○伊勢崎市専用水道及び簡易専用水道に関する規則
平成25年3月29日規則第26号
伊勢崎市専用水道及び簡易専用水道に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、専用水道及び簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の布設工事設計確認申請等)
2 法第33条第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。
(1) 専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認した場合 専用水道布設工事設計確認通知書(様式第2号
(2) 専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合しないと認めた場合又は申請書の添付書類によっては適合するか否かを判断できない場合 専用水道布設工事設計不適合等通知書(様式第3号
(専用水道の布設工事設計確認申請書記載事項変更の届出)
第3条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第4号)に、変更の内容が確認できる書類及び図面を添付して行うものとする。
(専用水道の給水開始前の届出)
第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始前届(様式第5号)に、同項に規定する水質検査及び施設検査の結果を明らかにする書類の写しを添付して行うものとする。
(専用水道の水道技術管理者の設置等の届出)
第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者(法第24条の3第6項の規定により水道技術管理者とみなされる受託水道業務技術管理者を含む。以下同じ。)を設置し、又は変更したときは、速やかに水道技術管理者(受託水道業務技術管理者)設置・変更届(様式第6号)に、当該水道技術管理者の資格を有することを証明する書類の写しを添付して市長に届け出なければならない。
(専用水道の管理業務委託開始等の届出)
第6条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による届出は、専用水道管理業務委託開始届(様式第7号)に、当該委託を証する書類の写しを添付して行うものとする。
2 専用水道の設置者は、前項の規定による届出事項を変更したときは、速やかに専用水道管理業務委託変更届(様式第8号)に、変更の内容が確認できる書類を添付して市長に届け出なければならない。
3 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による届出は、専用水道管理業務委託契約失効届(様式第9号)により行うものとする。
(専用水道の水質検査結果の報告)
第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、速やかに専用水道水質検査結果報告書(様式第10号)に、当該水質検査の結果を明らかにする書類の写しを添付して市長に報告しなければならない。
(専用水道の休止又は廃止の届出)
第8条 専用水道の設置者は、専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに専用水道休止・廃止届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
(簡易専用水道の設置等の届出)
第9条 簡易専用水道を設置したときは、当該簡易専用水道の設置者は、速やかに簡易専用水道設置届(様式第12号)に簡易専用水道施設概要書(様式第13号)を添付して市長に届け出なければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、前項の規定による届出事項を変更したときは、速やかに簡易専用水道届出事項変更届(様式第14号)に、変更の内容が確認できる書類及び図面を添付して市長に届け出なければならない。
3 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに簡易専用水道休止・廃止届(様式第15号)により市長に届け出なければならない。
4 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2第2項の規定により国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けたときは、速やかに簡易専用水道受検報告書(様式第16号)に、当該検査の結果を明らかにする書類の写しを添付して市長に報告しなければならない。
一部改正〔令和5年規則50号〕
(緊急停止の報告)
第10条 専用水道又は簡易専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項又は省令第55条第4号の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに緊急停止報告書(様式第17号)により市長に報告しなければならない。
(改善の指示等)
第11条 市長は、法第36条第1項の規定により専用水道を改善すべき旨を指示するとき又は同条第3項の規定により簡易専用水道の管理に関し必要な措置を採るべき旨を指示するときは、指示書(様式第18号)により行うものとする。
2 市長は、法第36条第2項の規定により水道技術管理者を変更すべきことを勧告するときは、勧告書(様式第19号)により行うものとする。
(給水停止命令)
第12条 市長は、法第37条の規定により給水を停止すべきことを命じるときは、給水停止命令書(様式第20号)により行うものとする。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月19日規則第50号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第5号(第4条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第6号(第5条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第7号(第6条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第8号(第6条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第9号(第6条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第10号(第7条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第11号(第8条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第12号(第9条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第13号(第9条関係)

様式第14号(第9条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第15号(第9条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第16号(第9条関係)
一部改正〔令和4年規則28号・5年50号〕
様式第17号(第10条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第18号(第11条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号〕
様式第19号(第11条関係)
様式第20号(第12条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号〕