○伊勢崎市営住宅管理条例施行規則
平成17年1月1日規則第141号
伊勢崎市営住宅管理条例施行規則
(趣旨)
(入居者の資格等)
第1条の2 条例第5条第3号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がアからウまでに掲げる障害の種類に応じてそれぞれアからウまでに定める程度に該当するものがある場合
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の程度であるものがある場合
(3) 入居者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がある場合
(4) 入居者又は同居者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものがある場合
(5) 入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がある場合
(6) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(7) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
2 条例第45条第1号エに規定する親族に準ずる者として規則で定めるものは、群馬県が実施するパートナーシップ宣誓制度に基づく宣誓をした者とする。
追加〔平成24年規則18号〕、一部改正〔平成25年規則66号・26年72号・令和2年24号・4年52号・5年48号〕
(入居の申込み)
第2条 条例第7条又は第46条第1項の規定により入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、当該入居しようとする者(従前居住者用住宅又は特定公共賃貸住宅に入居しようとする者を除く。)にあっては、次条第1項第1号から第6号までの世帯又はこれらの世帯以外の世帯のいずれかの区分により申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の申込書記載事項について、入居者資格を調査の上必要があるときは、必要な書類の提出又は提示を求めることができる。
一部改正〔平成18年規則27号・令和5年48号〕
(選考入居の基準)
第3条 条例第8条第2項に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 母子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって同条第3項に規定する児童を扶養しているものの世帯をいう。
(2) 高齢者世帯 入居者が60歳以上の者及びその親族で次のいずれかに該当するもののみからなる世帯をいう。
ア 60歳以上の者
イ 18歳未満の者
ウ 第1条の2第1項第1号に規定する者
(3) 障害者世帯 入居の申込みをした者又は現にこれと同居し、若しくは同居しようとする親族が第1条の2第1項第1号又は第2号に規定する者に該当する世帯をいう。
(4) 単身者世帯 次のいずれかに該当する者の単身の世帯をいう。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
ア 60歳以上の者
イ 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じてそれぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度に該当するもの
(ア) 身体障害 第1条の2第1項第1号アに規定する者
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ウ 第1条の2第1項第2号から第5号までに規定する者
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(5) 新婚世帯 婚姻の届出の日から3年を経過してない者(婚姻の予約者がある者を含む。)で入居の申込みをした者及びその配偶者(婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が70歳以下である世帯をいう。
(6) 子育て世帯 小学校就学の始期に達するまでの者を構成員とする世帯をいう。
(7) その他の世帯 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するものの世帯をいう。
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
エ その他アからウまでに準ずる特別の事情がある者として市長が認めるもの
2 市長は、入居の申込みをした者が前項第4号ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該入居の申込みをした者を面接し、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。
一部改正〔平成18年規則27号・20年5号・24年18号・26年51号・72号・令和2年24号・4年52号・5年3号・60号〕
(入居決定通知)
第4条 市長は、条例第8条第4項第41条第2項又は第46条第2項の規定により入居者の決定通知をするときは、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。
一部改正〔平成21年規則25号・令和5年48号〕
(入居可能日の通知)
第5条 市長は、条例第10条第5項の規定により入居可能日を通知するときは、市営住宅入居可能日通知書(様式第3号)によるものとする。この場合において、当該入居期間の満了する日を併せて通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則27号・令和2年24号〕
(契約書)
第6条 条例第10条第1項第1号の契約書の様式は、市長が別に定める市営住宅入居契約書によるものとする。
一部改正〔平成18年規則27号・令和2年24号〕
(身元引受人)
第7条 身元引受人は、入居者が身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、当該市営住宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難な状態になった場合には、責任を持って入居者の身元を引き受けるものとする。
2 身元引受人は、入居者が前項に規定する状態になった場合、死亡した場合又は行方不明等により市営住宅を正当な理由によらないで利用しないことに伴い市との利用関係が解消された場合は、入居者に代わって当該市営住宅の退去手続を行うことができる。
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号・令和2年24号〕
(身元引受人の変更等)
第7条の2 入居者は、身元引受人が条例第11条各号のいずれかに該当することになったときは、身元引受人変更承認申請書(様式第6号)に新たな身元引受人の誓約書を添えて提出しなければならない。
2 入居者は、身元引受人の住所、氏名又は勤務先が変更になったときは、速やかに身元引受人異動届(様式第6号の2)により市長に届け出なければならない。
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号・令和2年24号〕
(住宅の交換等)
第8条 市営住宅の入居者は、条例第4条第7号の規定により他の市営住宅に入居を希望するとき又は同条第8号の規定により住宅を交換しようとするときは、市営住宅/住替え/交換/申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて市長に提出しその承認を得なければならない。
(同居の承認)
第9条 入居者は、条例第12条に規定する同居の承認を得ようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれにも該当するときは、条例第12条に規定する同居の承認をすることができる。
(1) 次のいずれにも該当しない場合
ア 入居者が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第37条第6項の規定による通知を受けているとき。
イ 入居者(同居者を含む。)が条例第38条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当するとき。
ウ 入居者が条例第38条の2第5項の規定による通知を受けているとき。
エ 入居者の収入(条例第2条第5号に規定する収入をいう。以下この条、次条、第12条及び第13条において同じ。)が、条例第5条第3号に規定する金額を超えているとき。
オ 当該承認による同居の後における当該入居者の収入が、条例第5条第3号に規定する金額を超えるとき。
(2) 当該同居させようとする者が次のいずれかに該当し、かつ、条例第5条第2号第4号及び第5号に掲げる条件を具備している場合
ア 当該入居者の配偶者(婚姻の届出をしている者に限る。)
イ 当該入居者の3親等以内の血族又は1親等の姻族
3 当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例第12条に規定する同居を承認することができる。
全部改正〔平成21年規則25号〕、一部改正〔平成23年規則5号・24年18号・25年4号・令和5年48号〕
(入居の承継の承認)
第10条 条例第13条に規定する入居者と同居していた者(以下この条において「申請者」という。)が、入居の承継の承認を得ようとするときは、市営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)により必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれにも該当するときは、条例第13条に規定する入居の承継を承認することができる。
(1) 前条第2項第1号アからウまでのいずれにも該当しない場合
(2) 申請者が次のいずれかに該当し、かつ、条例第5条第2号第4号及び第5号に掲げる条件を具備している場合
ア 入居者の配偶者
イ 入居者の3親等以内の血族又は1親等の姻族である者
(3) 申請者が次のいずれにも該当しない場合
ア 入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該市営住宅の入居者の入居時から引き続き同居している者である場合を除く。)。
イ 当該承認による承継の後における収入が、条例第5条第3号に掲げる金額を超えるとき。
3 前項の規定にかかわらず、入居者が退去した場合においては、その理由が婚姻の解消によるものでなければ入居の承継の承認をすることができない。
4 前条第3項の規定は、前2項に規定する承認について準用する。
5 当該承認後における入居の手続については、条例第10条第5項を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居決定者」とあるのは「入居の承継の承認を受けた者」と、「決定のあった日」とあるのは「承認のあった日」と、「入居の決定」とあるのは「入居の承継の承認」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成21年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則18号・25年66号・令和2年24号・4年52号〕
(特定公共賃貸住宅の家賃)
第11条 条例第49条第1項に規定する特定公共賃貸住宅の家賃は、次のとおりとする。

