○伊勢崎市財務規則
平成17年1月1日規則第43号
伊勢崎市財務規則
目次
第1章 総則(第1条―第15条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第16条―第24条)
第2節 予算の執行(第25条―第33条)
第3節 予算の繰越し(第34条―第36条)
第3章 収入
第1節 調定(第37条―第46条)
第2節 納付の方法(第47条―第50条)
第3節 収納(第51条―第54条)
第4節 徴収又は収納の委託(第55条―第60条)
第5節 収入の整理等(第61条―第67条)
第6節 収入未済金(第68条―第71条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第72条―第78条)
第2節 支出総則(第79条―第84条)
第3節 支出の方法(第85条―第89条)
第4節 支出の方法の特例(第90条―第106条)
第5節 小切手の振出し等(第107条―第121条)
第6節 支出の委託(第122条・第123条)
第7節 支出の整理等(第124条―第127条)
第5章 証拠書類(第128条―第130条)
第6章 決算(第131条―第135条)
第7章 削除
第8章 現金及び有価証券
第1節 指定金融機関等
第1款 通則(第172条―第183条)
第2款 収納金(第184条―第193条)
第3款 支払金(第194条―第205条)
第4款 保管金等(第206条―第208条)
第2節 歳計現金及び保管金等
第1款 歳計現金(第209条―第211条)
第2款 保管金等(第212条―第218条)
第9章 財産
第1節 公有財産
第1款 公有財産総則(第219条―第221条)
第2款 取得(第222条―第224条)
第3款 管理(第225条―第244条)
第4款 処分(第245条―第247条)
第2節 物品(第248条―第268条)
第3節 削除
第4節 基金(第282条―第284条)
第10章 賠償責任(第285条・第286条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めるもののほか、市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年規則20号〕
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令をいう。
(3) 部長 伊勢崎市部設置条例(平成17年伊勢崎市条例第15号)第1条に規定する部の長並びに福祉事務所長、会計管理者、上下水道局長、消防長、経営企画部長、議会事務局長、教育委員会事務局教育部長、選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。
(4) 主管部長等 前号に規定する部長並びに伊勢崎市役所支所設置条例(平成17年伊勢崎市条例第16号)第2条に規定する支所の長、伊勢崎市行政組織規則(平成17年伊勢崎市規則第5号)第1条第2項に規定する中心市街地整備事務所の長(同規則第2条に規定する都市開発課及び市街地整備課の分掌事務に係るものに限る。)、公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(5) 予算執行者 市長又は伊勢崎市事務専決規程(令和5年伊勢崎市訓令甲第3号。以下「規程」という。)第6条の規定により、支出負担行為、支出の命令及びその他の歳出予算の執行事務について専決する権限を与えられた者をいう。
(6) 歳入徴収者 市長又は規程第6条の規定により、歳入の徴収事務について専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 削除
(8) 保管金管理者 市長又は規程第6条の規定により、保管金等の受払いの事務について専決する権限を与えられた者をいう。
(9) 指定金融機関等 令第168条に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(10) 指定納付受託者 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。
(11) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替依頼書の取扱いをし、指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する店舗をいう。
一部改正〔平成19年規則23号・21年14号・22年21号・28年27号・29年11号・令和2年20号・3年39号・5年18号・62号〕
(長の権限に属する事務の補助執行)
第3条 市長は、法第180条の2の規定により、伊勢崎市教育委員会、伊勢崎市選挙管理委員会、伊勢崎市公平委員会、伊勢崎市監査委員及び伊勢崎市農業委員会の事務を補助する職員並びにこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に対して、その者の属する機関における市長の権限に属する事務を補助執行させることができる。
2 市長は、伊勢崎市議会事務局の職員、伊勢崎市上下水道事業の管理者の権限を行う市長の事務を補助する職員、伊勢崎市消防長の事務を補助する職員及び伊勢崎市病院事業管理者の事務を補助する職員を市長の補助機関である職員に併任したものとみなし、その者の属する機関における市長の権限に属する事務を補助執行させることができる。
一部改正〔平成19年規則23号・令和2年20号・5年18号〕
(予算執行職員の責任)
第4条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(第6条に規定する出納員及び分任出納員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算の定めるところにより、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。
(会計管理者の事務の代理)
第5条 法第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるときは、会計課長の職にある者が、会計管理者の事務を代理する。
全部改正〔平成19年規則23号〕
(出納員等の設置及び分掌事務)
第6条 法第171条第1項の規定により、会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)を置く。
2 出納員等の設置箇所は、別表第1のとおりとする。この場合において、出納員は各所属の長、分任出納員は出納員の内申による事務担当者とし、出納員等の分掌事務は各所属の所管に属する事務事業に係る現金等の収納事務とする。
一部改正〔平成19年規則23号・令和2年20号〕
(出納員等の任免)
第7条 前条第1項に規定する者のうち、出納員については市長が任命し、分任出納員は出納員の内申により任命する。ただし、伊勢崎市教育委員会、伊勢崎市選挙管理委員会、伊勢崎市監査委員及び伊勢崎市農業委員会の事務を補助する職員並びに伊勢崎市議会事務局の職員並びに伊勢崎市消防長の事務を補助する職員を出納員等に任命するに当たっては、市長の補助機関である職員に併任し、任命する。
2 市長は、出納員等が別表第1の所属を離れたときは、出納員等を免ずる。
3 人事担当課長は、前2項に規定する出納員等の任免があったときは、速やかにその任免年月日、資格及び氏名を会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・24年24号・令和2年20号〕
(出納員等の責任)
第8条 出納員等は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。
(会計管理者の権限に属する事務の委任)
第9条 市長は、法第171条第4項の規定により、会計管理者の権限に属する事務の一部を、第6条第2項に規定する分掌事務と定め、それぞれの出納員等に委任させるものとする。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(証票の携帯等)
第10条 出納員等が、その職務を執行するときは、市長の発行する出納員(分任出納員)証(様式第1号)を携帯し、出納員等の職名を用いなければならない。
(出納員等の領収印の交付)
第11条 会計管理者は、出納員等が使用する領収印(様式第2号)及びその他必要な関係書類を交付しなければならない。
2 出納員等は、その職を免ぜられたとき及び領収印が消耗等により使用できなくなったとき又は亡失したときは、速やかに会計管理者に届出又は返還しなければならない。
3 前2項の場合、会計管理者は、領収印登録票(様式第3号)を作成し、領収印台帳としてその旨を記録整理しておかなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(出納員等の事務の引継ぎ)
第12条 出納員等に交替があったときは、速やかに収納金、帳簿及び関係書類等を後任者に引き継ぎ、帳簿の末尾に引継年月日を記入し、双方署名、押印しなければならない。
2 出納員等が死亡その他の事故により引継ぎをすることができないときは、その引継ぎをなすべき者が所属していた主管部長(部に属さない課にあっては財政担当部長)の命じた職員が、前項の規定により引継ぎをしなければならない。ただし、分任出納員の場合にあっては、「主管部長」を「出納員」に読み替えるものとする。
3 前項の規定による引継ぎは、前任者が行ったものとみなす。
4 第1項及び第2項の場合、出納員にあっては会計管理者、分任出納員にあっては所属出納員の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・26年33号〕
(帳簿の備付け)
第13条 主管部長等は、この規則に特別の定めがあるもののほか、その所管事務に応じ、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。
(1) 歳入歳出予算整理簿
(2) 収入通知書綴
(3) 継続費整理簿
(4) 繰越明許費整理簿
(5) 債務負担行為整理簿
(6) 支出負担行為整理簿
(7) 調定整理簿(徴収簿)
2 財政担当課長は、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。
(1) 歳入歳出予算台帳
(2) 継続費台帳
(3) 繰越明許費台帳
(4) 債務負担行為台帳
(5) 起債台帳
(6) 一時借入金台帳
3 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。
(1) 歳入簿
ア 歳入予算現計表
イ 調定(通知)書綴
ウ 収入内訳書綴
(2) 歳出簿
ア 歳出予算現計表
イ 歳出見出簿
ウ 支出命令書綴
(3) 歳計現金、歳計外現金等収支日計表綴
(4) 保管有価証券出納簿
(5) 一時借入金整理簿
(6) 一時流用金整理簿
(7) 一時繰替金整理簿
(8) 小切手帳受払簿
(9) 領収印台帳
4 前3項に定める帳簿の内容を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により管理しているときは、当該帳簿は作成されているものとみなす。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・令和5年62号〕
(帳簿の区分)
第14条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。
(帳票等)
第15条 この規則に規定する帳票等は、別表第2のとおりとする。ただし、必要やむを得ない事情により本様式により難い場合は、市長の承認を得るものとする。
2 帳票等の記載要領は、市長が別に定める。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第16条 市長は、毎会計年度の予算の編成方針を定め、前年度の10月31日(特に市長が期日を指定したときは、当該期日とする。)までに、主管部長等に通知するものとする。
(予算に関する見積書等)
第17条 主管部長等は、前条の編成方針により、次に掲げる予算に関する見積書及び説明書(以下「予算に関する見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、11月30日(特に、財政担当部長が期日を指定したときは、当該期日とする。)までに、財政担当部長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) その他特に必要な書類
2 前項の予算に関する見積書等において、歳入歳出予算に係るものについては、事業の概要に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
一部改正〔平成22年規則21号〕
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第18条 歳入歳出予算の款項及び目の区分並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
一部改正〔平成22年規則21号〕
(予算案の決定及び通知)
第19条 財政担当部長は、第17条の規定により提出された予算に関する見積書等を調査検討して、必要のあるときは、主管部長等の意見を聴いて審査調整を行い、その結果について副市長の審査を経て、市長の査定を受けた後、主管部長等に通知しなければならない。
2 主管部長等は、前項の査定の結果について意見のあるときは、財政担当部長に意見書を提出することができる。
3 財政担当部長は、前項の規定に基づいて提出された意見書に、必要な調整を加えて市長に決定を求め、その結果を主管部長等に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(予算案の作成)
第20条 財政担当課長は、前条の規定により予算案が決定したときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(予算の補正等)
第21条 補正予算及び暫定予算を編成する場合は、第16条から前条までの規定を準用する。
(予算の整理)
第22条 財政担当課長は、予算が成立したとき及び予算の専決処分があったときは、その都度、歳入歳出予算台帳により整理しなければならない。
(議決予算等の通知)
第23条 財政担当課長は、予算が成立したとき及び予算の専決処分があったときは、主管部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(帳簿の整理)
第24条 主管部長等及び会計管理者は、前条の規定による通知を受けたときは、その都度、会計別、科目別に分類して、歳入歳出予算整理簿(様式第4号様式第5号)又は歳入簿及び歳出簿として整理しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
第2節 予算の執行
第25条 削除
削除〔令和2年規則20号〕
(予算執行計画)
第26条 財政担当部長は、当初予算の成立後速やかに、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算の執行計画(以下「予算執行計画」という。)を作成し、市長の決裁を受けた後、主管部長等に通知しなければならない。
2 主管部長等は、予算執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。
全部改正〔令和2年規則20号〕
(歳出予算の配当)
第27条 財政担当部長は、予算執行計画が策定されたとき、又は補正予算が成立したときは、速やかに歳出予算の配当の手続をとらなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、主管部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、予算の繰越承認により配当を決定する。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・令和2年20号〕
(予算執行の原則)
第28条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当額を超えて執行してはならない。
2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に、国、県支出金及び地方債その他特定の収入を充てるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 前項に規定する収入が歳入予算に対し減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該財源としている歳出予算の当該金額を縮少して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(歳出予算の流用)
第29条 歳出予算は、予算本来の目的に反するような流用又は次に掲げる流用を禁止する。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 報償費・旅費・交際費・需用費(食糧費に限る。)・負担金、補助及び交付金・寄附金への流用
(2) 人件費の節相互間以外への流用
(3) 流用を受けた節から他の節への流用
2 主管部長等は、歳出予算の流用をしようとするときは、予算流用調書(様式第9号ア)を財政担当部長に提出しなければならない。
3 財政担当部長は、前項の規定により提出された予算流用調書を財政担当課長に審査させるものとする。この場合において、財政担当課長は、意見を付して予算執行者の決定を受けるものとする。
4 予算執行者が歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政担当部長は、予算流用通知書(様式第9号イ様式第9号ウ)により主管部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(予備費の充当)
第30条 主管部長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当調書(様式第10号ア)を財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の規定により提出された予備費充当調書を財政担当課長に審査させるものとする。この場合において、財政担当課長は、当該意見を付して予算執行者の決定を受けるものとする。
3 予算執行者が予備費の充当を決定したときは、財政担当部長は、予備費充当通知書(様式第10号イ様式第10号ウ)により主管部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔平成22年規則21号〕
第31条 削除
削除〔令和2年規則20号〕
(弾力条項の適用)
第32条 主管部長等は、特別会計において法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用歳入歳出予算見積書を財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の規定により提出された見積書を審査し、意見を付して市長の決裁を受けるものとする。
3 市長が弾力条項適用予算を決定したときは、財政担当部長は主管部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
第33条 削除
削除〔令和2年規則20号〕
第3節 予算の繰越し
(継続費逓次繰越し及び繰越明許費の繰越し)
第34条 主管部長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月20日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を作成して、市長の決裁を受けなければならない。
3 財政担当部長は、前項の規定による決定の結果を直ちに主管部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(継続費の精算報告)
第35条 主管部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書を作成し、翌年度の5月31日までに財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、継続費精算書の提出があったときは、速やかに審査し、継続費の精算報告書を作成して、市長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成22年規則21号〕
(事故繰越し)
第36条 主管部長等は、法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、3月31日までに事故繰越伺を作成し、財政担当部長に合議の上市長の決裁を受けなければならない。
2 主管部長等は、前項の規定により繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに事故繰越調書を財政担当部長に提出しなければならない。
3 財政担当部長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越計算書を作成して市長の決裁を受けなければならない。
4 第34条第3項の規定は、前項の決定があった場合にこれを準用する。
一部改正〔平成22年規則21号〕
第3章 収入
第1節 調定
(調定)
第37条 歳入徴収者は、歳入を収入するときは、他に特別の定めがある場合を除き(以下この章において同じ。)、当該歳入に係る法令、契約書その他関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令又は契約に違反する事実がないこと。
(2) 所属年度に誤りがないこと。
(3) 歳入科目に誤りがないこと。
(4) 納付すべき金額の算定に誤りがないこと。
(5) 納入義務者、納期限及び納入場所が適正であること。
(6) その他必要な事項
2 前項の調査事項が適正であると認めたときは、歳入科目別に調定をしなければならない。
3 収入の目的及び歳入科目が同一であり、同時に2人以上の納入義務者について調定しようとするときは、その合計額をもってこれをすることができる。
4 歳入徴収者は、収入金の調定をしたときは、調定整理簿(徴収簿)(様式第12号)を整理しなければならない。
一部改正〔平成22年規則21号・26年33号〕
(事後調定)
第38条 歳入徴収者は、次に掲げる収入金について収納があったときは、第51条第3項の規定による領収済通知書(様式第13号ウ)に基づいて調定しなければならない。ただし、これらの収納金について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。
(1) 納入義務者が納入通知によらないで納付した収入金
(2) 第51条第3項の規定により会計管理者及び出納員等(以下「会計管理者等」という。)において直接かつ直ちに収納することができるものに係る収入金
(3) 元本債権に係る収入と併せて延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金又は加算金
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・26年33号〕
(分納金の調定)
第39条 歳入徴収者は、法令、契約等の規定により収入金について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて納期の到来ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。
(返納金の調定)
第40条 歳入徴収者は、令第159条の規定により支出済又は支払済となった歳出その他の支払金を返納させる場合において、当該返納金について返納通知書(領収証書)(様式第14号ア)を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日をもって当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。
一部改正〔平成22年規則21号〕
(支払未済金の調定)
第41条 歳入徴収者は、会計管理者から第121条第3項の規定により小切手支払未済歳入報告書等の送付を受けたときは、前条の規定に準じて調定しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(調定の変更)
第42条 歳入徴収者は、調定後、当該調定金額等について、調定漏れその他特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額等について調定をし、調定整理簿(徴収簿)等を整理しなければならない。
一部改正〔平成22年規則21号〕
(収入命令)
第43条 歳入徴収者は、第38条及び第41条に規定する場合を除くほか、収入の調定をしたときは、直ちに調定(通知)書(様式第15号)により会計管理者に対し収入命令を発しなければならない。
2 第38条に掲げる収入金について、同条の規定により調定があったときはその収納の時期において、第40条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは当該返納金について返納通知書(領収証書)が発せられた時期において、それぞれ収入命令があったものとみなす。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(納入の通知)
第44条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次に掲げる歳入を除き、納入通知書(領収証書)(様式第13号ア)により、遅くとも納期の10日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金及び交付金
(4) 地方債(公募に係るものを除く。)
(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入
2 第40条に規定する調定をしたときは、既に納入義務者に送付してある返納通知書(領収証書)は、前項に規定する納入通知書(領収証書)とみなす。
一部改正〔平成22年規則21号・26年33号〕
(口頭等による通知)
第45条 前条第1項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので、直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) 証紙収入の方法による収入
(7) その他納入通知書により難いと認められる収入
2 納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書(領収証書)の送付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書(領収証書)に記載すべき事項とする。
一部改正〔平成22年規則21号・令和2年20号〕
(納入通知書の再発行)
第46条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書(領収証書)を亡失又は毀損した旨の届出を受けたときは、これを調査し、遅滞なく新たに納入通知書(領収証書)を作成し、当該通知書の上部余白に「再発行」と朱書して交付しなければならない。
2 既に調定した歳入で、納入通知書(領収証書)を送付し、かつ、収納済となっていないものについて変更があった場合においては、直ちに更正の処理をし、納入義務者に対し通知しなければならない。
3 前2項の場合において、既に発した納入通知書(領収証書)に記載した納付期限は、変更することができない。
一部改正〔平成24年規則24号・26年33号〕
第2節 納付の方法
(現金及び証券による納付)
第47条 納入の通知を受け、現金及び証券により納付しようとする者は、納付期限までに指定金融機関等又は会計管理者等に納付しなければならない。
2 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
一部改正〔平成19年規則23号・55号・26年33号・令和4年55号〕
(口座振替による納付)
第48条 納入者は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法により納付することができる。この場合においては、口座振替依頼書及び口座振替申込書を当該金融機関に提出しなければならない。
2 前項に規定するほか、口座振替依頼書及び口座振替申込書の様式及び口座振替による納付に関する事項については、別に定める。
一部改正〔平成29年規則11号〕
(電子情報処理組織による納付)
第48条の2 納入者は、電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機と、納入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して納付することができる。
