○伊勢崎市火災予防査察規程
平成22年3月30日消本訓令甲第2号
伊勢崎市火災予防査察規程
伊勢崎市火災予防査察規程(平成17年伊勢崎市消防本部訓令甲第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察
第1節 査察の基本(第3条・第4条)
第2節 業務管理(第5条・第6条)
第3節 査察計画(第7条・第8条)
第4節 査察員(第9条―第11条)
第5節 査察対象物区分(第12条)
第3章 立入検査
第1節 立入検査の執行(第13条―第17条)
第2節 立入検査結果の処理(第18条―第22条)
第3節 資料提出、報告徴収等(第23条―第26条)
第4章 違反処理
第1節 通則(第27条―第30条)
第2節 警告(第31条―第33条)
第3節 事前手続(第34条)
第4節 命令(第35条―第40条)
第5節 許可等の取消し等(第41条―第45条)
第6節 公示(第46条・第47条)
第7節 告発等(第48条―第50条)
第8節 過料事件の通知(第51条・第52条)
第9節 代執行(第53条・第54条)
第10節 略式の代執行(第55条―第57条)
第11節 補則(第58条・第59条)
第5章 雑則(第60条―第62条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。
(2) 立入検査 法第4条又は法第16条の5の規定により消防対象物(貯蔵所等を含む。以下同じ。)に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の不備事項について関係者(法第2条第4項の関係者をいう。以下同じ。)に指摘し、自主的な是正を促す作用をいう。
(3) 行政措置権 法に基づく命令、許可及び特例認定の取消し並びに行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく代執行(第55条に規定する略式の代執行を含む。)を行う権限をいう。
(4) 火災危険等 出火危険、延焼拡大危険及び火災に係る人命危険をいう。
(5) 違反処理 警告、行政措置権、告発等によって、違反の是正及び予防並びに火災危険等の排除を図るための行政上の措置をいう。
(6) 製造所等 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(7) 小規模特定飲食店等 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第10条第1項第1号ロに定める令別表第1(3)項に掲げる防火対象物をいう。
(8) 査察対象物 査察を執行する必要のある消防対象物をいう。
(9) 査察員 査察に関する業務に従事する消防職員をいう。
(10) 少量危険物 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3で定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。
(11) 指定可燃物 危政令別表第4で定める品名欄に掲げる品名で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。
一部改正〔平成24年消本訓令甲2号・26年7号・令和3年1号〕
第2章 査察
第1節 査察の基本
(査察の原則)
第3条 消防長及び消防署長(以下「署長等」という。)は、火災予防の目的を達成するため、査察対象物の用途、収容人員、管理状況等から火災危険等を判断の上査察対象物について査察を執行し、法、条例その他防火に関する法令に違反している事項(以下「不備欠陥事項」という。)の速やかな是正を図ることにより、積極的に安全の確保に努めなければならない。
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号〕
(査察の主体等)
第4条 消防長は、重大な火災危険等が認められる査察対象物について査察を執行するものとする。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、伊勢崎市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年伊勢崎市条例第195号)第3条に定める管轄区域内の査察対象物について査察を執行するものとする。
3 消防吏員(署長等を除く。第36条において同じ。)は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定により措置命令を行うことができる。
4 予防課長は、査察に係る業務を統括するとともに、署長が主体となって行う査察に対して指導し、又は支援することができる。
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号・令和3年1号〕
第2節 業務管理
(署長の責務)
第5条 署長は、査察と行政責任との関わり合いを十分認識するとともに、社会的情勢等を的確に洞察し、常に消防に対する社会的要請に対応した査察の推進に努めなければならない。
2 署長は、査察対象物の複雑及び多様化に対応するため、査察員に対する研修の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。
3 署長は、管轄区域内の特性等を踏まえ、査察が計画的に執行できるよう業務管理の適正化に努めなければならない。
4 署長は、常に管轄区域内の査察対象物の実態及び動向の把握に努めなければならない。
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号〕
(情報管理)
第6条 予防課長及び署長は、査察の効果的な執行を推進するため、情報の管理及び情報システムの効果的な活用を図るとともに、査察に係る機密の保持に十分配意しなければならない。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