区分

住戸面積

家賃(月額)

iタワー花の森3DKタイプ

74.41平方メートル

82,000円

iタワー花の森2DKタイプ

80.32平方メートル

88,600円

iタワー花の森2DKタイプ

84.30平方メートル

92,900円

一部改正〔平成19年規則38号・25年66号・令和5年48号〕
(入居者負担額)
第12条 条例第50条第3項に規定する特定公共賃貸住宅の入居者負担額は、次のとおりとする。

名称

所得区分

所得金額(月額)

3DKタイプ

2DKタイプ

2DKタイプ

入居者負担額(月額)

入居者負担額(月額)

入居者負担額(月額)

iタワー花の森

1―①

158,000円以上238,000円以下

54,000円

58,400円

61,200円

1―②

238,000円を超え259,000円以下

62,000円

67,000円

70,300円

1―③

259,000円を超え322,000円以下

71,700円

77,500円

81,200円

322,000円を超え487,000円以下

82,000円

88,600円

92,900円

一部改正〔平成19年規則38号・21年25号・令和4年52号・5年48号〕
(収入の申告等)
第13条 入居者は、条例第15条第1項の規定により前年の1月1日から12月31日までの収入に関し、収入に関する申告書(様式第10号)に所得証明書その他収入を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、入居者に対して認定収入額及びこれに基づく家賃の額を収入認定額及び家賃通知書(様式第11号)により通知するものとする。
3 条例第15条第3項の規定により意見を述べようとする市営住宅の入居者は、収入認定に対する意見書(様式第12号)にその理由を証する書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、条例第15条第3項に規定する更正をしたときは、収入認定額及び家賃更正通知書(様式第13号)により当該入居者に通知するものとする。
一部改正〔平成22年規則27号〕
(家賃又は敷金の減免基準等)
第14条 条例第16条に規定する家賃(条例第28条第1項及び第30条第1項に規定する家賃を含む。以下この条及び次条において同じ。)の減免若しくは徴収の猶予又は条例第18条第2項に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要と認めるものに対して行うものとする。
(1) 入居者(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により課税対象となる過去1年間における収入及び非課税とされている年金、給付金等の収入を基礎として、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。以下この条において同じ。)が令第2条第2項に規定する収入の区分のうち最下位に区分される収入の額(以下この条において「基準額」という。)の2分の1以下であること。
(2) 入居者が病気にかかり長期にわたって療養する必要が生じ、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたことにより、これらのために必要な経費として市長が認定する費用の月額を前号に定めた収入の月割額から控除した場合において、入居者の収入が前号の基準額の2分の1以下であること。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると認めるとき。
2 家賃又は敷金を減額する場合においては、次の表の左欄に掲げる基準額に対する収入の額(前項第2号に該当する場合は、市長が当該病気、災害により必要と認定した費用の月額を収入の額から控除した額)の割合に応じ、同表の右欄に掲げる減額割合を当該家賃又は敷金に乗じて得た額の範囲内において行うものとする。

基準額に対する収入の額の割合

減額割合

基準額の10分の2以下の場合

10分の5

基準額の10分の2を超え、基準額の10分の3以下の場合

10分の4

基準額の10分の3を超え、基準額の10分の4以下の場合

10分の3

基準額の10分の4を超え、基準額の10分の5以下の場合

10分の2

3 市長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助に相当する額に減額するものとする。
4 市長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち収入のない者その他特別の事情があると認める者で、特に必要があると認められるものに対しては、当該家賃又は敷金を免除することができる。
5 家賃若しくは敷金の減免及び徴収猶予の期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。
6 第2項又は第3項の規定により家賃又は敷金を減額する場合において、その減額の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。
一部改正〔平成24年規則18号・25年4号・66号〕
(家賃又は敷金の減免等の手続)
第15条 条例第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、市営住宅/家賃/敷金/減免・徴収猶予申請書(様式第14号)に当該申請の理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該入居者に市営住宅/家賃/敷金/減免・徴収猶予決定通知書(様式第15号)を交付する。
一部改正〔平成31年規則7号〕
(家賃の減額の手続)
第16条 条例第51条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の家賃の減額を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第16号)に当該申請の理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該入居者に特定公共賃貸住宅家賃減額決定通知書(様式第17号)を交付する。
一部改正〔令和5年規則48号〕
(駐車場の利用手続)
第16条の2 条例第66条第1項の規定により駐車場の利用許可を受けようとする者は、駐車場利用許可申請書(様式第17号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、駐車場利用許可書(様式第17号の3)を交付する。
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔令和5年規則48号〕
(駐車場利用許可の取消し)
第16条の3 市長は、前条の規定により利用を許可した駐車場について、市営住宅の管理上必要があると認めるとき、駐車場の使用料を3箇月以上滞納したとき又は当該駐車場に係る許可条件に違反したときは、当該利用許可を取り消すことができる。
追加〔平成18年規則27号〕
(損害賠償の免責)
第16条の4 駐車場における自動車等に対する損害については、市は賠償の責めを負わないものとする。
追加〔平成18年規則27号〕
(駐車場使用料)
第16条の5 条例第68条第1項の規定による駐車場の使用料(消費税相当額を含む。)は、次のとおりとする。