追加〔平成29年規則11号〕
(指定納付受託者の指定)
第48条の3 歳入徴収者は、法第231条の2の3第1項の規定による、指定納付受託者の指定をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によって、会計管理者に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 歳入等の種類
(2) 指定しようとする者の名称及び住所又は事務所の所在地
(3) 指定をした日
(4) 指定の期間
(5) その他必要な事項
2 前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、歳入徴収者は、その旨を会計管理者に通知するとともに同項各号の事項を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、指定事項の変更又は指定の取消しの場合について準用する。
追加〔平成29年規則11号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕
(国庫支出金等の受入れ)
第49条 会計管理者等は、地方交付税、地方譲与税、補助金及び交付金その他これに類する収入で国庫の支出金に係る国庫金振込通知書又は県の支出金に係る口座振替済案内書の送付を受けたときは、当該収入金を所管する歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。
2 前項に規定する通知を受けた歳入徴収者は、直ちに当該収入金に係る納入通知書(領収証書)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収入金が調定されていない場合には、直ちに調定の手続をとらなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・26年33号〕
第50条 削除
削除〔平成19年規則55号〕
第3節 収納
(直接収納)
第51条 会計管理者等又は指定金融機関等は、第44条第1項に規定する納入の通知を必要としない歳入又は第45条の規定により納付される歳入を、直接収納することができる。
2 会計管理者等又は指定金融機関等は、納入通知書(領収証書)を受けた納入者から当該収入金額について納付の申出を受けたときは、直接収納することができる。
3 前2項の規定により現金又は証券を受領したときは、会計管理者等又は指定金融機関等は、当該納入通知書、現金払込書(領収証書)(様式第16号)又は督促状(以下「納入通知書等」という。)に領収日付印を押して直ちに領収証書を納入者に交付し、領収済通知書又は領収報告書(様式第79号)を総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が小切手によるものであるときは、当該領収済通知書及び領収証書に「小切手」と朱書しなければならない。
4 会計管理者等は現金又は証券を受領した場合は、即日又は翌日までに、現金にあっては現金払込書(領収証書)に領収済通知書を添えて、証券にあっては現金払込書(領収証書)を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、現金について正当な理由により翌日までにこれを払い込むことができない場合は、最初に領収した日から起算して7日以内に払い込まなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・55号・22年21号・26年33号・29年11号・令和2年20号・3年39号〕
(納入通知書を発しないものに係る領収証書)
第52条 第45条の規定により納入通知書(領収証書)を発しないものに係る収納金を収納した場合は、現金領収証書(様式第18号)による領収証書(様式第18号イ)を使用する。ただし、犬の鑑札若しくは狂犬病予防注射済票を交付し、若しくは再交付するとき又は領収証書を発行し難い場合は、この限りでない。
2 現金領収証書は、会計管理者が保管するものとし、使用者の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。
3 使用者は、現金領収証書が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しなくなったとき、その他現金領収証書の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。
4 使用者は、現金領収証書を亡失したときは、直ちに会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。
5 市長は、前項の規定により現金領収証書亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに現金領収証書の番号、亡失した者の氏名及びそれを無効とする旨を公告しなければならない。
6 現金領収証書は、1冊ごとに番号を付しておくものとし、書き損じ汚損等があったことによりこれを使用することができないときは、斜線を引いておき、破棄してはならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(金銭登録機による領収証書等)
第53条 会計管理者等は、次の各号に掲げる歳入を収納した場合においては、当該各号に定める記録紙若しくは利用券又は入場券等をもって前条第1項の領収証書に代えることができる。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入については、金銭登録機による登録紙とする。
(2) 利用料、入場料その他これに類する収入については、利用券又は入場券等で領収金額が表示されたものとする。
(3) 前号に定める利用券又は入場料等については、市長が別に定める。
一部改正〔平成19年規則23号・26年33号〕
(支払拒絶による証券)
第54条 会計管理者は、総括店から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証する書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し、収納取消通知書(様式第19号)を作成して、歳入徴収者に通知するとともに証券支払拒絶通知書(様式第20号)により当該納入義務者に通知しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の通知を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書(領収証書)を作成し、当該納入義務者に対し、送付しなければならない。
3 納入義務者の請求により証券を還付する場合においては、支払拒絶証券受領書(様式第21号)を徴さなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・26年33号〕
第4節 徴収又は収納の委託
(公金の収入事務の委託)
第55条 歳入徴収者は、令第158条第1項の規定による私人に歳入の徴収若しくは収納の事務の委託、令第158条の2第1項の規定による私人に市税等の収納の事務の委託、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定による私人に保険料の収納の事務の委託又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定による私人に保険料の収納の事務の委託(以下これらを「公金の収入事務の委託」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によって、会計管理者に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 歳入の種類
(2) 委託しようとする私人の住所、氏名及び職業
(3) 委託の理由
(4) 委託の期間
(5) その他必要な事項
2 前項の規定により公金の収入事務の委託をすることが決定したときは、直ちに委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他の委託に必要な事項及びこれらの内容をもって公金の徴収又は収納を委託したい旨を記載した公金収入(支出)事務委託協議書(様式第22号)を作成し、当該委託をしようとする私人に送付しなければならない。ただし、期間にあっては、2年を超えることができない。
3 前項の規定により公金収入(支出)事務委託協議書の送付を受けた私人が、当該協議書に受託する旨の記名押印をしてこれを返付したときは、歳入徴収者は、その旨を会計管理者に通知するとともに令第158条第2項(令第158条の2第6項において準用する場合を含む。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第1項の規定により第1項各号の事項を告示し、速やかに市広報その他の方法により公表しなければならない。
4 第2項の場合において、市長が特に認めたときは、同項の委託に必要な事項を記載した契約書により私人と契約を締結することをもって、当該私人に公金の収入事務の委託をすることができる。
一部改正〔平成19年規則23号・55号・22年21号・26年33号・28年73号・令和2年20号・3年39号〕
(収納)
第56条 第51条第3項及び第4項並びに第52条第1項の規定は、前条第1項に規定する令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託された私人(以下「収入事務受託者」という。)が公金を収納する場合にこれを準用する(様式第23号様式第24号様式第25号ア)。
2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す収入事務委託証(様式第26号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、収入事務受託者の運営形態により、これらの規定により難い事情があるときは、前条第4項の契約書に定めるところによるものとする。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・28年73号〕
(報告)
第57条 収入事務受託者は、未納者があるときは、翌月5日までに歳入徴収者に報告しなければならない。
(委託の解除)
第58条 公金の収入事務の委託について収入事務受託者が公金の徴収又は収納に関し、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、これを解除するものとする。
(1) 故意又は重大な過失があると認めたとき。
(2) 委託する必要がなくなったとき。
(3) 収入事務受託者から委託解除の申出があったとき。
(4) 委託を継続し難い特別の理由があるとき。
2 歳入徴収者は、前項の規定により公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び収入事務受託者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議の上市長の決裁を受けなければならない。
3 公金収入事務委託を解除したときは、歳入徴収者は、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに収入事務受託者に通知して関係書類を返還させ、第55条第3項の例により告示し、及び公表しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(委託の更新)
第59条 歳入徴収者は、前条第1項各号のいずれかに該当することなく、収入事務受託者との契約期間が満了した場合にあっては、再契約することができる。この場合においては、第55条の規定を準用するものとする。
(地方税収納事務受託者の基準等)
第59条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 公金の収納の事務を健全かつ効率的に遂行できる財産的基礎を有すること。
(2) 公金の収納の事務を受託した実績があること。
(3) 公金の収納から払込みまでの事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を確立していること。
(4) 公金の収納の事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、毀損等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じていること。
2 前2条の規定は、前項に規定する基準を満たしている者(以下「地方税収納事務受託者」という。)にその収納の事務を委託する場合にこれを準用する。
追加〔平成19年規則23号〕、一部改正〔平成19年規則55号・24年24号・令和3年39号〕
(書類の保存)
第60条 収入事務受託者及び地方税収納事務受託者は、受託した事務に係る関係書類を年度別に整理して、年度経過後収入事務受託者にあっては3年間、地方税収納事務受託者にあっては5年間これを保存しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
第5節 収入の整理等
(収入の整理)
第61条 会計管理者は、毎日収入に係る証拠書類に基づき、収入内訳書(様式第27号)を作成し、当該収入内訳書は証拠書として保管しなければならない。
2 会計管理者は、前項の収入内訳書を作成したときは、証拠書類を歳入徴収者に送付しなければならない。
3 歳入徴収者は、毎日、収入を確認し、会計管理者より送付を受けた証拠書類を年度別、会計別及び科目別に整理して保管しなければならない。
4 歳入徴収者は、納入義務のない収入金(以下「過誤納金」という。)を収納した場合において、その事実を発見したとき又は当該納入義務者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該過誤納金について還付又は充当の決定をしなければならない。
5 第1項の場合において、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。)については、毎月末にこれを仕訳し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・26年33号〕
第62条 削除
削除〔平成19年規則55号〕
(過誤納金の還付)
第63条 歳入徴収者は、第61条第4項の規定により、過誤納金の還付が決定したときは、調定整理簿(徴収簿)を整理し、還付金通知書(様式第30号ア)を納入義務者に、還付命令書(様式第28号様式第29号)を会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により還付命令書の送付を受けた場合においては、これを調査し、適当と認めたときは、歳出金支払の例によりこれを納入義務者に払い戻さなければならない。
3 過納又は誤納となった金額の払戻しは、当該収入した歳入から払戻ししなければならない。ただし、過年度に属するものについては、歳出予算から支出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・55号・22年21号・26年33号〕
(過誤納金の充当)
第64条 歳入徴収者は、第61条第4項の規定により過誤納金の充当が決定したときは、調定整理簿(徴収簿)を整理し、過誤納金充当通知書を納入義務者に送付しなければならない。
2 前条第3項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・26年33号〕
(還付加算金)
第65条 歳入徴収者は、過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と合わせて支出手続をしなければならない。
(歳入科目の更正等)
第66条 歳入徴収者は、収納済の収入金について、その歳入科目の誤りを発見したときは、歳入科目更正通知書(様式第31号イ)を会計管理者に送付し、及び歳入科目更正通知書(様式第31号ア)を保管しなければならない。
2 歳入徴収者は、次に掲げる場合は、振替書(様式第76号イ)を会計管理者に送付し、及び振替書(様式第76号ア)を保管しなければならない。
(1) 所属年度又は会計名の誤りを発見したとき。
(2) 同一会計内又は他の会計の歳入経費を収入するとき。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・令和2年20号〕
(歳入の予納)
第67条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入通知書(領収証書)を発していないものについて納入する旨申出があったときは、納入通知書(領収証書)により納入させなければならない。
第6節 収入未済金
第68条及び第69条 削除
削除〔平成31年規則22号〕
(収入未済金の繰越し)
第70条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る収入金について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損処分としたものを除く。)があるときは、これを当該期日の翌日をもって翌年度の調定額に繰り越さなければならない。
2 前項の規定により繰り越した収入金で、翌年度末までに収納済とならなかったもの(不納欠損処分としたものを除く。)は、その翌日においてその翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならなかったもの(不納欠損処分としたものを除く。)については、その後逓次繰越しするものとする。
3 歳入徴収者は、前2項の規定により収入未済金が翌年度の調定額に繰り越されたときは、調定(通知)書を会計管理者に送付するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(不納欠損処分)
第71条 歳入徴収者は、毎年度末において既に調定した収入金で、その徴収の権利又は納入の義務が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として処理しなければならない。
2 前項の規定により不納欠損金として整理しようとするときは、歳入不納欠損調書(様式第34号)により市長の決裁を受けなければならない。
3 歳入徴収者は、前項の決裁を受けたときは、調定整理簿(徴収簿)にその旨を記載するとともに、歳入不納欠損調書の写しを会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為手続)
第72条 予算執行者は、配当を受けた予算を執行しようとするときは、支出負担行為書(様式第35号から様式第39号まで)により支出負担行為の手続を行わなければならない。
一部改正〔平成22年規則21号・26年33号〕
(支出負担行為の手続の原則)
第73条 予算執行者は、支出負担行為の手続を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、第75条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添え、支出負担行為書により同条に定める時期に決定しなければならない。
(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないこと。
(2) 法令又は予算に違反しないこと。
(3) 予算配当額を超過していないこと。
(4) 金額の算定に誤りがないこと。
(5) 契約の締結方法等が適正であること。
(6) 支出区分が適正であること。
(支出負担行為手続の特例)
第74条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に合わせて行うことができる。
(1) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金等に係る経費
(2) その他別表第3支出負担行為の整理区分表のうち、支出負担行為として整理する時期が「支出決定のとき」及びこれらに類する経費
(支出負担行為の整理区分)
第75条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類又は事項は、別表第3支出負担行為の整理区分表に定めるところによる。
(支出負担行為の合議)
第76条 予算執行者は、支出負担行為の手続を行うときは、別表第3支出負担行為の整理区分表に定めるものについては、会計管理者に合議しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(支出負担行為の変更等)
第77条 第73条から前条までの規定は、支出負担行為の変更又は取り消す場合に、これを準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分(減額分に係るものは金額の頭に「△」印を付する。)に係る内容を示す書類を添えて、支出負担行為の手続を行わなければならない。
2 予算執行者は、支出負担行為をした後において、年度、会計又は科目等に誤りのあることを発見したときは、支出負担行為書によりこれを更正しなければならない。
一部改正〔平成22年規則21号〕
(支出負担行為の整理)
第78条 予算執行者は、支出負担行為を決定したときは、支出負担行為済額として整理しなければならない。
第2節 支出総則
(支出命令)
第79条 予算執行者は、支出負担行為の債務が確定したものについて、支出しようとするときは、会計管理者に対して支出命令(領収)書(様式第40号)及び支出命令(領収)書(併合)(様式第53号)(以下次条、第81条、第83条、第84条、第96条、第101条、第106条及び第126条においてこれらを「支出命令書」という。)の送付をもって支出命令しなければならない。
2 前項の場合において、支出の目的及び支出科目が同一で同時に2人以上の債権者に支出しようとするときは、その合計額をもって支出命令の手続をすることができる。この場合において、当該支出命令(領収)書に債権者明細書(様式第44号)又は仕訳書(明細)(様式第41号)を添付しなければならない。
3 第1項の場合において、支出の目的及び債権者が同一で複数の科目で支出しようとするときは、その合計額をもって支出命令の手続をすることができる。この場合において、当該支出命令(領収)書(併合)に科目内訳書(様式第45号)を添付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・24年24号〕
(支出の集計)
第80条 予算執行者は、支出命令書の額を毎月末整理しなければならない。
(支出命令書の添付書類)
第81条 第79条に規定する支出命令書には、当該支出命令に係る支出負担行為の決裁書類とともに請求書(給与等請求行為によらないものを除く。)(様式第46号から様式第48号まで)その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書又は請求書の記載事項によりこれらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。
2 前項に規定する支出命令書に添付を要する請求書は、次に定める要件を備えなければならない。
(1) 債権者の記名(法人その他の団体等にあっては、代表者等の資格権限又は職務上の表示及び記名)
(2) 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したものは、委任状の添付
(3) 債権の譲渡又は承継がなされたものは、その事実を証する書類の添付
3 予算執行者は、官公署等の発した納入通知書又はこれに類するものがあるときは、支出命令書にこれらの書類を添付しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費(請求書によるものを除く。)については、当該各号に定める書類を支出命令書に添付しなければならない。
(1) 報酬、報償費、負担金及び扶助費 仕訳書(様式第50号)、仕訳書(明細)又は債権者明細書
(2) 寄附金その他の請求書を徴することができない経費 決裁書類の写し又は仕訳書、仕訳書(明細)若しくは債権者明細書
一部改正〔平成22年規則21号・令和2年20号・5年46号〕
(数科目にわたる証拠書類)
第82条 支出命令(領収)書(併合)が使用できず、1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたるときは、請求書及び領収証書(様式第51号)は、最も関係ある支出命令(領収)書に添付し、他の支出命令(領収)書の余白に当該支出命令(領収)書の伝票番号を付記しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(支出命令の支払日と送付期限)
第83条 予算執行者は、法令の規定又は契約により支出日の定めがあるものに関わる支出命令書は、当該支払日の7日前(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び金融機関休業日を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。なお、支出日の定めがない口座振替(以下「定時口座振替」という。)の方法による支払日及び支出命令書の送付期限は、会計管理者が定める。この場合において、会計管理者が定める日は、会計管理者が予算執行者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年規則23号・26年33号〕
(支出命令の審査)
第84条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について支出命令書の内容を審査し、確認しなければならない。この場合において、当該支出が適正でないと認めたときは、予算執行者に対し、理由を付して、速やかに当該支出命令を返付しなければならない。
(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。
(2) 予算の目的に反していないこと。
(3) 予算及び配当額を超えていないこと。
(4) 債権者が、正当であること。
(5) 金額の算定に誤りがないこと。
(6) 契約締結の方法等が、適法であること。
(7) 支払方法及び支払時期が、適法であること。
(8) 特に認められたもののほか、翌年度に渡ることがないこと。
(9) 債務履行の確認がなされていること。
(10) 前各号のほか、法令に違反していないこと。
2 会計管理者は、前項に規定する審査のほか、必要があると認めるときは、実地調査等によりこれを確認しなければならない。
3 会計管理者は、前2項により審査を終了したときは、支出負担行為の決裁書類を予算執行者に返付しなければならない。
4 会計管理者は、第1項の審査終了後でなければ支出することはできない。
一部改正〔平成19年規則23号・令和2年20号〕
第3節 支出の方法
(口座振替による支払)
第85条 会計管理者は、指定金融機関と為替取引がある金融機関に預金口座を設けている債権者から、口座振替の方法による支払の申出があったときは、定時口座振替においては口座振込依頼書(様式第55号)を、支出日の定めがある口座振替においては支払案内・依頼書(様式第52号様式第54号)を総括店に送付し、支払の手続をとらなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(納付書による支払)
第86条 会計管理者は、債権者から納付に関する通知書(以下「納付書」という。)の送付を受け、これに基づき支払を行う場合は、当該納付書に支払案内・依頼書を添えて総括店に送付し、支払の手続をとらなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・26年33号〕
(現金による支払)
第87条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、債権者から申出があったときは、総括店をして現金により支払をさせることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により現金支払をさせるときは、債権者に支払案内・依頼書を交付し、領収証書を徴さなければならない。この場合において、領収証書の受領印は、請求書に用いた印鑑と同一のものでなければならない。
3 債権者は、交付された支払案内・依頼書を総括店に提示し、これと引換えに、現金による支払を受けるものとする。
一部改正〔平成19年規則23号・令和3年10号〕
(小切手による支払)
第88条 会計管理者は、支出命令に基づき、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに領収証書を徴さなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(公金振替書の交付)
