所、店舗等において使用するもの
ク 営業用 料理飲食店、理容業、美容業、魚店、宿泊所、クリーニング業その他の営業の用に使用するもの
ケ 工場用 工場、倉庫等において使用するもの
(2) 臨時用 工事その他臨時に使用するもの
(3) 公衆浴場用 物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により群馬県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場営業の用に使用するもの
2 前項に規定する場合において、一般用と公衆浴場用とが併用されるときは、一般用の用途区分とする。
追加〔平成24年企管規程13号〕
(使用水量の認定基準)
第25条 条例第29条に規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として1日当たりの平均使用水量を求め、これに異常があった期間の日数を乗じて得たものを使用水量として認定すること。
(3) 前2号に掲げる方法により難い場合は、管理者が適当と認める方法により算定したものを使用水量として認定すること。
2
条例第29条に規定する用途の認定は、前条の規定に準じて認定する。
一部改正〔平成23年企管規程9号・24年13号〕
(戸別検針及び料金徴収)
第26条 管理者は、別に定める基準に適合すると認めるときは、管理者が認定した建築物(以下「特殊共同住宅等」という。)において、戸別検針(
条例第18条第2項ただし書の規定により貯水槽水道の給水設備に設置するメーターごとに、使用水量を戸別に計量することをいう。以下同じ。)により料金を徴収することができる。
2 前項の規定により特殊共同住宅等における戸別検針を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、特殊共同住宅等における戸別検針及び料金の徴収の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
追加〔平成24年企管規程13号〕
(料金、手数料、加入金等の軽減又は免除)
第27条 条例第35条に規定する料金、手数料、加入金その他の費用(以下「水道料金等」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認める場合に行う。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護の認定をされた者の加入金
(2) 災害により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) 水道使用者等の責めによらない水の濁りを解消するために放水(原則として2立方メートルとする。)したことに起因する料金
(5) その他管理者が特別の理由があると認めるもの
2 前項の規定による水道料金等の減免の申請は、水道料金等減免申請書(
様式第17号)によるものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、前項第4号に掲げる料金の減免の申請については、この限りでない。
3 管理者は、前項の申請があった場合は、速やかに調査の上、水道料金等の減免の処分を決定し、水道料金等減免決定通知書(
様式第18号)により通知するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、第1項第4号に掲げる料金の減免の処分の決定の通知は、当該減免の決定額を翌月以降の水道料金から減額することをもって代えることができる。
一部改正〔平成23年企管規程9号・24年13号・26年10号・29年2号・令和5年1号〕
(給水の停止)
第28条 管理者は、料金又は契約保証金(以下この条において「料金等」という。)を3月以上滞納した水道の使用者に対して、その理由の継続する間、
条例第38条第1号の規定により給水を停止する。ただし、管理者は、必要によりこの期間を延長することができる。
2 管理者は、前項に規定する事由により給水を停止した水道の使用者が未納の料金等の全額を納付した場合のほか、次のいずれかに該当するときは、給水の停止を解除する。
(1) 水道の使用者が未納の料金等を分割して納付することを誓約したとき。
(2) その他管理者が特別の理由があると認めるとき。
3 前項各号の規定により給水停止を解除した場合において、当該水道の使用者がその納付を誠実に履行しないときは、次項に規定する手続を省略して、給水を停止することができる。
4 管理者は、
条例第38条の規定により給水を停止しようとするときは、水道の使用者に対して、書面により給水停止を予告し、なお給水停止の事由が継続する場合には、給水停止の5日前までに給水停止の執行について書面により通知しなければならない。この場合において、未納の債権があるときは、
伊勢崎市上下水道事業会計規程(平成17年伊勢崎市企業管理規程第7号)第138条及び
第139条の規定により、事前に書面による当該債権の納付の督促、催告等を行い、その保全及び取立てに関し必要な措置を講じるよう努めなければならない。
5 管理者は、給水を停止したときは、水道使用者等に対して、書面によりその旨を通知しなければならない。
全部改正〔平成26年企管規程10号〕、一部改正〔平成28年企管規程1号・29年2号・令和2年1号〕
第5章 管理
(指示)
第29条 条例第36条に規定する措置の指示は、給水装置についての指示書(
様式第19号)によるものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
一部改正〔平成24年企管規程13号・26年10号〕
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第30条 条例第41条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
一部改正〔平成24年企管規程13号〕
第7章 補則
(その他)
第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔平成24年企管規程13号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市給水条例施行規程(平成10年伊勢崎市企業管理規程第3号)、赤堀町給水