第3節 査察計画
(査察計画)
第7条 消防長は、年度ごとに査察の基本方針を示すものとする。
2 署長は、前項の基本方針により、年度ごとに年間の査察計画を策定し、消防長に報告しなければならない。
3 消防長は、火災発生状況、社会的情勢等により必要と認めた場合は、前項の規定により報告された査察計画を変更させることができる。
(査察の優先順位)
第8条 前条第2項の査察計画は、査察対象物の危険実態、自主管理状況及び過去の立入検査結果等を勘案して査察の優先順位を考慮し策定しなければならない。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
第4節 査察員
(責務)
第9条 査察員は、査察の執行に必要な知識技術を修得し、適正かつ効果的な査察の執行に努めなければならない。
(査察員の派遣)
第10条 署長は、査察の執行上必要があると認めるときは、予防課長又は他の署長に対して査察員の派遣を要請することができる。
2 前項の要請を受けた予防課長又は他の署長は、特に支障がある場合を除き、査察員を派遣するものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
(予防担当責任者等)
第11条 消防長が指定した予防担当責任者は、査察計画に基づいた立入検査及び違反処理を適正かつ効果的に推進するものとする。
2 消防長が指定した予防担当者は、予防担当責任者を補佐するとともに、査察業務を効率的に執行するものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
第5節 査察対象物区分
(査察対象物の区分)
第12条 査察対象物は、用途、規模及び火災危険等に応じて別表のとおり区分する。
第3章 立入検査
第1節 立入検査の執行
(立入検査の執行)
第13条 署長等は、前条に規定する査察対象物の区分に従い、査察員に立入検査を執行させる。
(立入検査の種別)
第14条 立入検査の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期検査 第7条第2項に規定する年間の査察計画に基づいて行う立入検査をいう。
(2) 特命検査 消防長が特定の業態又は区域内の査察対象物について、火災予防上若しくは災害防止上必要があると認めたとき、又は火災若しくは災害が発生したことにより火災危険等があると認められたときに、その実施を命じて行う立入検査をいう。
(3) 臨時検査 署長等が定期検査及び特命検査以外に、必要があると認めて行う立入検査をいう。
(事前準備)
第15条 査察員は、立入検査の執行前に別に定める査察対象物台帳等から必要な事項の事前検討を行い、適正かつ効率的な立入検査の執行に努めなければならない。
2 査察員は、立入検査の執行前に、査察対象物の関係者に対する立入検査を執行する旨の事前通告の有無について、別に定める基準に従い決定しなければならない。
3 前項の規定により事前通知を行うときは、口頭によるものとする。ただし、署長等が必要と認める場合は、立入検査通知書(様式第1号)を用いて通知するものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
(立入検査時の留意点)
第16条 査察員は、立入検査を執行するに当たり、法第4条及び法第16条の5の規定によるもののほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 立入検査証(伊勢崎市火災予防条例施行規則(平成17年伊勢崎市規則第183号)第2条に規定する立入検査証をいう。)を携帯し、関係のある者から請求があったときは、これを提示すること。
(2) 努めて関係者、防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他査察対象物に関係する者の立会いを求め、立入検査の実効性及び安全の確保等を図ること。
(3) 正当な理由なく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じないときは関係者の忌避等の理由を確認するとともに、その旨を上司に報告し、指示を受けること。
(4) 査察対象物の電気設備、機械装置、有害物質その他人体に危険のあるものについては、特に注意を払い、感電、転落等の事故防止に努めること。
(5) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。
(6) 関係者の民事上の紛争に関与しないこと。
(7) 原則2人以上で行動し、相互に補完すること。
(検査事項)
第17条 立入検査は、火災危険等の排除を主眼として、次に掲げるものの位置、構造、設備及び維持管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物及び舟車
(2) 消防用設備等及び特殊消防用設備等
(3) 火気使用設備及び器具
(4) 製造所等並びに少量危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱所
(5) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質
(6) 防炎物品
(7) 避難施設及び防火施設
(8) 防火管理者、防災管理者、統括防火管理者、統括防災管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者等の業務遂行状況
(9) 消防用設備等、特殊消防用設備等、製造所等の定期点検の実施状況
(10) 消防計画、全体についての消防計画、予防規程及びその他防火に関する規程の状況
(11) 電気、ガス、火薬類及び放射性物質等の施設
(12) 法第8条の2の2に規定する防火対象物の点検状況