第89条 会計管理者は、次に掲げる場合は、総括店に公金振替依頼書(様式第32号)を交付し、総括店から公金振替済通知書(様式第80号)を徴し、公金振替の方法により支出しなければならない。
(1) 歳入又は歳出と基金との間で相互の収支をするとき。
(2) 歳入又は歳出と歳入歳出外現金との間の相互の収支をするとき。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・令和2年20号〕
第4節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第90条 令第161条第1項第1号から第16号までに定めるもののほか、同項第17号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類するもので現金で支給することを要する旅費等
(2) 委託料
(3) 療養費、出産育児一時金及び葬祭費
(4) 交際費
(5) 損害保険料及び登録手数料
(6) 補償、補填及び賠償金
(7) 負担金
(8) 公課費
(9) 前各号に掲げるもののほか、即時支払しなければ調達又は契約することができない物件等の購入費又は使用料等
2 予算執行者は、前項の経費を資金前渡により支出しようとするときは、その経費の算出基礎を明らかにしなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・26年33号・令和2年20号〕
(資金前渡職員の指定)
第91条 予算執行者は、資金前渡により支出しようとするときは、資金前渡を受けることができる者(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
2 資金前渡職員は、課長補佐又は係長とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、前記の他の職の職員をもって資金の前渡を受けさせることができる。
3 前2項により資金前渡職員を指定したときは、会計管理者にその職及び氏名を通知しなければならない。この場合において、当該通知は支出負担行為書をもって代えることができる。
4 予算執行者は、資金前渡職員がその関係する職務から離れたとき、又は死亡その他の事由により、自ら支払及び精算することができないときは、後任者にその事務を引き継がせるものとする。
一部改正〔平成19年規則23号・21年14号・令和5年18号〕
(前渡金の保管及び支払)
第92条 資金前渡職員は、次により処理しなければならない。
(1) 前渡金は、直ちに支払を要する場合又は少額である場合若しくは遠隔の地において支払する場合のほかは、確実な金融機関に預金する等の方法により保管し、現金出納簿を備え、出納の都度整理しなければならない。
(2) 支払に当たっては、債権の請求は正当であるか、資金の前渡を受けた目的に適合するか否かを調査した後に支払をし、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払済調書(様式第57号)をもってこれに代えることができる。
(3) 第1号の規定による預金から生じる利子は、その都度歳入の手続をとらなければならない。
一部改正〔平成22年規則21号〕
(前渡金の精算)
第93条 資金前渡職員は、その用件終了後直ちに支出命令書(精算)を作成し、証拠書類を添えて予算執行者の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の精算により残金の生じたときは、返納通知書(領収証書)を添付し、返納手続の方法により整理しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(資金前渡の制限)
第94条 前渡金は、前条の規定による精算をした後でなければ同一目的のために更に前渡しすることはできない。ただし、特別の理由により会計管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(概算払のできる経費)
第95条 令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、第6号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、入所を委託して行う場合における生活扶助費及びその事務費
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置に要する経費
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による委託に要する経費
(4) 補償金又は賠償金
(5) 概算で支払しなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費
一部改正〔平成26年規則33号〕
(概算払の精算)
第96条 予算執行者は、概算払をした金額が確定したときは、当該概算払を受けた者から精算書を提出させ、これを検認し支出命令書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
2 過渡し、又は不足する額については、戻入又は追給の手続をとらなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(前金払のできる経費)
第97条 令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、第8号の規定により前金払のできる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 保管料又は保険料
(2) 土地又は家屋の買収代金で市長が特に必要と認めたもの
(3) 土地又は家屋の買収に伴う占有者の立退料
2 令附則第7条の規定により、次に掲げる公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)に要する経費について、前金払をすることができる。
(1) 請負代金額が1件300万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下「土木建築工事」という。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料(以下「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費
(2) 請負代金額が1件300万円以上の土木建築工事の設計又は調査(以下「設計等」という。)において、当該設計等の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費
(3) 請負代金額が1件300万円以上の測量(土地の測量、地図の調整及び測量用写真の撮影であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和27年政令第286号)で定めるもの以外のもの。以下同じ。)において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費
一部改正〔平成22年規則21号・23年3号〕
(前金払の制限)
第98条 前条第2項の規定に該当する場合で、前金払することができる額は、次の各号に掲げる公共工事の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内とする。
(1) 土木建築工事 請負代金額の10分の4
(2) 設計等 請負代金額の10分の3
(3) 測量 請負代金額の10分の3
2 前項第1号の土木建築工事であって、次に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、同号の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の割合は、請負代金額の2割を超えない範囲内とする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。ただし、中間前金払をした後の前金払及び中間前金払の合計額は請負代金額の10分の6を超えることはできない。
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成23年規則3号・26年33号〕
(前金払の精算)
第99条 第96条に規定する概算払の精算は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事務事業に変更を生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算書を提出する場合にこれを準用する。
(繰替使用の命令)
第100条 歳入徴収者は、会計管理者等又は指定金融機関等をして、令第164条の規定による繰替使用をさせようとするときは、会計管理者に対し同条各号の経費について、あらかじめ算出の基礎及び算出方法等を明示し、同条当該各号の収納に係る現金を繰替使用をして支払うべき旨を命じておかなければならない。
2 前項の命令は、調定(通知)書に「繰替使用」と記載してこれを発するものとする。
3 会計管理者は、前2項の規定により出納員等又は指定金融機関等をして繰替使用をさせるときは、第1項の例により出納員等又は指定金融機関等に通知しておかなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(繰替使用の手続)
第101条 会計管理者等又は指定金融機関等は、前条の規定により繰替使用をしたときは、領収済通知書及び繰替払を受ける者から徴する領収証書又は領収の証拠となる書類に「繰替使用」と表示し、領収済通知書に繰替使用支出額を記載しなければならない。
2 会計管理者は、第200条の規定により総括店及び出納員等から送付された繰替使用通知書(様式第60号)及び領収済通知書の内容を調査し、確認しなければならない。
3 会計管理者は、繰替使用収納額をもって関係帳簿を整理し、繰替使用報告書(様式第58号)及び繰替使用計算書(様式第59号)を作成し、繰替使用報告書を予算執行者に送付しなければならない。ただし、公金の収入事務の委託に係る手数料について、当該委託により徴収し、又は収納した収入金のうちから繰替使用をしたときは、予算執行者が当該繰替使用を証する書類を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
4 予算執行者は、前項の規定により、繰替使用報告書の送付を受け、又は繰替使用をしたときは、当該繰替使用額をもって振替書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
5 会計管理者は、前項の規定により送付を受けたときは、当該繰替使用額を支出済額として整理するとともに、歳出から歳入に振り替えて整理しなければならない。
6 会計管理者は、支出命令書、振替書等に繰替使用計算書その他の繰替使用を証する書類を添え証拠書類として保管しなければならない。
7 小型自動車競走事業において出納員が繰替使用したときは、開催中の収入及び支出の手続を小型自動車競走事業繰替使用計算書(様式第62号)により作成し、事業終了後、小型自動車競走事業繰替使用報告書(様式第61号)を作成し、収入及び支出の例によりこれを措置し、会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・28年73号〕
(過年度支出)
第102条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめ、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
2 第79条の規定は、前項の決定があった場合、これを準用する。
一部改正〔平成26年規則33号〕
(隔地払)
第103条 会計管理者は、本市の区域外にある遠隔の地の債権者で、第88条に規定する小切手による支払又は第87条に規定する現金による支払をすることが、債権者のため著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定して総括店を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地送金案内書(様式第63号)を添えて、当該指定金融機関をして送金の手続をさせなければならない。
2 前項に規定する支払場所は、指定金融機関の本店又は支店とする。ただし、指定金融機関の本店又は支店の所在市町村の区域外の債権者に対する支払で必要があると認めるときは、指定金融機関と為替取引契約がなされている金融機関を指定することができる。
3 会計管理者は、第1項に規定する手続をしたときは、債権者に送金通知書(様式第64号)を送付しなければならない。ただし、前項ただし書の金融機関を指定した場合は、総括店が作成した送金小切手を添えなければならない。
4 第1項の場合において、2以上の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(送金通知書が到達しない場合の手続)
第104条 会計管理者は、債権者に送付した送金通知書(前条第2項ただし書の金融機関を指定したものを除く。以下次条において同じ。)が当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限内で、受取人に到着しない場合において、支払未済であることを認めたときは、指定金融機関をして、直ちに支払停止の手続をさせ、更に送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載して、これを債権者に送付し、その旨を当該指定金融機関に送金通知再発行書(様式第65号)をもって通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・26年33号〕
(送金通知書の亡失等)
第105条 債権者は、会計管理者から送付された送金通知書を損傷又は亡失した場合において、当該送金通知書に係る年度所属の歳出金を支払うことができる期限内であるときは、直ちに支払場所である金融機関に送金通知書亡失届(様式第66号)をもって支払停止を請求し、支払未済の証明を受け、会計管理者に届け出なければならない。
2 会計管理者は、前項の届出があったときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、前条の規定に準じ、支払に必要な手続をとらなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(収入金充当)
第106条 会計管理者等は、債権者から収入金に充当の申出があったときは、当該支出金額の範囲内においてその手続をしなければならない。
2 会計管理者等は、前項の手続をしたときは、債権者に当該収入金の領収証書を送付しなければならない。
3 支出命令書の領収印は、収入金領収済通知書の写し等をもって代える。
一部改正〔平成19年規則23号〕
第5節 小切手の振出し等
(小切手用紙)
第107条 小切手用紙は、記名式とし、総括店から交付を受けるものとする。
(小切手帳の数等)
第108条 小切手帳は、小切手帳受払簿(様式第67号)によりその受払いの数を明らかにしておかなければならない。
2 小切手帳は、会計ごとに別冊とし、1会計年度間を通じる連続番号を付さなければならない。ただし、会計ごとに区分する必要のない場合は、この限りでない。
3 出納整理期間中にあっては、当該年度分と現年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。
4 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
一部改正〔平成22年規則21号・26年33号〕
(小切手の振出し等に用いる印鑑)
第109条 会計管理者は、小切手及び支払案内・依頼書には専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。
2 小切手用印鑑は、その印影を指定金融機関に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(小切手の作成事務等)
第110条 小切手の作成及び保管並びに小切手用印鑑の押印及び保管の事務は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があると認めたときは、会計管理者が指定する補助職員に行わせることができる。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(小切手の記載事項等)
第111条 会計管理者は、その振り出す小切手には次の事項を明確に記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 総括店名
(3) 支払地
(4) 小切手振出年月日及び振出地
(5) 小切手を振り出す者の署名
(6) 小切手の持参人が支払を受けられる文言
(7) 会計年度及び振出番号
2 小切手の券面金額は、印字機により表示しなければならない。
3 小切手の署名は、小切手の振出人である会計管理者の職及び氏名を記載し、小切手用印鑑を押印して行うものとする。
4 官公署、資金前渡職員又は総括店を受取人として振り出す小切手は、「指図禁止」と記載しなければならない。
5 小切手の振出年月日の記載及び署名は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(小切手の振出し及び振出し後の処理)
第112条 会計管理者は、債権者のためでなければ小切手を振り出すことはできない。ただし、次に掲げる場合は、総括店を受取人とする小切手を振り出すことができる。
(1) 第85条に規定する口座振替払に要した資金の交付
(2) 第86条に規定する納付書払に要した資金の交付
(3) 第87条第1項に規定する現金払に要した資金の交付
(4) 第103条第1項に規定する隔地払に要した資金の交付
(5) 第63条第2項に規定する過誤納金還付に要した資金の交付
2 小切手は、受取人に振り出すときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
3 受取人に小切手を振り出し、支払を終わったときは、領収証書を徴さなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・26年33号〕
(小切手振出済通知書等の送付)
第113条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度小切手振出済通知書(様式第68号)を作成し、総括店に送付し、小切手振出済通知書等送付簿(様式第69号)を整理しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・令和4年18号〕
(小切手用紙の亡失)
第114条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(小切手の支払停止の請求)
第115条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(小切手記載事項の訂正)
第116条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、当該小切手の余白に訂正した文字の数を記載して小切手用印鑑を押印しなければならない。
(書き損じ小切手)
第117条 書き損じによる小切手は、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第118条 会計管理者は、小切手帳から振り出した小切手の原符を保存しておかなければならない。また、使用小切手帳が不用になったときに残る小切手帳の未使用用紙は、振出済小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(小切手又は送金通知書の償還の請求)
第119条 会計管理者は、その振り出した小切手又は発行に係る送金通知書(以下「小切手又は送金通知書」という。)で小切手の振出日から1年を経過した小切手又は送金通知書について、所持人から償還の請求を受けたときは、小切手又は送金通知書償還請求書(様式第70号)に当該小切手又は送付された関係書類を添えて提出させなければならない。
2 前項の規定による小切手又は送金通知書償還請求書に添付すべき小切手又は送金通知書で盗難、紛失又は滅失した場合は、小切手については除権判決の正本、送金通知書については支払場所である金融機関の未払証明を添付させなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・55号・22年21号〕
(小切手又は送金通知書の償還の手続)
第120条 会計管理者は、前条の償還の請求を受けたときは、これを審査して、償還を必要と認めるときは、小切手又は送金通知書償還請求書に「要償還支払」と記載し、予算執行者にこれを送付しなければならない。
2 予算執行者は、前項の小切手又は送金通知書償還請求書の送付を受けたときは、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。この場合において、必要があるときは、速やかに予算処置をしなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・55号〕
(支払未済金の整理)
第121条 会計管理者は、第192条第1項の規定により総括店から小切手支払未済繰越報告書(様式第71号)の報告があったときは、これを歳入歳出外現金の小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。
2 会計管理者は、第198条の規定により総括店から前項の小切手支払未済繰越金に係る払出しがあった旨の通知を受けたときは、歳入歳出外現金の払出しとして整理しなければならない。
3 会計管理者は、第192条第2項又は第193条の規定により総括店から小切手支払未済歳入報告書(様式第72号)又は隔地未払資金歳入報告書(様式第73号)により報告があったときは、歳入徴収者にこれを送付して歳入の手続をとらなければならない。
4 前項の歳入の手続は、公金振替の例による。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
第6節 支出の委託
(委託の手続)
第122条 第55条の規定は、令第165条の3の規定により私人に公金の支出の事務を委託しようとする場合に、これを準用する。この場合において、「歳入徴収者」とあるのは、「予算執行者」と読み替えるものとする。
2 会計管理者は、公金支出事務委託簿(様式第74号)を備え、公金支出事務を委託した私人(以下「支出事務受託者」という。)の住所、氏名、委託年月日、委託の期間、委託の内容等を記録しておかなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(公金委託支出の手続)
第123条 第92条から第94条までの規定は、支出事務受託者による公金の支出をする場合に、これを準用する。
第7節 支出の整理等
(過誤払金等の戻入)
第124条 予算執行者は、令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡し、若しくは精算残となった金額について、その支出した経費に戻入しようとするときは、支出命令(領収)書(戻入)又は支出命令(領収)書(精算戻入)を作成し、戻入に関する関係書類を添えて会計管理者に送付するとともに、返納通知書(領収証書)を返納人に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(歳出科目の更正等)
第125条 予算執行者は、既に支出した経費について、歳出科目の誤りを発見したときは、歳出科目更正通知書(様式第75号イ)を会計管理者に送付し、及び歳出科目更正通知書(様式第75号ア)を保管しなければならない。
2 予算執行者は、次に掲げる場合は、振替書(様式第76号イ)を会計管理者に送付し、及び振替書(様式第76号ア)を保管しなければならない。
(1) 所属年度又は会計名の誤りを発見したとき。
(2) 同一会計内又は他の会計の歳入又は歳出に納付するための歳出経費を支出するとき。
(3) 控除金を保管金に繰入れするための歳出経費を支出するとき。
(4) 基金に繰り入れるため、又は基金から繰り入れるための歳出経費を支出するとき。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・30年7号・令和2年20号〕
(支出の整理)
第126条 会計管理者は、支出が終了したときは、支出命令書に支出に係る証拠書を添付し、年度別、会計別及び支払日別に区分整理し、保管しなければならない。
2 会計管理者は、歳出見出簿(様式第77号)を作成し、証拠書と一緒に保管しなければならない。
3 予算執行者は、毎月前月分の歳出予算に係る関係帳簿を整理し、保管しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(収支日計表の送付)
第127条 会計管理者は、収支日計表(様式第78号イ)を作成し、翌日までに財政担当部長を経て市長に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
第5章 証拠書類
(原本による原則)
第128条 収入又は支出に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。
一部改正〔平成22年規則21号〕
(収入証拠書)
第129条 収入証拠書は、次に掲げるものとする。
(1) 領収済通知書又は領収報告書
(2) 公金振替済通知書
(3) 前2号に定めるもののほか、その収入の原因となった書類
一部改正〔平成22年規則21号・令和2年20号〕
(支出証拠書)
第130条 支出証拠書は、次に掲げるものとする。
(1) 請求書又はこれに代わるべき書類
(2) 領収証書又はこれに代わるべき書類
(3) 公金振替済通知書
(4) 前3号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類
一部改正〔平成26年規則33号〕
第6章 決算
(決算書の作成)
第131条 主管部長等は、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果を関係帳簿と照合しなければならない。
2 会計管理者は、法第233条第1項の規定による関係帳簿と照合して歳入決算書及び歳出決算書を作成し、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて市長に提出しなければならない。
3 主管部長等は、出納閉鎖後速やかに当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。
4 会計管理者は、決算の作成に当たり必要と認めるときは、主管部長等に帳票の提出を求めることができる。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・26年33号〕
(決算見込みの調査)
第132条 財政担当課長は、当該年度の歳入歳出についての決算見込みを調査し、翌年度の4月末日までに、その概要を市長及び会計管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(歳計剰余金の処分)
第133条 財政担当部長は、法第233条の2の規定により、各会計の決算上の剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入若しくは基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該会計の翌年度の歳入又は基金に編入しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(繰上充用)
第134条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前15日までに理由を付してその額を財政担当部長に通知しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに第21条の規定の例により翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
3 財政担当部長は、前項の規定により繰上充用の決定を受けたときは、翌年度の歳入歳出予算に基づき、当該繰上充用に必要な額について歳出予算の執行の手続をしなければならない。
4 会計管理者は、前項の手続を確認したときは、繰上充用書(様式第81号)により繰上充用しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(出納閉鎖)