条例施行規則(平成10年赤堀町規則第8号)、東村給水
条例施行規程(平成10年東村規程第4号)又は境町給水
条例施行規則(平成10年境町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月23日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月23日企管規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日企管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月28日企管規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年9月3日企管規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の伊勢崎市給水条例施行規程の様式による給水装置の新設及び改造の申込みは、当分の間、この規程による改正後の伊勢崎市給水条例施行規程の様式によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年12月21日企管規程第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第23条の次に1条を加える改正規定及び第25条に1項を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の伊勢崎市給水条例施行規程の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規程による改正後の伊勢崎市給水条例施行規程の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成25年3月26日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の伊勢崎市給水条例施行規程の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規程による改正後の伊勢崎市給水条例施行規程の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成26年3月28日企管規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の伊勢崎市給水条例施行規程の様式による申込み、届出、通知等は、当分の間、この規程による改正後の伊勢崎市給水条例施行規程の様式によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年1月13日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月16日企管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の伊勢崎市給水条例施行規程第9条第1項の規定は、この規程の施行の日以後に施工される給水管から適用し、同日前に施工された給水管については、なお従前の例による。
3 この規程による改正前の伊勢崎市給水条例施行規程の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規程による改正後の伊勢崎市給水条例施行規程の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年6月4日企管規程第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日企管規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日企管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日企管規程第2号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔令和5年企管規程1号〕
様式第2号(第14条関係)
一部改正〔平成26年企管規程10号・令和3年2号〕
様式第2号の2(第14条関係)
追加〔平成24年企管規程13号〕、一部改正〔平成26年企管規程10号・令和2年1号・3年2号〕
様式第3号(第15条関係)
一部改正〔平成25年企管規程1号・26年10号・令和3年2号〕
様式第4号(第16条関係)
一部改正〔平成25年企管規程1号・26年10号・令和3年2号〕
様式第5号(第17条関係)
一部改正〔平成25年企管規程1号・26年10号・令和3年2号〕
様式第6号(第18条関係)
一部改正〔平成24年企管規程10号・25年1号・26年10号・29年2号・令和2年1号・3年2号〕
様式第7号(第19条関係)
全部改正〔平成29年企管規程2号〕
様式第8号(第19条関係)
一部改正〔平成25年企管規程1号・26年10号・令和3年2号〕
様式第9号(第19条関係)
一部改正〔平成23年企管規程2号・25年1号・26年10号・令和3年2号〕
様式第10号(第19条関係)
全部改正〔平成26年企管規程10号〕、一部改正〔令和3年企管規程2号〕
様式第11号(第19条関係)
一部改正〔平成25年企管規程1号・26年10号・令和3年2号〕
様式第12号(第19条関係)
全部改正〔平成26年企管規程10号〕、一部改正〔平成29年企管規程2号・令和3年2号〕
様式第13号(第19条関係)
追加〔平成26年企管規程10号〕、一部改正〔令和3年企管規程2号〕
様式第14号(第19条関係)
追加〔平成26年企管規程10号〕
様式第15号(第20条関係)
一部改正〔平成25年企管規程1号・26年10号・令和3年2号〕
様式第16号(第20条関係)
一部改正〔平成25年企管規程1号・26年10号〕
様式第17号(第27条関係)
全部改正〔平成23年企管規程9号〕、一部改正〔平成24年企管規程10号・13号・25年1号・26年10号・29年2号・令和3年2号・5年1号〕
様式第18号(第27条関係)
全部改正〔平成23年企管規程9号〕、一部改正〔平成24年企管規程13号・25年1号・26年10号・28年5号・令和5年1号〕
様式第19号(第29条関係)
一部改正〔平成24年企管規程13号・25年1号・26年10号〕