(13) 法第36条に規定する防災管理の点検状況
(14) その他火災予防上必要と認める事項
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号・令和3年1号〕
第2節 立入検査結果の処理
(立入検査結果の報告)
第18条 査察員は、立入検査を執行した場合は、その結果を速やかに署長等に報告するとともに、査察対象物の指導記録簿に立入検査に関する経過を記録しておかなければならない。
2 署長は、年間の立入検査結果を消防長に報告しなければならない。
(立入検査結果の通知)
第19条 査察員は、立入検査の結果、不備欠陥事項を認めたときは、査察対象物の関係者に対して立入検査結果通知書(様式第2号)に不備欠陥事項及びその他必要事項(以下「指摘事項」という。)を記載し、当該関係者に当該通知書を直接交付しなければならない。ただし、当該通知書を直接交付し難いときは、送付によることができる。
2 査察員は、査察対象物が良好に管理されていると認めたときは、別に定める立入検査結果報告書を作成し、署長等に報告するとともに指導記録簿にその旨を記載しなければならない。
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号・令和3年1号〕
(改修等の報告)
第20条 署長等は、前条第1項本文の規定により通知した指摘事項について、立入検査結果通知書の交付後、速やかに改修(計画)等報告書(様式第3号。以下「改修等報告書」という。)により関係者に対し報告を求めるものとする。
2 改修等報告書には、次に掲げる事項を明示させるものとする。
(1) 指摘事項の改修等の完了年月日
(2) 指摘事項の改修等に一定の期間を要する場合は、改修等の具体的な計画に関する事項
(3) その他改修等の報告に必要と認められる事項
3 改修等報告書の提出期限は、原則として、立入検査結果通知書を交付する日の翌日から起算して2週間以内とする。
(改修等の状況を確認するための立入検査等)
第21条 署長等は、関係者から改修等報告書の提出があった場合は、改修等の状況を確認するための立入検査を執行するものとする。ただし、改修等報告書等で改修等の状況を確認できる場合は、この限りでない。
2 署長等は、前条第3項に規定する期間を経過した後も当該関係者から改修等報告書の提出がないとき、又は指摘事項の改修等の履行が確保できないと認めたときは、当該関係者に対し適切な指導を行うとともに、時機を失することなく違反処理を行うものとする。
3 査察員は、第1項の立入検査又は前項の指導を行ったときは、その結果を指導記録簿に記録するとともに署長等に報告しなければならない。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
(関係行政機関との連携等)
第22条 署長等は、立入検査に関し、他の関係官公署に対して通知する必要のある指摘事項が認められた場合は、当該関係官公署に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その是正指導に努めるものとする。
2 署長等は、法以外の法令違反が存する査察対象物の違反処理を行う場合は、法第35条の13の規定に基づき他の関係官公署に照会し、協力を求める等、十分な連絡調整を行い、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、署長等は、自ら違反事実の把握に努め、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しなければならない。
3 署長等は、違反処理について他の関係官公署から協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
第3節 資料提出、報告徴収等
(資料提出)
第23条 署長等は、火災予防のために必要があると認める場合は、関係者に対して必要な資料の任意提出を求めることができる。
2 署長等は、前項の規定にかかわらず、必要な資料の提出が困難又は適当でないと認めるときは、法第4条第1項の規定によるものは資料提出命令書(様式第4号)により、法第16条の5第1項の規定によるものは伊勢崎市危険物の規制に関する規則(平成17年伊勢崎市規則第184号。以下「危険物規則」)第15条第2項に定める資料提出命令書により、関係者に対して必要な資料の提出を命ずるものとする。
(報告徴収)
第24条 署長等は、火災予防のために必要がある場合は、関係者に対して任意報告を求めることができる。
2 署長等は、前項の規定にかかわらず、報告が困難又は適当でないと認めるときは、法第4条第1項の規定によるものは報告徴収書(様式第5号)により、法第16条の5第1項の規定によるものは危険物規則第15条第2項に定める報告徴収書により、関係者に対して報告を命ずるものとする。
(資料又は報告書の受領及び保管等)
第25条 署長等は、前2条の規定により提出された資料又は報告(以下「資料等」という。)について、資料等の返還又は所有権の放棄のいずれかの意思を明らかにさせるため、当該資料等の提出者に対し、その意思を記入した資料提出/報告/書(様式第6号)2部の提出を求めるものとする。ただし、当該資料等が第23条第1項又は前条第1項の規定に基づくものであって、その提出者が所有権を放棄する旨の意思表示をしたときは、この限りでない。
2 署長等は、前項の資料提出/報告/書が提出されたときは、当該資料提出/報告/書に受領等した旨を記載し、1部を資料等の提出者に返還しなければならない。この場合において、署長等は、資料等の提出者が当該資料等の返還を求める意思表示をしたときは、資料提出保管書(様式第7号)を交付しなければならない。
3 署長等は、前項後段の資料提出保管書を交付した場合において、当該資料等の保管の必要がなくなったときは、当該資料等を当該資料等の提出者に返還するものとする。この場合において、当該資料等の提出者に対し、提出資料保管書に当該資料等を受領した旨の署名等を求めるものとする。