第135条 会計管理者は、法第235条の5の規定により出納を閉鎖したときは、歳計現金の歳入歳出総額と総括店の公金出納の総額とを照合しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
第7章 削除
削除〔令和5年規則62号〕
第136条から第171条まで 削除
削除〔令和5年規則62号〕
第8章 現金及び有価証券
第1節 指定金融機関等
第1款 通則
(指定金融機関等の事務処理)
第172条 指定金融機関等における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則に定めるもののほか、別に契約で定める。
(標札の掲示)
第173条 指定金融機関等の店舗のうち、市の区域内に所在するものは、本市のそれぞれの金融機関である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。
一部改正〔平成27年規則23号〕
(指定金融機関等の公金出納取扱時間)
第174条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間とする。
(指定金融機関等の印鑑)
第175条 指定金融機関等は、公金の出納に関して使用する印鑑及び領収日付印は、あらかじめ会計管理者に届け出ておかなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(預金口座)
第176条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(公金の出納記録)
第177条 総括店は、公金出納日計簿(様式第102号)を備え、指定金融機関等の公金の毎日の収納又は支払について、所要の事項を記録しておかなければならない。
2 収納代理金融機関は、公金収納内訳書兼報告書(様式第103号)を備え、公金の収納について所要の事項を記録し、これを翌月5日(当該日が指定金融機関等の休業日に当たるときは、翌営業日)までに総括店に提出しなければならない。
一部改正〔平成22年規則21号・令和3年10号〕
(計算報告)
第178条 総括店は、公金の収納及び支払について収支日計表(様式第78号ア)を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関等は、公金の収納について公金収納日計表(様式第104号)を作成し、収納代理金融機関は、翌日までに2部を総括店に送付しなければならない。
3 総括店は、前項に規定する公金収納日計表各1部と収納に係る証拠書類を、会計管理者の指示する区分に従い整理し、収納送付書(様式第105号)を添付して翌日までに会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・令和3年10号〕
第179条 削除
削除〔平成22年規則21号〕
(証拠書類の整理保存)
第180条 指定金融機関等は、収納金、支払金及び保管金等に係る書類を会計管理者の指示する区分に従い整理し、これを年度経過後5年間保存しなければならない。
一部改正〔令和3年規則10号〕
(報告の義務)
第181条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納又は支払その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(指定金融機関等の検査)
第182条 令第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の定期検査は、年1回とする。ただし、会計管理者において必要と認めるときは、臨時に検査することができる。
2 前項に規定する定期検査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 市公金の収納又は支払の事務及び預金の状況
(2) 契約事項の運用の適否
(3) その他必要と認める事項
3 会計管理者は、第1項の検査をしたときは、その結果を市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(出納に関する証明)
第183条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
第2款 収納金
(公金の収納)
第184条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等に基づき、公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、当該納入通知書等の領収印欄に領収日付印を押して領収証書を交付するとともに、当該収納金を市の預金口座に受け入れなければならない。ただし、電子情報処理組織を使用した公金を収納したときの領収日付印の押印及び領収証書の交付については、これを要しない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により、公金の納付又は払込みがあったときは、当該収納金に係る領収済通知書又は領収報告書を総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・26年33号・29年11号〕
(口座振替による収納)
第185条 指定金融機関等は、納入義務者から預金口座振替依頼書をもって口座振替による納付の請求を受けたときは、当該申出に係る納入者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れ、総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。
2 口座振替をした指定金融機関等は、納入義務者に引落し済の通知は行わないものとする。
一部改正〔平成19年規則23号・26年33号〕
(小切手による収納)
第186条 第51条第3項後段の規定は、指定金融機関等が、納入者から小切手による納付を受けた場合に、これを準用する。
2 指定金融機関等は、前項の規定により小切手を受領したときは、遅滞なくこれを支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。この場合において、当該小切手について支払が拒絶されたときは、預金口座の受入れを取り消し、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書その他支払の拒絶を証する書類の作成を受け、当該小切手とともに小切手不渡報告書(様式第106号)を総括店を経て会計管理者に送付し、不渡小切手受領書(様式第107号)を徴さなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・26年33号・29年11号〕
(繰替使用を伴う収納)
第187条 指定金融機関等及び出納員等は、前3条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰替えして支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。
第188条 削除
削除〔平成19年規則55号〕
(預金利子の納付)
第189条 指定金融機関等は、その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(返納金等の戻入)
第190条 指定金融機関等は、返納人から返納通知書(領収証書)により返納を受けたときは、領収証書を交付し、これを払出しした歳出に戻入し、返納済通知書(様式第14号ウ)を総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(公金の回送)
第191条 指定金融機関等は、公金を市の預金口座に受け入れたときは、収納後3営業日以内に総括店を経て、市の当該会計等の預金口座に振り替えなければならない。
(小切手支払未済資金の歳入組入れ)
第192条 総括店は、令第165条の6第1項に規定する繰越整理すべき金額に相当する資金があるときは、これをその振出しに係る年度の歳出金として払い出し、小切手支払未済繰越報告書を作成して、会計管理者に報告しなければならない。
2 総括店は、令第165条の6第2項の規定により、歳入に組み入れるべき金額に相当する資金があるときは、小切手支払未済歳入報告書を作成し、前項の規定に準じ会計管理者に報告しなければならない。
3 前2項に規定する繰越整理すべき資金及び歳入に組み入れるべき資金は、小切手振出済通知書により、支払未済額を調査するものとする。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(隔地払資金の納付)
第193条 総括店は、隔地払の資金として交付を受けたもののうち、令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべき資金があるときは、隔地未払資金歳入報告書を作成し、前条第1項の規定に準じ、会計管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
第3款 支払金
(小切手振出済通知書等の受理)
第194条 総括店は、会計管理者から小切手振出済通知書又は公金振替依頼書の送付を受けたときは、小切手振出済通知書等送付簿に受領印を押し、受領しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(小切手の支払)
第195条 総括店は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項についてこれを調査し、適当と認めたときは、その支払をしなければならない。ただし、当該各号のいずれかに適合しないものがあるときは、持参人にその旨を告げ、必要がある場合は一時支払を停止して、直ちに当該小切手を振り出した会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。
(1) 金額、印鑑その他主要な部分が明確に確認できること。
(2) 変造していないこと。
(3) 振出しの日から1年を経過していないこと。
(4) その他小切手の表示事項に疑いがないこと。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(小切手振出済通知書の返送)
第196条 総括店は、小切手について、公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支出済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(現金による支払)
第197条 総括店は、債権者から第87条第2項の規定により、会計管理者の発行した支払案内・依頼書の提示を受けたときは、当該伝票と引換えに現金で表示の金額を交付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(小切手支払未済繰越金からの払出し)
第198条 総括店は、振出日付から1年を経過しない小切手により、翌年度の5月31日以降において、債権者から支払の請求を受けたときは、第121条第1項に規定する小切手支払未済繰越金から払い出し、その都度会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(公金振替による支払)
第199条 総括店は、第89条の規定により会計管理者から公金振替依頼書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・令和2年20号〕
(繰替使用の手続)
第200条 指定金融機関等及び出納員等は、繰替払を受ける者から納入通知書及び第187条で規定する繰替使用収納額を収納したときは、当該納付すべき額の領収証書を交付し、繰替払を受ける者から繰替払に係る領収証書又は領収の証拠となる書類を徴することで支払とする。
2 前項の規定により指定金融機関等及び出納員等が繰替使用したときは、繰替使用通知書を作成し債権者から徴した領収証書及び領収済通知書とともに、これを総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(隔地払による支払)
第201条 総括店は、会計管理者から第103条第2項本文に規定する金融機関を支払場所として、同条第1項の小切手及び隔地送金案内書の送付を受けたときは、直ちに歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関に通知して支払の準備をさせなければならない。
2 前項の通知を受けた金融機関は、債権者から送金通知書により支払の請求を受けたときは、第195条の例によって調査し、適正と認めたときは、当該通知書に領収年月日、住所及び氏名を記入押印させ、これと引換えに現金を交付しなければならない。
3 総括店は、第1項の規定により送金の手続を完了したときは、直ちに領収書に送金済を証する総括店の支払年月日の表示してある支払済印を押印して、会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(口座振替による支払)
第202条 総括店は、会計管理者から第85条に規定する支払案内・依頼書又は口座振込依頼書の交付を受けたときは、直ちに歳出金として払い出し、振替先として指定された金融機関の債権者に係る預金口座に振替の手続をしなければならない。
2 総括店は、前項の規定により口座振替をしたときは、口座振込済通知書(様式第56号)又は口座振替済通知書(様式第108号)を会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・令和3年10号〕
(納付書による支払)
第203条 総括店は、会計管理者から第86条の規定による納付書及び支払案内・依頼書の送付を受けたときは、当該納付書及び支払案内・依頼書による支払の手続をしなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・26年33号・令和3年10号〕
(過誤納金の払戻し)
第204条 総括店は、債権者から「過誤納金還付」と表示した小切手又は還付金通知書により支払の請求を受けたときは、その年度の歳入金から払い出さなければならない。
(支払の停止)
第205条 第104条の規定により会計管理者から支払停止の通知を受けた指定金融機関又は第105条の規定により債権者から送金通知書亡失届をもって、支払停止の請求を受けた金融機関は、直ちに支払停止の手続をとらなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
第4款 保管金等
(有価証券の受託)
第206条 総括店は、会計管理者から第214条第2項の規定により有価証券の寄託を受けたときは、有価証券受託書(様式第109号)を交付し、当該証券を保管しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(保管金等の現金の受入れ)
第207条 総括店は、会計管理者から第89条第2号に係る公金振替依頼書の送付を受けたとき又は第216条に規定する現金を添えて保管金払込書(様式第110号ア)の送付を受けたときは、これを領収し、保管金払込書に係る保管金等にあっては、保管証書(様式第110号イ)を交付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(保管金等の払出し)
第208条 総括店は、第217条第2項の規定により保管金等の払出し又は還付を受けようとする者から歳入歳出外現金支払案内・依頼書の提示を受けたとき、又は会計管理者から歳入歳出外現金支払案内・依頼書の送付を受けたときは、歳計現金の例により保管金等から払い出さなければならない。
2 総括店は、保管金等を市の歳入に受け入れるため、会計管理者から第89条に規定する公金振替依頼書の交付を受けたときは、第199条の例により手続しなければならない。
3 総括店は、会計管理者から保管有価証券の返付の請求を受けたときは、有価証券受託書と引換えに当該有価証券を返付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・26年33号〕
第2節 歳計現金及び保管金等
第1款 歳計現金
(歳計現金の保管)
第209条 会計管理者は、歳計現金を市名義により、指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、市長と協議し、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、歳計現金を出納員又は分任出納員に交付し、及び保管させておくことができる。この場合において、交付及び保管について必要な事項は、会計管理者が別に定める。
一部改正〔平成19年規則23号・20年40号・令和2年20号〕
(歳計現金に係る資金計画)
第209条の2 主管部長等は、毎月の歳計現金に係る資金計画資料として、収入支出予定調書を前月の15日までに会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の資金計画資料に基づき、歳計現金に係る資金計画表を作成しなければならない。
追加〔令和3年規則10号〕
(歳計現金等の流用)
第210条 会計管理者は、歳計現金又は歳入歳出外現金を、その属する会計以外の会計の経費の支出に流用して使用することができる。
2 会計管理者は、歳計現金を、その属する会計年度以外の会計年度の経費の支出に流用して使用することができる。
3 前2項の規定により、歳計現金を流用した場合は出納閉鎖日までに、歳入歳出外現金を流用した場合は3月31日までに、それぞれ繰り戻さなければならない。
全部改正〔令和2年規則20号〕
(一時借入金)
第211条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めたときは、財政担当部長と協議しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の協議の結果、借入れを必要と認めたときは、市長の決裁を受けた後、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
3 会計管理者は、財政担当部長の借入決定通知に基づき、直ちに借入れの手続をとるとともに、資金運用書(様式第111号ア)に一時借入金の状況を記録し、資金運用書(様式第111号イ)により財政担当部長に通知しなければならない。
4 前2項の規定は、一時借入金の返済について、これを準用する。この場合において、「借入れ」とあるのは、「返済」と読み替えるものとする。
5 一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・26年33号〕
第2款 保管金等
(歳入歳出外現金の整理及び保管)
第212条 会計管理者は、歳入歳出外現金を受払いした日の属する年度ごとに、次に掲げる種類に区分整理し、必要があると認めた場合は、更に科目を設けて保管しなければならない。
(1) 小切手支払未済繰越金
(2) 市営住宅敷金
(3) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他法令の規定により提供される保証金
(4) 保管金
ア 税に係る受託徴収金
イ 差押物件公売代金
ウ 給与等から控除した法定控除金
エ 個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。)
オ その他法令の規定により保管する保管金
(5) 担保
ア 指定金融機関等の事務取扱に係る担保
イ その他法令の規定により提供された担保
2 前項第2号から第5号までに規定するものは、これを保管金等という。
3 歳入歳出外現金の年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。
一部改正〔平成19年規則23号・26年33号〕
(担保に充てることができる有価証券)
第213条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券は、国債、地方債その他市長が確実であると認める有価証券とし、その担保価格は、国債及び地方債にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては当該有価証券ごとに、時価又は額面金額について市長が適切であると認めた額としなければならない。
(保管金等の保管)
第214条 保管金等の現金の保管は、第209条に規定する歳計現金の保管の例による。
2 保管金等の有価証券の保管は、特に必要ある場合を除き、当該有価証券に有価証券寄託書(様式第112号)を添え、総括店に寄託しなければならない。この場合においては、当該金融機関から有価証券受託書を徴するものとする。
一部改正〔平成22年規則21号〕
(保管金等の受入れ)
第215条 保管金管理者は、保管金等を受け入れるときは、歳入歳出外現金出納(通知)書(受入)(様式第113号)を会計管理者に送付しなければならない。
2 保管金管理者は、納付者に、納入通知書により、直接会計管理者等に納付させなければならない。
3 会計管理者等は、前項の規定により保管金等の現金の納付を受けたときは、納付者に対し保管証書(納入通知書(領収証書))(様式第114号ア)を、保管金等の有価証券の納付を受けたときは、有価証券保管証書(納入通知書)(様式第115号イ)を交付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(保管金等の現金の払込み)
第216条 第51条第4項の規定は、保管金等の現金の払い込む場合にこれを準用する。
(保管金等の払出し及び還付)
第217条 保管金管理者は、保管金等の払出し又は還付を受けようとする者から、納付書の送付による払出しの請求又は保管証書若しくは有価証券保管証書の提示による還付の請求を受けたときは、歳入歳出外現金出納(通知)書(払出)(様式第116号)により会計管理者に払出しの通知をしなければならない。この場合において、現金による払出し又は還付のときは、支払案内・依頼書を添付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知に基づき、保管証書による現金の還付にあっては、保管証書と引換えに請求者に対し、支払案内・依頼書を渡し、また納付書及び保管証書による口座振替での払出し及び還付にあっては、支払案内・依頼書を添えて総括店に送付し、歳計現金の歳出の例によりこれを払出し及び還付しなければならない。
3 有価証券の還付にあっては、有価証券保管証書と引換えに当該証券を請求者に還付しなければならない。この場合において、当該有価証券が第214条第2項の規定により総括店に寄託してあるときは、寄託した金融機関に有価証券受託書を提出し、これと引換えに当該有価証券の返付を受けて請求者に還付するものとする。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・令和3年10号〕
(保管金等の歳入受入れ)
第218条 保管金管理者は、保管金等を市の歳入として収納するときは、調定(通知)書に振替書を添えて会計管理者に送付し、払出しの手続をしなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、第89条第2号の規定により払い出し、歳入受入れの手続をしなければならない。この場合において、保管金等が有価証券であるときは、第51条第4項の例によるものとする。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・26年33号・令和2年20号〕
第9章 財産
第1節 公有財産
第1款 公有財産総則
(公有財産の所管等)
第219条 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の財産(以下「教育財産」という。)を除く。)に関する事務は、その行政財産の用途に従い、主管部長等に所管させる。この場合において、区分が明らかでないときは、市長が別に定める。
2 普通財産に関する事務は、財産管理担当部長に所管させる。ただし、第229条第2項ただし書の規定に該当する場合においては、この限りでない。
一部改正〔平成27年規則23号〕
(事務の合議)
第220条 主管部長等は、法令及びこの規則の定めるところにより公有財産に関する事務について、市長の決裁を受けようとするとき(他の特別の定めがある場合を除く。以下この節について同じ。)は、財産管理担当部長に合議しなければならない。
(資料の提出等)
第221条 財産管理担当部長は、必要があると認めるときは、主管部長等又は教育委員会に対して、その事務を所管する公有財産又はその管理する教育財産について資料の提出若しくは報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて用途の変更若しくは廃止その他必要な処置を講ずべきことを求めることができる。
第2款 取得
(取得の際の措置)
第222条 公有財産は、買入れ、寄附、交換その他の原因により取得しようとする場合においては、あらかじめその財産について必要な調査を行い、質権、抵当権、借地権その他特殊な義務を負担するものがあるときは、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。
2 主管部長等は、前項の規定により公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする理由
(2) 所在地及び地番
(3) 土地についてはその地目及び面積、建物についてはその構造及び面積、その他の財産においてはその種類、数量等
(4) 取得予定(見積り)価格及びその算定の根拠
(5) 相手方の住所及び氏名、法人にあってはその名称及び代表者の氏名
(6) 予算額及び支出科目
(7) 指名競争入札又は随意契約によろうとする場合は、その理由及び根拠法令の条項
(8) 契約書案
(9) 関係図面
(10) その他必要と認める事項
一部改正〔平成26年規則33号〕
(登記又は登録)
第223条 財産管理担当部長又は主管部長等は、登記又は登録を要する公有財産を買入れ、寄附、交換その他の原因により取得する場合は、速やかにその登記又は登録をしなければならない。
一部改正〔平成26年規則33号〕
(代金の支払)
第224条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度があるものについては、その登記又は登録をした後に、その他のものについては、その引渡しの後に行うものとする。
第3款 管理
(管理)
第225条 主管部長等は、その事務を所管する公有財産について、常にその状況を把握し、適切な措置を講じなければならない。
(所管換え)
第226条 主管部長等は、公有財産の効率的な使用又は処分のため必要があると認めるときは、次に掲げる事項を記載した書類により市長の決裁を受け、その所管に属する公有財産を他の主管部長等に所管換えをすることができる。
(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項
(2) 所管換えを必要とする理由
(3) 関係図面
(4) その他参考となる事項
2 前項の規定により所管換えの決裁を受けたときは、主管部長等は、直ちに公有財産異動調書(様式第117号アから様式第121号エまで)を作成し、他の主管部長等に引き継がなければならない。
一部改正〔平成22年規則21号・24年24号〕
(異なる会計間の所管換え)
第227条 公有財産を異なる会計間において所管換えをするときは、その会計相互間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(分類換え)
第228条 財産管理担当部長は、普通財産を行政財産としようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項
(2) 分類換えを必要とする理由
(3) 用途計画
(4) 関係図面
(5) その他参考となる事項
2 前項の規定により分類換えの決裁を受けたときは、財産管理担当部長は、直ちに公有財産異動調書を作成し、主管部長等に引き継がなければならない。ただし、教育財産となる場合は、市長から教育委員会へ引き継ぐものとする。
(用途変更又は廃止)
第229条 主管部長等は、その所管する行政財産の用途を変更し、又は廃止する必要があると認めたときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項
(2) 用途を変更し、又は廃止する理由
(3) 用途を変更するときは、その用途計画
(4) 用途廃止後の措置
(5) 関係図面
(6) その他参考となる事項
2 前項の規定により行政財産の廃止の決裁を受けたときは、主管部長等は、直ちに公有財産異動調書を作成し、財産管理担当部長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 交換をするため用途を廃止するもの
(2) 使用に耐えない建物又はその他の財産で、取壊しの目的をもって用途を廃止するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、その公有財産に関する事務を財産管理担当部長においてすることが、技術的その他の理由から不適当であるもの
