○伊勢崎市老人福祉法施行細則
平成17年1月1日規則第125号
伊勢崎市老人福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成22年規則18号〕
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者については在宅老人福祉台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号
(3) 措置決定調書(様式第5号
(4) ケース記録票(様式第6号
(5) 措置費支払台帳(様式第7号
(6) 養護受託申出書受理簿(様式第8号
(7) 養護受託者登録簿(様式第9号
(8) 養護受託者台帳(様式第10号
(居宅における介護等の手続)
第3条 法第10条の4第1項又は第2項に規定する居宅における介護等の措置は、別に定める手続に従うものとする。
(養護受託の申出等)
第4条 省令第1条の7の規定による申出をしようとする者は、養護受託申出書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
一部改正〔平成22年規則18号〕
(養護受託者の決定通知等)
第5条 福祉事務所長は、前条の規定による養護受託申出書の提出があったときは、これを審査し、養護受託者とすることを適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第12号)により、また、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第13号)により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。
(入所の依頼等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第14号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第15号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者(以下「老人ホームの長等」という。)に通知するものとする。
2 前項又は第4項の規定により通知を受けた老人ホームの長等は、入所又は養護の実施の可否について速やかに入所(養護)承諾(不承諾)書(様式第16号)により福祉事務所長に通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第17号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書(様式第18号)により、それぞれ老人ホームの長等に対し、通知しなければならない。
4 措置の変更を行ったときは、第1項及び前項の規定を準用する。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(措置の開始通知等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定による措置を開始したときは措置開始通知書(様式第19号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書(様式第20号)により、前条第3項の規定による措置を廃止したときは措置廃止通知書(様式第21号)により、それぞれ施設等被措置者に通知しなければならない。ただし、施設等被措置者が死亡した場合においては、遺族のある者は遺族宛てに通知し、施設等被措置者のみの場合は、これを要しないものとする。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(被措置者状況変更届)
第8条 老人ホームの長は、省令第6条の規定による届出をしようとするときは、被措置者状況変更届(様式第22号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(葬祭の依頼等)
第9条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長等にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第23号)により、当該老人ホームの長等に依頼するものとする。
2 前項の規定による葬祭の依頼を受けた老人ホームの長等は、葬祭の実施の可否について、速やかに葬祭承諾(不承諾)書(様式第24号)により福祉事務所長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第10条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、通告書(様式第25号)により福祉事務所長に通告するものとする。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第11条 老人ホームの長等は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第26号)により、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長等に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第12条 老人ホームの長等は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第27号)により、当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第13条 法第28条の規定に基づき、法第11条の規定により措置を受けている者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第11条第1項第1号及び同項第3号の規定による措置につき被措置者から徴収する負担金の額 別表第1に定める額
(2) 法第11条第1項第1号及び同項第3号の規定による措置につき扶養義務者から徴収する負担金の額 別表第2に定める額
(3) 法第11条第1項第2号の規定による措置につき被措置者又はその扶養義務者から徴収する負担金の額 法第21条の2の規定により、市が支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額。ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円とする。
2 月の途中において養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所し、若しくはこれを退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくはこれを転出したときにおけるその負担金の徴収額は、日割計算により算定した額とする。
3 市長は、第1項の規定により徴収する負担金の額を決定したときは、負担金徴収額決定(変更)通知書(様式第28号又は様式第29号)により、被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年規則35号・26年51号〕
(徴収する負担金の額の再認定)
第14条 前条第1項第1号又は第2号の規定により徴収する負担金の額の認定の基礎となった当該被措置者の対象収入又はその扶養義務者の所得税額、市民税額又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護に変動が生じたときは、負担金の額の再認定を行うものとする。
2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(負担金の徴収方法)
第15条 負担金は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(負担金の減免)
第16条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が特別の理由により負担金を納入することが困難であると認めたときは、その負担金を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市老人福祉法施行細則(平成7年伊勢崎市規則第15号)、伊勢崎市老人福祉措置費徴収規則(昭和55年伊勢崎市規則第28号)、赤堀町老人福祉法施行細則(平成5年赤堀町規則第1号)、東村老人福祉法施行細則(平成5年東村細則第3号)又は老人福祉法の施行に関する規則(平成5年境町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月29日規則第254号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
負担金徴収基準額表(被措置者用)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

0円~270,000円

0円

270,001~280,000

1,000

280,001~300,000

1,800

300,001~320,000

3,400

320,001~340,000

4,700

340,001~360,000

5,800

360,001~380,000

7,500

380,001~400,000

9,100

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は、切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第13条関係)
負担金徴収基準額表(扶養義務者用)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
一部改正〔平成24年規則25号・26年51号〕
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則254号・26年51号〕
様式第2号(第2条関係)



一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
一部改正〔平成21年規則14号・22年18号〕
様式第5号(第2条関係)

一部改正〔平成21年規則14号・22年18号・26年51号〕
様式第6号(第2条関係)

様式第7号(第2条関係)
様式第8号(第2条関係)
様式第9号(第2条関係)
様式第10号(第2条関係)
様式第11号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年10号〕
様式第12号(第5条関係)
様式第13号(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・21年14号・26年51号・28年34号〕
様式第14号(第6条関係)
様式第15号(第6条関係)
様式第16号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第17号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第18号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第19号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・21年14号・26年51号・28年34号〕
様式第20号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・21年14号・26年51号・28年34号〕
様式第21号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・21年14号・26年51号・28年34号〕
様式第22号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年10号〕
様式第23号(第9条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年10号〕
様式第24号(第9条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年10号〕
様式第25号(第10条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年10号〕
様式第26号(第11条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第27号(第12条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第28号(第13条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・21年14号・26年51号・28年34号〕
様式第29号(第13条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・21年14号・26年51号・28年34号〕