4 署長等は、資料等の保管に当たっては、紛失、毀損等をしないように十分注意しなければならない。
一部改正〔平成24年消本訓令甲1号〕
(危険物の収去)
第26条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとする場合は、危険物規則第16条の規定により処理しなければならない。
第4章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の基本的留意事項)
第27条 署長等は、違反処理を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 違反の内容又は火災危険等の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 関係者に対し、誠実かつ冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時追跡調査を行い、違反事項の是正促進に努めること。
(違反処理基準の適用等)
第28条 違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)に示す措置区分により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、署長等は、違反処理基準に示す措置区分によらずに違反処理を行うことができる。
3 署長等は、違反処理基準に示す違反内容に該当しない違反事案であっても、火災予防上必要と認めるものについては、火災危険等の実態に即した違反処理を行うものとする。
(違反処理の留保)
第29条 署長等は、違反処理基準に従って違反処理を行うことが行政上適切でないと認められる合理的理由が存する場合にあっては、違反処理基準に示す措置を留保することができる。
2 署長等は、前項の規定により措置を留保した場合においても、第27条第3号に規定する追跡調査及び違反事項の是正促進に努めなければならない。
(違反の調査等)
第30条 査察員は、業務の遂行に当たり、第28条各項の規定による違反処理が必要な違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに署長等に報告しなければならない。
2 署長等は、前項の報告を受けたとき、又はその他の方法により違反事案を覚知したときは、予防担当責任者に命じて、速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が明らかな場合は、調査を省略することができる。
3 消防吏員は、前項の調査を行った場合は必要に応じ別に定める実況見分調書を、関係者に対して質問を行った場合は必要に応じ別に定める質問調書を作成しなければならない。
4 第2項の調査を命じられた予防担当責任者は、調査の結果を違反調査報告書(様式第8号)により署長等に報告しなければならない。
第2節 警告
(警告)
第31条 署長等は、違反事案に対する是正指導にもかかわらず、関係者の具体的な是正意思が認められない場合又は違反の内容若しくは火災危険等の重大性から火災予防上必要と認める場合は、当該関係者に対して警告書(様式第9号)を交付することにより警告を行うものとする。
2 署長等は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上必要な措置を執る必要がある場合は、予防担当責任者に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合において、署長等は、事後速やかに、警告書を交付するものとする。
3 署長等は、違反事案が違反処理の手続を行う前に是正された場合であっても、必要に応じ災害の防止又は事後の違反の再発防止を図るため警告を行うものとする。この場合において、警告書は、第1項に規定する様式によらないことができる。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
(履行状況の確認)
第32条 署長等は、前条各項の規定により関係者に警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者から警告事項の改修等報告書を徴するとともに、予防担当責任者に履行状況の調査を行わせるものとする。
2 前項の調査を行った予防担当責任者は、調査結果を署長等に報告しなければならない。
(上位措置への移行)
第33条 前条第2項の規定による報告を受けた署長等は、警告事項の改修等が図られていないと認めた場合は、時機を失することなく違反処理基準に示す措置区分に従い、措置を執るものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
第3節 事前手続
(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)
第34条 この訓令において、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条に規定する聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。
(1) 法第8条の2の3第6項に基づく防火対象物点検報告の特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項に基づく製造所等の許可の取消し
(3) 法第13条の24第1項に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令
(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項に基づく防災管理点検報告の特例認定の取消し