住宅名

1箇月の使用料

1台目

2台目以降

昭和

2,200円

2,740円

三光

2,200円

2,740円

茂呂島

2,200円

2,740円

茂呂

2,200円

2,740円

豊城西

2,200円

2,740円

羽黒

2,200円

2,740円

高田

2,200円

2,740円

釈迦堂

2,200円

2,740円

山王

2,200円

2,740円

太田

2,200円

2,740円

波志江

2,200円

2,740円

今泉

2,200円

2,740円

豊城北

2,200円

2,740円

平和

3,300円

3,850円

iタワー花の森

2,970円

3,520円

赤堀粕川

1,640円

2,200円

赤堀草倉

1,640円

2,200円

赤堀千鳥

1,640円

2,200円

境上武士

1,640円

2,200円

境熊野前

1,640円

2,200円

境広瀬

1,640円

2,200円

境百々第2

1,640円

2,200円

境木島

1,640円

2,200円

境下武士

1,640円

2,200円

境の前

1,640円

2,200円

境保泉

1,640円

2,200円

境百々第1

1,640円

2,200円

平和従前居住者用

3,300円

3,850円

iタワー花の森特定公共賃貸

2,970円

3,520円

2 前項の使用料は、毎月末までに納入しなければならない。ただし、新たに駐車場の利用許可を受けた場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月のうち15日以上駐車場を利用しなかった場合は、その月の使用料は徴収しないものとする。
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則38号・20年5号・25年66号・31年7号・令和元年15号・5年48号〕
(駐車場使用料の減免又は徴収の猶予)
第16条の6 条例第68条第2項の規定により、使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、駐車場使用料減免・徴収猶予申請書(様式第17号の4)に当該申請の理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該入居者に駐車場使用料減免・徴収猶予決定通知書(様式第17号の5)を交付する。
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔令和5年規則48号〕
(駐車場の返還)
第16条の7 入居者は、市営住宅の退去、自動車の廃車その他の理由により駐車場を利用しなくなるときは、その15日前までに駐車場返還届(様式第17号の6)を市長に提出しなければならない。
追加〔平成18年規則27号〕
(駐車場の利用の特例)
第16条の8 駐車場としての駐車区画は、あらかじめ市長が入居者ごとに指定した区画を原則とする。ただし、入居者が自動車を保有しない等の理由で指定した区画を利用しない場合は、抽選その他公正な方法により他の入居者に利用させることができる。
2 前項ただし書の規定により指定された区画以外の区画を利用する入居者は、駐車場の利用の特例に関する誓約書(様式第17号の7)を市長に提出するとともに、当該区画に係る入居者が駐車場の利用を希望したときは速やかに返還しなければならない。
追加〔平成18年規則27号〕
(保管場所利用承諾証明)
第16条の9 利用者は、自動車の取得、所有者の変更又は利用者の変更等で自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定による自動車の保管場所の確保を証明する書面を必要とする者は、保管場所利用承諾証明書交付申請書(様式第17号の8)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
追加〔平成18年規則27号〕
(自動車登録番号等の変更)
第16条の10 入居者は、自動車の登録番号若しくは車両番号又は車種を変更しようとする場合は、自動車登録番号等変更届(様式第17号の9)を市長に提出しなければならない。
追加〔平成18年規則27号〕
(共益費の徴収)
第16条の11 市長は、条例第20条各号に掲げるもののうち入居者の共通の利益を図るために必要と認められる費用(以下「共益費」という。)を入居者から徴収するものとする。
2 共益費の額は、次のとおりとする。

住宅名

1箇月の1戸の額

昭和

600円

茂呂島(A)

900円

茂呂島(B)

1,100円

茂呂島(C)

1,000円

茂呂島(D)

1,100円

茂呂島(E)

1,000円

茂呂島(F)

1,000円

茂呂島(G)

1,100円

茂呂島(H)

1,100円

茂呂島(I)

1,100円

茂呂島(J)

1,000円

茂呂島(K)

1,000円

茂呂島(L)

1,100円

茂呂島(M)

1,500円

茂呂島(N)

1,200円

茂呂島(O)

1,100円

茂呂島(P)

1,000円

茂呂島(Q)

1,100円

茂呂島(R)

1,100円

茂呂島(S)

1,100円

茂呂(A・B)

500円

茂呂(C・D)

500円

茂呂(E・F)

500円

茂呂(G・H)