一部改正〔平成26年規則33号〕
(教育財産の用途変更又は廃止)
第230条 教育委員会は、教育財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、市長に協議するものとする。
2 前項の場合において、協議に要する事項及び用途廃止後の措置については、前条(第2項ただし書の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、「財産管理担当部長」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和4年規則62号〕
(行政財産の目的外使用の許可の範囲)
第231条 法第238条の4第7項の規定により行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 職員及びその施設を使用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供する場合
(5) 国、他の地方公共団体及び公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
(6) 市の指導監督を受け市の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務・事業の用に供するため使用する場合
(7) 広告を表示し、又は掲出することにより、行政財産の効率的利用に資すると認められる場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
一部改正〔平成22年規則21号・24年24号〕
(行政財産の目的外使用の期間)
第232条 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。
(行政財産の目的外使用の許可の手続)
第233条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した行政財産の目的外使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 使用しようとする行政財産の名称、箇所、面積等
(2) 使用の目的
(3) 使用の期間
(4) その他必要な事項
2 前項の規定により行政財産の目的外使用の許可をしたときは、市長は、次に掲げる事項を記載した許可通知書を交付しなければならない。
(1) 相手方の住所及び氏名
(2) 使用許可の行政財産の名称、箇所、面積等
(3) 使用許可の目的
(4) 使用許可の期間
(5) 使用料
(6) 使用料の納入方法及び納入期限
(7) 使用許可の条件(使用許可の条件に違反したときの処分その他の行政処分を含む。)
(8) その他必要と認める事項
一部改正〔平成24年規則24号〕
(普通財産の貸付期間)
第234条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年
(2) 普通の建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年
(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年
(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、15年
(5) 建物を貸し付ける場合は、10年
(6) 前各号に掲げるもの以外の普通財産を貸し付ける場合は、5年
2 第232条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(普通財産の貸付料)
第235条 普通財産の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、毎年定期に納入させるものとする。この場合において、数年分を前納させることができる。
(普通財産の貸付けの条件)
第236条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、市長の承認を得ないで転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から6月以内の期間で市長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。
(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 借り受けた期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
一部改正〔平成25年規則46号〕
(普通財産の手続)
第237条 普通財産を借り受けようとする者(更新を含む。)は、普通財産貸付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書によるものとする。
3 第233条各項(各号列記以外の部分を除く。)の規定は、前2項の場合にこれを準用する。この場合において、「行政財産」とあるのは「普通財産」と、「使用許可」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。
第238条 削除
削除〔令和3年規則10号〕
(普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合等)
第239条 第234条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に、これを準用する。
(普通財産の用途指定の貸付け)
第240条 法第238条の5第6項の規定により一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合においては、その用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間は、その契約において指定しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(担保)
第241条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(公有財産台帳等の調整及び関係書類の管理等)
第242条 財産管理担当部長は、行政財産(教育財産を含む。)及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第125号から様式第130号まで)を備えるとともに、公有財産に関する契約書、授受証書、登記識別情報の通知等関係書類及び関係図面設計図書等を分類整理し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 主管部長等は、その所管に属する公有財産(教育財産を含む。)について公有財産台帳副本を備え、取得、処分、新増築、滅失又は損傷等の異動の都度記載して、その状況を把握するとともに、公有財産異動調書を作成し、前項に規定する関係書類等を添えて財産管理担当部長に報告しなければならない。ただし、第228条第2項又は第229条第2項の規定により財産管理担当部長に引き継いだ場合は、除く。
3 財産管理担当部長は、前項の報告を受けたとき及び第228条第2項又は第229条第2項の規定による異動があったときは、公有財産台帳に記載するとともに公有財産異動調書により会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、公有財産記録簿を備え、前項の規定による通知を受けたときは、これを整理し、記録管理しなければならない。
5 前各項の規定は、道路及び橋りょうについては適用しない。この場合において、その公有財産に関する事務を所管する主管部長がその法令に基づき処理するものとする。
一部改正〔平成18年規則65号・19年23号・22年21号・24年24号・26年33号〕
(台帳価格)
第243条 公有財産(教育財産を含む。)を新たに財産台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は買入れによるものについては買入価格、交換に係るものについては交換当時における評定価格、収用に係るものについては補償金額とし、その他に係るものについては、取得当時を基準として、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 土地については、類地の時価に比準して算定した額
(2) 立竹木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(3) 建物、工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額
(6) 出資による権利については、出資金額
(7) 財産の信託の受益権については、時価
一部改正〔平成19年規則23号・24年24号・令和4年62号〕
第244条 削除
削除〔令和4年規則62号〕
第4款 処分
(売払いの際の手続)
第245条 主管部長等は、その事務を所管する公有財産の売払いをする必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項
(2) 売払いをする理由
(3) 売払い予定価格
(4) 価格評定調書
(5) 売払い代金の納入時期及び納入方法
(6) 指名競争入札に付し、又は随意契約若しくはせり売りによるときは、その理由
(7) 随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画等
(8) 契約書案
(9) 関係図面
(10) その他参考となる事項
2 第240条の規定は、前項の場合にこれを準用する。この場合において、同条中「貸し付ける」とあるのは、「売払いする」と読み替えるものとする。
(譲与その他の処分の際の手続)
第246条 主管部長等は、その事務を所管する公有財産を前条に規定する以外の方法により処分をする必要があるときは、前条に準じた手続によらなければならない。
(分納及び分納に基づく利息)
第247条 令第169条の7第2項に規定する分納の特約をした場合においては、分納許可台帳(様式第131号)により処理することとし、利息の利率については、年6.5パーセント以内とする。
一部改正〔平成21年規則14号・22年21号〕
第2節 物品
(物品の分類)
第248条 物品は、次に掲げる種別に分類し、会計別に整理しておかなければならない。
(1) 重要備品
(2) 備品
(3) 消耗品
(4) 原材料品
(5) 生産品
2 前項に規定する物品の分類基準及び整理区分は、別表第4及び別表第5に定めるところによる。
(物品の所属年度区分)
第249条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(会計管理者の保管)
第250条 会計管理者は、物品(使用中の物品を除く。)を良好な状態で常に使用又は処分ができるよう保管しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(使用物品の管理等)
第251条 使用中の物品(以下「使用物品」という。)の管理は、その使用するところに従い、規程第2条第7号に規定する課長等(以下「使用物品管理者」という。)に委任する。
一部改正〔平成22年規則21号・令和5年18号〕
(使用物品の取扱い)
第252条 物品を使用する職員は、その使用物品を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(物品の購入又は修理)
第253条 使用物品管理者は、物品取扱責任者から物品の購入又は修理を請求されたときは、その請求の適否を審査し、適当と認めるときは、予算執行者に対し当該物品の購入又は修理を求めなければならない。
一部改正〔令和2年規則20号〕
(購入物品、生産品及び不用物品等の会計管理者への引渡し)
第254条 物品を購入、寄附、交換その他の契約の履行によりその相手方から引渡しを受けたときは、物品出納書/所管換調書/分類換調書(様式第132号ア)により会計管理者に通知(様式第132号イ)をし、直ちにその物品を引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品の現品の引渡し及び出納通知(備品に分類されるものを除く。)については、決定された支出負担行為書を会計管理者に回付することにより代えることができる。この場合において、予算執行者は、速やかにその物品を使用することとなる使用物品管理者に引き渡さなければならない。
(1) 新聞、官報、市広報、雑誌その他これらに類するもの
(2) 購入後直ちに使用又は消費するもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、その目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの
2 使用物品管理者は、生産品で保管の必要のあるもの及び使用物品で不用となるものが生じたときは、前項の規定の例により会計管理者に引き渡さなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・24年24号〕
(物品の払出し)
第255条 使用物品管理者は、会計管理者の保管する物品を使用する必要が生じたときは、物品出納書/所管換調書/分類換調書により会計管理者に払出しの通知をしなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その物品を交付し、物品出納書に受領印を徴さなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・26年33号〕
(物品使用職員の指定)
第256条 使用物品管理者は、物品を使用させるときは、物品を使用する職員を指定しなければならない。
2 前項の物品を使用する職員の指定は、1人の職員が専ら使用するものについてはその職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用するものについては、これらの職員の上位の者を指定する。ただし、不特定の職員が使用する物品については、物品取扱責任者の使用物品とみなす。
(所管換え)
第257条 使用物品管理者は、使用物品の効率的な使用のため必要があるときは、その所管に属する使用物品を他の使用物品管理者へ所管換えすることができる。ただし、重要備品及びこれに準ずる物品(以下「重要物品」という。)を所管換えするときは、財産管理担当部長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による手続は、所管換調書(様式第132号ア)によりこれを行い、直ちにその旨を所管換調書(様式第132号イ)により会計管理者に通知しなければならない。
3 前2項の規定により所管換えを行ったときは、会計管理者の出納及び保管があったものとみなし、会計管理者は諸帳簿等を整理するものとする。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・令和2年20号〕
(異なる会計間の所管換え)
第258条 異なる会計間において物品の所管換えをするときは、その会計相互間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(分類換え)
第259条 使用物品管理者は、特に必要があると認めるときは、その物品の属する分類から他の分類に分類換えをすることができる。ただし、重要物品を分類換えするときは、財産管理担当部長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による手続は、分類換調書(様式第132号ア)によりこれを行い、直ちにその旨を分類換調書(様式第132号イ)により会計管理者に通知しなければならない。
3 第257条第3項の規定は、前項の通知があった場合にこれを準用する。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・令和2年20号〕
(物品の貸付けができる場合)
第260条 会計管理者の保管中の物品(以下「保管物品」という。)及び使用物品は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを貸し付けることができる。ただし、使用物品については、その貸付けを行ったことにより事務に支障を及ぼすこととなるおそれのあるときは、この限りでない。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体がその用に供する場合
(2) 公共目的のための講演会又は研究会等を開催し、その用に供する場合
(3) 災害の発生等により応急の用に供する場合
(4) その他市長が特に認めた場合
一部改正〔平成19年規則23号〕
(物品の貸付期間)
第261条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
2 第232条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(物品の貸付料)
第262条 物品の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによる。
(物品の貸付けの手続及び条件等)
第263条 物品の貸付けを受けようとする者は、物品貸付申請書(様式第133号)を保管物品にあっては市長に、使用物品については使用物品管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による物品貸付申請書の提出があった場合は、市長又は使用物品管理者は、これを審査し、適当と認めるときは申請者に対し物品貸付承諾書(様式第134号)を交付し、その物品を引渡し、かつ、物品借用書(様式第135号)を徴さなければならない。
3 前項の規定による物品貸付承諾書には、その物品の種類、性質等に応じ、次に掲げる必要な条件を付すことができる。
(1) 毀損等による損害の費用負担に関すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付けの目的以外には使用しないこと。
(4) その他必要な事項
4 第255条第1項の規定は、前3項の規定により保管物品を貸し付ける場合にこれを準用する。この場合において、同条第1項中「使用物品管理者」とあるのは「市長」と、「使用する」とあるのは「貸付けする」と、「物品出納書」とあるのは「物品貸付書」と、「払出し」とあるのは「貸付け」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成22年規則21号・24年24号・26年33号〕
(物品の不用の通知)
第264条 会計管理者は、第254条第2項の規定により不用物品についての引渡しを受けたときは、保管物品(不用品)通知書(様式第136号ア様式第136号イ)により財産管理担当部長に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(物品の不用の決定及び処分)
第265条 財産管理担当部長又は財産管理担当課長は、保管物品について次に掲げるものがあるときは、市長の決裁を受けて不用の決定をしなければならない。
(1) 市において不用となったもの
(2) 修理しても使用に耐えないもの
(3) 修理することが不利と認められるもの
2 前項の規定により決裁を求める場合においては、理由を付して売払い、譲与又は廃棄その他の処分の決定を求めなければならない。
3 前2項の規定による決定の後、その物品の処分が完了したときは、第255条第1項の規定の例により会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・令和2年20号〕
(重要備品の報告)
第266条 使用物品管理者は、重要備品の毎年3月31日現在における期末現在高について、重要備品品目別集計表(様式第138号)及び重要備品一覧表(様式第139号)を作成し、毎年5月20日までに会計管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号〕
(帳簿の備付け)
第267条 会計管理者は、次の帳簿を備え、物品の出納及び保管について記載整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。ただし、第254条第1項各号に掲げる物品(備品に分類するものを除く。)については、物品出納簿の記載を省略することができる。
(1) 物品出納簿
(2) 物品貸付簿
2 使用物品管理者は、次の帳簿を備え、その管理に属する物品について記載管理するとともに、その状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 備品使用簿(様式第140号
(2) 消耗品使用簿(様式第141号
(3) 原材料品使用簿(様式第141号
(4) 生産品使用簿(様式第141号
(5) 物品貸付簿(様式第142号
3 前項の規定において、同項第2号から第4号までに掲げる帳簿については、直ちに消費される物品の記載を省略することができる。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・26年33号〕
(占有及び借入動産)
第268条 令第170条の5第1項各号に掲げる物品及び借入物品については、この節の規定の例に基づき占有動産台帳/物品借受台帳(様式第143号)によりこれを管理しなければならない。
一部改正〔平成22年規則21号・26年33号〕
第3節 削除
削除〔平成31年規則22号〕
第269条から第281条まで 削除
削除〔平成31年規則22号〕
第4節 基金
(基金の所管)
第282条 基金に関する事務は、その基金の設置の目的に従い主管部長等が所管する。
(基金の管理)
第283条 主管部長等は、基金を設けるとき又は基金に属する現金を収入するときは基金出納(通知)書(受入)(様式第157号)、支出又は処分等の異動が生じるときは基金出納(通知)書(払出)(様式第158号)をそれぞれ作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、主管部長等は、基金台帳に必要な事項を記録保管しなければならない。
2 財産管理担当部長及び会計管理者は、基金台帳副本を備え、前項の規定による通知を受けたときは、これを整理しなければならない。
3 会計管理者は、基金に属する現金の収入・支出又は処分等の異動の手続をしたときは、基金出納(通知)書(様式第159号ア)を作成し、主管部長等に送付(様式第159号イ)しなければならない。
4 会計管理者は、基金総括表(様式第160号)、預金管理表(様式第161号)及び預金等移動一覧(様式第162号)を毎月作成し、基金台帳副本として整理し、主管部長等及び財産管理担当部長に送付しなければならない。
5 主管部長等及び財産管理担当部長は、前項の規定による通知を受けたときは、基金台帳及び基金台帳副本として整理しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・令和2年20号〕
(基金の繰替え)
第283条の2 会計管理者は、基金を、その所属する会計以外の会計の経費に繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定により基金を繰り替えた場合は、3月31日までに繰り戻さなければならない。
追加〔令和2年規則20号〕
(基金に関する手続等)
第284条 前条に定めるもののほか、基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管並びに公有財産及び物品の管理及び処分並びに債権の管理については、前各章の規定の例による。
第10章 賠償責任
(事故の報告)
第285条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は毀損したときは、直ちに、その旨を事故届出書(様式第163号)により所属主管部長等に届け出なければならない。
2 主管部長等は、前項の規定による事実を発見したとき又は法第243条の2の2第1項に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(様式第164号)を付して総務部長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・22年21号・24年24号・令和2年20号〕
(賠償命令)
第286条 市長は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。
一部改正〔令和2年規則20号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市財務規則(平成10年伊勢崎市規則第11号)、赤堀町財務規則(昭和62年赤堀町規則第3号)、東村財務規則(昭和56年東村規則第8号)又は境町財務規則(平成11年境町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月27日規則第282号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月8日規則第65号)
この規則は、平成18年12月11日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第55号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第40号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第57号)
この規則は、平成20年11月18日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月28日規則第42号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月22日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月19日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月15日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第101条第3項にただし書を加える改正規定並びに同条第4項及び第6項の改正規定は、平成28年10月11日から施行する。
附 則(平成29年3月10日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年2月21日から施行する。ただし、第125条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成30年3月28日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(伊勢崎市財務規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の伊勢崎市財務規則(以下「旧財務規則」という。)の規定によってした手続であって、この規則に相当の規定があるものは、この規則の相当の規定によってしたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に存する旧財務規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の調整をしてこれを使用することができる。
附 則(令和2年3月19日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の伊勢崎市財務規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月28日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月2日規則第55号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附 則(令和4年12月23日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和5年12月27日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(伊勢崎市財務規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の規定は、当初契約の履行期間の初日が令和6年4月1日以後である契約に係る行為について適用し、当初契約の履行期間の初日が令和6年4月1日前である契約に係る行為については、この規則の規定は適用せず、前項の規定による改正前の伊勢崎市財務規則の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第6条関係)
1 本庁