2 この訓令において、手続法第13条に規定する弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。
(1) 法第5条第1項に基づく防火対象物に対する予防措置命令(緊急の場合を除く。)
(2) 法第5条の2第1項に基づく防火対象物に対する使用禁止命令等(緊急の場合を除く。)
(3) 法第5条の3第1項に基づく防火対象物に対する危険排除のための措置命令(緊急の場合を除く。)
(4) 法第8条第4項に基づく防火管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)
(5) 法第8条の2第6項に基づく統括防火管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)
(6) 法第36条の規定により読み替えて準用される同法第8条第4項に基づく防災管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)
(7) 法第36条の規定により読み替えて準用される同法第8条の2第6項に基づく統括防災管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)
(8) 法第12条の2第1項又は第2項に基づく製造所等の使用停止命令
(9) 法第14条の2第3項に基づく予防規程の変更命令
3 前2項に規定する聴聞及び弁明に関する手続は、手続法の定めによるもののほか、伊勢崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年伊勢崎市規則第18号)の規定によるものとする。
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号〕
第4節 命令
(署長等による命令)
第35条 署長等は、警告事項不履行の場合又は火災危険等が大きく緊急に是正措置を講ずる必要がある場合であって当該違反内容が違反処理基準の命令の措置を執るべきものに該当したときは、関係者に対して命令書(様式第10号)又は危険物規則に定める命令書を交付することにより命令を行うものとする。
2 署長等は、前項に規定する違反について、違反の事実が明白で、かつ、緊急に必要な措置を執る必要がある場合は、関係者に対して、口頭で命令することができる。この場合において、署長等は、事後速やかに、命令書を当該関係者に交付するものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
(署長等以外の消防吏員による命令)
第36条 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準に該当する違反(法第3条第1項又は法第5条の3第1項の違反に限る。)を発見した場合は、命令書(様式第11号)を交付することにより命令を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防吏員は、前項に規定する違反について、違反の事実が明白で、かつ、緊急に必要な措置を執る必要がある場合は、関係者に対して口頭で必要事項について命令を行うことができる。この場合において、消防吏員は、事後速やかに、命令書を当該関係者に交付するものとする。
3 前2項の規定による命令を行った消防吏員は、火災予防措置報告書(様式第12号)により、署長等に報告しなければならない。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
(催告)
第37条 署長等は、第35条第1項又は第2項の規定による命令を行った場合は、第32条の規定に準じ命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じて催告書(様式第13号)を交付して履行の促進を図るものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
(命令の解除)
第38条 署長等は、第35条第1項又は第2項の規定による命令について、命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申出があったとき、又は履行の事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。
2 前項の規定による命令の解除は、法第5条の2第1項の規定に基づく命令にあっては命令解除通知書(様式第14号)を交付することにより、法第12条の2第1項若しくは第2項又は法第12条の3第1項の規定に基づく命令にあっては危険物規則第11条に定める命令解除通知書を交付することにより行うものとする。
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号・令和3年1号〕
(命令の事前速報)
第39条 署長は、第35条第1項の規定による命令を行う場合又は前条第1項若しくは危険物規則第11条の規定により命令を解除する場合は、事前に対象物の所在、名称、用途、規模、関係者の職名及び氏名、命令事項、根拠法令その他措置上必要な事項を消防長に速やかに報告するものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
(命令書交付後の報告)
第40条 署長は、第35条第1項又は第2項の規定による命令について、命令書を交付したときは、速やかに消防長に報告するものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
第5節 許可等の取消し等
(特例認定の取消し)
第41条 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に基づく特例認定の取消しは、特例認定取消書(様式第15号)を交付することにより行うものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