500円

茂呂(I・J)

500円

豊城西(A)

3,800円

豊城西(B)

3,600円

豊城西(C)

3,400円

豊城西(D)

3,800円

豊城西(E)

3,600円

豊城西(F)

3,600円

豊城西(G)

3,700円

豊城西(H)

3,600円

豊城西(I)

3,800円

羽黒(47―1)

200円

羽黒(48―1―A)

400円

羽黒(48―1―B)

700円

羽黒(A)

1,200円

羽黒(B)

1,000円

羽黒(C)

1,800円

羽黒(D)

1,600円

羽黒(E)

1,600円

羽黒(F)

1,900円

羽黒(G)

2,100円

羽黒(H)

1,700円

羽黒(I)

1,200円

高田

600円

釈迦堂(49―1)

800円

釈迦堂(50―2)

800円

山王(50―1―A)

400円

山王(50―1―B)

800円

山王(51―1―A)

500円

山王(51―1―B)

800円

山王(51―2)

600円

山王(52―1―A)

600円

山王(52―1―B)

800円

山王(52―2)

700円

山王(53―1―A)

500円

山王(53―1―B)

800円

山王(53―2)

800円

太田(54―1-A)

1,200円

太田(54―1―B)

800円

太田(54―2)

1,200円

太田(55―1)

1,200円

太田(55―2)

800円

波志江(56―1)

3,300円

波志江(57―1)

4,500円

今泉

1,100円

豊城北(59―1)

3,900円

豊城北(60―1)

3,900円

平和

1,500円

iタワー花の森

2,300円

赤堀千鳥

4,500円

境上武士(A・B・C)

3,100円

境上武士(D・E・F・G・H)

3,000円

境熊野前1

200円

境熊野前2

200円

境広瀬1

3,700円

境広瀬2

3,800円

境百々第2

4,500円

境木島(A)

4,100円

境木島(B)

4,000円

境下武士

4,300円

境の前(A・B・C・D)

2,200円

境保泉(A・B)

2,400円

境百々第1(A・B・C・D)