設置箇所

総務部

秘書課 総務課 行政課 管財課

企画部

企画調整課 広報課

財政部

財政課 契約検査課 市民税課 資産税課 収納課

市民部

市民課 市民活動課 人権課 国際課

環境部

環境政策課 資源循環課 清掃リサイクルセンター21

健康推進部

国民健康保険課 年金医療課 健康づくり課 スポーツ振興課

福祉こども部

社会福祉課 子育て支援課 こども保育課 障害福祉課

長寿社会部

高齢政策課 介護保険課

産業経済部

商工労働課 文化観光課

農政部

農政課 農村整備課

建設部

土木課 道路維持課 建築指導課 住宅課

都市計画部

都市計画課 交通政策課 公園緑地課 区画整理課 中心市街地整備事務所都市開発課 中心市街地整備事務所市街地整備課

公営事業部

事業課

消防本部

総務課 予防課 警防課

会計課

教育部

総務課 教育施設課 学校教育課 四ツ葉学園中等教育学校 学務課 健康給食課 生涯学習課 図書館課 文化財保護課

選挙管理委員会

選挙課

監査委員事務局

監査課

農業委員会

2 支所

設置箇所

庶務課

市民サービス課

全部改正〔令和2年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則15号・4年18号・5年18号〕
別表第2(第15条関係)

様式番号

様式名

関係条文

規格

摘要

出納員(分任出納員)証

第10条

名刺大


出納員(分任出納員)の印

第11条



領収印登録票

第11条

A5


歳入予算整理簿

第24条

A4


歳出予算整理簿

第24条

A4


予算流用調書

第29条

A4


予算流用通知書

予算流用通知書

10

予備費充当調書

第30条

A4


予備費充当通知書

予備費充当通知書

12

調定整理簿(徴収簿)

第37条、第42条、第63条、第64条

A4


13

納入通知書(領収証書)

第38条、第44条、第45条、第46条、第49条、第51条、第52条、第54条、第67条、第101条、第106条、第129条、第184条、第200条

A4

3連

領収済通知書(控)

領収済通知書

14

返納通知書(領収証書)

第40条、第43条、第44条、第93条、第124条、第190条

A4

3連

返納済通知書(控)

返納済通知書

15

調定(通知)書

第43条、第70条、第100条、第218条、第279条

A4


16

現金払込書(領収証書)

第51条

A6


18


現金領収証書

第52条

A7


収納原符

領収証書

19

収納取消通知書

第54条

A4


20

証券支払拒絶通知書

第54条

A4


21

支払拒絶証券受領書

第54条

A4


22

公金収入(支出)事務委託協議書

第55条

A4


23

領収報告書

第56条

A6

委託納入者用

24

現金払込書(領収証書)

第56条

A6

委託納入者用

25


現金領収証書

第56条

A7

委託納入者用

収納原符

領収証書

26

収入事務委託証

第56条

名刺大


27

収入内訳書

第61条

A4


28

還付命令書

第63条

A4


29

還付命令書(税・保険料)

第63条

A4


30

還付金通知書

第63条、第204条

A4

3連

還付済通知書(控)

還付済通知書(領収証書)

31

歳入科目更正通知書

第66条

A4


歳入科目更正通知書

32

公金振替依頼書

第89条、第194条、第199条、第207条、第208条

A4


34

歳入不納欠損調書

第71条

A4


35

支出負担行為書

第72条、第73条、第77条、第84条、第91条、第254条

A4


36

支出負担行為書(併合)

第72条、第73条、第77条、第84条、第91条、第254条

A4


37

支出負担行為書(執行伺)兼支出命令(領収)書

第72条、第73条、第77条、第84条、第91条、第254条

A4


38

支出負担行為書(執行伺)兼支出命令(領収)書(併合)

第72条、第73条、第77条、第84条、第91条、第254条

A4


39

支出負担行為書(執行伺)兼支出命令(領収)書(給料等)

第72条、第73条、第77条、第84条、第91条、第254条

A4


40

支出命令(領収)書

第79条、第80条、第81条、第82条、第83条、第84条、第93条、第96条、第101条、第106条、第124条、第126条

A4


41

仕訳書(明細)

第79条、第81条

A4


42

支払案内・依頼書(明細書)正

第79条、第81条

A4


43

支払案内・依頼書(明細書)副

第79条、第81条

A4


44

債権者明細書

第79条、第81条

A4


45

科目内訳書

第79条

A4


46

請求書

第81条、第82条、第87条、第102条、第130条

A4


47

請求書(工事)

第81条、第130条

A4


48

旅費請求(・受領委任)書

第81条、第130条

A4


49

精算明細書(旅費)

第81条、第96条、第130条

A4


50

仕訳書

第81条

A4


51

領収証書

第82条、第92条、第101条、第106条、第112条、第130条、第184条、第190条、第200条

A4


52

支払案内・依頼書

第85条、第86条、第87条、第109条、第197条、第202条、第203条、第208条、第217条

A4


53

支出命令(領収)書(併合)

第79条、第80条、第81条、第82条、第83条、第84条、第96条、第101条、第106条、第126条

A4


54

支払案内・依頼書

第85条、第86条、第87条、第109条、第197条、第202条、第203条、第208条、第217条

A4

報酬給料等用

55

口座振込依頼書

第85条、第202条

A4


56

口座振込済通知書

第85条、第202条

A4


57

支払済調書

第92条

A4


58

繰替使用報告書

第101条

A4


59

繰替使用計算書

第101条

A4


60

繰替使用通知書

第101条、第200条

A4


61

繰替使用報告書

第101条

A4

小型自動車競走事業用

62

繰替使用計算書

第101条

A4

小型自動車競走事業用

63

隔地送金案内書

第103条、第201条

A4


64

送金通知書

第103条、第104条、第105条、第201条

A4


65

送金通知再発行書

第104条

A4


66

送金通知書亡失届

第105条、第205条

A4


67

小切手帳受払簿

第108条

A4


68

小切手振出済通知書

第113条、第192条、第194条、第196条

小切手半裁


69

小切手振出済通知書等送付簿

第113条、第194条

A4


70

小切手又は送金通知書償還請求書

第119条、第120条

A4


71

小切手支払未済繰越報告書

第121条、第192条

A4


72

小切手支払未済歳入報告書

第121条、第192条

A4


73

隔地未払資金歳入報告書

第121条、第193条

A4


74

公金支出事務委託簿

第122条

A4


75

歳出科目更正通知書

第125条

A4


歳出科目更正通知書

76

振替書

第66条、第125条

A4


振替書

77

歳出見出簿

第126条

A4


78

収支日計表

第127条、第178条

A4


収支日計表

79

領収報告書

第51条、第129条、第184条

A6


80

公金振替済通知書

第89条、第129条、第130条、第199条

A4


81

繰上充用書

第134条

A4


102

公金出納日計簿

第177条

A4


103

公金収納内訳書兼報告書

第177条

A4


104

公金収納日計表

第178条

A5


105

収納送付書

第178条

A6


106

小切手不渡報告書

第186条

A4


107

不渡小切手受領書

第186条

A4


108

口座振替済通知書

第202条

A4

報酬給料等用

109

有価証券受託書

第206条、第208条、第214条、第217条

A4


110

保管金払込書

第207条、第215条、第217条

A6


保管証書

111

資金運用書

第211条

A4


資金運用書

112

有価証券寄託書

第214条

A4


113

歳入歳出外現金 出納(通知)書(受入)

第215条

A4


114

保管証書(納入通知書(領収証書))

第215条

A4

3連

保管原符(領収済通知書)(控)

保管原符(領収済通知書)

115

有価証券保管原符(領収済通知書)

第215条

A6


有価証券保管証書(納入通知書)

116

歳入歳出外現金 出納(通知)書(払出)

第217条

A4


117

公有財産異動調書(土地)

第226条、第228条、第229条、第242条

A4


公有財産異動調書(土地)

公有財産異動調書(土地)

公有財産異動調書(土地)

118

公有財産異動調書(建物工作物)

第226条、第228条、第229条、第242条

A4


公有財産異動調書(建物工作物)

公有財産異動調書(建物工作物)

公有財産異動調書(建物工作物)