(許可の取消し)
第42条 法第12条の2第1項に基づく製造所等の許可の取消しは、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項に基づく使用停止命令に違反したとき。
(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも、使用停止命令を命じられるに至った違反が是正されていないとき。
(3) 前2号に該当しない場合で、違反内容が許可の取消しを行う必要があると認めるとき。
2 前項の許可の取消しは、危険物規則第9条に定める許可取消書を交付することにより行う。
(解任命令)
第43条 法第13条の24第1項に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令は、危険物規則第12条に定める解任命令書を交付することにより行う。
(許可の取消し等に係る事前速報)
第44条 署長等は、前3条の規定により聴聞が必要な不利益処分を実施する場合は、第39条の規定を準用し、消防長又は市長に速やかに報告するものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
(許可取消書等交付後の報告)
第45条 署長は、第41条の特例認定取消書を交付したときは、速やかに消防長に報告するものとする。
2 消防長は、第42条の規定により許可取消書を交付したとき又は第43条の規定により解任命令書を交付したときは、速やかに市長に報告するものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
第6節 公示
(公示)
第46条 署長等は、法の規定に基づき、命令を行った場合に公示を行うときは、当該命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所に標識(様式第16号)又は危険物規則第20条に定める標識を設置し、及び伊勢崎市公告式規則(平成17年伊勢崎市規則第1号)の例により行うものとする。
一部改正〔平成24年消本訓令甲1号・29年3号・令和3年1号〕
(公示の期間中の措置)
第47条 署長等は、前条の規定により査察対象物又は査察対象物のある場所への標識の設置を行った場合は、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間、当該標識の状態を維持するよう努めるものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
第7節 告発等
(告発)
第48条 署長は、別に定める告発基準に該当する違反を覚知したときは、消防長に速やかに報告するとともに違反の調査に着手するものとする。
2 署長は、前項の違反調査を行った結果、当該違反事案が告発すべき事案であるときは、消防長と協議しなければならない。
3 署長は、前項の規定による協議の結果、告発を行う場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、告発するものとする。
4 署長は、前項の規定による告発(以下「告発」という。)を行うときは、違反事案の生じた場所を管轄する司法警察員又は検察官に対して、告発書(様式第17号)に当該違反事実の関係書類を添付して行うものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
(告発の速報)
第49条 消防長は、前条第2項の規定による協議の結果、当該違反事案が告発すべき事案に該当し告発を行う場合は、事前に市長に速やかに報告しなければならない。
(告発結果の報告)
第50条 署長は、告発を行ったときは、関係書類の写しを添えて速やかに消防長に報告するものとする。
2 署長は、告発を行った場合において、検察官から当該告発に係る処分の通知があったときは、関係書類の写しを添えて速やかに消防長に報告するものとする。
3 消防長は、前2項の規定による報告があったときは、関係書類の写しを添えて速やかに市長に報告するものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
第8節 過料事件の通知
(過料事件の通知等)
第51条 署長は、過料事件に該当する法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による違反事案を覚知したときは、消防長に速やかに報告するとともに、違反の調査に着手し、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第119条の規定に基づき、当該違反者の住所地を管轄する地方裁判所に対して通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、過料事件通知書(様式第18号)に違反事実に係る関係書類を添付して行うものとする。
一部改正〔平成24年消本訓令甲2号・令和3年1号〕
(過料事件の通知に係る結果の報告)
第52条 署長は、前条第1項の規定による通知を行った場合は、関係書類の写しを添えて速やかに消防長に報告しなければならない。
第9節 代執行
(代執行)
第53条 署長等は、命令書による命令に対し、関係者が履行しない場合で、告発その他の方法によってはその履行を確保できないと認められるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行(以下「代執行」という。)を行うものとする。
2 署長は、代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等について計画を策定し、消防長の指示を受けなければならない。
3 消防長は、製造所等に対する代執行を行う場合は、前項の規定により策定した計画について、事前に市長の指示を受けなければならない。