2,400円

平和従前居住者用

1,500円

iタワー花の森特定公共賃貸

2,300円

3 共益費は、毎月末までに納入しなければならない。ただし、新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月のうち15日以上市営住宅を利用しなかった場合は、その月の共益費は徴収しないものとする。
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則38号・20年5号・21年25号・22年27号・23年5号・25年4号・27年5号・10号・28年57号・29年14号・31年7号・令和4年27号・5年60号〕
(共益費の保管)
第16条の12 会計管理者は、前条の規定により徴収した共益費を歳入歳出外現金として保管するものとする。
2 共益費には利子を付さない。
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成20年規則5号〕
(異動届)
第17条 入居者は、氏名、勤務先若しくは勤務場所を変更したとき、又は出生、死亡、婚姻、転出等により同居する者に異動があったときは、その日から15日以内に市営住宅入居者等異動届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和4年規則52号〕
(修繕費用の負担)
第17条の2 条例第19条第1項に規定する市長が定める費用等は、別表第1のとおりとする。
追加〔令和2年規則24号〕
(入居者の費用負担義務)
第17条の3 条例第20条第2号及び第4号に規定する市長が指定する費用は、別表第2のとおりとする。
追加〔令和2年規則24号〕
(長期不利用の届出)
第18条 入居者は、条例第23条に規定する届出をしようとするときは、当該市営住宅を利用しなくなる日の7日前までに市営住宅不利用届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(模様替え、増築等)
第19条 条例第25条第1項各号のいずれかに規定する行為を承認する基準は、市長が別に定める。
2 入居者は、前項の承認を得ようとするときは、市営住宅/用途変更・模様替え/増築・工作物設置/承認申請書(様式第20号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(模様替え、増築等の完成届)
第20条 前条第2項の承認を受けた者は直ちに工事に着手し完成したときは、完成届(様式第21号)を提出し現地調査を受けなければならない。
一部改正〔平成25年規則66号〕
(収入超過者及び高額所得者に対する通知等)
第21条 市長は、市営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する通知書により、収入超過者又は高額所得者に認定した旨、当該入居者に係る認定収入額及びこれに基づく家賃の額を通知するものとする。
(1) 条例第26条第1項の規定に該当する場合 収入超過者認定及び家賃通知書(様式第22号
(2) 条例第26条第2項の規定に該当する場合 高額所得者認定及び家賃通知書(様式第23号
(3) 条例第44条第1項の規定に該当する場合 収入超過者認定及び家賃通知書(従前居住者用住宅)(様式第23号の2
2 条例第26条第3項及び条例第44条第2項の規定により意見を述べようとする収入超過者又は高額所得者は、収入認定に対する意見書にその理由を証する書類を添えて、市長に申し出なければならない。
3 市長は、条例第26条第3項及び条例第44条第2項の更正をしたときは、収入超過者認定及び家賃更正通知書(様式第24号)又は高額所得者認定及び家賃更正通知書(様式第25号)により当該入居者に通知するものとする。
一部改正〔平成21年規則25号・22年27号・令和2年24号・5年48号〕
(高額所得者に対する明渡請求)
第22条 市長は、条例第29条第1項の規定により高額所得者に対し市営住宅の明渡しを請求するときは、高額所得者市営住宅明渡請求書(様式第26号)によるものとする。
(市営住宅建替事業による明渡請求)
第23条 市長は、条例第33条第1項の規定により市営住宅建替事業の施行に伴う明渡しを請求するときは、市営住宅建替事業に伴う市営住宅明渡請求書(様式第27号)によるものとする。
一部改正〔平成20年規則5号〕
(市営住宅の借上げ期間の満了に伴う明渡請求)
第24条 市長は、条例第38条第5項の規定により市営住宅の借上げ期間満了に伴い明渡しを請求するときは、借上げ市営住宅明渡請求書(様式第28号)によるものとする。
(住宅の明渡し)
第25条 条例第37条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第29号)によらなければならない。
一部改正〔平成20年規則5号〕
(定期入居決定)
第26条 条例第38条の2第1項の規定による定期入居決定は、条例第10条第1項第4号の規定により入居決定者から提出された入居計画の内容に基づき行うものとする。
2 条例第38条の2第3項の入居決定者に対する説明は、定期入居決定に関する説明書(様式第29号の2)を交付することにより行うものとする。
3 市長は、定期入居決定を行うときは、定期入居決定通知書(様式第29号の3)を入居決定者に交付するとともに、条例第10条第1項第1号の契約書を締結するものとする。
4 条例第38条の2第5項の期間の満了により定期入居決定が効力を失う旨の通知は、定期入居決定期間満了通知書(様式第29号の4)により行うものとする。