119

公有財産異動調書(立木)

第226条、第228条、第229条、第242条

A4


公有財産異動調書(立木)

公有財産異動調書(立木)

公有財産異動調書(立木)

120

公有財産異動調書(有価証券)

第226条、第228条、第229条、第242条

A4


公有財産異動調書(有価証券)

公有財産異動調書(有価証券)

公有財産異動調書(有価証券)

121

公有財産異動調書(その他の権利)

第226条、第228条、第229条、第242条

A4


公有財産異動調書(その他の権利)

公有財産異動調書(その他の権利)

公有財産異動調書(その他の権利)

122

普通財産貸付借受台帳(土地)

第238条

A4


123

普通財産貸付借受台帳(建物)

第238条

A4


124

普通財産貸付台帳(その他)

第238条

A4


125

公有財産台帳公有財産記録簿(索引)

第242条

A4


126

公有財産台帳公有財産記録簿(土地)

第242条

A4


127

公有財産台帳公有財産記録簿(建物工作物)

第242条

A4


128

公有財産台帳公有財産記録簿(立木)

第242条

A4


129

公有財産台帳公有財産記録簿(有価証券)

第242条

A4


130

公有財産台帳公有財産記録簿(その他の権利)

第242条

A4


131

分納許可台帳

第247条

A4


132

物品出納書 所管換調書 分類換調書

第254条、第255条、第257条、第259条

A4


物品出納書 所管換調書 分類換調書

133

物品貸付申請書

第263条

A4


134

物品貸付承諾書

第263条

A4


135

物品借用書

第263条

A4


136

保管物品(不用品)通知書

第264条

A4


保管物品(不用品)通知書

138

重要備品品目別集計表

第266条

A4


139

重要備品一覧表

第266条

A4


140

備品使用簿

第267条

A4


141

消耗品使用簿、原材料品使用簿、生産品使用簿

第267条

A4


142

物品貸付簿

第267条

A4


143

占有動産台帳、物品借受台帳

第268条

A4


157

基金 出納(通知)書(受入)

第283条

A4


158

基金 出納(通知)書(払出)

第283条

A4


159

基金出納(通知)書

第283条

A4


基金出納(通知)書

160

基金総括表

第283条

A4


161

預金管理表

第283条

A4


162

預金等移動一覧

第283条

A4


163

事故届出書

第285条

A4


164

事故報告書

第285条

A4


全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号・令和2年20号・3年10号・5年62号〕
別表第3(第74条、第75条、第76条関係)
支出負担行為の整理区分表(その1)

区分

支出負担行為の事前合議をなすべき時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

時期

会計管理者

1報酬給料手当の類



支出決定のとき

当該給与期間(月)分

支給に関する調書


2共済費



支出しようとする額

計算書等


3災害補償費



事実を証する書類


4報償費



支給に関する調書


5旅費



請求書


6交際費




7物品費の類

購入契約を締結しようとするとき

5,000,000円を超える額

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求金額)

契約書・請書・見積書(請求書)

単価契約によるものは括弧書きによることができる。

8印刷製本費及び修繕料

契約を締結しようとするとき

30,000,000円を超える額

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額

(請求金額)

契約書・請書・見積書・仕様書(請求書)

9光熱水費



請求のあったとき

請求金額

請求書・検針表


10食糧費



契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約書・見積書(請求書)


11電信電話料



請求のあったとき

請求金額

請求書


12郵便料




13運搬費、保管料及び広告料



契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額

(請求金額)

見積書・契約書・物件受領書等(請求書)

運賃先払による運搬料到着荷物の保管料後納契約又は単価契約によるものは括弧書きによることができる。

14手数料



請求のあったとき又は契約を締結するとき

請求金額

契約金額

請求書・契約書・見積書等


15保険料



契約を締結するとき又は払込通知書を受けたとき

払込指定金額

契約書又は払込通知書


16委託料及び工事請負費

契約を締結しようとするとき

20,000,000円を超える額

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額

(請求金額)

契約書・請書・見積書等(請求書)

単価契約によるものは括弧書きによることができる。

17使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)

50,000,000円を超える額

契約書・見積書(請求書)

長期継続契約又は単価契約によるものは括弧書きによることができる。

18原材料費

契約を締結しようとするとき

10,000,000円を超える額

契約書・見積書等(請求書)

単価契約によるものは括弧書きによることができる。

19公有財産購入費

購入契約を締結しようとするとき

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書・入札書・見積書


20負担金、補助及び交付金

交付決定しようとするとき又は請求のあったとき

1,000,000円を超える額

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付しようとする額又は請求金額

決定書・請求書


21扶助費



支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定関係書


22貸付金

貸付けを決定しようとするとき

10,000,000円を超える額

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書・申請書・確約書


23補償、補填及び賠償金

支出を決定しようとするとき

5,000,000円を超える額

支出決定のとき

(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

支出決定に関する調書判決書謄本・請求書(契約書)

契約によるものは括弧書きによることができる。

24償還金、利子及び割引料



支払期日及び支払決定のとき

支出を要する額

払込通知書・計算書・小切手又は送金通知書償還請求書


25投資及び出資金

出資又は払込みをしようとするとき

5,000,000円を超える額

出資又は払込み決定のとき

支出しようとする額

申請書・申込書


26積立金

積立しようとするとき

10,000,000円を超える額

積立決定のとき

積立しようとする額



27寄附金

寄附しようとするとき

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附関係調書・申請書


28公課費



支出決定のとき

支出しようとする額

告知書・申告書の写し


29繰出金



繰出決定のとき

繰出に要する額



支出負担行為の整理区分表(その2)

区分

支出負担行為の事前合議をなすべき時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

時期

会計管理者

1資金前渡

資金前渡をしようとするとき

1,000,000円を超える額

資金前渡するとき

資金前渡を要する額

関係調書


2繰替払



繰替補填するとき

繰替使用に要する額

繰替使用算出関係書


3過年度支出



過年度支出をするとき

過年度支出に要する額

過年度支出を証する書類及び請求書


4繰越し



当該繰越しに係る金額を繰り越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は(その1)による)



5過誤払金の戻入



現金戻入(通知)のあったとき

戻入する額

内訳書


6債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

左に同じ

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他


1 支出決定のとき、請求のあったとき又は交付決定のときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 (その1)に定める経費に係る支出負担行為であっても、(その2)に定める経費に該当するものにあっては、(その2)に定める区分によるものとする。
一部改正〔平成19年規則23号・55号・22年21号・令和2年20号〕
別表第4(第248条関係)
物品分類基準表

種別

説明

(1) 重要備品

道路運送車両法第3条に規定する自動車(被牽引自動車及び2輪自動車を除く。)及び1品の取得価格が1,000,000円以上(取得価格のないものは評定価格)の備品及び1,000,000円未満でも重要なものと認められる備品

(2) 備品

その性質、形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として分類するものを除く。)及び形状は消耗品に属する物であっても標本又は陳列品として長期間保管されるもので1品の取得価格(取得価格のないものは評定価格)が20,000円以上(図書については5,000円以上)のもの及び20,000円未満(図書については5,000円未満)でも机類、卓子類、椅子類、公印類、図書館、図書室等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高いものその他保存の必要のあるもの。ただし、車両用附属品及び第5号に規定する生産品として分類するものを除く。

(3) 消耗品

1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、車両附属品、飼育する小動物、種子及び種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とするもの及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(4) 原材料品

工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品

原料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

一部改正〔平成19年規則23号・26年33号〕
別表第5(第248条関係)
物品整理区分表

大分類

中分類

小分類

例示

1重要備品類

2備品類

01調度品類

01机類

01両袖机、02片袖机、03平机、04座机(裁縫机、文机)、05長机(会議用)、06脇机、07小机、08特殊机(議員、速記、タイプ)、09生徒用机、10講演机、11椅子付机、20その他机類

02卓子類

01応接卓子、02会議卓子、03教卓、04食卓、05カウンター、06座卓、10その他卓子類

03台類

01実験台(試験検査台等)、02工作台、03調理台、04流し台、05医療台、06寝台、07製図台、08記載台、09置台、10演台、11筆耕台、12陳列台、13踏台、14教壇、15朝礼台、16配膳台、17物見台(審判・監視)、20その他台類

04椅子類

01回転椅子(大型、小型、肘掛け等)、02桟立椅子、03長椅子(床几、ベンチを含む。)、04折り畳み椅子、05安楽椅子(ソファーを含む。)、06丸椅子、07角椅子、08小椅子、09座椅子、10生徒用椅子、15その他椅子類

05戸棚類

01戸棚(書類戸棚、薬品戸棚、陳列戸棚、図書戸棚等)、02棚(戸又は扉のないもの)、03たんす、10その他戸棚類

06箱類

01キャビネット、02書類箱(トレーカード箱)、03金庫、04耐火書庫、05整理箱、06器物箱(掃除用具等)、07標本箱、08図面入箱、09投票箱、10ケース類(計器、人形ケース等)、11百葉箱、12コンテナー、13ロッカー、14下駄箱、15おり、16保存缶、17回転書庫、20その他箱類

07室内用品類

01ついたて、02傘立て、03新聞掛、04書架、05画架、06帽子掛、07衣類掛、08びょうぶ、09黒板、10掲示板、11行事予定板、12案内板、13標示板、14製図板、15採点板、16時計、17絵画(高価な写真を含む。)、18彫刻、19軸物、20壁掛、21額縁、22置物、23刃剣、24花瓶、25脚立・はしご、26スモーキングスタンド、27鏡台、28カードラック、29ダストスタンド、30その他室内用品類

08光熱器具類

01暖房装置(附属装置を含む。)、02ストーブ、03電気こたつ(こたつ板を含む。)、04火鉢、05電熱器、06電気あんか、07足温器、08電気毛布、09ボイラー、10冷房装置(附属装置を含む。)、11扇風機、12水銀灯、13電気スタンド、14投光器、15シャンデリア、16照明灯、17暗室灯、18無影灯、19発電ランプ、20加湿器、21除湿器、22ウォータークーラー、25その他光熱器具類

09厨房用器具類

01釜(蒸気釜、ガス釜、電気釜等)、02鍋、03鉄瓶、04蒸器、05炊飯器、06石油こんろ、07ガスこんろ、08ガスレンジ、09かまど(移動式)、10米びつ、11茶びつ、12氷削器、13食缶、14食器洗浄消毒器、15切断機、16トースター、17流し(移動式)、18食油タンク、19ポット、20ジャー、21洗米器、22冷凍冷蔵庫、23電子レンジ、24ジューサー、25ミキサー、26湯沸器、27換気扇、28野菜調理器、29揚物機、30保温庫、35その他厨房用器具類

10葬祭用器具類

01結婚式場セット、02結婚式具一式、03葬儀用具一式、04祭壇、05鯨幕、06棺台、07焼香炉、08香炉、09花器、10写真台、11盛物台、15その他葬祭用器具類

02公印類

01公印類

01庁印、02職印、03検査証明印、10その他公印類

03文具機器類

01事務用機器類

01印字器、02打抜器、03紙折機、04紙つづり器、05せん孔器、06裁断器、07計算器、08計数器、09会計機、10タイプライター、11複写機、12印刷機(輪転、宛名、謄写、オフセット)、13製版機、14金銭登録器、15マイクロリーダープリンター、16タイムレコーダー、17黒板クリーナー、20その他事務用機器類

02製図用機器類

01製図器、02製図板、03現像管、04保管筒、05縮図器、06定規、10その他製図用機器類

04計測量器具類

01計長器具

01巻尺、02直尺、03ノギス、04箱尺、05身長計、06座高計、10その他計長器具類

02計重器具

01台ばかり、02さおばかり、03皿ばかり、04バネばかり、05精密ばかり、06体重計、10その他計重器具類

03計量器具

01液量器、02ます、05その他計量器具類

04測量器具

01トランシット、02コリノメーター、03コンパス、04クリノメーター、05キルビメーター、06測高器、07プラニメーター、08平板測量器、09水準器、10垂下点設定器、11傾斜計、12六分儀、13レベル、20その他測量器具類

05気象計器

01気圧計、02寒暖計、03温度計、04湿度計、05水温計、06熱量計、07風光・風量計、08雨量計、10その他気象計器類

06電気計器

01電圧計、02電流計、03検流計、04テスター、05絶縁抵抗器、10その他電気計器類

07物理計測器

01硬度計、02圧力計(水圧測定器)、03水量計、04比重計、05熱量計、06角度計、07度数計、08照度計、15その他計測器類

05車両船舶類


( )内は、自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第2号に規定する分類番号

01普通自動車

10普通貨物自動車(1、10~19)、21バス型乗用自動車(2、20~29)、30普通乗用自動車(3、30~39)

02小型自動車

40小型貨物自動車(4、40~49)、50小型乗用自動車(5、50~59)、60小型3輪貨物自動車(6、60~69)、67小型3輪乗用自動車(7、70~79)

03特種用途自動車

80消防自動車、81救急用自動車、82ごみ自動車、83散水自動車、84タンク自動車、85図書館自動車、86移動浴槽自動車、87道路パトロール自動車、89その他特種用途自動車(8、80~89)

04大型特殊自動車

91ロードローラー、92タイヤローラー、93グレーダー、94ショベルローダー、95フォークリフト、96フィニッシャー、97農耕作業用自動車、99その他大型特殊自動車(0、00~09、9、90~99)

05軽自動車

06軽貨物自動車、08軽乗用自動車

06小型特殊自動車

01軽特殊自動車

07自動2輪車

70自動2輪車、75原動機付自転車

08諸車

01自転車、02リヤカー、03トレーラー、041輪車、05車椅子、06トロッコ、07配膳車、08手押車、10その他諸車

09船舶類

01カッター、02ボート、03和船、10その他船舶類

06機械器具類

01電気機械類

01発電機、02変圧器、03整流器、04充電器、05配電盤、06電気洗濯器、07電気掃除機、08ポリッシャ、20その他電気機械類

02通信機器類

01発信機、02受信機、03増幅機、04拡声機、05交換機、06電話機、07テープレコーダー、08ラジオ、09テレビ、10ステレオ、11プレーヤー、12インターホン、13トランシーバー、14ビデオレコーダー、15LL装置、16マイクロホン、17放送設備、20その他通信機器類

03動力機械類

01発動機、02電動機、03揚水ポンプ、04散水機、05動力ポンプ、10その他動力機械類

04工作機械類

01旋盤、02研削盤、03研磨盤、04プレス、05のこ盤、06歯切盤、07自動盤、08のみ盤、09かんな盤、10切断機、15その他工作機械類

05建設機械類

01掘削機、02くい打ち機、03ブルドーザー、04クレーン、05ボーリングマシン、06掘進機、07クラッシャー、08コンクリートミキサー、09ウインチ、10コンプレッサー、11コンベア、12砂利採取機、13バイブレーター、14ローラー、15ダンピングランマー、16アスファルト散布機、20その他建設機械類(車両類に属する備品を除く。)

06農業用機器類

01砕土機、02除草機、03芝刈機、04播種機、05噴霧器、06散粉器、07ミスト兼用機、08刈取機、09脱穀機、10耕運機、11田植機、12コンバイン、13乾燥機、14もみすり機、15選粒機、16トレンチャー、20その他農業用機器類(車両類に属する備品を除く。)

07畜産用機器類

01育すう機、02カッター、03飼料配合機、04自動搾乳器、05人工膣筒、06精液注入器、07サイロ、08と畜検査機具、09と殺器、15その他畜産用機器類

08医療衛生機器類

01診察治療器具、02手術用器具、03内科器具、04外科器具、05検査研究器具、06血圧測定器、07オージオメータ、08そ生器、09担架、10その他医療衛生機器類

09繊維機器類

01ミシン、02編物機、03織布機、04紡毛機、10その他繊維機器類

10光学機械類

01カメラ、02撮影機、03映写機、04フィルム編集機、05幻灯機、06露出計、07三脚、08顕微鏡、09望遠鏡、10双眼鏡、11反射鏡、12照明機、13投光機、14拡大鏡、15ストロボ、16交換レンズ、17O・H・P、20その他光学機械類

11消火機器類

01消火器、02消火ポンプ、03消火ホース、04管鎗、05吸水管、06刺子、07救助袋、08避難ばしご、15その他消火機器類

12試験検査機器類

01乾燥機、02滅菌機、03消毒機、04かくはん機、05遠心分離機、06蒸留水製造機、07コンクリート試験機、08注入器、09真空ポンプ、10オシロスコープ、11ガスクロマトグラフ、12騒音振動記録装置機、13亜硫酸ガス測定装置機、14臭気分析付加装置機、15ガス探知器、16透視度計、17pHメータ、18水質分析器、20その他試験検査機器類