4 代執行を行う場合の戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び代執行責任者証の様式は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第19号
(2) 代執行令書(様式第20号
(3) 代執行費用納付命令書(様式第21号
(4) 代執行執行責任者証(様式第22号
(代執行の報告)
第54条 署長は、代執行を行ったときは、関係書類の写しを添えて速やかに消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、代執行のうち製造所等に係る代執行を行ったときは、関係書類の写しを添えて速やかに市長に報告しなければならない。
第10節 略式の代執行
(略式の代執行)
第55条 署長は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、予防担当責任者に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置(以下「略式の代執行」という。)を執らせるものとする。
(保管措置)
第56条 署長は、略式の代執行を執らせた場合において、法第3条第2項又は法第5条の3第3項の規定により保管措置を執らせたときは、法第3条第3項又は法第5条の3第4項の規定により災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して別に定める保管措置の方法を決定するものとする。
2 署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、当該物件の関係者で権原を有する者又はこれらの者で所有権を放棄した者に対し、民事上の手続及び保管費納付命令書(様式第23号)を発することにより、当該費用を徴収するものとする。
3 前2項の規定は、代執行を行った場合について準用する。
(事前の公告等)
第57条 法第5条の3第2項の規定に基づく公告は、措置の予告(様式第24号)により行うものとする。
2 略式の代執行により物件を保管したときは、保管物件公告(様式第25号)を伊勢崎市公告式規則に定める方法により公示しなければならない。
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
第11節 補則
(警告書等の送達)
第58条 この訓令に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、特例認定取消書、許可取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費納付命令書(以下「警告書等」という。)は当該関係者に直接交付し、受領書(様式第26号)に署名を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、書留扱いとし、配達証明及び内容証明の特殊取扱とする郵便により発送するものとする。
一部改正〔令和3年消本訓令甲3号〕
(違反処理結果の報告)
第59条 署長等は、違反処理を行った場合は、事後の是正指導及び改修等の履行状況を確認するとともに、その経過を違反処理経過簿(様式第27号)に記録しておかなければならない。
2 署長は、違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第28号)により消防長に報告しなければならない。
第5章 雑則
(教示)
第60条 署長等は、この訓令において処分を行う場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により、必要な教示をしなければならない。
一部改正〔平成24年消本訓令甲2号・28年2号〕
(報告)
第61条 消防長は、この訓令に基づいてなされた事務について、署長に対して随時報告を求めることができる。
2 消防長は、この訓令に定める市長への報告事項のほか、この訓令に基づいてなされた事務について、必要に応じ市長に報告するものとする。
(その他)
第62条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(伊勢崎市火災予防違反処理規程の廃止)
2 伊勢崎市火災予防違反処理規程(平成17年伊勢崎市消防本部訓令甲第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の伊勢崎市火災予防査察規程及びこの訓令による廃止前の伊勢崎市火災予防違反処理規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令による改正後の伊勢崎市火災予防査察規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成24年12月27日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日消本訓令甲第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月2日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月5日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月4日消本訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日消本訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日消本訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
査察対象物の区分