全部改正〔平成18年規則27号〕
(立入検査証)
第27条 条例第70条第3項に規定する証票は、市営住宅立入検査証(様式第30号)とする。
一部改正〔平成18年規則27号・20年5号・令和5年48号〕
(集会室の利用)
第28条 集会室は、入居者の福利厚生、文化的教養の向上等を目的とする会合等に利用するものとする。
2 入居者は、集会室を利用しようとするときは、集会室を管理する市営住宅管理人(以下「集会室管理人」という。)に申し出て、その承認を受けなければならない。
3 集会室管理人は、職員の指揮を受け、集会室を管理運営する。
4 集会室管理人は、集会室の利用について承認をしたときは、その利用状況を記録しておかなければならない。
5 集会室管理人は、集会室の利用状況を職員に報告しなければならない。
一部改正〔平成18年規則27号〕
(利用上の遵守事項)
第29条 入居者は、集会室を利用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員及び集会室管理人の指示に従うこと。
(2) 高声、騒音等を発して付近の居住者に迷惑を掛けないこと。
(3) 利用が終了したときは、直ちに清掃し、火気、戸締り等の点検を行うこと。
一部改正〔平成18年規則27号・26年51号〕
(利用の中止等)
第30条 集会室管理人は、集会室を利用する者が前条各号に掲げる事項を守らないときその他集会室の管理上支障があると認めたときは、当該集会室の利用を中止させ、又はその利用の承認を取り消すことができる。
2 前項の規定により集会室の利用の中止又は利用の承認の取消しがあったときは、利用者はその施設を原状に回復して集会室管理人の検査を受けなければならない。
一部改正〔平成18年規則27号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市営住宅管理条例施行規則(平成9年伊勢崎市規則第30号)、赤堀町公営住宅管理条例施行規則(平成10年赤堀町規則第5号)又は境町町営住宅管理条例施行規則(平成9年境町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に50歳以上である者の選考入居の基準については、この規則による改正後の伊勢崎市営住宅管理条例施行規則第3条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月28日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第6号の改正規定、第16条の12の改正規定、第23条の改正規定、第25条の改正規定、第27条の改正規定、様式第14号の改正規定及び様式第30号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に特定公共賃貸住宅に入居している者で改正後の伊勢崎市営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条に規定する入居者負担額については、平成26年3月31日までの間は、新規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月30日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月22日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢崎市営住宅管理条例施行規則第1条の2第1項第1号及び第3項第4号の規定については、昭和31年4月1日以前に生れた者も60歳以上の者とみなして、適用する。
附 則(平成25年2月14日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項第1号ア及び第14条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日規則第66号)
この規則は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の2第1項第8号の改正規定 平成26年1月3日
(2) 第16条の5第1項の表の改正規定 平成26年4月1日
(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 公布の日
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成26年9月26日規則第72号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年2月23日規則第5号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第57号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和4年3月28日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年1月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月3日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月15日規則第60号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第17条の2関係)