13遊器具類

01ゴーカート、02豆汽車、03ゲーム器、10その他遊器具類

14自動販売機類

01飲料自動販売機、02たばこ自動販売機、03自動発売機、04両替機、10その他自動販売機類

15電子計算機類

01中央処理装置、02ディスク装置、03プリンター装置、10その他電子計算機類

16工具類

01万力、02ドリル、03ジャッキ、10その他工具類

07教育用品類

01標本類

01動物標本、02植物標本、03生理標本、04病理標本、05繊維標本、06染色標本、07化学標本、08社会科標本、09岩石標本、10鉱物標本、15その他標本類

02模型類

01考古資料模型、02民俗資料模型、03機械模型、04地質模型、05人体模型、10その他模型類

03楽器類

01鍵盤楽器、02弦楽器、03管楽器、04打楽器、10その他楽器類

04体育用品類

01野球用具、02庭球用具、03卓球用具、04排球用具、05陸上競技用具、06体操用具、07登山用具、08スキー用具、09スケート用具、10トレーニング用具、15その他体育用品類

08繊維皮革製品類

01寝具類

01寝具布団、02座布団、03かや、04丹前、05マットレス、06寝袋、10その他寝具類

02繊維皮革製品類

01暗幕、02日よけ、03スクリーン、04シート、05じゅうたん、06どん帳、07旗、08式典幕、09テント、10その他繊維皮革製品類

09図書類

01図書類

01法規、02辞典、03参考書、04掛図・付図、05例規集、06他市例規集、10その他図書類

02プリント類

01映画フィルム、02スライド、03テープ(録音済で重要なもの)、04LPレコード、10その他プリント類

10動物類

01動物類

01哺乳類、02鳥類、03は虫類、04両棲類、05魚類、06節足動物、07昆虫類、10その他動物類

11その他器具類

01その他器具類

01焼却炉、02雑品類

3消耗品類

1事務用品類

1筆記用品類

鉛筆、インキ、ペン先、ガラスペン、ペン軸、鉄筆、ボールペン、ボールペン芯、毛筆、墨汁、マジックインキ、消しゴム、インキ消液、インクスタンド、ペン皿、吸取器、下敷、白墨、ゴム板、黒板拭き、硯等

2整理補助用品類

綴ひも、千枚通、パスケース、クリップ、画鋲、フォトコーナー、ピン針、ゼムクリップ、セロテープ、ビニールテープ、糊、セメダイン、海綿、海綿ケース、ファイル、見出紙、元結、輪ゴム、ホチキス針、穿孔機針、鳩目鋲、ナイフ、本立等

3印判用品類

スタンプ台、朱肉、朱油、黒肉、ゴム印、日付印、木製小印等

4収録用品類

綴込表紙、ファイル、スクラップブック、名刺整理帳、電話早見表、卓上日記、封筒、ノート、吸取紙、カーボン紙、原紙、タイプリボン、原稿用紙、アルバム、方眼紙、トレスター、クロス表紙、野帳、ルーズリーフ、リムバー、ホチキス(3号以上)、紙挟み、バインダー等

5製図用品類

烏口、画板、T型定規、直定規、三角定規、製図用定規、分度器、羽根箒、コンパス、ケセール、絵具、ポスターカラー、パレット等

6計算印刷用品類

感光紙、現像液、印画紙、現像剤、輪転機、インキ、謄写インキ、謄写ヤスリ、謄写ローラー、絹枠、宛名カード、レジスター記録用紙、会計機用紙、修正液、タイプ活字、フィルム、ネリゴム等

7用紙類

上質紙、中質紙、更紙、ケント紙、画学紙、アート紙、クラフト紙、ロール紙、模造紙、複写用紙、吸取紙、セロハン紙、板紙、薄葉紙、障子紙、改良半紙、奉書紙、トイレットペーパー、紙テープ、チリ紙、千代紙等

8印紙類

郵便切手、ハガキ、収入印紙、証紙等

9雑用品類

紙紐、麻紐、荷札、バンド、ポリ袋、のし袋、便箋、カルトン等

2図書類

1図書類

雑誌、新聞、官報、公報、地図、パンフレット、テキスト等

3繊維品類

1被服類

法令、条例規則等により現物給付するもの。事務服、冬服、合服、盛夏略衣、外套、予防衣、帽子、作業衣、作業服、和服、下着類、合羽等

2布類

タオル、手拭、エプロン、寝具カバー、椅子カバー、布きん、風呂敷、前掛、敷布等

3雑品類

手袋、ゴム手袋、長靴、地下足袋、足袋、靴下、スリッパ、下駄、草履、糸、水糸、リボン、キ章、腕章等

4燃料、油脂及び化学薬品類

1燃料

ガソリン、重油、灯油、軽油、プロパンガス、木炭、薪、れん炭、コークス、石炭、都市ガス等

2油脂類

潤滑油、機械油、グリース、石けん、ローソク、パテ、ワニス、エナメル、ペンキ、動植物油、天然樹脂、その他油脂製品、ニカワ等

3化学薬品類

晒粉、重曹、ソーダー、硫酸、塩酸、アンモニヤ、カリ製品、無機薬品、有機薬品、タル製品、アルコール、カーバイト、染料、火薬、ベンヂン、シンナー、蒸留水、水銀、エチルエーテル、ペースト、ラッカー、不凍液、硝酸等

5電気、機械工具及び理化学実験用品類

1電気用品類

配線用コード、電熱線、蛍光灯、各種電球、各種電池、ソケット、ヒューズ、配線用附属品等

2測量用品類

折尺、束縄、測量用ポール、測旗等

3工事用品類

各種ワッシャ、鋲、ナット、ボールド、座金、ロープ、バルブ、戸車、鉄線ブリキ、銅板、ゼンマイ、くぎ、ねじくぎ、ベルト、錠前、掛金、金切鋸、金網、ワイヤーブラシ、カーボンブラシ、ゴムホース、ビニール管、莚、玉縄、袋、竹みの、皿かご、担棒、竹篭、ボテ、パイスケ、竹熊手、ほうき類、ブラシ、刷毛、かます、俵、杭、ウェス等

4工具類

砥石、ヤスリ、オイルペーパー、サンドペーパー、草カキ、キリ吹、錐、ハンマー、バール、モンキー、スパナ、ドライバー、プライヤー、ノミ、ナタ、ニッパー、ハッカー、ヤットコ、ペンチ、スコップ、鋤れん、くわ、ホーク、鎌、フルイ、雪カキ、移植ゴテ、じょうろ、油差し、コテ、オノ等

5暖房用品類

炭箱、炭バケツ、こたつやぐら、こたつ網、十能、火箸、火びつ、デレッキ、ロストル等

6厨房用品類

鍋(小)、釜(小)、のし棒、箸立、包丁、ボール、俎、グラス、カップ、缶切、鍋掛、油こし、柄杓、おろし金、うらごし、皮引、急須、計量カップ、スプーン、スリコギ、すり鉢、建水、三角コーナー、茶筒、バケツ、タワシ、茶碗、コップ、盆、茶卓、やかん、洗篭、皿、土製七輪、土瓶、折箱、割箸、徳利、さかずき、スイノウ、マナイタ等

7車両用附属品類

バッテリー、タイヤ等

8理化学実験用品類

エボナイト棒、磁製ルツボ、アスベスト網、ミヤアレー、銀、スズ、亜鉛、鉄紛、硫黄、アマルガムアロー、計量スプーン、標本瓶、硝子棒、五徳ライデンビン、試験管、フラスコ、ロ過瓶、ゴム栓、メートルグラス、ピペット、磁針、ロート、水槽ガラス製瓶類、スポイト、蒸発皿、乳鉢、アルコールランプ、カーテル、ビーカー等

6薬品医療器具類

1薬品医療器具類

繃帯、ガーゼ、脱脂綿、油紙、体温計、手術手袋、薬包紙、綿棒、注射針、注射筒、白衣、投薬瓶、尿コップ、メートルグラス、眼帯、水枕、かん腸器、血清ワクチン、オブラート、探針、充填ニケーラエキスカ、バンソウコウ、キルク栓、瓶類、メッシリング、たんつぼ、歯科エキスカペーター、採便器、責壺、カルテ用紙、せつ子類、かん子類等

7肥料飼料類

1肥料類

窒素肥料、燐酸肥料、加里肥料、有機質肥料、石灰等

2飼料類

飼育動物用飼料等

8運動用品類

1運動用品

野球ボール、野球バット、バレーボール、テニスボール、ピンポン球、卓球ネット、卓球ラケット、サッカーボール、バドミントン羽根、バドミントンネット、バドミントンラケット、ユニホーム、スパイク、運動靴、ラインテープ、スポーツオイル、バスケットボール、ドッヂボール、バトン、メガホン、旗竿、鉢巻、たすき、雷管等

9食糧品類

1食糧品類

主食品類、副食品類、調味品類、嗜好飲料類、果実類、菓子類等

10雑用品類

1雑用品類

カーテン(純然たる装飾品として使用するのを除く。)、花、花器、造花、バッチ、灰皿、針、石油ポンプ、くず籠、シュロマット、骨受皿、ハタキ、雑布、消火器薬剤、レコード、歯ブラシ、レコード針、安全ピン、標識(原動機付自転車用)、表示板(庁内用)、名札、セーム皮、灯心、苗木、蚊取線香、スダレ、ノレン、捕虫網、新聞挟み、ローソク立、文書伝送袋等

4原材料品類

1工事用原材料類

1木材類

丸太、板材、角材、平割、雑板、合板、集成材、檜皮、杉皮、粗朶、竹類等

2鉄鋼及び非鉄金属類

棒鋼、角鋼、平鋼、形鋼、軽量形鋼、鋼板、帯鋼、鋼失板、鋼管杭、鉄パイプ、軽量鋼管、亜鉛鉄板、線材、ワイヤロープ、リベット、ボルト、ナット、かすがい、箱金物、割りピン、木ねじ、くぎ、鋲、金網、防虫網、蛇籠、鉄蓋、ガードレール、黄銅管、伸銅、電線、鉛管、アルミニューム地金、テックス、ピアノ線、カラン、給水止水栓等

3石材類

砂利、川砂、砕石、割栗石、玉石、雑割石、割石、間知石、野面石等

4セメント・コンクリート類

セメント、生コンクリート、急結剤、コンクリート杭、コンクリートブロック、軽石ブロック、ヒューム管、鉄筋コンクリート管、セメント瓦等

5その他

ルーフィング、瓦、スレート、石綿、プラスター、煉瓦、タイル、繊維板、吸音板、化粧合板、陶管、ビニール管、便器等

2加工用原材料類

1加工用原材料類

試験、研究又は実習等のため生産、製造及び加工用に使用する原材料等

5生産品類

1生産物類

1試験、研究又は実習等によって生じた生産物製造物品及び加工品類

木工品、繊維製品、金属製品、加工食品、農作物、林産物、水産物、畜産物等

2副生品類

1財産の修正その他により副生した物品類

機械器具等の不用部品及び破損部品、不用雑誌等

1 本表による分類のほか、当該物品の属する事務又は事業の会計区分ごとに分類するものとする。
2 本表に掲げてない物品については、当該物品の性質又は目的により該当する分類(2以上の分類に該当する物品については、主たる分類)に分類するものとする。
一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第1号(第10条関係)
一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第2号(第11条関係)
様式第3号(第11条関係)
一部改正〔平成19年規則23号・21年14号〕
様式第4号(第24条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第5号(第24条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第6号から様式第8号まで 削除
削除〔令和2年規則20号〕
様式第9号ア(第29条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第9号イ(第29条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第9号ウ(第29条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第10号ア(第30条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第10号イ(第30条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第10号ウ(第30条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第11号 削除
削除〔令和2年規則20号〕
様式第12号(第37条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第13号ア(第44条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第13号イ(第51条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第13号ウ(第38条、第51条、第129条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第14号ア(第40条、第93条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成24年規則24号〕
様式第14号イ(第40条、第93条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成24年規則24号〕
様式第14号ウ(第40条、第93条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成24年規則24号〕
様式第15号(第43条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第16号(第51条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第17号 削除
削除〔令和2年規則20号〕
様式第18号(第52条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第18号ア(第52条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第18号イ(第52条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第19号(第54条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第20号(第54条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第21号(第54条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第22号(第55条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第23号(第56条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第24号(第56条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第25号ア(第56条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第25号イ(第56条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第26号(第56条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第27号(第61条関係)
全部改正〔平成24年規則24号〕
様式第28号(第63条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第29号(第63条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第30号ア(第63条、第204条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第30号イ(第63条、第204条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第30号ウ(第63条、第204条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第31号ア(第66条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則20号〕
様式第31号イ(第66条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則20号〕
様式第32号(第89条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第33号 削除
削除〔平成31年規則22号〕
様式第34号(第71条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第35号(第72条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第36号(第72条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第37号(第72条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第38号(第72条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第39号(第72条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成24年規則24号〕
様式第40号(第79条、第96条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成24年規則24号〕
様式第41号(第79条、第81条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第42号(第79条、第81条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第43号(第79条、第81条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第44号(第79条、第81条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第45号(第79条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第46号(第81条関係)

全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成24年規則24号・26年33号・令和5年46号〕
様式第47号(第81条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成23年規則3号・26年33号・令和2年20号・5年46号〕
様式第48号(第81条、第130条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第49号(第81条、第96条、第130条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第50号(第81条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成30年規則7号・令和5年46号〕
様式第51号(第82条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第52号(第85条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第53号(第79条、第96条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成24年規則24号〕
様式第54号(第85条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第55号(第85条、第202条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕
様式第56号(第85条、第202条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕
様式第57号(第92条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成24年規則24号〕
様式第58号(第101条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第59号(第101条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成24年規則24号〕
様式第60号(第101条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第61号(第101条関係)

全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第62号(第101条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成24年規則24号〕
様式第63号(第103条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第64号(第103条関係)

全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第65号(第104条関係)
一部改正〔平成19年規則23号〕
様式第66号(第105条関係)
一部改正〔平成19年規則23号・26年33号〕
様式第67号(第108条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第68号(第113条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第69号(第113条関係)
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔令和4年規則18号〕
様式第70号(第119条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第71号(第121条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第72号(第121条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第73号(第121条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第74号(第122条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第75号ア(第125条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則20号〕
様式第75号イ(第125条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則20号〕
様式第76号ア(第66条、第125条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則20号〕
様式第76号イ(第66条、第125条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則20号〕
様式第77号(第126条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第78号ア(第178条関係)
全部改正〔平成24年規則24号〕
様式第78号イ(第127条関係)
全部改正〔平成24年規則24号〕
様式第79号(第51条、第129条、第184条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則20号〕
様式第80号(第89条、第129条、第130条、第199条関係)
全部改正〔平成24年規則24号〕
様式第81号(第134条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第82号から様式第101号まで 削除
削除〔令和5年規則62号〕
様式第102号(第177条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第103号(第177条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号・令和3年10号〕
様式第104号(第178条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成24年規則24号・26年33号・令和3年10号〕
様式第105号(第178条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号・令和3年10号〕
様式第106号(第186条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第107号(第186条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第108号(第202条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第109号(第206条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第110号ア(第207条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第110号イ(第207条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第111号ア(第211条関係)
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第111号イ(第211条関係)
全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第112号(第214条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第113号(第215条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成24年規則24号〕
様式第114号ア(第215条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第114号イ(第215条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第114号ウ(第215条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第115号ア
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第115号イ
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第116号(第217条、第218条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第117号ア(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第117号イ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第117号ウ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第117号エ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第118号ア(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第118号イ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第118号ウ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第118号エ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第119号ア(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第119号イ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第119号ウ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第119号エ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第120号ア(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第120号イ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第120号ウ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第120号エ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第121号ア(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第121号イ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第121号ウ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第121号エ(第226条、第228条、第229条、第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第122号から第124号まで 削除
削除〔令和3年規則10号〕
様式第125号(第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第126号(第242条関係)

全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号・令和3年10号〕
様式第127号(第242条関係)

全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第128号(第242条関係)

全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第129号(第242条関係)

全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第130号(第242条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第131号(第247条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第132号ア(第254条、第255条、第257条、第259条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第132号イ(第254条、第255条、第257条、第259条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第133号(第263条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第134号(第263条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第135号(第263条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第136号ア(第264条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第136号イ(第264条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第137号 削除
削除〔令和2年規則20号〕
様式第138号(第266条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第139号(第266条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第140号(第267条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第141号(第267条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第142号(第267条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第143号(第268条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第144号から様式第156号まで 削除
削除〔平成31年規則22号〕
様式第157号(第283条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成24年規則24号〕
様式第158号(第283条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第159号ア(第283条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第159号イ(第283条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第160号(第283条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第161号(第283条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第162号(第283条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕
様式第163号(第285条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号〕
様式第164号(第285条関係)
全部改正〔平成22年規則21号〕、一部改正〔平成26年規則33号・令和2年20号〕