対象

防火対象物

危険物製造所等

区分

1種査察対象物

1 防火対象物定期点検制度(法第8条の2の2)に基づく防火対象物

2 防災管理点検報告制度(法第36条)に基づく防火対象物

3 旅館、ホテル等で法第8条第1項の適用があり階数が3以上のもの

1 危政令第20条第1項第1号の規定による著しく消火困難な製造所等

2種査察対象物

1 令第19条の規定により、屋外消火栓設備の設置を必要とする規模以上の防火対象物

2 令第21条の規定により、自動火災報知設備の設置を必要とする規模以上の特定防火対象物

3 地階を除く階数5以上の令別表第1に掲げる防火対象物

1 危政令第20条第1項第2号の規定による消火困難な製造所等(農業用ハウスに使用する屋外タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所を除く。)

2 給油取扱所(自家用の給油取扱所を除く。)

3種査察対象物

1 第1種及び第2種査察対象物以外の特定防火対象物(平屋建てを除く。)

2 第1種及び第2種査察対象物以外の非特定防火対象物で令第21条の規定により自動火災報知設備の設置を必要とする規模以上の防火対象物

1 危政令別表第4で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上とする。)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物

2 第1種及び第2種以外の製造所等

4種査察対象物

1 第1種、第2種及び第3種査察対象物以外で令第10条の規定により、消火器具の設置を必要とする規模以上の防火対象物(小規模特定飲食店等を除く。)

2 第1種、第2種及び第3種査察対象物以外で令第24条の規定により、非常警報設備の設置を必要とする規模以上の防火対象物

3 第1種、第2種及び第3種査察対象物以外で令第25条の規定により、避難器具の設置を必要とする規模以上の防火対象物

4 消防長が必要と認める防火対象物


5種査察対象物

小規模特定飲食店等


一部改正〔平成24年消本訓令甲2号・令和3年1号〕
様式第1号(第15条関係)
一部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕
様式第2号(その1)(第19条関係)
全部改正〔平成27年消本訓令甲2号〕、一部改正〔令和3年消本訓令甲3号〕
様式第2号(その2)(第19条関係)
一部改正〔令和3年消本訓令甲3号〕
様式第2号(その3)(第19条関係)
一部改正〔平成28年消本訓令甲1号・令和3年3号〕
様式第2号(その4)(第19条関係)
一部改正〔平成28年消本訓令甲1号・令和3年3号〕
様式第3号(第20条関係)
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号・令和3年3号〕
様式第4号(第23条関係)
一部改正〔平成28年消本訓令甲2号〕
様式第5号(第24条関係)
一部改正〔平成28年消本訓令甲2号〕
様式第6号(第25条関係)
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号・令和3年3号〕
様式第7号(第25条関係)
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号・令和3年3号〕
様式第8号(その1)(第30条関係)
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号・令和3年3号〕
様式第8号(その2)(第30条関係)
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号・令和3年3号〕
様式第8号(その3)(第30条関係)
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号・令和3年3号〕
様式第9号(その1)(第31条関係)
様式第9号(その2)(第31条関係)
様式第9号(その3)(第31条関係)
様式第9号(その4)(第31条関係)
様式第10号(第35条関係)
一部改正〔平成28年消本訓令甲2号〕
様式第11号(第36条関係)
全部改正〔令和3年消本訓令甲1号〕、一部改正〔令和3年消本訓令甲3号〕
様式第12号(第36条関係)
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号・令和3年3号〕
様式第13号(第37条関係)
様式第14号(第38条関係)
様式第15号(第41条関係)
一部改正〔平成28年消本訓令甲2号〕
様式第16号(第46条関係)
様式第17号(第48条関係)
様式第18号(第51条関係)
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号〕
様式第19号(第53条関係)
一部改正〔平成24年消本訓令甲1号・28年2号〕
様式第20号(第53条関係)
一部改正〔平成28年消本訓令甲2号〕
様式第21号(第53条関係)
一部改正〔平成28年消本訓令甲2号〕
様式第22号(第53条関係)
様式第23号(第56条関係)
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号・28年2号〕
様式第24号(第57条関係)
様式第25号(第57条関係)
様式第26号(第58条関係)
一部改正〔平成26年消本訓令甲7号・令和3年3号〕
様式第27号(その1)(第59条関係)
様式第27号(その2)(第59条関係)
様式第28号(第59条関係)
一部改正〔令和3年消本訓令甲3号〕