軽微な修繕

1 天井の塗装、クロス貼替又はカビ取り

2 壁の塗装、クロス貼替又はカビ取り

3 通気口フィルターの取替

4 エアコンダクト穴のキャップの取替

5 床のカビ取り

6 クッションフロアの張替

7 畳の表替

8 網戸、襖紙又は障子紙の張替

9 ドアクローザーの閉鎖速度の調整

10 建具に付随する金具類の調整、修繕又は取替(ドアクローザー又はクレセントの取替を除く。)

11 破損ガラスの取替(熱割れ又はさび割れによる取替を除く。)

12 流し台、調理台又はコンロ台付属の収納棚の棚板の調整又は補修

13 流し台、調理台又はコンロ台付属の収納棚の扉の調整又は補修

14 流し台、調理台又はコンロ台付属の収納棚の包丁受けの取替

15 鏡の取替

16 下駄箱の棚板又は扉の調整又は補修

17 洗面台の収納扉の調整又は補修

附帯施設の構造上重要でない部分の修繕

1 単水栓の漏水による修繕又は取替

2 単水栓のパッキンの取替

3 洗濯水栓の漏水による修繕又は取替

4 洗濯水栓のパッキンの取替

5 流し台、洗面台、洗濯排水、トイレ又は浴室の宅内排水管の詰まりの復旧

6 トイレのタンク金具(レバー、ボールタップ、パッキン、浮玉、支持棒、浮ゴム又は鎖)の一部補修又は取替

7 便座又はペーパーホルダーの部品の取替

8 くみ取りトイレの便槽蓋の修繕又は取替

9 洗濯機パンの部品の取替

10 シャワーヘッドの修繕又は取替

11 浴槽のゴム栓又は鎖の取替

12 雨どいの詰まりの復旧(戸建て住宅に限る。)

13 ベランダの排水溝の詰まりの復旧

14 スイッチ、コンセント(天井照明用含む。)、ヒューズ、テレビ接続端子、電球又はグローの修繕又は取替

追加〔令和2年規則24号〕
別表第2(第17条の3関係)

条例第20条第2号の規定により指定する費用

共同施設の利用並びに維持運営に要する費用

1 集会所(自治会と共同使用しているものを除く。)の消耗品又は備品の購入

2 集会所(自治会と共同使用しているものを除く。)の電気、ガス、水道又は下水道の使用料

3 集会所(自治会と共同使用しているものを除く。)に係る修繕等のうち別表第1に規定するもの

4 住棟周りの除草又は(せん)定(高さ2メートルを超える樹木を除く。)

5 共同施設全体の整理整頓清掃等の一般的管理(清掃等に使用する消耗品又は備品の購入を含む。)

エレベーターの利用並びに維持運営に要する費用

1 エレベーターの稼働に要する電気の使用料

給水施設の利用並びに維持運営に要する費用

1 受水槽、高架水槽及びポンプ設備の稼働に要する電気の使用料

汚水処理施設の利用並びに維持運営に要する費用

1 浄化槽の稼働に要する電気の使用料

2 浄化槽の点検(法定点検を除く。)、清掃及び汚泥引き抜き

条例第20条第4号の規定により指定する費用

1 専用庭の除草又は生け垣の剪定

2 共用栓又は散水栓の取替

3 共用栓又は散水栓のパッキンの取替

4 外灯(階段灯、廊下灯及び住棟表示灯含む。)の電球等の取替

5 市営住宅等(受水槽、高架水槽、ポンプ設備、変電設備、浄化槽、LPガス貯蔵施設及び屋上を除く。)全体の整理整頓清掃等の一般的管理(清掃等に使用する消耗品又は備品の購入を含む。)

追加〔令和2年規則24号〕
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和4年規則27号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成22年規則27号〕
様式第3号(第5条関係)
全部改正〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号〕
様式第4号及び様式第5号 削除
削除〔令和2年規則24号〕
様式第6号(第7条の2関係)
全部改正〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号・25年66号・31年7号・令和2年24号・4年27号〕
様式第6号の2(第7条の2関係)
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号・25年66号・令和2年24号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔平成22年規則27号・25年66号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔平成20年規則5号・21年25号・22年27号・25年66号・27年53号・31年7号・令和4年52号〕
様式第9号(第10条関係)
全部改正〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成20年規則5号・22年27号・25年66号・27年53号・令和4年27号〕
様式第10号(第13条関係)
全部改正〔平成22年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則66号・27年53号・令和4年27号〕
様式第11号(第13条関係)
一部改正〔平成22年規則27号〕
様式第12号(第13条、第21条関係)
一部改正〔平成22年規則27号・25年66号・31年7号・令和4年27号〕
様式第13号(第13条関係)
一部改正〔平成22年規則27号〕
様式第14号(第15条関係)
全部改正〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成20年規則5号・22年27号・25年66号・26年51号・27年53号・令和4年27号〕
様式第15号(第15条関係)
一部改正〔平成22年規則27号・25年66号〕
様式第16号(第16条関係)
一部改正〔平成22年規則27号・25年66号・31年7号・令和4年27号〕
様式第17号(第16条関係)
一部改正〔平成25年規則66号・31年7号・令和5年48号〕
様式第17号の2(第16条の2関係)
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成20年規則5号・22年27号・25年66号・31年7号・令和4年27号〕
様式第17号の3(第16条の2関係)
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成20年規則5号・25年66号〕
様式第17号の4(第16条の6関係)
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号・25年66号・31年7号・令和4年27号〕
様式第17号の5(第16条の6関係)
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号・令和2年24号〕
様式第17号の6(第16条の7関係)
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号・25年66号〕
様式第17号の7(第16条の8関係)
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号・25年66号・令和4年27号〕
様式第17号の8(第16条の9関係)
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号・25年66号・26年51号〕
様式第17号の9(第16条の10関係)
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号・25年66号〕
様式第18号(第17条関係)
一部改正〔平成22年規則27号・25年66号・令和4年52号〕
様式第19号(第18条関係)
一部改正〔平成18年規則27号・22年27号・25年66号〕
様式第20号(第19条関係)

一部改正〔平成18年規則27号・22年27号・25年66号・令和2年24号・4年27号〕
様式第21号(第20条関係)
一部改正〔平成22年規則27号・25年66号・令和2年24号〕
様式第22号(第21条関係)
一部改正〔平成22年規則27号〕
様式第23号(第21条関係)
一部改正〔平成22年規則27号〕
様式第23号の2(第21条関係)
追加〔令和2年規則24号〕、一部改正〔令和5年規則48号〕
様式第24号(第21条関係)
一部改正〔平成22年規則27号〕
様式第25号(第21条関係)
一部改正〔平成22年規則27号〕
様式第26号(第22条関係)
一部改正〔平成22年規則27号〕
様式第27号(第23条関係)
一部改正〔平成22年規則27号〕
様式第28号(第24条関係)
一部改正〔平成22年規則27号〕
様式第29号(第25条関係)
一部改正〔平成18年規則27号・22年27号・25年66号〕
様式第29号の2(第26条関係)
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号〕
様式第29号の3(第26条関係)
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号・25年66号〕
様式第29号の4(第26条関係)
追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成22年規則27号・25年66号〕
様式第30号(第27条関係)
一部改正〔平成20年規則5号・令和5年48号〕